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約束破り(契約違反)と咎め

2023-01-29 | コラム
約束破り(契約違反)と咎め
 社会の中で約束破りと云うのは頻繁に起きているのだろう。
 身近な例では、知人間での約束が守られないとか、約束事を無視するとかだ。そもそも政治家などは、選挙公約として訴えていたのが破られるなんて、もう恒常的と云えるだろう。

 この約束破りと云うのは、当然において道徳とか倫理上許されないと云うのは当然のことだが、商品購入の際して取り交わされる契約において、その契約履行は果たされないとかいう約束破り(契約不履行)は民法上にも規定されている。

 そもそも民法では、第1条第2項で、信義則(信義誠実の原則)として定める民法第1条第2項は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定している。つまり、社会は人々の「信頼」に基づいて成り立っているものだから、当事者たちは相手方のもつ「信頼」を裏切らないように行動しなければならないということだ。

 また、民法では「債務不履行による損害賠償」として第415条において、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。と規定している。

 こんな法律論を説明するまでもなく、約束破りとか契約違反というのが悪い行為であり、悪い行為であると云う認識は人類共通の問題だろう。

 ところで、刑法で規定される量刑規定において、一般犯罪とされる故意犯と交通事故などを代表とする過失犯ととではは、その量刑に大きな違いがある。つまり何らかの殺意があって他人を殺めた場合だと、最悪死刑もあり得るのに対し、過失致死だと最高刑禁錮7年と大幅に軽度なものとなっている。なお、近年は飲酒や極端なスピード超過など悪質性が高い事故においては危険運転として最高懲役15年と厳罰化なされている。ここで何が云いたいのかと云えば、約束破りとか契約不履行にしても、それが故意か、誤ってかにより、罪深さは違うだろうということなのだ。

 今回、こんな記述をするのも、私の至近において、この裏切りとも云える約束破りを受けて、憤然とせざるを得ないという思いを持つからなのだ。その概要は、以下の通りの約束破り(契約違反)なのだ。

 私とある相手間で、ある問題討議の動画を収録したのだが、その動画の公開について、私は相手に対し公開前に事前に動画内容の確認を行い同意を得た場合のみ動画の公開を許諾する旨で申し入れ、相手もそのことに同意する契約を行っていた。以上のやりとりは、Eメールでのやりとりとして、記録が残されている。
 そして、相手より私に対し収録動画の一部を公開予定文として提示を受けたのだが、私は公開を不同意することを通告した。その理由は、動画の総収録時間は約4時間におよぶものだったのだが、その収録前半の一方的に私が相手から論破されたという印象を受ける内容であり、当初私が予定していた討議というより、論難され論破されるという私の思いとまるで異なる印象操作とも感じる部分のみの切り取り動画と判断されることからだ。にも関わらず、相手は私の同意をまったく得ぬまま、収録動画の一部を一昨日(1/27)Net上に公開した。さらに、引き続いて、これは事前公開も了承も求めず、違う部分の動画が昨日(1/28)Net上に公開され都合良く相手の云い分を補強すると感じる材料にされている。

 この約束破りは、先の刑法における故意犯と過失犯の区分で云えば明らかな故意犯となるだろう。いずれにしてもこの様な約束破りを続けられ、怒りを感じない方はいないだろう。

 相手はある意味自己の商売上からの主張を補強する材料として、今回の約束破り(契約違反)を続けるという倫理を欠落をしているのだろう。ただし、私は思うのだが、商売とは信用が第一にあって継続できるものであり、短期的には思うとおりの利益が出たからとしても、その約束破りという倫理違反はその商売凋落の効果という咎めを与えるだろうということだ。


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