ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

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変更届

2016年09月13日 15時22分49秒 | 行政書士の日常



バーやスナックなどを経営していると店名を変えて新規一転ということもありますよね。
この場合、警察署に風俗業の「深夜酒類提供許可」を得ている場合には、変更届を提出する必要があります。

変更届は、所轄の警察署(渋谷の道玄坂なら渋谷警察署、新宿歌舞伎町なら新宿警察署)で入手できます。

店名変更ならこの変更届と、変更を受理した所轄の保健所の営業許可証の写しを添付して警察署の生活安全課に届け出ます。

この届出を怠ると、警察による立ち入り検査によって変更届を届け出ていないことが発覚し指導の対象となります(最悪営業停止になりえます)。

ですので、面倒とお感じかもしれませんが、店名や申請者の住所の変更などがあった場合には、その都度変更届を届け出てください。

なお、申請者が変わる場合は、変更届ではなくて新規の許可申請となります。この場合には、変更届ではなく申請書を提出します。添付書類も平面図や求積図などが要求されます。
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