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山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

学校における「合理的配慮」の観点

2013年04月08日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第13回目。
 障がい種別の「合理的配慮」も共通項は例示できる。
 しかし、一人一人の障がいの実情をふまえてさらにその決定を図ることが望ましいのはもちろんである。
 学校における「合理的配慮」の観点は次のとおり。 

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(3)学校における「合理的配慮」の観点

•「合理的配慮」の観点について整理するとともに、
 障害種別の「合理的配慮」は、
 その代表的なものと考えられるものを例示している。
 示されているもの以外は提供する必要がないということではなく、
 一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。

•現在必要とされている「合理的配慮」は何か、
 何を優先して提供するかなどについて、
 関係者間で共通理解を図る必要がある。

•複数の種類の障害を併せ有する場合には、
 各障害種別の「合理的配慮」を柔軟に組み合わせることが適当である。

【引用終わり】

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 学校において、「合理的配慮」を推進するには、以上の3点が重要である。
 ① 「合理的配慮」の例示
 ② 「合理的配慮」の優先順の共通理解を図る。
 ③ 複数障がいには、「合理的配慮」を柔軟に組み合わせる。
 以上のように、3つの観点から考えられることは、代表的な「合理的配慮」をただ型どおりに、障がいのある子どもに行って満足というわけにいかないのだ。
 一人一人の障がいのある子どもの実態や教育的ニーズにあった、「合理的配慮」がなされることが一番の肝といったいい。
 (ケー)

インクルーシブ教育システムの構築に向けた「基礎的環境整備」の充実

2013年04月07日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第12回目。
インクルーシブ教育システムの構築では、財源を確保することが重要である。
 そして、各自治体において「基礎的環境整備」がなされなければならない。
 以下にその必要性が述べられている。 

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(2)「基礎的環境整備」について

•「合理的配慮」の充実を図る上で、
 「基礎的環境整備」の充実は欠かせない。
 そのため、必要な財源を確保し、
 国、都道府県、市町村は、
 インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、
 「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要がある。

•共生社会の形成に向けた国民の共通理解を一層進め、
 インクルーシブ教育システム構築のための
 施策の優先順位を上げていくことが必要である。

【引用終わり】

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 インクルーシブ教育システムを構築するには、いろんな条件整備が必要になってくる。
 ① 財源の確保
 ② 「基礎的環境整備」
 ③ 共生社会に対する国民の共通理解の推進
 ④ インクルーシブ教育システム構築施策の優先順位を上げる
 多くの人が納得する手立てが求められている。
 多くの課題を抱える日本社会にあって、インクルーシブ教育システム構築によって、より良い社会が創造できるはずである。
 こうした考えがコンセンサスになるよう努力するのが育成会の運動の一つである。
 それが一人一人の会員にも見える運動にしていく必要がある。
 (ケー)

「合理的配慮」の支援計画への明記

2013年04月06日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第11回目。
 学校における「合理的配慮」を個別の教育支援計画に明記する。
 一人一人の障がいに応じた配慮がなされるためにも、具体的な取り組みが明記されることは重要である。
 そのことについて、次に引用する。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(1)「合理的配慮」について

•「合理的配慮」は、
 一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、
 設置者・学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、
 「合理的配慮」の観点を踏まえ、
 「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、
 提供されることが望ましく、
 その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。
 なお、設置者・学校と本人・保護者の意見が一致しない場合には、
 「教育支援委員会」(仮称)の助言等により、
 その解決を図ることが望ましい。
 また、学校・家庭・地域社会における教育が十分に連携し、
 相互に補完しつつ、
 一体となって営まれることが重要であることを共通理解とすることが重要である。
 さらに、「合理的配慮」の決定後も、
 幼児児童生徒一人一人の発達の程度、
 適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを
 共通理解とすることが重要である。

•移行時における情報の引継ぎを行い、
 途切れることのない支援を提供することが必要である。

【引用終わり】

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 以上、障がいのある子どもについて学校における教育のあり方を、関係者間で十分調整することである。
 そうすることで、教育的効果を上げることができる。
 そのためにも、個別の「合理的配慮」を教育支援計画にぜひ明記する必要がある。
 (ケー)

「合理的配慮」決定で検討すべき観点

2013年04月05日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第10回目。
 以下には、「合理的配慮」の決定には、どんな観点を検討すべきか述べている。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(1)「合理的配慮」について

•「合理的配慮」の決定に当たっては、
 障害者の権利に関する条約第24条第1項にある、
 人間の多様性の尊重等の強化、
 障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、
 自由な社会に効果的に参加することを可能とする
 といった目的に合致するかどうかの観点から検討が行われることが重要である。

【引用終わり】

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 以上、「合理的配慮」決定の観点は、次の3つである。
 ① 人間の多様性の尊重
 ② 障がい者の能力を最大限に発達させる
 ③ 社会への効果的な参加
 
 要は、障がいがあろうがなかろうが誰もが尊重され、障がい者の能力を発揮できるようし、積極的に社会参加できるようにする。
 これが「合理的配慮」決定の観点である。
 (ケー)

「合理的配慮」が可能な「基礎的環境整備」

2013年04月04日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第9回目。
 各自治体の教育環境整備が、障がいのある子どもに対する「合理的配慮」を提供する。次にその説明を引用する。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(1)「合理的配慮」について

•障害のある子どもに対する支援については、
 法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、
 都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、
 教育環境の整備をそれぞれ行う。
 これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、
 それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。
 これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、
 これらを基に、設置者及び学校が、各学校において、
 障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。

【引用終わり】

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 「合理的配慮」が各学校で行われるためには、各自治体において「基礎的環境整備」がなされる必要がある。
 障がいのある子どもの状況に応じて、バリアフリー化を含め、さまざまな対策をこうずることが求められる。
 特に、知的障がいのある子どもには、わかりやすい情報提供のあり方を工夫することである。
 (ケー)

学校における「合理的配慮」とは

2013年04月03日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第8回目。

 学校における「合理的配慮」について、次で述べている。
 個別の対応の必要性を強調するものである。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(1)「合理的配慮」について

•条約の定義に照らし、本特別委員会における「合理的配慮」とは、
 「障害のある子どもが、
 他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を
 享有・行使することを確保するために、
 学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、
 障害のある子どもに対し、その状況に応じて、
 学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、
 「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、
 均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と定義した。
 なお、障害者の権利に関する条約において、
 「合理的配慮」の否定は、
 障害を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。

【引用終わり】

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 障がいのある子どもは教育を受けるに際して、適切な配慮が必要である。
 能力を最大限発揮できるようにするため、個々の実情に即した対応がなされるようにする。ヒト・モノ・カネがかかるわけだし、納得のいく範囲内の工夫と負担となる。
 障がいのある子どもも、障がいのない子どもも、互いにハッピーになるようにしたい。
 障がいのある子どもが一歩でも自立につながる配慮は、障がいのない子どもにもいい配慮になるはずだ。
 (ケー)

就学相談のモデル的な取組の共有化

2013年04月02日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第7回目。

 就学先決定については、市町村に100パーセント任されているの現状だ。
 ここでの指摘は、その際相談・助言を都道府県教育委員会も強化する必要性について述べている。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

2.就学相談・就学先決定の在り方について

(4)就学先相談、就学先決定に係る国・都道府県教育委員会の役割

•都道府県教育委員会の就学先決定に関わる
 相談・助言機能を強化する必要がある。

•就学相談については、
 それぞれの自治体の努力に任せるだけでは限界があることから、
 国において、何らかのモデル的な取組を示すとともに、
 具体例の共有化を進めることが必要である。

【引用終わり】

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 就学相談で本人・保護者と学校等が合意形成できない難しいケースもまれにはある。
 そうした場合、本人・保護者の意見が最大限尊重されることになっている。
 時間をかけて、本人・保護者が納得できるように継続的な相談・助言が行われる体制こそ必要である。
 (ケー)

早期から成人に至るまでの一貫した支援の仕組み

2013年04月01日 | 特別支援教育
 平成25年4月1日、本日より平成25年度のスタート。
 特に、役所や学校等の公的な機関では人事異動による新しい体制が始まる。
 組織が大幅に変わるところもあって、慌ただしさも格別である。
 新体制による人事異動によって辞令交付が行われる。
 関係部署へ挨拶回りにとびまわって、名刺交換も忙しいだろう。
 山形県手をつなぐ育成会の事務局スタッフは3人体制で、人員も同じに引き続く。

 ということで、今年度もよろしくご協力をお願いします。

 平成25年度も、本育成会の事業をいかに活性化し、若い会員を増やすか大きな課題を抱えての新年度となる。
 市町村支部活動の支えがあっての県育成会である。
 支部活動がいかになされているか、県事務局にも報告してもらいたい。

 さて、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第6回目。
 早期から成人に至るまでの子どもに関する情報について、各関係機関が共有できるような仕組みの必要性を、以下で指摘している。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

2.就学相談・就学先決定の在り方について

(3)一貫した支援の仕組み

•可能な限り早期から成人に至るまでの一貫した指導・支援ができるように、
 子どもの成長記録や指導内容等に関する情報を、
 その扱いに留意しつつ、必要に応じて関係機関が共有し活用することが必要である。

【引用終わり】

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 関係機関同士が障がいのある子どもの情報を共有し活用することがどのようになされているだろうか。
 どうも心許ない。
 各機関同士で情報交換なんかできない。個人情報保護法が隠れ蓑になっている。
 必要な情報まで隠したがる。ある種のサボタージュと思ってしまうことさえある。
 保護者の「生活支援ノート」がその場合威力を発揮することになる。
 医療、保健、教育、福祉、労働機関等において、相談・支援に際して、同様のことを何度も聞かれる。
 記憶があいまいでその場その場で異なることをしゃべったりすることもある。
 子どもの成長に関する備忘録としての「生活支援ノート」に記録し、そのデータに基づいて通り一遍のことは正確に答えることができる。
 大事な子どもの成長記録は、「生活支援ノート」に書き記すことが重要だ。
 (ケー)

就学先決定の仕組み

2013年03月31日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第5回目。

 「就学先決定」については、今までの仕組みを踏まえつつ、より柔軟で専門的な見地から、総合的に判断することが求められている。
 そして、本人・保護者の意見が最大限尊重することが強調された。
 そのため、本人・保護者に的確な情報提供がなされる必要がある。
 そうしたあり方が次に述べられている。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

2.就学相談・就学先決定の在り方について

(2)就学先決定の仕組み

•就学基準に該当する障害のある子どもは
 特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、
 障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、
 教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、
 学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から
 就学先を決定する仕組みとすることが適当である。
 その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、
 本人・保護者の意見を最大限尊重し、
 本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が
 教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、
 最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。

•現在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、
 早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、
 その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、
 「教育支援委員会」(仮称)といった名称とすることが適当である。
 「教育支援委員会」(仮称)については、機能を拡充し、
 一貫した支援を目指す上で重要な役割を果たすことが期待される。

•就学時に決定した「学びの場」は固定したものではなく、
 それぞれの児童生徒の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら
 柔軟に転学ができることを、すべての関係者の共通理解とすることが重要である。

•就学相談の初期の段階で、
 就学先決定についての手続の流れや就学先決定後も
 柔軟に転学できることなどについて、
 本人・保護者にあらかじめ説明を行うことが必要である(就学に関するガイダンス)。

•本人・保護者と市町村教育委員会、学校等の意見が一致しない場合については、
 例えば、本人・保護者の要望を受けた市町村教育委員会からの依頼に基づき、
 都道府県教育委員会が、市町村教育委員会への指導・助言の一環として、
 都道府県教育委員会の「教育支援委員会」(仮称)に
 第三者的な有識者を加えて活用することも考えられる。

【引用終わり】

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 以上、従来の就学先決定の仕組みを改める観点として次のことが指摘された。

 1 本人・保護者の意見を最大限尊重し、市町村教育委員会が就学先を決定
 2 「教育支援委員会」(仮称)により、就学先決定以後の助言も行うこと
 3 柔軟に転学も認めること
 4 市町村教育委員会が就学先を決定しかねる場合、都道府県教育委員会「教育支援委員会」(仮称)は助言できるようにすること
 
 本人・保護者にとって、就学先の決定は重いものである。
 特に、難しいケースについては、本人の「教育的ニーズと必要な支援は何か」慎重に検討し、合意形成を図ることである。
 (ケー)

早期からの教育相談・支援

2013年03月30日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第4回目。

 障がいのある子どもにとって、教育的ニーズに応じた支援を保障するには、早期からの教育相談や就学相談が重要である。
 本人・保護者と関係者がいかに合意形成を図るか、以下にその概略が述べられている。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

2.就学相談・就学先決定の在り方について

(1)早期からの教育相談・支援

•子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障するためには、
 乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、
 本人・保護者に十分な情報を提供するとともに、
 幼稚園等において、保護者を含め関係者が教育的ニーズと
 必要な支援について共通理解を深めることにより、
 保護者の障害受容につなげ、
 その後の円滑な支援にもつなげていくことが重要である。
 また、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、
 教育的ニーズと必要な支援について合意形成を図っていくことが重要である。

•乳児期から幼児期にかけて、
 子どもが専門的な教育相談・支援が受けられる体制を
 医療、保健、福祉等との連携の下に早急に確立することが必要であり、
 それにより、高い教育効果が期待できる。

【引用終わり】

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 以上をまとめると次のようなる。
 1 早期からの教育相談や就学相談を行うこと
 2 十分な情報提供がなされること
 3 保護者と関係者の共通理解を深めること
 4 保護者の障害受容を図ること
 5 継続的に円滑な支援を行うこと
 6 専門的な教育相談・支援が受けられる体制を確立すること
 今現在、一人一人の子どもがこうした対応がなされるように関係者が努めるよう求められている。
 (ケー)

インクルーシブ教育システム構築の段階的進め方

2013年03月29日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第3回目。

共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)を構築することを目指している。
 そのため、施策が着実に実施されるよう段階的な取り組みが必要としている。
 それは次のとおり。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

1.共生社会の形成に向けて

(3)共生社会の形成に向けた今後の進め方

•今後の進め方については、
 施策を短期(「障害者の権利に関する条約」批准まで)と
 中長期(同条約批准後の10年間程度)に整理した上で、
 段階的に実施していく必要がある。

短期:
 就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、
 教職員の研修等の充実、当面必要な環境整備の実施。
 「合理的配慮」の充実のための取組。
 それらに必要な財源を確保して順次実施。

中長期:
 短期の施策の進捗状況を踏まえ、
 追加的な環境整備や教職員の専門性向上のための方策を検討していく。
 最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向けて
 インクルーシブ教育システムを構築していくことを目指す。

【引用終わり】

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 以上、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の構築により、共生社会の形成が着実になされることを期待する。
 それには、
 ① 就学相談に関する制度改革
 ② 教職員研修の充実
 ③ 「合理的配慮」の充実
 ④ 財源確保
 といった課題解決を段階的に実施していくことだ。
 (ケー)

特別支援教育と共生社会の形成

2013年03月28日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第2回目。

 特別支援教育の推進は、障がいのある子どもはもちろん、障がいのない子どもにとっても良い効果をもたらす。
 それが次に述べられている。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

1.共生社会の形成に向けて

(2)インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

•特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、
 インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。
 そのため、以下の○1から○3までの考え方に基づき、
 特別支援教育を発展させていくことが必要である。
 このような形で特別支援教育を推進していくことは、
 子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、
 適切な指導及び必要な支援を行うものであり、
 この観点から教育を進めていくことにより、
 障害のある子どもにも、
 障害があることが周囲から認識されていないものの
 学習上又は生活上の困難のある子どもにも、
 更にはすべての子どもにとっても、
 良い効果をもたらすことができるものと考えられる。

○1 障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、
 自立し社会参加することができるよう、
 医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、
 社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、
 障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。

 ○2 障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、
 その一員として豊かに生きることができるよう、
 地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、
 地域での生活基盤を形成することが求められている。
 このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。

 ○3 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、
 周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、
 公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。
 次代を担う子どもに対し、学校において、
 これを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構築につながる。

•基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、
 できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。
 その場合には、それぞれの子どもが、
 授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、
 充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、
 これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。

【引用終わり】

*******************************************************

 以上、特別支援教育の推進によって、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)を構築するには、次のような4つの観点が重要となる。 

 ① 「障害のある子どもの教育の充実を図ること」

 ② 障がいのある子どもと障がいのない子どもが、
 「可能な限り共に学ぶことができるよう配慮すること」

 ③ 「障害者理解を推進すること」

 ④ 障がいのある子どもも、障がいのない子どもも
  「それぞれの子どもが、
  授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、
  充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けること」

 これらがうまくかみあってはじめて共生社会の実現が可能となる。

 (ケー)

障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み

2013年03月27日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと、これから続けて紹介してゆく。

 その第1回目。

 まず、共生社会、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)とは何かについて、次のように述べている。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

はじめに

 障害者の権利に関する条約の国連における採択、
 政府の障害者制度改革の動き、
 中央教育審議会での審議、
 障害者基本法の改正等について記述

1.共生社会の形成に向けて

(1)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築

•「共生社会」とは、
 これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、
 積極的に参加・貢献していくことができる社会である。
 それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、
 人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。
 このような社会を目指すことは、
 我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。

•障害者の権利に関する条約第24条によれば、
 「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、
 署名時仮訳:包容する教育制度)とは、
 人間の多様性の尊重等の強化、
 障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、
 自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、
 障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、
 障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)
 から排除されないこと、
 自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、
 個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。

•共生社会の形成に向けて、
 障害者の権利に関する条約に基づく
 インクルーシブ教育システムの理念が重要であり、
 その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。

•インクルーシブ教育システムにおいては、
 同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、
 個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、
 自立と社会参加を見据えて、
 その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、
 多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。
 小・中学校における通常の学級、
 通級による指導、
 特別支援学級、
 特別支援学校といった、
 連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。

【引用終わり】

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 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)がうまく機能するには、個に応じた教育ができる制度が必要である。
 一人一人の教育的ニーズに即した多様で柔軟な仕組みを整備し、それをそれぞれが適切に活用できるようにすることである。
 現在、小・中学校の通常の学級、通級により指導、特別支援学級、特別支援学校が整備されている。
 また、病院や家庭への訪問教育の制度もある。 
 個の実態をふまえて適切な教育を受けられることが重要である。
 (ケー)




◆子どものニーズに応じた教育支援のために(冊子紹介)

2013年02月05日 | 特別支援教育
全日本手をつなぐ育成会を通して、冊子が届きました
文科省委託 全国特別支援教育推進連盟が発行した

「子どものニーズに応じた教育的支援のために」という冊子です。




表紙の絵が可愛い


内容は、特別支援教育について
特別支援学校における教育
小・中学校時における特別支援教育

それぞれの障害に配慮した教育として
視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・身体虚弱
重複障害・言語障害・自閉症・情緒障害・LD・ADHD
など、それぞれの教育について書かれています。


入学までの準備や、就学手続きについても書かれています


興味のある方には貸出いたしますので
県育成会事務局までご連絡をお願いします(F)

◆ニーズ高まる特別支援教育

2012年10月01日 | 特別支援教育
先日行われた県特P研修大会の開会式で、PTA連合会長の
挨拶にもでていましたが、今朝の山形新聞の11面に
現在の特別支援教育の状況を踏まえ、県教育委員会では
外部有識者による特別支援学校再編整備検討委員会を設置し
その報告書を9月20日に県教委に報告をしたこと。
そして、その内容が書かれてありました。

特別支援学校再編整備検討委員会には、山形県手をつなぐ育成会からも
黒木事務局長が委員として参加しております。

新聞には知的障害の学校で児童生徒が増え、
ゆとりある教育が出来なくなっていること。

特別支援学校が無い、西村山地区と西置賜地区では
遠距離通学の負担があり、小中学校の空き教室などを利用した
分教室・分校の整備、村山特別支援学校の増築
村山特別支援学校楯岡校の本校化が必要な事。

特別支援学校高等部から一般就労を目指す生徒が増えている事を受け
就労コースも必要としているという事などが載っています。

そして、山形県の地図上に特別支援学校の配置、再編・整備のイメージが載っています。
それを見ると、今述べた事の他、
村山特別支援学校楯岡校の増築(本校化の他)
東南村山地区の北部にも分教室の新設となっています。

今、天童市の保護者の方々が、特別支援学校の分教室を天童市に設置して欲しい!
という熱い思いで活動されています。
新聞や報告書には具体的にどこの市町村という記述はありませんが
東南村山地区の北部という文言が入っていることで、ますます
天童市に分教室を!という思いが強くなっているようです。

私の子どもの同級生で、肢体不自由と知的障害のお子さんを持ったご両親が
子どものために、新庄市から上山市に引っ越しをし、ゆきわり養護学校へ
通学させていたという話しを以前にお聞きしたことがあります。(大変驚きました)
そしてご自分たち親は上山市から新庄市まで仕事に通っていたそうです。
寄宿舎を利用することは考えず、自宅から通わせたいという強い思いがあっての事です。
子どものためならば、どんなに大変でも頑張れると思っていたそうです。
(長くは生きられないと医師に告げられたことで
生きているうちは親が手を掛けたいと思ったそうで、本当に頭が下がる思いです)

しかし、様々なことが重なり、どうしても新庄に戻らなくてはならなくなりました。
当時は、肢体不自由の子は「ゆきわり養護学校へ」という事が普通の考えでしたので
地元の新庄養護学校での教育相談では、受け入れに関する良い返事はもらえなかったようです。
でも、そこで受け入れてもらえないと、自分たちの生活まで危うくなってしまいますので、
親御さんは本当に様々な所へ出向き様々な人の知恵をかり、
当時のゆきわり養護学校の教頭先生からも口添えをしてもらったりしながら、
地元の養護学校へ通う権利を勝ち取りました。

そして、翌年からこのお子さんは、ウチの息子と同級生になりました。
お母さんはとっても子ども思いで芯が強く、お父さんはとても優しいかたでした。

今は、その時ほど障害種別で学校が受け入れを拒否することも無くなってきています。
その事にしても、保護者の頑張りが学校を動かしてきたことが大きいと思います。
一番最初に手を付けた人はとっても大変な頑張りを必要としますが
その後に控えている人たちにとっては本当にありがたい事だと思います。

義務教育も受けさせてもらえなかった知的障害のあるわが子にも
教育を受けさせたいと頑張ってこられた育成会の先輩方の頑張りのおかげで
私たちの子どもが、今は当たり前のように学校に通えている事と同じですよね。

分教室がどこに設置されるのか、はっきりしていない現在ですが
天童市の保護者の方々の頑張りが県教委に届けば、夢ではなくなるかもしれないと
個人的に、あくまでも個人的にですが、思ってます。頑張れ(F)