昨日、津谷市長の答弁を紹介しましたが、指定管理者の指定の手続等に関しては地方自治法第244条の2の規定に定められているのは承知のうえで質問しているのですが、手続等については第3,4,5号に基づいているもので条例で定めることになっています。問題は、条例第3条の申請に関しての条文は、単に公募によるものとは限定していません。申請者は全て、第3条に従って申請しなければならないことになっています。例外は施行規則を見ても見当たりません。したがって、業務計画書並びに収支計画書は申請時に添付しなければならないものでした。
今回の、一連の答弁の最大の問題点は、住民にその場しのぎの答弁を行っていることです。3種類の答弁は、最低でも2点については誤りであること。よしみ議員は全て誤りであると感じていますが、誤っていながら謝罪もしない態度はいかがなものでしょうか。そして、第2の問題点は、両計画書を提出させなかったために問題が拡大して、北秋田市の医療、財政については危機的状況にあることです。議会の責任は行政チェックを怠りなく行うことと考えます。住民の代弁者として更に行政をチェックしていきます。
今回の、一連の答弁の最大の問題点は、住民にその場しのぎの答弁を行っていることです。3種類の答弁は、最低でも2点については誤りであること。よしみ議員は全て誤りであると感じていますが、誤っていながら謝罪もしない態度はいかがなものでしょうか。そして、第2の問題点は、両計画書を提出させなかったために問題が拡大して、北秋田市の医療、財政については危機的状況にあることです。議会の責任は行政チェックを怠りなく行うことと考えます。住民の代弁者として更に行政をチェックしていきます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます