浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
その第91回目。
障がい者が「自立支援法は違憲」だとする訴訟の和解を行った政府は、新法を作ることを期待された。
しかし、「障害者総合支援法」は障がい者側すると期待に反するものだった。
その経緯が以下に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
◆自立支援法に代わる新法の原案を厚生労働省が示す
2012(平成24)年2月7日
2012(平成24)年2月7日、
障害者自立支援法に代わる新法の原案が厚生労働省より示されました。
法案は3月中旬に国会に提出する予定とのことです。
新聞の報道では詳細は不明ですが、新しい法案ではなく、法の改正案です。
障害者が起こした「自立支援法は違憲」だとする訴訟の和解協議で
政府は自立支援法の廃止を約束したにもかかわらず、
廃止ではなく法の改正で対応する内容のようです。
また新法に関する骨格提言を尊重したものでもないようです。
当然批判が噴出することになると思います。今後を注視したいと思います。
◆自立支援法の廃止見送り 民主、厚労省案を一部修正
2012(平成24)年2月22日 朝日新聞
新法に向けた提言を受け、厚労省がこれをもとに
現行法の改正案を示したものの、自立支援法を廃止し、
新法にするのではなく法の改正案であることと、
提言内容が反映されていないことから障害者らの反発を受け、
新しい障害者福祉サービスを議論している民主党の作業チームは21日、
将来の見直し規定を盛り込むなど、
厚労省案に一部修正を加えた障害者自立支援法改正案をまとめたが、
法改正で対応する方針は維持し、公約した同法の廃止は見送る形になった。
また、「提言実現を目指す観点から、引き続き段階的・計画的に取り組む」
との内容を、法の付則に明記するか、国会で付帯決議する方向だ。
厚労省は「法の名称や理念も変えるので事実上の廃止だ」と説明している。
野田政権は自立支援法改正案を3月中旬に閣議決定し、通常国会での成立をめざす。
同法を与党として制定した自民・公明両党は、同法の廃止には反対の立場。
民主党は、廃止でなく法改正手続きで対応することで、
国会審議で自公の協力を引き出したい考えだ。
※法の名称は「障害者総合福祉法」ではなく、
「障害者生活総合支援法」となるようだ。
◆障害者自立支援法改正案を閣議決定 公約の「廃止」見送り
2012(平成24)年3月13日 朝日新聞夕刊
野田内閣は13日、障害者福祉サービスを定めた今の障害者自立支援法を改正し、
名称も変える「障害者総合支援法」を閣議決定した。
新たに障害者の範囲に難病患者を加えることなどが柱。今国会での成立を目指す。
法案は基本理念として、
障害者がどこでだれと生活するかを選択する機会を保障することを明記。
対象に難病患者を追加した。
今の障害程度に応じた区分など、
福祉サービス支給決定の仕組みや障害者支援のあり方を、
施行後3年をめどに見直すことにしている。
今の障害者自立支援法をめぐっては、
サービス利用者に1割の定率負担を求める「応益負担」とした点に、
障害者らから強い反発が起き、各地で訴訟も起きた。
民主党は同法廃止を公約し、政権交代後も新法について検討を進めた。
ただ、「応益負担」はすでに見直されているうえ、
現行法を廃止した場合、自治体が支給手続きをやり直す必要があり、
現場が混乱するなどの理由から、廃止を断念した。
※法案の基本理念に「障害者がどこでだれと生活するかを
選択する機会を確保することを明記」とあるが、
一見もっともらしく思われることであっても、
こうした内容を法に盛り込むことは、
判断能力に問題のある障害を有する場合を考えると、
むしろ弊害もありうることを考慮する必要がある。
【引用終わり】
*************************************************
障がい者側からすると、負担の解消を望んでいたが今回の法律でも不十分と見える。
応益負担(サービスの利用量に応じた負担)から応能負担(支払い能力に応じた負担)とした改正自立支援法の考えかたはそのままになっているからだ。
障がい者にはそれでも負担は大きい。
小手先の改正でしかないと総合支援法も見えている。
でも、まずこの法律により今後どんな福祉サービスが行われるかである。
しっかり見極めて新たな問題に対してしっかりと提言していく必要がある。
(ケー)
その第91回目。
障がい者が「自立支援法は違憲」だとする訴訟の和解を行った政府は、新法を作ることを期待された。
しかし、「障害者総合支援法」は障がい者側すると期待に反するものだった。
その経緯が以下に述べられている。
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
「障害者自立支援法に関する動向
2011.1.15作成/ 2013.7更新
「障害」をどのようにとらえ、
障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
基本的には大切なわけですが、
人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
どのように暮らせるかということは
障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。
実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。
障害者自立支援法による新事業体系への移行が
なぜ順調に行かずに現在に至ったか
についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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◆自立支援法に代わる新法の原案を厚生労働省が示す
2012(平成24)年2月7日
2012(平成24)年2月7日、
障害者自立支援法に代わる新法の原案が厚生労働省より示されました。
法案は3月中旬に国会に提出する予定とのことです。
新聞の報道では詳細は不明ですが、新しい法案ではなく、法の改正案です。
障害者が起こした「自立支援法は違憲」だとする訴訟の和解協議で
政府は自立支援法の廃止を約束したにもかかわらず、
廃止ではなく法の改正で対応する内容のようです。
また新法に関する骨格提言を尊重したものでもないようです。
当然批判が噴出することになると思います。今後を注視したいと思います。
◆自立支援法の廃止見送り 民主、厚労省案を一部修正
2012(平成24)年2月22日 朝日新聞
新法に向けた提言を受け、厚労省がこれをもとに
現行法の改正案を示したものの、自立支援法を廃止し、
新法にするのではなく法の改正案であることと、
提言内容が反映されていないことから障害者らの反発を受け、
新しい障害者福祉サービスを議論している民主党の作業チームは21日、
将来の見直し規定を盛り込むなど、
厚労省案に一部修正を加えた障害者自立支援法改正案をまとめたが、
法改正で対応する方針は維持し、公約した同法の廃止は見送る形になった。
また、「提言実現を目指す観点から、引き続き段階的・計画的に取り組む」
との内容を、法の付則に明記するか、国会で付帯決議する方向だ。
厚労省は「法の名称や理念も変えるので事実上の廃止だ」と説明している。
野田政権は自立支援法改正案を3月中旬に閣議決定し、通常国会での成立をめざす。
同法を与党として制定した自民・公明両党は、同法の廃止には反対の立場。
民主党は、廃止でなく法改正手続きで対応することで、
国会審議で自公の協力を引き出したい考えだ。
※法の名称は「障害者総合福祉法」ではなく、
「障害者生活総合支援法」となるようだ。
◆障害者自立支援法改正案を閣議決定 公約の「廃止」見送り
2012(平成24)年3月13日 朝日新聞夕刊
野田内閣は13日、障害者福祉サービスを定めた今の障害者自立支援法を改正し、
名称も変える「障害者総合支援法」を閣議決定した。
新たに障害者の範囲に難病患者を加えることなどが柱。今国会での成立を目指す。
法案は基本理念として、
障害者がどこでだれと生活するかを選択する機会を保障することを明記。
対象に難病患者を追加した。
今の障害程度に応じた区分など、
福祉サービス支給決定の仕組みや障害者支援のあり方を、
施行後3年をめどに見直すことにしている。
今の障害者自立支援法をめぐっては、
サービス利用者に1割の定率負担を求める「応益負担」とした点に、
障害者らから強い反発が起き、各地で訴訟も起きた。
民主党は同法廃止を公約し、政権交代後も新法について検討を進めた。
ただ、「応益負担」はすでに見直されているうえ、
現行法を廃止した場合、自治体が支給手続きをやり直す必要があり、
現場が混乱するなどの理由から、廃止を断念した。
※法案の基本理念に「障害者がどこでだれと生活するかを
選択する機会を確保することを明記」とあるが、
一見もっともらしく思われることであっても、
こうした内容を法に盛り込むことは、
判断能力に問題のある障害を有する場合を考えると、
むしろ弊害もありうることを考慮する必要がある。
【引用終わり】
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障がい者側からすると、負担の解消を望んでいたが今回の法律でも不十分と見える。
応益負担(サービスの利用量に応じた負担)から応能負担(支払い能力に応じた負担)とした改正自立支援法の考えかたはそのままになっているからだ。
障がい者にはそれでも負担は大きい。
小手先の改正でしかないと総合支援法も見えている。
でも、まずこの法律により今後どんな福祉サービスが行われるかである。
しっかり見極めて新たな問題に対してしっかりと提言していく必要がある。
(ケー)