最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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悪文・飛躍:マンションの受け取りボックスから特殊詐欺の現金を受け取った=詐欺成立

2019-09-28 08:07:57 | 日記
平成30(あ)1224  覚せい剤取締法違反,詐欺未遂,詐欺被告事件
令和元年9月27日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

詐欺の被害者が送付した荷物を依頼を受けて送付先のマンションに設置された宅配ボックスから受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例


時事通信の報道です。
 特殊詐欺の被害金が入った荷物をマンションの宅配ボックスから回収する「受け子」役を担い、詐欺などの罪に問われた無職の男(45)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は27日、詐欺の故意を認めず無罪とした二審判決を破棄、逆転有罪を言い渡した。


事実認定から見ていきましょう。

(1) 被告人は,架空の老人介護施設の入居権譲渡に関する問題を解決するために必要であるように装って現金をだまし取ろうと考え,氏名不詳者らと共謀の上,平成28年10月下旬頃から同年11月21日頃までの間,複数回にわたり,千葉県市川市内のA方に電話をかけ,A(当時71歳)に対し,ケアプランナー及び建設会社の職員を名乗り,Aが前記入居権譲渡に関して名義貸しをしたことによる問題を解決するため,現金350万円を東京都江東区内のマンションの1303号室B宛てに宅配便で2回に分けて送付する必要がある旨うそを言い,Aにその旨誤信させ,同月17日及び同月21日の2回にわたり,前記B宛てに現金合計350万円在中の荷物を宅配便で発送させ,同月18日及び同月22日の2回にわたり,被告人が,前記マンションに設置された宅配ボックスに預けられた前記荷物を取り出してAから現金合計350万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。


悪文ですね。うちの会社ならぶん投げられます。400字を越える一文は自己満足で書いてるのでしょうか?判決文は当事者だけでなく、事件解決のために第三者が理解しやすいように書かなければなりません。書いた人はアホかと思えてきます。本当に司法試験を通っているのでしょうか???
要するに、老人ホームに入りたい人をだまして、その権利金であると嘘を言って現金をあるマンションに郵送させた。
詐欺を働いた犯人は、少なくとももう一人いたが氏名不詳である。

(2) 被告人は,架空の老人介護施設の入居権に関する取引実績作りの名目で現金をだまし取ろうと考え,氏名不詳者らと共謀の上,平成28年12月上旬頃から同月6日頃までの間,複数回にわたり,浜松市内のC方に電話をかけ,C(当時77歳)に対し,ケアプランナー及び建設会社の職員を名乗り,Cが有するとする入居権を他の入居希望者に譲渡した対価をCに振り込む前提として,建設会社との取引実績を作るため,現金150万円を東京都北区内のマンションの303号室D宛てに宅配便で送付する必要がある旨うそを言い,Cにその旨誤信させ,同月6日,前記D宛てに現金150万円在中の荷物を宅配便で発送させ,同月7日,被告人が,前記マンションに設置された宅配ボックスに預けられた前記荷物を取り出してCから現金をだまし取ろうとしたが,Cが警察に相談するなどして前記荷物の中に偽装紙幣を入れていたため,その目的を遂げなかった。

今度は390字です。

先のとは別の人が被害者である。
同様にマンションに現金を宅配便で運ばせた。
ところが、被害者は警察と相談していたため現金はとられず詐欺未遂で終わった。

こんな感じで3つか4つに分割して書きなさいよ。

第1審判決は,詐欺未遂事件について被告人は詐欺の未必の故意を有していたと推認できることを基礎とし,①詐欺未遂事件と詐欺既遂事件が同一の詐欺グループによる犯行と推認されること及び②被告人が詐欺既遂事件において荷物を取り出す際に,詐欺未遂事件の犯行時に通話していたのと同一の電話番号の相手と通話していたことを理由として,被告人は詐欺既遂事件についても詐欺の未必の故意及び共謀があったことを推認している。・・・別のマンションでも同じような取出しをしていたなどの事実が加わらなければ,詐欺の被害者が送った荷物を取り出しているのかもしれないという詐欺の故意の推認に結び付く発想に至らないのであって,詐欺の未必的な認識まで推認するには,合理的な疑いが残る。

マンションの郵便受けに入っているものを出しただけなので、それを詐欺の一環として認めるのはおかしくないですか?と一審は考えたようです。

事実認定として
上記1303号室は,Bではない前入居者が同月18日を解約日として退去した後,同月中の入居者はいなかった。

私もいつも取引している会社からの郵送物が前の住所に間違って送られたことがあり、わざわざ確認に行ったことがあります。

さらに
本件マンションの居住者が,わざわざ第三者である被告人に対し,宅配ボックスから荷物を受け取ることを依頼し,しかも,オートロックの解錠方法や郵便受けの開け方等を教えるなどすることもなく,上記のような方法で荷物を受け取らせることは考え難いことも考慮すると,被告人は,依頼者が本件マンションの居住者ではないにもかかわらず,居住者を名宛人として送付された荷物を受け取ろうとしていることを認識していたものと合理的に推認することができる。

遠距離だったら友人にお願いして見に行ってもらうことだってあるでしょう。

しかしこの事実認定をもって以下のように述べます。

このような事実関係の下においては,被告人は,自己の行為が詐欺に関与するものかもしれないと認識しながら本件各荷物を取り出して受領したものと認められるから,詐欺の故意に欠けるところはなく,共犯者らとの共謀も認められる。


はぁ?飛躍がありませんか?
私もこの犯人を有罪にすべきだと思いますが、そこですか?!

裁判長裁判官 菅野博之
裁判官 山本庸幸
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一

有罪でいいと思いますよ、ただ他に詐欺をする意思があったと見られる行為はなかったのでしょうか?

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2023-10-03 10:21:57
詐欺既遂に関して、これを詐欺の一環と認めるのはおかしいと考えたのは高裁であって第一審ではありません。
よく読みましょう。

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