直進バイクと対向右折4輪車の事故解決援助
ここで記すのは、あくまでバイク側の者が旧来の知人(以下相談者と記す)であり、事故があったと知らせを聞き、それならできるだけの有利な解決のための援助をしようということで私の行動と相談者への示唆を記録したものだ。
こういう個人間の賠償問題に、他人が代理人として関与することは、いわゆる非弁行為(弁護士法72条)として禁止されている。ただし、相談に乗ったり、相談者に意見を伝えたり、今後の進め方を指南したりするのは許される行為だ。あくまで非弁行為とは、当事者でない者が、代理人として介入しつつ業として金を取る行為ということだ。
実のところ、この相談者は私と同じく元損保調査員で私の幾らか後輩であり、そういう点では事故のことは、通常人以上に知悉はしているのだが、やはり事故当事者となると、感情が走るところもあり、私の冷静な意見も聞き、自信を保ちつつ有利な解決を図りたいといのが本音のところだろう。
このことは、私自身も20年以上も事故の示談だけでなく、様々な問題解決する日々だったのだが、すべて他人の事故だから、そしていざ支払うことになれば、保険会社が存在して金銭的になんら心配ないからできたことだと思うところだ。
さて、その相談者から事故が生じたと云う連絡を受けたのが、事故の数日後だった。その時、相談者は二輪車で相手は軽4輪車であったことを聞き、まずは体はどうかとの問診から話しは始まった。幸いなことに、体は重症のレベルではなく、一応事故現場から病院までは救急車で搬送されたとのことであったが、相談者曰わく、いい加減な医者で、ろくろく全身も検査する訳でもなく,1週間の診断書を書くとか抜かすので、「1週間でこの痛み(主な打撲は右膝部)が消える訳もなかろう」と云うと、全治二週間の診断書を出され、それを警察に提出したという。
事故は、信号あり交差点で、双方が信号青、相談者が信号が青に変わって発進したところ、対する相手軽4輪車は対向信号青で発進後、右折してきた事故だと云う。相談者のバイクは、ヤハマSR400という車種で、明日保険会社が車両を見に来ると云うことだった。
その程度の話を聞き、翌日午前中に立会先まで出向くと、ちょうど保険会社調査員が現車を立会しているところであった。ここで前日、バイクの損傷について、右側に転倒したが、どうもフレームの曲がりが生じていることが認識できると云うことだったので、その内容を当方も確認しつつ、その損保調査員と相談者の話を聞いていたところ、フレーム曲がりすなわち損害としては全損で、時価額の認定の問題となるが、その額は帰社後検討して伝えたいと云うところであった。ここで、相談者に調査員の名刺をもらっているかと質すと、未だもらっていないというので、もらっておかなきゃダメよと言葉を交わす中で、調査員から名刺が相談者に手渡されたので、ついでに写真に収めた。こういう相手を明確に認識しておくことは、案件が揉めたり、誰がどう述べたという中で欠かせない動作だ。

今や、各保険会社も事業費圧縮に余念がなく、この調査員の会社も、従来だと3拠点あったのを、1拠点に集約しているのを知っているので、「こういう立会も遠路たいへんだね」といいつつ、「あなた達も、この立会時間までPCに記録されて大変だ」と若干揶揄してやると「まだ位置情報までは把握されていませんから」なんて答えたのには笑える。
特に大企業は個別従業員をこうやって数値管理し締め付ければ安心できるという思想だろう。しかし、これじゃ自由な発想での活動など到底できなくなるのが現在の調査員だと思う次第だ。
それと、ここで相手調査員に遠回しに聞いたのは、相手の車は車両保険付いているのかと云うことだが、車両保険が付保されており、別の担当者が確認しているということが把握できた。このことは、相手の直接手取りに関係してくるところだから、無視し得ない要素となる。つまり、車両保険が付保され、免責額がゼロなら、どういう決着しても、保険を使用する前提において相手の持ち出しは霧散してしまうということだ。
その後、損保調査員が辞去後、衝突は赤線号停止時に、対向に相手軽4輪が右合図を出して停止しているのは意識していたこと、自車バイクは昼間だがヘッドライトを点灯して、存在を示していたことなどを聞く。そして、担当警察の担当者名を聴取し記録して、この後、事故現場を見て、警察署を廻って来ることにした。
事故現場を一応立ち合うが、軽傷とは云え実況見分しているなら、衝突場所とかア、イ、ウなどの相手を認知した場所、危険を感じた場所、何らか回避した場所などのチョーク印などの実況見分の痕跡があるのだが、一切それらが見られないことを見取った。一応、人身事故では実況見分することになっているはずなのだが、現在は軽傷事故だし簡略化されているのか。




その後、該当警察の交通課を訪ねると、折良く担当警察官がいた。「本件事故は、軽傷事故ですが、1当(第一当事者)は送致しますよね?」と聞くと、その予定だが、送致までには1カ月程度要するとか云うので、もし必用があれば再度来訪して送致番号をおたずねしますとして辞去した。それと、事故証明書申請したいとして、申請用紙と正式な事故地番を聴取して記録しておいた。当事者名は、相談者に予め聞いている。
つまり、本件事故は明らかに過失の大きいのは軽4輪車運転者だが、これを第1当事者と呼び、第2当事者に負傷があれば、業過傷として検察庁へ書類を送ることを送致と呼ぶ。この送致により、負傷の程度が重度とか死亡であると、正式裁判で立件追訴するのだが、こういう軽傷事故だと略式起訴で罰金刑と行政処分(減点6点)が相場だろう。
なお、送致番号を知るのは、今回の事故では、そこまでする必用以前として、近日物損の示談解決されたので必用なくなったが、予め検察庁に送致番号を伝え、送致書類の閲覧申請をすると、一件書類(実況見分調書など)を含め、供述調書まで閲覧可能な場合もあり、極めて有益な場合がある。この閲覧では通常は謄写(コピー)は許されないがカメラで撮影はできる。損保現業時代は、この送致閲覧で、警察官に対し酒をどの程度飲んでいましたなど、決定的な証拠を掴むこともあった。
事故証明書の取り付けについては、相談者に委任状に書名をもらい交付申請をしておいた。この事故証明書は事故当事者とか保険会社なら直接申請で交付できるが、今回の様な第三者が申請する場合は、委任状が必用だ。
後日入手した事故証明書は、別添の通りだが、当事者は甲乙と記されるが、甲が第1当事者、乙が第2当事者ということになる。

ここで、相談者に再度聴取をしつつ打ち合わせたのだが、対物示談は案の定、損保女性と行っている様だ。この時点で、私が不思議に思っていたのは、何故相手者はヘッドライトを点灯した相談者が至近に至るまで気づかなかったことだが、どうやらその事故直前の赤信号での間、相談者から見て右手から来た右折待機の大型車がいて、青信号になった瞬間、未だ交差点内に右折を完了しきっていない大型車が存在し、相手者はそれに視界を奪われて、大型車が右折完了と共に右折加速をし始めたところで、前方至近に相談者を発見するも、到底止まりきれず衝突した状況が明らかとなると確信できた。
なお、相談者バイクは、右側、つまり相手者側に倒れ込み、相談者自身も右前方に投げ出される形になった様だが、この時相談者のバイクは何処に倒れていたかを聞くと、どうやら交差点中央付近ということであることが伺えた。と云うことは、衝突推定場所から、僅か3m前後の距離だ。この右側に倒れたことだが、相談者が搭乗中のバイクの重心より低い位置に相手車がぶつかったことで、添付図の如く、入力に対する反力の関係で、その様な動きとなったことが力学的に推察できる。また、衝突推定場所から僅か3m程しかバイクが離れていないということは、バイクの速度が少ないことを示すに間違いないことだ。
以上の内容を、別紙事故状況図の作り上げ、今後揉めた場合の意見者を作れる準備を進めた。なお、本件過失割合は、相談者は自己の過失を認め難いと当初から相手の損保には主張していたのだが、添付判例タイムス126図の通り、信号あり双方青で、直進二輪車と対向右折4輪車の基本割合は15:85というものだ。ここに直近右折を10%修正すると5:95となる。さらに、相談者は赤信号停車中に対向の4輪車を認識しているのにも関わらず、先に記している信号残りの右折大型車が過ぎ去ると共に、直進車はいないという思い込みで右折を開始しているという状況を著しい過失として捉えれば、さらに10%修正すれば、既に相談者の過失は0でもおかしくない理屈だ。
ただし、相談者も、相手右折者が信号残りの大型車の影から出てくる予見をできるだろうという意見もあり得るとも思えるところだ。

この相談では、取りあえず当方の主張としては過失ゼロは譲れんものの、0:95なら示談をしたいといこうではないかとした。なお、何れにしても、手取りとしての額が問題になり、時価額を幾らで認めるかが問題となることと、おそらくこの次のステップとして、物損担当の男性が出てきて、その後弁護士という段取りとなるのは予想されるが、弁護士など出て来たら、当方の意見書を提示しつつ、同行して意見を伝えると勇気付けておいた。
その後、やはり予想通り物損担当の男性職員が出てきた様だ。そういう中で、時価額の値上げもあり、最終着地が0:90で示談となったとの報告を受けた。
SR400の中古車売価が幾らかNet情報で見ると、50~90万まで広いが、手取物賠償額として60万を受け取るということは、67万程度の時価+衣服などの損害を認めていると云うことで、相談者としては許せると云う思いと云うことであった。
なお、事故から既に30日+を経ているが、未だ右膝と左足首の痛みがあるが、勤務は続けているとのことだが、通院も続けているとのことだ。まあ、自賠の範囲(120万)までは保険会社は温和しい罠というところと、慰謝料は自賠基準で日当たり4300円とか云ってくるが、赤い本(弁護士基準もしくは裁判基準)だと+1000程度は上がる様だと伝えておいた。
ここで記すのは、あくまでバイク側の者が旧来の知人(以下相談者と記す)であり、事故があったと知らせを聞き、それならできるだけの有利な解決のための援助をしようということで私の行動と相談者への示唆を記録したものだ。
こういう個人間の賠償問題に、他人が代理人として関与することは、いわゆる非弁行為(弁護士法72条)として禁止されている。ただし、相談に乗ったり、相談者に意見を伝えたり、今後の進め方を指南したりするのは許される行為だ。あくまで非弁行為とは、当事者でない者が、代理人として介入しつつ業として金を取る行為ということだ。
実のところ、この相談者は私と同じく元損保調査員で私の幾らか後輩であり、そういう点では事故のことは、通常人以上に知悉はしているのだが、やはり事故当事者となると、感情が走るところもあり、私の冷静な意見も聞き、自信を保ちつつ有利な解決を図りたいといのが本音のところだろう。
このことは、私自身も20年以上も事故の示談だけでなく、様々な問題解決する日々だったのだが、すべて他人の事故だから、そしていざ支払うことになれば、保険会社が存在して金銭的になんら心配ないからできたことだと思うところだ。
さて、その相談者から事故が生じたと云う連絡を受けたのが、事故の数日後だった。その時、相談者は二輪車で相手は軽4輪車であったことを聞き、まずは体はどうかとの問診から話しは始まった。幸いなことに、体は重症のレベルではなく、一応事故現場から病院までは救急車で搬送されたとのことであったが、相談者曰わく、いい加減な医者で、ろくろく全身も検査する訳でもなく,1週間の診断書を書くとか抜かすので、「1週間でこの痛み(主な打撲は右膝部)が消える訳もなかろう」と云うと、全治二週間の診断書を出され、それを警察に提出したという。
事故は、信号あり交差点で、双方が信号青、相談者が信号が青に変わって発進したところ、対する相手軽4輪車は対向信号青で発進後、右折してきた事故だと云う。相談者のバイクは、ヤハマSR400という車種で、明日保険会社が車両を見に来ると云うことだった。
その程度の話を聞き、翌日午前中に立会先まで出向くと、ちょうど保険会社調査員が現車を立会しているところであった。ここで前日、バイクの損傷について、右側に転倒したが、どうもフレームの曲がりが生じていることが認識できると云うことだったので、その内容を当方も確認しつつ、その損保調査員と相談者の話を聞いていたところ、フレーム曲がりすなわち損害としては全損で、時価額の認定の問題となるが、その額は帰社後検討して伝えたいと云うところであった。ここで、相談者に調査員の名刺をもらっているかと質すと、未だもらっていないというので、もらっておかなきゃダメよと言葉を交わす中で、調査員から名刺が相談者に手渡されたので、ついでに写真に収めた。こういう相手を明確に認識しておくことは、案件が揉めたり、誰がどう述べたという中で欠かせない動作だ。

今や、各保険会社も事業費圧縮に余念がなく、この調査員の会社も、従来だと3拠点あったのを、1拠点に集約しているのを知っているので、「こういう立会も遠路たいへんだね」といいつつ、「あなた達も、この立会時間までPCに記録されて大変だ」と若干揶揄してやると「まだ位置情報までは把握されていませんから」なんて答えたのには笑える。
特に大企業は個別従業員をこうやって数値管理し締め付ければ安心できるという思想だろう。しかし、これじゃ自由な発想での活動など到底できなくなるのが現在の調査員だと思う次第だ。
それと、ここで相手調査員に遠回しに聞いたのは、相手の車は車両保険付いているのかと云うことだが、車両保険が付保されており、別の担当者が確認しているということが把握できた。このことは、相手の直接手取りに関係してくるところだから、無視し得ない要素となる。つまり、車両保険が付保され、免責額がゼロなら、どういう決着しても、保険を使用する前提において相手の持ち出しは霧散してしまうということだ。
その後、損保調査員が辞去後、衝突は赤線号停止時に、対向に相手軽4輪が右合図を出して停止しているのは意識していたこと、自車バイクは昼間だがヘッドライトを点灯して、存在を示していたことなどを聞く。そして、担当警察の担当者名を聴取し記録して、この後、事故現場を見て、警察署を廻って来ることにした。
事故現場を一応立ち合うが、軽傷とは云え実況見分しているなら、衝突場所とかア、イ、ウなどの相手を認知した場所、危険を感じた場所、何らか回避した場所などのチョーク印などの実況見分の痕跡があるのだが、一切それらが見られないことを見取った。一応、人身事故では実況見分することになっているはずなのだが、現在は軽傷事故だし簡略化されているのか。




その後、該当警察の交通課を訪ねると、折良く担当警察官がいた。「本件事故は、軽傷事故ですが、1当(第一当事者)は送致しますよね?」と聞くと、その予定だが、送致までには1カ月程度要するとか云うので、もし必用があれば再度来訪して送致番号をおたずねしますとして辞去した。それと、事故証明書申請したいとして、申請用紙と正式な事故地番を聴取して記録しておいた。当事者名は、相談者に予め聞いている。
つまり、本件事故は明らかに過失の大きいのは軽4輪車運転者だが、これを第1当事者と呼び、第2当事者に負傷があれば、業過傷として検察庁へ書類を送ることを送致と呼ぶ。この送致により、負傷の程度が重度とか死亡であると、正式裁判で立件追訴するのだが、こういう軽傷事故だと略式起訴で罰金刑と行政処分(減点6点)が相場だろう。
なお、送致番号を知るのは、今回の事故では、そこまでする必用以前として、近日物損の示談解決されたので必用なくなったが、予め検察庁に送致番号を伝え、送致書類の閲覧申請をすると、一件書類(実況見分調書など)を含め、供述調書まで閲覧可能な場合もあり、極めて有益な場合がある。この閲覧では通常は謄写(コピー)は許されないがカメラで撮影はできる。損保現業時代は、この送致閲覧で、警察官に対し酒をどの程度飲んでいましたなど、決定的な証拠を掴むこともあった。
事故証明書の取り付けについては、相談者に委任状に書名をもらい交付申請をしておいた。この事故証明書は事故当事者とか保険会社なら直接申請で交付できるが、今回の様な第三者が申請する場合は、委任状が必用だ。
後日入手した事故証明書は、別添の通りだが、当事者は甲乙と記されるが、甲が第1当事者、乙が第2当事者ということになる。

ここで、相談者に再度聴取をしつつ打ち合わせたのだが、対物示談は案の定、損保女性と行っている様だ。この時点で、私が不思議に思っていたのは、何故相手者はヘッドライトを点灯した相談者が至近に至るまで気づかなかったことだが、どうやらその事故直前の赤信号での間、相談者から見て右手から来た右折待機の大型車がいて、青信号になった瞬間、未だ交差点内に右折を完了しきっていない大型車が存在し、相手者はそれに視界を奪われて、大型車が右折完了と共に右折加速をし始めたところで、前方至近に相談者を発見するも、到底止まりきれず衝突した状況が明らかとなると確信できた。
なお、相談者バイクは、右側、つまり相手者側に倒れ込み、相談者自身も右前方に投げ出される形になった様だが、この時相談者のバイクは何処に倒れていたかを聞くと、どうやら交差点中央付近ということであることが伺えた。と云うことは、衝突推定場所から、僅か3m前後の距離だ。この右側に倒れたことだが、相談者が搭乗中のバイクの重心より低い位置に相手車がぶつかったことで、添付図の如く、入力に対する反力の関係で、その様な動きとなったことが力学的に推察できる。また、衝突推定場所から僅か3m程しかバイクが離れていないということは、バイクの速度が少ないことを示すに間違いないことだ。
以上の内容を、別紙事故状況図の作り上げ、今後揉めた場合の意見者を作れる準備を進めた。なお、本件過失割合は、相談者は自己の過失を認め難いと当初から相手の損保には主張していたのだが、添付判例タイムス126図の通り、信号あり双方青で、直進二輪車と対向右折4輪車の基本割合は15:85というものだ。ここに直近右折を10%修正すると5:95となる。さらに、相談者は赤信号停車中に対向の4輪車を認識しているのにも関わらず、先に記している信号残りの右折大型車が過ぎ去ると共に、直進車はいないという思い込みで右折を開始しているという状況を著しい過失として捉えれば、さらに10%修正すれば、既に相談者の過失は0でもおかしくない理屈だ。
ただし、相談者も、相手右折者が信号残りの大型車の影から出てくる予見をできるだろうという意見もあり得るとも思えるところだ。

この相談では、取りあえず当方の主張としては過失ゼロは譲れんものの、0:95なら示談をしたいといこうではないかとした。なお、何れにしても、手取りとしての額が問題になり、時価額を幾らで認めるかが問題となることと、おそらくこの次のステップとして、物損担当の男性が出てきて、その後弁護士という段取りとなるのは予想されるが、弁護士など出て来たら、当方の意見書を提示しつつ、同行して意見を伝えると勇気付けておいた。
その後、やはり予想通り物損担当の男性職員が出てきた様だ。そういう中で、時価額の値上げもあり、最終着地が0:90で示談となったとの報告を受けた。
SR400の中古車売価が幾らかNet情報で見ると、50~90万まで広いが、手取物賠償額として60万を受け取るということは、67万程度の時価+衣服などの損害を認めていると云うことで、相談者としては許せると云う思いと云うことであった。
なお、事故から既に30日+を経ているが、未だ右膝と左足首の痛みがあるが、勤務は続けているとのことだが、通院も続けているとのことだ。まあ、自賠の範囲(120万)までは保険会社は温和しい罠というところと、慰謝料は自賠基準で日当たり4300円とか云ってくるが、赤い本(弁護士基準もしくは裁判基準)だと+1000程度は上がる様だと伝えておいた。