最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ:正当防衛ではなく過剰防衛とされたケース

2017-08-07 08:26:43 | 日記
平成28年(あ)第307号 殺人,器物損壊被告事件
平成29年4月26日 第二小法廷決定

行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきであり,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,対抗行為の準備の状況(特に,凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等),実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同,行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し,緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに私人による対抗行為を許容した刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には,侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。


これがニュースになっていないのは非常に残念です。
概要を見ましょう。
1 被告人は,知人であるA(当時40歳)から,平成26年6月2日午後4 時30分頃,不在中の自宅(マンション6階)の玄関扉を消火器で何度もたたか れ,その頃から同月3日午前3時頃までの間,十数回にわたり電話で,「今から行ったるから待っとけ。けじめとったるから。」と怒鳴られたり,仲間と共に攻撃を加えると言われたりするなど,身に覚えのない因縁を付けられ,立腹していた。
2  被告人は,自宅にいたところ,同日午前4時2分頃,Aから,マンション の前に来ているから降りて来るようにと電話で呼び出されて,自宅にあった包丁(刃体の長さ約13.8cm)にタオルを巻き,それをズボンの腰部右後ろに差し 挟んで,自宅マンション前の路上に赴いた。
3 被告人を見付けたAがハンマーを持って被告人の方に駆け寄って来たが, 被告人は,Aに包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることなく,歩いてAに近づき, ハンマーで殴りかかって来たAの攻撃を,腕を出し腰を引くなどして防ぎながら, 包丁を取り出すと,殺意をもって,Aの左側胸部を包丁で1回強く突き刺して殺害 した。

実にひどい話じゃないですか。何があったかは分かりませんが、消火器で何度も殴られたというのは、Aに殺意があったとみていいレベルです。しかも、未明の4時に電話をかけてきて「けじめを取ってやる(要するに殺すぞを意味している)」と言ってきたのであれば、防衛策をとるのは当然です。
しかもAはハンマーで殴りかかったというのも、Aに殺意があるとしか言いようがありません。
となれば、防衛策で包丁で刺すのは一方的な殺人と扱うのはいかがなものでしょうか。

過去の判例を引用して述べます。
行為者が侵害を予期した上で対抗行 為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,侵害を予期していたことから, 直ちにこれが失われると解すべきではなく(最高裁昭和45年(あ)第2563号 同46年11月16日第三小法廷判決・刑集25巻8号996頁参照),対抗行為 に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的に は,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の 予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相 当性,対抗行為の準備の状況(特に,凶器の準備の有無や準備した凶器の性状 等),実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同,行為者が侵害に臨んだ状 況及びその際の意思内容等を考慮し,行為者がその機会を利用し積極的に相手方に 対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき(最高裁昭和51年(あ)第671 号同52年7月21日第一小法廷決定・刑集31巻4号747頁参照)など,前記 のような刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には,侵害の 急迫性の要件を充たさないものというべきである。

この判例からして異常すぎます。

その上で、
被告人は,Aの呼出しに応じて現場に赴けば,Aから凶器を用いるなどした暴行を加えられることを十分予期していながら,Aの呼出 しに応じる必要がなく,自宅にとどまって警察の援助を受けることが容易であった にもかかわらず,包丁を準備した上,Aの待つ場所に出向き,Aがハンマーで攻撃 してくるや,包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることもしないままAに近づき,A の左側胸部を強く刺突したものと認められる。

手ぶらで立ち向かえと?警察に連絡して保護を依頼すべきだと?バカも休み休み言えと思うレベルです。来なければ家に押しかけてくる、家族や知人を守るとなればこうならざるを得ないでしょう。

警察が全てこんな事例に対応しますか?喧嘩扱いで、チャリンコでのんびり来るのが関の山です。たとえ、傷害罪で逮捕してもらってもいつ来るか分からない狂った人間ニ付か問われる恐怖に耐えろとでも?これは諸外国であれば、少なくともアメリカでは正当性の認められる殺人になります。法治国家と言っても、事件が起こった後の処理は法に従うに過ぎないのです。自分の身を守るのにこんなに手枷足枷はおかしいでしょう。
過去の判例に忠実に従うのが仕事とはいえ、思考停止の典型例です

第二小法廷決定
裁判長裁判官 菅野博之  トンデモ
裁判官 小貫芳信  トンデモ
裁判官 鬼丸かおる  トンデモ
裁判官 山本庸幸 トンデモ


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