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短期滞在の在留資格における再入国許可制度の適用

2015年11月24日 13時18分37秒 | 在留資格



短期滞在の家族訪問で日本にフィリピン人を招へいしようとしています。フィリピンから日本に呼ばれる方の家族が病気を患い、もしかしたら日本に滞在中一時帰国を余儀なくなるかもしれません。家族訪問のような短期滞在のビザと異なり長期に日本に滞在できる在留資格には再入国許可という制度があり、日本に再入国するに際し再度ビザの申請をせずともよいのですが、知人訪問のような短期滞在の在留資格にも再入国許可の制度はありますか?

答え
残念ながら家族訪問のような短期滞在には再入国許可という制度は適用されません。従いまして、一度日本を出国した際には再度新規の在留資格認定申請が必要となります。

ただし、フィリピン政府は短期滞在のビザで日本に在留し、かつ直近に再入国を予定するフィリピン国民にマルチビザを発給しています。ですので、東京都の六本木にあるフィリピン領事部に出向きマルチビザの発給申請をすれば手間は楽になるようです。

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