山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

これからの障害者総合支援法を検討する内容

2013年09月12日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第97回目。

 障害者総合支援法における今後の検討する内容は引用のとおり。
 そして、働くこと、障害認定区分、成年後見制度、意思疎通支援、高齢者支援といったことをいかに見直すかに注目することだ。
   
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【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 「障害」をどのようにとらえ、
 障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
 基本的には大切なわけですが、

 人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
 どのように暮らせるかということは
 障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。

 実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。

 障害者自立支援法による新事業体系への移行が
 なぜ順調に行かずに現在に至ったか
 についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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障害者総合支援法の検討規定について

 検討するというこれらの内容は、
 現状の障害者支援においてはむろん大切なことです。
 言い換えれば、当然大切で必要なことが
 ようやく検討段階に入ったということになります。

 ①の障害者の就労の支援の在り方についていえば、
 「就労移行支援事業」 「就労継続支援事業(A型・B型)」 
 は実情に即しているとは言い難く、やはり見直しが必要だと思います。
 特に特別支援学校を毎年度卒業する生徒の実態を
 踏まえた支援でなければならないと思います。
 なお工賃の倍増計画などは、そうした努力はすべきだとは思いますが、
 単に工賃を倍増すればよいという問題ではないということも認識すべきだと思います。

 ②の障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方とは、
 これまでの障害程度区分を障害支援区分に改めるということですが、
 そもそもの障害程度区分の認定自体に無理があったわけです。
 事前の段階で意見の言える専門家は誰もかかわってはいなかったのでしょうか。

 ③の成年後見制度利用促進の在り方については、
 措置制度から契約制度への移行時点からの問題です。

 ④意思疎通を図ることに障害がある障害者等に対する支援などは、
 支援の対象が発達障害や難病等も含むものであればいうまでもないことです。

 ⑤の高齢の障害者に対する支援の在り方は、
 いわゆる「親亡き後」とも関連する古くからの問題です。

 はたして以上のようなことも含めて、法に基づく施策が
 今後どのように展開していくのか、まずは期待したいと思います。
 なお法に対する附帯決議も注目しておくべきことだと思います。

【引用終わり】

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 以上のことが、障がい者の意見を踏まえてとことん検討してゆくことによって、より一層の福祉施策向上につながる。
 今それぞれが抱えている問題に対して、あきらめず訴えかけていく。
 ただ単に批判に終始するだけでなく、代案を示すことも必要だ。
 また、自助努力ができるところは当然それをおしまない。
 個人だけではできそうもないところをお願いしてゆく。
 多くが経費を伴う。
 税金だって限界がある。
 どこまでなら税でまかなえるか、一般の人々も納得できる答えがなければ施策は進展しない。
 障がい者問題は、いずれ誰にも多かれ少なかれ関係してくることを知らしめることだ。 それが、障がい者問題に関心を向け、重要な問題という理解を進めることになる。
 (ケー)


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