日本で外国籍の方が会社など法人を経営するために取得する在留資格の区分は、「経営・管理」が一般的です。
この「経営・管理」を申請し在留資格の許可処分を受けるにはあらかじめ会社など法人を設立している必要があります。そしてこの設立には、資本金の出資が必要です。
この資本金の出資ですが、かつての法律では、設立時取締役(つまり日本で会社を経営したいと望む外国籍の方)がみずから出資する必要がありました。この当時は、外国籍の方が母国から日本へ送金するか、あるいはあらかじめ日本で得た金銭を出資する必要があったのです。
しかし、法改正により、この義務はなくなりました。従いまして、外国籍の方が設立する会社の資本金を、この外国籍の方以外の出資者が出しても問題なく会社を設立できるようになったのです。この法改正にともない、いわゆる外資という概念もなくなりました。;
このように、「経営・管理」の在留資格を取得した外国籍の方以外の者による設立が認められましたが、会社が有効に設立できることと、この会社を経営するために申請する「経営・管理」の出入国在留管理局での実質審査は別です。
入管での実質審査は、
・どのようにして得た資金を会社の資本金に提供しているのか
・出資者がいるのであれば、この出資者と在留資格の申請人(「経営・管理」の在留資格を許可処分を申請した外国籍の方)との関係はどのようなものか
・出資にあたり、確かに資金の拠出があったのかどうか
といった観点から審査されるようです。
特に冒頭一つ目の、どのようにして得た資金なのか、については、ブラックマーケットから送金してきたいわゆるマネーロンダリングではないかとの観点も加味されるのも、昨今の国際情勢を踏まえると当然かと思います。つまり厳しく審査されることになります。
そこで入管に在留資格の申請をするにあたっては、この厳格な審査にもパスする疎明資料を添付することになりますが、もし申請人(=日本で会社を設立した設立時取締役など発起人)が母国で働いて得た報酬であれば、その報酬をどのように得たのかを客観的に疎明する資料の添付が必須でしょう。例えば母国で会社を経営して売り上げから得た役員報酬であれば、母国での会社の登記簿と取締役に就任した事実を証明する資料(日本では法人の登記簿(履歴事項全部証明書)に相当する公的資料)、売り上げを証明する帳簿や金融機関への売り上げ振り込み履歴、運営していた業務の内容を証明する資料といった資料が挙げられます。
このような資料がないと、入管からしてみれば、不正に得たブラックマネーのロンダリングではないかとの疑義を晴らせないとして、不許可処分にする傾向があるようです。
この理屈は、設立する会社の資本金の提供をもっぱら本邦の方がになったとしても同じです。日本に居住する出資者がどのような手段で得た資金なのかを疎明する資料の添付が必要となるのは変わりません。
*************************
初回ご相談無料
こちらへお電話をしてください
→090-6560-7099
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
携帯電話:090-6560-7099
メール:usuitks1967@gmail.com
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
Facebook: https://www.facebook.com/takashi.usui.71
Line id:usuitks
*************************
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます