羽島ではたらく不動産業者社長の“わくわくブログ”

岐阜県羽島市のワクワク不動産の社長blog

借地借家法

2008-06-07 12:36:07 | 賃貸関連
借地借家法は、民法の特別法で平成3年(たぶん?)に

できた法律です。

私が平成4年に宅建の試験を受けた時、独学で古いテキスト

を使っていたので、新しくできた借地借家法の問題が解け

なかった記憶があります。

借地借家法は、


大家さんは強者、入居者は弱者!


であるから、入居者(弱者?)を保護するために重点をおいた

法律であります。

大家さんが家賃滞納で、強制的に入居者を退去させることができない

のもこの法律があるためです。(法的手続きをふまないと退去させる

ことはできません。)


その為、賃貸物件に入居するためには、

・連帯保証人をたてます。

・敷金(保証金)を預かります。

・入居審査に信販会社の審査があります(管理会社)

・在職証明書や住民票、印鑑証明書等の提出。

などが、クリアしないと入居できません。


私個人としては、賃貸物件もレンタカー会社のように

簡単な手続きで、お部屋を借りることができればいい

と考えてますが、借地借家法があるので難しいところ

です。人が生きていくのに住むところがあるか、ないか

はとても重要であると考えられています。(居住権や

賃借権の保護)


レンタカー会社、レンタルビデオ屋、ホテルなどは、賃貸の

ような法律はないと思います。


では