最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

他の裁判で認めた案件だから、今回の刑事事件でわざわざ調べなくても十分:悪文すぎる判決文

2023-09-13 16:52:22 | 日記
令和4(あ)680  窃盗未遂被告事件
令和5年6月20日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所
 公訴事実記載の事実の存在を認定した上で本件は被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例

要約もわかりにくいですね。要約になってないですよ。
報道ベースでは事件の概要がないので、事実確認から見ていきます。

「被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、市役所職員及び金融機関職員になりすましてキャッシュカードを窃取しようと考え、令和3年3月5日、氏名不詳者らが、滋賀県長浜市内の被害者方に電話をかけ、被害者(当時76歳)に対し、市役所職員及び金融機関職員を名乗った上、過払金を還付する金融機関口座のキャッシュカードが古く、使えないようにする必要があるので、同キャッシュカードを回収しに行く旨のうそを言い、さらに、金融機関職員になりすました被告人が、被害者名義等のキャッシュカード在中の封筒をすり替えて窃取するためのトランプカード在中の封筒を携帯し、同人方付近路上まで赴いたが、氏名不詳者らと通話中の被害者が不審に思って電話を切るなどしたため、その目的を遂げなかった」というものである。

ユリシーズ級か小林秀雄級の悪文です。小学校からやり直せと言いたくなりますね。

要するに特殊詐欺をやった。ただし、指示役はわからない。(多分闇バイトでしょう)キャッシュカードをだまし取ろうと考えたけど、未遂に終わったようです。

2(1)窃盗の実行の着手はないので、法的評価は争う、被告人は無罪である旨主張した。
(2)窃盗の実行の着手があったとは認められない旨説示し、結局、本件は「被告事件が罪とならないとき」に当たるとして、刑訴法336条により、被告人に対して無罪を言い渡した。
3 第1審判決に事実誤認はないが、窃盗未遂罪の成立を否定した点において刑法43条本文の解釈適用を誤った違法があるとして、法令適用の誤りにより第1審判決を破棄し、自らは何ら事実の取調べをすることなく、本件公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して、被告人を懲役3年、4年間執行猶予に処した。


どうやらきちんと取り調べがないという理由なのでしょうか。

4 このような事情の下では、本件公訴事実記載の事実の存在については、第1審判決によって認定されており、原審において第1審の無罪判決を破棄して有罪判決をしたことは、第1審判決の法令の解釈適用の誤りを是正したにとどまるものというべきであるから、原審が事実の取調べをすることなく、訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに本件公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して自ら有罪の判決をしたことは、刑訴法400条ただし書に違反しないというべきである(最高裁昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁、最高裁昭和31年(あ)第3015号同35年11月18日第二小法廷判決・刑集14巻13号1713頁、最高裁昭和39年(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10号1239頁参照)。

最後まで悪文ですね。
他の裁判で認めた案件だから、今回の刑事事件でわざわざ調べなくても十分だということなんでしょうか。

第一小法廷
裁判長裁判官 安浪亮介
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹

裁判結果については一貫性を持っているので異議はないのですが、何が言いたいのか全く分からない馬鹿丸出しの判決文です。本当に小学校からやり直してこいと言いたくなります。