三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

最高裁への上告までの経過 2

2012年10月12日 | 紀州鉱山
 きょう(10月12日)、三重県を被告(被控訴人)とする10月3日の名古屋高裁の「判決」にたいし最高裁に上告しました。
                                 紀州鉱山の真実を明らかにする会

■最高裁への上告までの経過 2

2012年4月18日 名古屋高裁民事4部法廷で三重県を被控訴人とする第1回控訴審(口頭弁
    論。担当裁判官:渡辺修明、嶋末和秀、末吉幹和)。短時間の後、渡辺修明裁判長、
    「これで弁論終結」という。控訴人、ただちに裁判官を忌避。この即座の忌避申立て
    と傍聴席からの怒りの声のため、裁判長は判決日を指定できないで退廷。
2012年4月23日付 紀州鉱山の真実を明らかにする会、名古屋高裁民事4部の担当3裁判官を
    忌避する「裁判官忌避申立理由書」を名古屋高裁にだす。
            紀州鉱山の真実を明らかにする会、名古屋高裁民事4部の裁判官による
    名古屋高裁民事3部の裁判官忌避却下にたいし、最高裁に特別抗告。
2012年4月26日付 名古屋高裁民事1部の裁判官(岡光民雄裁判長、岡田治裁判官、河村隆司
    裁判官)、名古屋高裁民事4部の裁判官忌避を却下。
2012年5月1日付 紀州鉱山の真実を明らかにする会、名古屋高裁民事1部の裁判官による名
    古屋高裁民事4部の裁判官忌避却下にたいし、最高裁に特別抗告。
2012年5月7日付け 河上敢二熊野市長、追悼碑とその敷地の公共性を否定し、2012年度固定
    資産税納税通知書を出す。
2012年5月8日 名古屋高裁民事4部の裁判官による名古屋高裁民事3部の裁判官忌避却下に
    たいし、最高裁に「特別抗告理由書」を出す。
2012年5月24日 紀州鉱山の真実を明らかにする会、熊野市長に、2012年度固定資産税免除
    を文書で要求。
          名古屋高裁民事1部の裁判官による名古屋高裁民事4部の裁判官忌避却下
    にたいし、最高裁に「特別抗告理由書」を出す。
2012年5月30日付 熊野市長、2012年度固定資産税の「減免不承認通知」(熊税第495号)をだ
    す。「減免不承認の理由」は「申請のあった固定資産に、公共性が認められないた
    め」というもの。
            名古屋地裁民事3部の裁判官忌避却下にたいする4月23日の特別抗告を、
    最高裁判所第2小法廷が受理。
2012年6月7日 午前11時 紀州鉱山の真実を明らかにする会、名古屋高裁の判決に抗議して
    出廷・傍聴しないと声明。午後4時 名古屋高裁長門栄吉裁判長、対熊野市控訴審
    判決(津地裁判決を支持し、控訴を棄却)。
2012年6月18日 対熊野市控訴審判決にたいし最高裁に上告。
2012年6月20日 最高裁第2小法廷、4月23日の裁判官忌避の特別抗告を棄却。
2012年6月25日 最高裁判所第3小法廷、5月1日の裁判官忌避にたいする特別抗告を受理。
2012年7月9日付け 紀州鉱山の真実を明らかにする会、熊野市長に、固定資産税賦課処分及
    び減免不承認処分の取消しを求める「異議申立書」を送る。
2012年7月8日 朝鮮人追悼碑の土地の課税に抗議するつどい(わたしたちは、なぜ、紀州鉱山
    朝鮮人「追悼の場」の税金を払わないのか)開催。韓国慶尚北道議会議員団参加。
2012年7月24日 最高裁第3小法廷、5月1日の裁判官忌避の特別抗告を棄却。
2012年8月15日 最高裁に対熊野市訴訟の上告理由書と上告受理申立て理由書をだす。
2012年8月29日付け 名古屋高裁民事4部、被告三重県の裁判の「判決言渡期日」を10月3日
    午後3時にするという「通知書」を原告(控訴人)に郵送。
2012年9月7日 最高裁第3小法廷、2012年6月18日の最高裁への上告と上告受理申立を受
    理。
2012年9月21日付け 熊野市長、7月9日付けの「異議申立書」を棄却し、朝鮮人を追悼する碑
    の敷地への課税を継続するという「決定(熊税第1500号)」を出す。
2012年10月2日 紀州鉱山の真実を明らかにする会、審理をほとんどおこなわない名古屋高裁
    民事4部の対三重県訴訟「判決」抗議声明。
2012年10月3日 名古屋高裁民事4部、対三重県訴訟に「判決」。
2012年10月12日 対三重県控訴審「判決」にたいし最高裁に上告。
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