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非差別部落の地名公表訴訟の地裁判決下る

2021-09-27 | 問題提起
非差別の地名公表訴訟の地裁判決下る
 本日(9/27)に、東京地裁にて、被差別の地名公開は違法だとして争っていた、原告の非差別出身社230名と被告の出版社が10年越しで審理を進めていた民事訴訟の地裁判決が言い渡されたそうだ。その内容は、下記の報道だが、一新聞社の報道なので、客観的にどうなのかは現時点では判定できかねる。

 ただし、以下の Youtube で、被告人の立場で、様々な意見を述べているが、判決はどうやら400ページを超えるもので、輸送での送達を依頼しているとのことだ。

全国調査事件判決・オンライン会見
https://www.youtube.com/watch?v=svZ91n7Z_Hg


 この宮部氏は、Youtube で数々のとされた地のルポを積み重ねており、当方も総てを見ている訳ではないが、興味深く眺めている。そんな中、感じることは過去には酷い状況の地もあったのだろうが、現在では被差別の実態は、ほぼ霧散してしまっているのが実態だと思える。しかし、非差別人側の視点に立てば、未だ差別は続いていると云う主張なのだが・・・。

 しかし、未だ差別は続いていると云う主張は、あるとして主張し続けることによる既得権の継続を促し、いわゆるエセの数々の不正問題を生み出すことになっている様に感じるのだが・・・。

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被差別の地名公開はプライバシーの侵害 出版禁止など命じる判決
9/27(月) 16:13配信 朝日新聞デジタル
 全国の被差別の地名などをまとめた本の出版禁止やネット上のリスト削除を求め、解放同盟と被差別出身者約230人が出版社らに対し起こした訴訟の判決が27日、東京地裁であった。成田晋司裁判長は、地名リストの公開を「公益目的でないことが明白でプライバシーの侵害だ」と認めて、本の中でリストを掲載した部分の出版禁止やネット上でリストを示した部分の削除、約500万円の損害賠償を命じた。

 判決は地名リストの公開によって(1)被差別出身だと知られると差別や誹謗(ひぼう)中傷を受けるおそれがある(2)結婚や就職で差別的な扱いを受ける可能性がある――などと指摘。そのうえで「損失は深刻で重大。その回復を図ることは著しく困難だ」と説明し、被差別の地名公開は「社会的に正当な関心事とは言いがたい」と結論づけた。一方、被差別の出身だと広く知られている原告については、プライバシーの侵害を認めなかった。

■出版社側「学問の自由を侵害」と反論

 訴えによると、川崎市の出版社は2016年2月、戦前に作成され5360以上の被差別の地名や戸数が一覧になっている報告書「全国調査」の復刻版を販売すると告知。さらに、ネット上の複数のウェブサイトに地名リストや同盟幹部らの名簿を載せた。

 同盟側の申し立てを受け、横浜地裁などは同年、出版禁止やサイト削除を命じる仮処分決定を出した。同盟側はその後、1人110万円の賠償など計約2億6千万円を求め提訴していた。

 原告側は裁判で「いまだに被差別出身者への差別的な感情や行動は存在する」とした上で、地名一覧の公開は「プライバシーを侵害し、差別を助長、拡散する」と主張した。

 裁判では、サイトでの公開後に自治体の窓口に「娘の結婚相手の出身地の地名がネットに出ているが、この地区は本当に地区か」などの問い合わせが相次いだほか、地名一覧のデータが印刷されてフリーマーケットで販売されたことも明らかになった。

 一方、被告側は地名一覧の公開を禁止することは「学問や表現の自由を侵害する」と反論。「の情報を公言することが不法行為となるなら、問題の議論は萎縮し真摯(しんし)に問題に向き合う自治体職員や研究者が不利益を被る」と主張していた。

 今回の出版について、東京法務局は同年3月「差別を助長し看過できない」として出版社側に掲載をやめるよう諭す「説示」をした。裁判をきっかけに同年12月には、差別解消法が国会で成立している。(村上友里)
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