最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は贈与である

2018-11-16 13:34:36 | 日記
平成29(受)1735  遺留分減殺請求事件
平成30年10月19日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所

共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる

事実確認を見ます。
1 AさんとBさんは夫婦、Cさんは息子、DはCさんの妻で被上告人です。


2 Bさんは死亡、ACDさんが相続することになります。
3 BとDは何を相続するか決めないまま売ってしまいました。
4 Aさんは遺言で、血のつながらない養子Dさんに全財産を譲る遺言書を書きました。
5 BとCで相続争いが発生し、調停で相続を確定させました。
6 その後Aさんは死亡、その財産の法定相続人はCDさんになります。
7 CさんはDさんに遺留分を寄越せというのが本裁判になります。
Cさんは上告人、Dさんは被上告人となっていますので、夫婦で争いが発生したようです。

相続は、夫婦関係であっても第三者を入れてはいけないというのは大原則なんですが、やってしまって後悔するケースですね。

遺産分割調停によって取得した不動産の一 部についての遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続等を求める事案である。本 件相続分譲渡が,亡Aの相続において,その価額を遺留分算定の基礎となる財産額 に算入すべき贈与(民法1044条903条1項)に当たるか否かが争われました。

これについて裁判所は、
積極財産消極財産とを包括した 遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。

相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財 産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を 除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということ ができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本 文)


とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない。 したがって,共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係 る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分 に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において, 民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。
つまり前回の相続で資産と負債セットで行われるべきであって、相続開始時期から計算すべきである。共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、贈与に該当すると確定させました。

第二小法廷判決
裁判長裁判官 鬼丸かおる 妥当
裁判官 山本庸幸 妥当
裁判官 菅野博之 妥当
裁判官 三浦 守 妥当

妥当な判断でしょうね。相続の譲渡はまんま贈与でしょう。
税金対策で、自分の孫や子供の配偶者を養子にする事がありますが、あれには法的制限を加えた方がいいんじゃないでしょうか。


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