山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

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「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」 へ

2013年09月07日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第92回目。

「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」になっても、集団訴訟の原告である障害者には満足するものでない。
 政府ととりかわした和解合意文書の趣旨が十分くみ取られていない。
 新法にかかる骨格提言の趣旨にもそうものでない。
 以下、そうした事情が述べられている。
     
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【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 「障害」をどのようにとらえ、
 障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
 基本的には大切なわけですが、

 人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
 どのように暮らせるかということは
 障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。

 実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。

 障害者自立支援法による新事業体系への移行が
 なぜ順調に行かずに現在に至ったか
 についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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障害者自立支援法は改正され、法律名は「障害者総合支援法」に変更し、
2013(平成25)年4月から施行されることになりました。

※障害者総合支援法の正式名称は、
 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です。

「障害者自立支援法」 から 「障害者総合支援法」 へ

 厚生労働省は、「障害者自立支援法は違憲」とする
 集団訴訟の原告である障害者らとの和解の合意文書で
 自立支援法を廃止して新しい法律を制定するとの確約をしました。
 障害者自立支援法違憲訴訟原告団と国との基本合意文書

 その後、障害当事者等(55名)で構成される制度改革推進会議の部会によって、
 和解の合意文書及び障害者権利条約を指針に
 障害者自立支援法に代わる新法の骨格に関する提言が
 平成23年8月末にまとめられました。
 この提言の内容は、政府が障害者権利条約の批准に向けて
 法整備を進めていることとも関連するわけで重要だったはずです。

 ところが新しい法律案として示されたのは提言を尊重したものではなく、
 現在の自立支援法の一部を見直し法律名を
 「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に変更し、
 制度の本格的見直しは先送りにする法の改正案でしかない
 ということから批判が相次ぎました。

 しかし法案は、2012(平成24)年3月13日に国会に提出され、
 翌月の4月26日に衆議院を通過し、翌々月の6月20日の参議院本会議で、
 民主、自民、公明各党の賛成多数により可決、成立しました。
 成立した法の施行は、一部を除き、2013(平成25)年4月からです。


 報道等によれば、厚生労働大臣は、法案の趣旨について、
 「地域社会での共生の実現に向けて
 新たな障害保健福祉施策を講ずるためである」との説明を行い、
 自立支援法の廃止の約束に関する質問には、
 「法律の名称を自立支援法から総合支援法に変えて、
 基本理念を新たに掲げ、法の根幹を変えたので廃止になる」とし、
 法の問題点の先送りについての質問には
 「一度にはやれないので、計画的に進めたい」と説明したそうです。

 新法だとする法律の内容が提言を尊重したものでなく、
 問題点を先送りにするようなものであれば、
 それは新法の制定ということにはならないわけで、
 国との約束を交わした訴訟団が、
 「国は約束を守らなくてよいのか」と憤慨するのは
 至極当然のことだといってよいでしょう。

【引用終わり】

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 障害者総合支援法は完璧なものでないとする主張はある。
 でも、法が成立した限り、その法の趣旨が実現されるようにしていく。
 総合支援法の執行でやはり問題があれば、問題を指摘していかなければならない。
 法の範囲内で解決の道を探ってみる。
 それでも無理であれば、法そのものが問題である。
 法の改正を提言していく。
 障がい者が普通の生活をする共生社会の実現目指す取り組みである。
 (ケー)


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