山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

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学校における「合理的配慮」とは

2013年04月03日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第8回目。

 学校における「合理的配慮」について、次で述べている。
 個別の対応の必要性を強調するものである。

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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(1)「合理的配慮」について

•条約の定義に照らし、本特別委員会における「合理的配慮」とは、
 「障害のある子どもが、
 他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を
 享有・行使することを確保するために、
 学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、
 障害のある子どもに対し、その状況に応じて、
 学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、
 「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、
 均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と定義した。
 なお、障害者の権利に関する条約において、
 「合理的配慮」の否定は、
 障害を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。

【引用終わり】

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 障がいのある子どもは教育を受けるに際して、適切な配慮が必要である。
 能力を最大限発揮できるようにするため、個々の実情に即した対応がなされるようにする。ヒト・モノ・カネがかかるわけだし、納得のいく範囲内の工夫と負担となる。
 障がいのある子どもも、障がいのない子どもも、互いにハッピーになるようにしたい。
 障がいのある子どもが一歩でも自立につながる配慮は、障がいのない子どもにもいい配慮になるはずだ。
 (ケー)


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