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偽造在留カードの見分け方、わかなない?教えます!

2019年05月26日 10時44分15秒 | 在留資格

東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。

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外国人材を雇用する際、雇用する会社や雇い主には、就労が可能な外国人材かを確認する義務があります。

 

一般的にこの確認は、外国人材が所持する在留カードに記載されている情報を目で確認すれば十分とされています。この確認で申請の在留カードか偽造の在留カードかを判断し、真正だと判別すれば雇用の際の義務を一応は果たしたことになります。

 

ただし、現在偽造された在留カードが多数日本社会に浸透しており、ニセの偽造在留カードを所持し、あたかも就労可能のように欺く外国人材が急増しています。

 

このような偽の在留カードは巧妙に偽造され、ぱっと見ではニセなのか本物なのかわかりません。区別がつかないのです。このようなウソの在留カードに騙されないよう、単に目視での確認だけでは不十分な時代となっています。目視で確認すれば不法就労という犯罪の犯人として逮捕などはされないのが通例ですが、ウソの在留カードを所持している外国人は犯罪者です。このような犯罪者と仕事をするなどした場合は、警察や出入国在留管理局の調査部門調査官などによる任意の事情聴取などの聞き取りなどで犯罪の捜査に巻き込まれます。もちろん雇用後に在留カードが偽造だとわかっても解雇せず雇用し続けていれば、不法就労という犯罪の共犯となることは言うまでもありません。事業主も処罰の対象となります。

 

処罰として以下の刑罰を受けることになります。

 

・不法就労させたり、不法就労をあっせんした者

「不法就労助長罪」

懲役3年以下の懲役、300万円以下の罰金

外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不要就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認しない等の過失がある場合には、処罰を免れません。

 

・不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主

退去強制の対象となります。

 

・ハローワークへの届け出をしなかったり、虚偽の届出をした者

30万円以下の罰金

 

なお罰金を課されただけであって懲役(執行猶予含む)を言い渡されない場合であっても前科がつきます。

 

ここでは、目視チェック以外でニセモノの在留カードかどうかを調べる方法を挙げます。

 

1.法務省のサイトでチェックする

こちらのサイトで確認します。

サイト:法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会

URL:https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

 

メリット 

無料。サイトに接続すれば確認できる。偽造の在留カードかどうかを確認するには在留カードの表面にある在留カード番号と有効期限をサイトの入力画面に入力するだけでその場ですぐに真正の在留カードであるかを確認できる。

 

デメリット 

 

巧妙な偽造在留カードは真正の在留カードに記載された在留カード番号と有効期限を転記しているため、このサイトでの確認では不十分の場合がある。

 

2.カードリーダとソフトウェアを使ったチェック

 

メリット 

巧妙に偽造された在留カードであってもこの検査方法によるチェックをすり抜けるほどの技術を盛り込んだ偽造カードはほとんどないため、ほぼ確実にウソの在留カードかを確認できる。チェックにほとんど時間がとられない。例えば採用面接に来た外国人材からいったん在留カードを預かり、その場でパソコンを使ってにせものかどうかが瞬時に調べられる。この検査で偽造在留カードだとわかったら、その場で面接会場から退出してもらい、これ以上手間を割く必要はなく、偽造在留カードを所持する犯罪者との関わりを絶てる。

 

デメリット

偽造在留カードかどうかをチェックするためのソフトウェアとカードリーダが有料。少数人数にとどまる採用人数の会社などではコスト負担が大きい。

 

3.出入国管理局での確認

出入国管理局に在留カード記載の情報を持参し、職員にウソの在留カードかどうかを調べていただく方法です。

 

メリット

100%間違いなく偽造在留カードかどうかが判明する。

 

デメリット

入管に出向く手間が面倒にある。このような偽造在留カードかどうかを検査する業務は入管職員にとってイレギュラーなものであって入管が混雑するときなどではほぼこの作業だけで一日かかる。人件費や手間などを考えると効率的な方法ではない。

 

4.就労資格証明書の発行によるチェック

出入国在留管理局にて就労資格証明書(入管法第19条の2)の発行を申請する方法です。

 

メリット 

就労資格証明書が発行されれば100%真正の在留カードであって就労が可能です。

入管職員もこの方法を強く推奨しています。また、特定活動などで日本に在留する外国人材が就労可能の職業種もこの証明書に記載されていますから、より不法就労を防止できる点もあります。

 

デメリット

就労資格証明書の交付を申請する様式には外国人材が署名する必要があり、外国人材の協力が必要となります。また申請には手数料を納付する必要があり、外国人材が所持する在留資格の区分によっては後日の発行となる場合もあります。

 

 付記(20201年6月21日)

法務省出入国在留管理庁は、在留カードの真偽をスマートフォンで確認できるアプリをリリースしました。

このアプリをダウンロードして検査するのがもっとも簡易かつ確実かと思われます。

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