私の思いと技術的覚え書き

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【意見】レバーレート訴訟・追記その1

2021-01-23 | 問題提起
 前回、埼玉県の工場とある損保がレバーレートの金額の妥当性を争う訴訟が生じていることを紹介しました。そして、そもそも業界の指導的立場にある国交省は、局長通達として、レバーレートは自社が原価を計算し提示するのが原則なのだと繰り返し指摘していることを再確認しました。ところが、今回紹介した訴訟では、そのことが捨て置かれ、地域相場の比較だとか、既に他の損保で認められている実態があることを持ってだけで、ことの真偽が争われ、工場勝訴という逆転勝訴の結論が出されている不合理があると意見を提起した訳です。

 さて、本問題については、今後もさらに深掘りして追記しつつ、その真実妥当性に迫りたいと考えているところです。その中で、今回は追記の第1弾(その1)として記すものです。

 前回の訴訟の内容と問題点の提議の中で、H5局長通達という内容から、個別修理工場毎の原価計算に基づいたレバーレートが基本となることを説明しました。この翌年H6年10月11日初版発行として、発行者は日整連から「自動車整備料金算定マニュアル[やさしいレバーレートの算出方法]」という冊子が発刊されています。(添付資料7)

 ここでは、同冊子の「まえがき」というページの内容を添付資料内で全文を紹介すると共に、本件問題のレバーレート算出の重要性を指摘していますので、特に注目すべき文面を以下に転載して強調してみます。

・冒頭からですが「自動車整備料金の基本的組立は、わが国のみならず欧米でも[標準点数(標準時間)×レバーレート]です。そして、・・・中略・・・一方、レバーレートについては、個々の企業において適切な原価計算に基づいて算出されなければなりません。

・従来、原価計算方法が複雑なこともあって、規模の小さい事業場ではレバーレートは地域内同業者間の横睨みで決める傾向がありました。・・・中略・・・相場的な料金設定は、お客様の整備事業場への不信感の基になっていたことも事実です。

・従って、このマニュアルを参考にして業界のすべての事業場が決算の数値を活用し、推測ではなく事実による「経営管理」によって、「適正原価」+「適正利益」=適正価格の原則を確立し、お客様に信頼される適正な料金を設定し、的確な整備の実施とともに信頼される整備業として発展されることを切に希望します。H6年10月 社団法人日本自動車整備振興会連合会 会長 上野 健一郎。



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【意見】レバーレート訴訟判決・その検討に不足はないのだろうか?
2021-01-22 | 車と乗り物、販売・整備・板金・保険
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