北秋田市の2009年度の不納欠損処分で、文書の起案前に、市長が決裁したことが21日、秋田地裁の住民訴訟の弁論でわかりました。
不納欠損処分は、自治体が税などの徴収をできずに、時効を迎えるなどして徴収を諦める決定です。同市の処分には時効前のものが少なからず含まれていました。
この訴訟の原告は、北秋田市生活と健康を守る会の大沢則子さんら3人。税徴収を怠ったとして市が津谷永光市長に損害賠償請求するよう求めています。
市が地裁に提出した個人ごとの理由を記した「徴収金処分決議書」(全622枚のうち部分のみ提出、1枚ずつ市長決裁が必要)のうち、4枚の起案日は10年3月31日でした。ところが欠損金処分決議書(徴収金処分決議書も含む)上紙(鑑)で市長は同3月29日に決裁していました。
原告側は、この日の弁論で、釈明を求めました。
県生活と健康を守る会連合会の鈴木正和会長は、「とんでもないものが次から次へと出てくる」と同市のずさんさを指摘しました。
不納欠損処分は、自治体が税などの徴収をできずに、時効を迎えるなどして徴収を諦める決定です。同市の処分には時効前のものが少なからず含まれていました。
この訴訟の原告は、北秋田市生活と健康を守る会の大沢則子さんら3人。税徴収を怠ったとして市が津谷永光市長に損害賠償請求するよう求めています。
市が地裁に提出した個人ごとの理由を記した「徴収金処分決議書」(全622枚のうち部分のみ提出、1枚ずつ市長決裁が必要)のうち、4枚の起案日は10年3月31日でした。ところが欠損金処分決議書(徴収金処分決議書も含む)上紙(鑑)で市長は同3月29日に決裁していました。
原告側は、この日の弁論で、釈明を求めました。
県生活と健康を守る会連合会の鈴木正和会長は、「とんでもないものが次から次へと出てくる」と同市のずさんさを指摘しました。
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