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弁護士会内部で意見対立が生じている件

2021-09-07 | 事故と事件
弁護士会内部で意見対立が生じている件
 この以下に転載する記事だが、利益至上主義に走ったとして懲戒処分を受けた特定弁護士法人(ベリーベスト法律事務所)と弁護士会が意見対立している件だが、過去に類似の懲戒を受けた特定弁護士法人としてアデーレ法律事務所もあったと記憶する。

 ちょっと長文であるが、あえて転載したのは、リンク切れで見れなくならない様保存する思いもあったからだ。
 弁護士会は、国家権力など外部からの独立するため、強い自治意識を持って活動しているのは、強いプロ意識を崩さない誠に結構な姿勢だと思っている。

 しかし、今回の件は、ベリーベストは、色々反論しているが、所詮過去のアデーレと同じ、利益至上主義に他ならないと見る。

 一方、強い自治意識を持つことを否定はしないが、最近クレームの電話を入れた以下リンクの件だが、Netで見ると弁護士からの非難の声も見えて来る。その強い自治としての限界も表しているのではないか。
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/39c49a55b701621ed20983794da157f7

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「弁護士会」を揺るがす新旧勢力の内部対立 過払い金返還案件が火種に
9/7(火) 7:00配信 マネーポストWEB
 すべての弁護士が所属する「弁護士会」は、国家権力から独立した「自治」が尊重されることで、かえって閉鎖的な“弁護士ムラ”を作り上げている。この夏、弁護士会から厳しい処分を受けた若き弁護士が反発の声を上げ、波紋を広げている。「正義の味方の団体」の内部で、いったい何が起きているのか。ジャーナリストの伊藤博敏氏がレポートする。

 * * *
「私は、本日、汚名をそそぐべく、人生を懸ける覚悟でやってきました」

 ずらりと15人並んだ弁護士や裁判官らの前で、男性は声を震わせてそう宣言した。後ろには、メディアを含む20人の傍聴人が控え、固唾をのんで、緊迫したやり取りを見守っていた──。まるで裁判所で行われる刑事裁判のワンシーンのように見える。だが、ここは日本弁護士連合会(以下、日弁連)の事務局が入る弁護士会館(東京・霞が関)の一室だ。

 8月10日午後1時、日弁連の審査委員会。その冒頭で「汚名をそそぐ」と語ったのは、ベリーベスト法律事務所(以下、ベリーベスト)の元代表である酒井将弁護士(44才)だった。酒井氏は日本最大級の弁護士と法律のポータルサイト「弁護士ドットコム」の共同創業者で、弁護士界の革命児として知られている。

 なぜその酒井氏が、同業者である弁護士(審査委員)に対して、「人生を懸けて」意見を表明しなければならなかったのか。

 弁護士は「弁護士会」に所属しないと弁護士としての活動ができない。北は札幌弁護士会や釧路弁護士会、南は沖縄弁護士会など、地域ごとに弁護士会がある。一般にはあまり知られていないが、弁護士会には国家権力から独立した「自治」が尊重されている。つまり、所属する弁護士が会則違反などの問題を起こしたら、弁護士会が懲戒処分(戒告や業務停止、退会命令など)を出せるのだ。

 一般的な業種、たとえば飲食業ならば食品衛生法や風営法など、建設業ならば建設業法などに違反すると、国や自治体から営業停止などの行政処分を受ける。だが、弁護士だけは「法律の専門家だから」という理由で、行政手続きの適用から除外され、弁護士会という“自治組織”のなかで処分が行われるのである。

 酒井氏やベリーベストなどは昨年3月、所属する東京弁護士会から「業務停止6か月」という処分を受けた。これは弁護士にとっては“死刑判決”に等しい。

「(ベリーベストには)以前は140人いた弁護士が、いまは3人しかいない。銀行取引は断られ、新規口座も開設できない」

 酒井氏は審査委員会でこう訴えた。なぜ、かくも重い懲戒処分が下されたのか。

《サラ金の借金がある人は、いますぐお電話を!》
《払いすぎた利息の『過払い金』が戻ってきます!》

 こんなCMを、テレビやラジオで聞いたことがある人は多いだろう。これが懲戒事件の火種だった。

弁護士に引き継がざるを得ない
 酒井氏が率いるベリーベストはクレジットカードやサラ金(消費者金融)の過払い金返還事件に積極的に取り組む事務所として知られていた。2001年に行われた司法制度改革の規制緩和により、「140万円以下」の少額の過払い金請求事件は、弁護士に頼まなくても、司法書士が簡易裁判所で扱えるようになった。

 ただ、依頼者が司法書士に相談しても、過払い金の金額を調査すると140万円を超えることがある。そういう場合、司法書士では取り扱えないルールなので、弁護士がバトンタッチして相談に乗る。ベリーベストは、「司法書士法人新宿事務所」が受けた相談で、140万円を超える事件があった場合に、1件あたり約20万円を払って引き継ぎを受けていた。

 そこに落とし穴があった。その約20万円は、案件を紹介されたことへの対価(報酬)とみなされ、弁護士法に違反する行為(弁護士ではないものと提携してはいけない「非弁提携」)に当たるとして、東京弁護士会が、酒井氏などに「6か月の業務停止」という重い懲戒処分を科したのだ。

 それを不服とした酒井氏は2020年6月、処分取り消しを求めて、東京弁護士会の上部組織である日弁連に審査を請求した。それを受けて開かれたのが、冒頭の8月10日の審査委員会だった。

 酒井氏は、そもそも約20万円は「紹介の対価ではない」と反論する。

「司法書士が取り扱える範囲が訴額140万円までなので、それを超える過払い金が発生する依頼者は、弁護士に引き継がざるを得ません。司法書士法人新宿事務所としては、それが依頼者のためなので、当然のことです。

 司法書士法人新宿事務所としては、大量の広告で依頼者を集め、貸金業者から取引履歴を入手して『利息引き直し計算書』を作成し、訴状を用意するなど、実際に大きな労力をかけた成果物を、私たちに渡してくれます。その成果物に対し、私たちが相応の費用を支払うのも当然のことではないでしょうか」

潰してやろうと虎視眈々と狙っていた
 司法書士が依頼者の相談に乗ったものの、140万円を超えるので、それまでに作った必要書類などと一緒に弁護士に渡す──それがどれだけ“悪いこと”なのか、私たちにはピンとこない。この懲戒事件の本質はどこにあるのか。取材で浮かび上がってきたのは、「広告を大量に打って依頼者を集める新興勢力」と、「それを抑え込もうとする旧勢力」の弁護士界内部の対立の構図だった。

 酒井氏は2010年、ベリーベストを設立。過払い金返還訴訟ブームで事務所を拡大させ、弁護士を大量に雇用し、大胆に広告を打って顧客を集め、2020年までに弁護士数で業界6位の大手にまで急成長した。

 弁護士法第一条第一項は、弁護士の使命を「社会正義の実現」と定める。弁護士業界のなかには「困った人を助けるのが弁護士の仕事。カネを稼ぐためにテレビCMで“客”を集めるなんて、もってのほか」という雰囲気も根強い。

 だが、実際に“大量広告戦略”をとった新興勢力のベリーベストは、設立10年で全国49か所に事務所を出し、280名の弁護士を抱えるようになったのだから、業界は震撼した。日弁連の審査委員会において酒井氏の代理人を務めた、前参議院議員の丸山和也弁護士はこう説明する。

「懲戒処分の背景には、『大量広告で大量に仕事を取り、ボロ儲けするなんて許せない』という旧世代の弁護士から新世代への感情的反発がある。何か失点があれば潰してやろうと、虎視眈々と狙っていた」

 大量に広告を打つ司法書士法人と弁護士法人との連携。それもまた、「弁護士会中枢の旧世代には面白くない」と、丸山氏が続ける。

「弁護士会というのは、左翼、人権派の勢力が強いところです。彼らには、サラ金(消費者金融)に追い込まれた多重債務者を救済してきたという自負がある。政治に働きかけて貸金業法を改正し、上限金利を引き下げて、グレーゾーン金利(利息制限法の上限20%と出資法の上限29%の間の金利)を認めず、その分を過払い金として返還させるという、債務者を救済する仕組みを作ってきました。そこに、政治信条のないノンポリの若い弁護士連中が登場して、広告でゴッソリと客を持っていったので、苦労して築いた地盤を奪われたように感じているのです」

依頼者のためになると信じています
 かつて都心も郊外も、駅近辺に必ずあったのが武富士、プロミス、アコムなどの消費者金融業者。駅前でティッシュを配り、派手にCMを流し、長者番付の上位には消費者金融オーナーが名を連ねた。

 2006年1月、最高裁がグレーゾーン金利を認めないという判決を出すと状況は一変する。同年12月13日、上限金利を20%に引き下げる改正貸金業法が成立した。以降、消費者金融は次々に撤退。2006年末に約1万2000社だった消費者金融は、いまや約1000社に激減。武富士など大手は破たんするか銀行傘下に入り、小口無担保金融のシステムは失われた。

 過払い金返還を推し進めた弁護士の新興勢力は、消費者金融崩壊の一翼を担った。しかし「社会正義にはほど遠い」という指摘がある。『弁護士業界大研究』の著作があるジャーナリストの伊藤歩氏が言う。

「相談者のハードルを下げ、弁護士を身近な存在にしたことは功績です。ただ、商業主義に走りすぎている点は批判されてしかるべきでしょう。新興勢力は、数をこなすために、依頼者の収入もろくに聞かず、将来の生活再建も考慮せず、処理を急ぎ、カネを取り戻すだけで、生活再建につながる指導まではしません。

 たしかに多重債務者になるのは本人が悪い。でも、そういう人たちなんです。過払い金を取り戻しても“一時しのぎ”にしかならず、また親族や友人を頼り、おかしな借金に手を染め、さらに苦境に陥る。面談をし、本人の状況を確認し、ケアするのが弁護士の使命でしょう。大量にさばくだけのカネ儲け主義は、消費者金融を潰し、過払い金請求バブルが弾けて終わってしまいました」

 酒井氏はこう反論する。

「依頼者の利益を最大化するのが自分たちの役割で、生活習慣まで、あれこれと説教するのは本質的問題ではありません」

“大量広告戦略”は、手っ取り早く利益を上げる手段であるだけなのか。その登場は、時代の要請だったともいえる。

 2001年の司法制度改革によって、弁護士界の環境は大きく変わった。法科大学院が設置され、毎年の司法試験合格者は大幅増。2007年に2万3000人だった弁護士数は、2015年に3万6000人、2020年に4万3000人と急増した。弁護士多産時代になり、何が起きたか。若い弁護士たちに仕事が回らなくなり、生活できなくなっていったのだ。

 そうした食えない弁護士たちの“救世主”になったのが、広告を活用して相談の需要を掘り起こした新興勢力だった。酒井氏が続ける。

「弁護士の急増で、新人弁護士が過払い金請求に流れ、スキルが磨かれないままで食べていけないといわれていますが、実はそんなことはありません。実際は売り手市場です。いまも弁護士は不足していて、仕事はいくらでもあります。広告しているB型肝炎給付金の相談や、アスベスト被害者の賠償金の相談以外にも、騒音訴訟や交通事故など、こちらから相談者に近寄っていくことで、需要は生まれ、仕事が発生するのです」

 カネ儲けに熱心な連中だと、弁護士会中枢は反発する。だが酒井氏には、困っている人に寄り添うことにつながるという自負がある。

「弁護士は、いまも依頼者にとっては敷居が高い。でも、実はとても便利な存在です。債権者への厳しい取り立ても、弁護士の受任通知があれば止まる。B型肝炎やアスベストなどの被害者は、国から賠償金をもらえるのに知らない人が多い。どんな契約を結ぶにも弁護士が入るだけで有利になるし、ごまかされることもない。私たちは、弁護士は『サービス業』であると考えて、前に出て需要を創出しています。それが依頼者のためになると信じています」

変わるべきは、弁護士会
『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)への出演で知られ、『日弁連という病』(ケント・ギルバート氏との共著)を著わした北村晴男弁護士は、「単に弁護士会の懲戒処分が間違っているのにとどまらず、弁護士会の悪しき体質が表面化した事件」と言い切る。

「140万円を超えた際の司法書士からの事件承継は当然必要なので、本来、弁護士会は司法書士会と協議し、承継のガイドラインを設定すべきでしょう。それを怠った挙句に、司法書士会が同じ事案で、『紹介料に当たらず適法』と判断したにもかかわらず、弁護士会が司法書士会と協議もせずに平然と真逆の結論を出すのは、『司法書士会に法解釈などできるはずがない』との傲慢な心理によるものです。


 従来から弁護士会は、特定の政治思想を持つ者たちのリードにより、全国の弁護士の総意とはいえない『死刑廃止』や『集団的自衛権の行使反対』などの政治声明を出して国民の多くの信頼を失ってきた。今回の懲戒事件の手続きの流れを見ると、独立性のある綱紀委員会の判断を介さず、弁護士会主導で、傲慢な判断がなされています。これによって冤罪が生み出され、国民の信用をまたも失う結果を引き起こしている。変わるべきは、弁護士会なのです」

 果たして“汚名”はそそがれるのか。日弁連の結論は今年10月以降に出される。※女性セブン2021年9月16日号


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