本と旅とやきもの

内外の近代小説、個人海外旅行、陶磁器の鑑賞について触れていき、ブログ・コミュニティを広げたい。

陳謝ではないの

2020-12-20 09:09:47 | Weblog
 安倍前首相を国会に招致し説明させるらしい。何を説明させるのだろう。
 説明ではなく、国会の場で国民に陳謝するというのが正しいのではない。

 そこで陳謝にあたって、次の大事な要点を満たすかどうかだ。
  1. 事情や経緯をきちんと述べること。
  2. 自己弁護や言い訳に関する発言をしないこと。
  3. 同じ過ちを犯さないように善後策を講じること。

 だが、そうはならないだろう。質問のコアに触れず、長々とあさっての話に終始し、時間つぶしに精を出すに違いない。そして、党内からはみそぎがすんだ、パチパチとなる。

 せいぜい、沈静化を図るため一身に罪をかぶる犠牲者というしっぽ切りを用意しているだろ。

著作権を考える4

2020-12-19 08:55:15 | Weblog
 著作権法の主たる目的は複製する権利を保護することだ。著作権法の英語のCopy  light   lowはずばり複製権の権利である。

 ただ、著作物といえども例外規定がある。「法令や条例それに類する国や地方公共団体の著作物」は権利の対象外である。コピーしても違法にならない。
 
 さらに「事実の伝達に過ぎないもの・時事の報道の著作物」も創作性が薄いので対象外だ。新聞記事は基本的に著作物だが、官界や財界の人事異動、死亡記事、褒章記事などは単なる事実の伝達に過ぎないのでコピーはできる。また、交通事故、火災の報道も時事の報道だから対象外となる。

 ところが、時刻表や電話帳には無断複製の表示がある。基本的には事実の伝達だが、前回、地図で述べたように多大な労力と時間をかけた著作物だからだ。また、編集著作物にも該当するのだが、これは省略する。

 標語やキャッチフレーズはどうか。創作性はあっても著作物として認められないという判例がある。労力や時間があまりかからないし、思想や感情を伝える十分な量の固まりに乏しいという理由のようだ。

 短歌ましてや俳句も十分な固まりはないのだが、どうも文学のジャンルでは論争にならないらしい。いや、十七文字でも深遠な思想が創作的に表現されているということでしょう。

著作権を考える3

2020-12-18 09:04:30 | Weblog
 著作権の続き
 最近、著作権法を紐解いたことがないので、結構、モディフィケーションを
しているかもしれない。

 しかも、「知的財産基本法」の施行も知らなかった。平成14年成立の法律だから16年以上も知的財産権に関心を寄せていなかった。

 そこで、まぁ、注視したい話だけをピックアップしたい。

 著作物は「思想または感情」を「創作的」に「表現したもの」で「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するものとなっている。

 その著作物に「地図」がある。地図は道路や建物や山河の配置を正確に平面図に表したものだから、だれが作成しても同じ地図になる。

 定義にある思想や感情、創作的に表現したものに該当しにくい。学術に属することになるだろうが、これも無理強いの感じがなくもない。

 なぜ、著作物となるのか。地図の製作には多大な労力と時間を投入する。つまり大きなコストがかかる。著作権法の立法思想のひとつは、多くの労力と時間を費やした作品を無断で簡単にコピーさせないということだ。以下、次回で

電話記念日

2020-12-17 09:15:36 | Weblog
 昨日の16日は「電話創業の日」とある。10月23日は「電話記念日」である。ややこしい。

 「電話創業の日」では「この日、東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始し、千代田区に設置された電話交換局が営業を始めた」とある。

 他方、「電話記念日」では[「この日、東京の千代田区に電話交換局が設置され、東京~横浜間に日本で初めての電話が開通しました」とある。

 表現にやや差異はあるももの同じ内容ではないか。電話の開通と営業の開始の違いに軸足をおいたということか。ばかばかしい、どちらかひとつにしてほしいものだ。

 『ことばの歳時記』という本がある。著者の山本健吉と金田一春彦の本はどちらも同じタイトルである。電話に関する記念日よりもさらに紛らわしい。

 金田一春彦の本には電話記念日に触れたところがあって、その日は12月11日になっている。ますますややこしい。その文中で「もしもし」は「申します、申します」が略されたものとある。これ、どうだか。「申す申す」と書かれたものがある。こちらが有力だろう。

 「著作権を考える」は次回に

著作権を考える2

2020-12-16 08:57:25 | Weblog
 古い話になる。
 経済的財産権としてコンピュター・プログラムの権利を法制化する動きがあった。いわゆる「プログラム権法」の立法化である。
 
 提唱した当時の通産省(現:経産省)の言い分は、プログラムは産業活動に欠かせない経済的財産であり、文化的財産の著作権には馴染まないとした。
 あるところで、私もソフトウェア法的保護問題の研究委員をしていたので、著作権法では保護に限界があると思っていた。

 ところが、このプログラム権法はアメリカの反対があった。国内では著作権法を所管する文化庁も反対の狼煙をあげた。こちらは縄張りの囲い込みだが、アメリカはIBMの圧力だったという。

 たしかに欧米では著作権法で保護していた。このため国際間での権利保護は著作権が調整しやすいわけで、日本でも著作権法の著作物の種類(第10条)に「プログラムの著作物」が明示された。当然ながらプログラム権法は日の目を見なかった。

 コンピュター・プログラムが著作物となるプロセスにはこんな経緯があったということ。