ブログ 〔情報リテラシー研究会〕

パソコン操作に関する記事

<205> 著作権 と Windows クリップアート

2009年12月03日 | ◆セキュリティ

詳細ページへ 


Windows の Word、Excel、Pwerpoint などで資料作成などをする場合、良く利用されうのが Windows 付属の「クリップアート」です。一見どの様に使っても良さそうなイメージを持たれる方もおられるかもしれませんが、これもきちんと著作権による制限があります。
うっかりすると間違った使い方をしてしまいがちですので、その利用制限についてしっかり把握しておきましょう。

クリップ アートとメディア上のクリップ アートは、あくまでも、お客様のドキュメントの挿絵として使って、ドキュメントを引き立たせるためのものですので、この点をご理解のうえ、お使いください。
・・・マイクロソフト「Office Online Webサイトより」・・・


※ マイクロソフトの「クリックアート」を利用する場合、製品の正規ライセンスを取得 (正規購入)していることが前提です。

(以下、マイクロソフト社の「クリップアートの使用条件」についてのWebサイトから、主な内容についてその要約を掲載いたします。)


■ 利用を制限されるケース

× クリップアートをコピーなどして、製品またはサービスの一部として、販売、許諾、もしくは頒布してはいけない

× クリップ アートの図柄をメインのキャラクターとして使用した商品を販売することもできない。

【例】 1) 花のクリップアートを全面に使ったハンカチを販売する。
    2) 書籍の表紙に クリップアートだけを大きくあしらったものを販売する。
    3) 雑誌のマスコット キャラクターとして毎回クリップ アートを登場させる。

× クリップアートを使ってロゴを作ったり、誰かの似顔絵として使ったりすることはできない。


■ 利用可能なケース


○ 販売を目的としない場合、たとえば自作のグリーティング カードの挿絵として個人的に使う場合。

○ 会社として出す年賀はがきの挿絵としてクリップアートをあしらうような場合。

○ クリップ アートをそのまま、あるいは加工したものを、個人の Web サイト、ちらし、ポスター、企業内のプレゼンテーションなどに使用する場合。

○ 挿絵などにクリップ アートを使った文献を出版することは可能である。

○ 単に配布物の装飾、イラストとして使用するだけであれば問題なくご使用可。たとえば、年賀状、ホームページ、お店のちらし、会社が無料で配布するパンフレット、会社として出す年賀状、会報などにクリップ アートを使用することは可。
(× ただし、あるクリップ アートを特定の会社、個人、団体、製品やサービスなどのシンボル マークに使用することは不可。)

○ 個人的な Web サイトの作成にクリップ アートを使用、公開することは可。
(ただし、公序良俗に反しない Web サイトであること。)

 ○ 名刺にクリップ アートを使うことは可。
(× ただし、名刺に記載されている会社、個人、団体のロゴとしては使用できない。)


----------------------------------------------------------------------------------


※ クリップアートの利用制限についてその判断に迷った時は下記サイトを参照され、
  又必要に応じてマイクロソフト社へお問い合わせください。

 【参照】Office Online 「クリップ アートの使用条件に関してよくある質問 (FAQ)」
      http://office.microsoft.com/ja-jp/help/HA010897061041.aspx#1