問)私はイギリス人です。日本人男性と結婚し、現在、日本人等配偶者の在留資格(いわゆる日配。)で日本にいますが、現在夫と離婚の協議をしています。しかし、夫は私と離婚したくなく、協議離婚の成立が難しい状況です。弁護士に相談したところ、離婚調停を申し立てて、調停を行い、調停での合意が形成されず不調で終了した場合には離婚裁判を提起することになると助言されました。問題は、私のビザがあと2か月で切れることです。私としては日本人等配偶者の在留資格でビザを更新したくはないですし、このままの状況ですと離婚が成立する前に間違いなくビザが失効します。かといって母国に帰国したのちに訴訟を提起するのは難しいと考えます。どのようにすればよいでしょうか。
答)端的に申し上げまして、訴訟を提起し、裁判が確定するまでの間は、代替的なものとしてのビザが発給される可能性があります。2か月後に日本人等配偶者の在留資格が失効する前に入国管理局に事情(離婚のための調停や裁判を申し立てること、母国に帰国したうえでの訴訟の追行は困難であると予想されること、など)を説明した上で、代替的なビザの申請をすることになります。
ビザの種類としては、定住などがあげられます。いわゆる特定活動(特活)は、制度の趣旨に照らして代替的なビザとして発給はされません。
もちろん、調停や訴訟を申したてたからといって当然に代替的なビザが発給されるわけではありません。許可処分が下りビザが発給されるかどうかは、申請に添付した書類をもとに入国管理局が判断することになります。
当然のことながら、現在許可を受けている在留資格が失効したときには、訴訟を提起していたとしても国外退去処分になります。この場合になお日本国に居住したいのであれば、在留特別許可を申請することになります。
以上東京入国管理局にて確認済み。
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磨井崇(うすいたかし)。
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