私の思いと技術的覚え書き

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電動バイクのバッテリーを盗もうとして感電死、所有者へ損害賠償判決とは!

2020-06-07 | 事故と事件
 これはC国の話しだが、裁判官には非常に広範な法解釈が許されているのだと感心する。動画内で、別の事件として、路上に倒れている人を助け病院に連れて行ったら、やはり損害賠償世金の責めを受けたと。その際、裁判官は「はねた犯人でないなら何故助けた?」と質したそうだ。

 これを聞いて、さすがC国のことと感心してはいけない。我が国の裁判官は、国とか自治体が被告となるいわゆる行政訴訟は特にだが、刑事裁判の99%が有罪になる、つまり検事の起訴を追認しているに過ぎないという実態だ。一方、検事は起訴を独占し、何故この事件を起訴しないという案件が大過ぎる異常事態を生じている。こういう中で、様々な冤罪事件と、悪い奴が処罰されないという不合理が生み出し続けられるのだ。身近かな明らかな冤罪事件は「高知白バイ事件」だろう。高知県警、高知検察、高知地裁、関係弁護士は、未来永劫、都度この事件の記録を見つめられ、嘲られるという恥辱を甘受せねばならぬのだろう。

バッテリー泥棒が感電死 電動バイクの所有者に対し損害賠償命令=中国 2018/12/26
https://www.youtube.com/watch?v=hJJx5rAgGC4


追記 6/9
 この所有者(もしくは使用者)の管理責任を問われ、賠償の責を負うという判例は我が国でも過去からあるものです。但し、その賠償とは、あくまで第3者に対するもので、被害者救済という側面を含めたものと理解しています。ところが、クソC国のは、盗難本人の賠償を認容してるところです。極めて寛大、イエスかお釈迦様の様に心の優しい、これが共産党の真髄、あっぱれと思うところです。


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