ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

専門学校生の在留資格

2016年09月17日 10時35分37秒 | 海外VISA




問)私は旅館を経営しています。日本で勉強するある外国人留学生を雇用しようかと考えていますが、この留学生が勉強している場所が大学ではなく専門学校です。この専門学校が、旅館業や観光ビジネスの専門学校ではない場合でも、就労の在留資格は許可されるでしょうか。専門性の有無の判断基準が分からず、その留学生さんにうちで働いてくださいと言えないでこまっています。
 
 
答)専門学校でも専門性の高い知識や技術を習得はできますが、大学で習得する知識などに比べて専門性は高度ではありません。これは裏を返せば、専門学校を卒業する外国人留学生を雇用する際にあたって専門性を強く検討する必要はないということにもなります。
 
旅館で働いていほしい外国人留学生の人材が、日本語の専門学校で日本語を専攻したとしても、必ずしも在留資格が不許可になるということにはなりません。入国管理局はあくまで申請のあった人材が就労を予定する企業などに有用で専門性のある知識を習得しているかについて総合的に判断しています。
 
ですので、旅館業務を営む方が雇用しようとする専門学校を卒業する外国人留学生が旅館業務などの専門性を専攻していないからといって当然にあきらめる必要はありません。あくまで総合的な判断で在留資格の許可不許可処分が下ります。

 

この基準を前提に企業で従事する業務内容と専門学校で習得した分野(とくに専門士を授与した場合にはこの専攻科目)との密接な関連性があるかどうかを実質的に検討してみてください。

 

なお、業務の遂行に創意工夫を必要としない単純労働内容は、不許可となります。もし単純労働に従事する外国人労働者が欲しいのであれば、技能実習生かまたは特定技能の在留資格で日本に在留する外国人材の手配となります。
 

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結婚ビザゲットのコツ

2016年07月23日 17時26分47秒 | 海外VISA


先日、東京入国管理局に申請していた日本人等配偶者の在留資格に対して許可処分がおりました。

申請した方はたいへんな喜びようでした。申請に尽力した私としてもお客様の感謝の言葉がうれしく、
また、すなおにお喜びなさっているご様子に、仕事の充実感を感じました。

さて、弊事務所は、あまり配偶者の在留資格(いわゆる結婚ビザ)は取り扱っておりません。

もちろん、ご依頼があれば取り組みますが、ことさら広告などをうって積極的に主要業務には据えていないのです。;
他方で離婚案件には弊事務所開設以来取り組んでおり、対照的ではあります。

これは、結婚ビザには偽造結婚をことさらかくして配偶者のビザを得ようとする方々が少なからずいらっしゃることに
起因しています。だれでも犯罪の片棒を担ぐのはいやなものです。

このような考えがあって結婚VISAは、依頼があれば取り組むといった程度ではありますが、
今回の申請でいろいろと学んだこと、つまり、結婚ビザの許可がおりやすい条件などを書いていきたいと思います。

1.新郎新婦の年齢差が問題になるか?
フィリピンの女性と結婚する日本人男性のケースなどでは、夫が高年齢で妻が若年層といった年の差カップルが
散見されます。

今回私が扱った申請も、夫が50代、妻が20歳になったばかりの年齢差がありました。
もちろん誠実な愛で真摯に婚姻する意思があれば年齢などまったく問題はないのですが、やはり極端な年齢差が夫婦
の間であると、偽造結婚ではないかと入国管理局に疑われることもあるようです。

ですので年齢差があるご夫婦の場合、たとえ真摯な交際を経た結婚であっても偽造結婚ではないかと疑われる心配ももっともな
ところがあります。

しかし、たとえ年齢差があっても、

・知り合った経緯
・交際の具体的な実績
・現地での面会と親族との交流
・インターネットのメールなどによる継続的な交際

があれば、年の差はあまり問題とならないようです。

もちろん、偽造結婚を疑われるような出会いや交際などが判明すれば、たとえ年齢がどうであれ、厳しく審査されます。

これは当然です。

2.夫に離婚歴がある場合でも配偶者の在留資格は許可されるか?
これも気にされる理由もわかります。
とくに離婚した元配偶者が外国人であれば、自分の戸籍を汚す偽造結婚の名義貸し(?)だとも思われるとの心配も
でてきます。

しかし、これも、離婚で終わった前婚が偽造結婚だと疑われた事実がなければ特に気にすることもないようです。
特に前婚の配偶者が日本国籍の場合は、その離婚履歴が入国管理局の審査に影響を及ぼすことはほとんどないとも言えます。

もちろん、前婚が偽造結婚だと認定され犯罪が成立し有罪判決を受けたなどの場合は、影響があるようです。

3.真摯な交際とはなにか?
真摯な交際であれば、在留資格が許可される可能性が高いのは当然ですが、問題は、どのような資料(証拠)をもって
真摯な交際であるかを入管に説得するか、です。

この判断ポイントはいろいろなうわさなどが飛び交っているようですが、基本的には、真摯な交際であれば当然するべきこと
を証拠として提出すればよいのではないでしょうか。

具体的には、
・一般的な出会いであること(共通の知人や親族、実績のあるしっかりとした結婚紹介所での紹介)。
もちろん、パブなどの出会いだってその事実をもって不許可になるというわけではありません。
パブなどの風俗店で出会った事実を隠そうとしてうその出会いを記入するのは愚策です。
入国管理局は、虚偽申請を見抜き摘発する(不許可処分にする)機関であって、うそを見抜くスキルと経験は
膨大ですので、うそはすぐにばれるとかんがえていいかと思います。というか間違いなく露見します。
ですので、素直に真実をのみ記入していただきたく思います。

・結婚にいたる妥当な交際を経ていること。
数回のメールのやりとり(しかも代筆)だけでは結婚してもおかしくはない成熟した交際とはいえないのではないでしょうか。
ここはやはり、反復継続した相当期間の交流が必要です。もちろん相手の言語をマスターしなければならないというわけではありません。
通訳を介しても大丈夫です。大切なのは、相当期間継続して交流してきた事実、です。
相当期間は、数か月であれば十分なようです。証拠としては、メールのやり取り(facebook messenger や メールなどの履歴をプリントアウトしたもの)
や通話記録(携帯電話会社に履歴を取り寄せれば大丈夫です)が客観的な証拠資料になります。

・相手と直接会うこと。
相手と会った際の写真は許可申請を得るうえで強力な説得材料となります。そのうえで、相手の親族に会った集合写真があれば100点満点です。


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磨井崇(うすいたかし)。

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新婚の外国人妻が。

2016年05月23日 20時45分12秒 | 海外VISA



問)このたびロシア人女性と結婚しました。現在入国管理局に日本人等配偶者の在留資格を申請し処分の通知を 待っている状態です。結婚に伴い妻となった女性の氏が変わりました。新しい苗字で新しくパスポートを作成しましたが、入国管理局にはこの 新しい氏を報告しなくてはならないのでしょうか。
 
答)結婚にともない氏に変更があった場合の報告は義務ではありませんが、報告したほうがよいというのが正確な 回答となります。
 
在留資格認定申請をなさったご経験があればお分かりかと思いますが、申請書類には、申請人(外国に居住し、ビ ザの発給を申請した外国人)の氏名とパスポート番号、パスポートの有効期限を記入しなくてはなりません。入国管理局はこの申請書に記載さ れたパスポートの情報をもとにビザのスタンプを押印します。
 
したがって、結婚や離婚、養子縁組などによって在留資格認定申請後許可が下り査証の交付を受ける前に新しい苗 字でパスポートを新規に作成した場合には、この同一性のチェックができないとも思われますが、そのようなことはありません。たとえ改称し た氏のパスポート現地日本領事館に持参しても、認定許可があれば有効に査証のスタンプをパスポートに押印していただけます。
 
ですので、新しい氏に基づきパスポートを作成したからといって、氏の変更を入国管理局に報告する義務があると いうことにはなりません。
 
しかし、新しい苗字に変わった事実を入国管理局に報告することにまったく意味がないかというとそうでもないよ うです。
 
特にこれは配偶者ビザの申請の場合に強く言えると思いますが、真摯な結婚に伴う査証申請をする夫婦であれば、 氏の変更を届け出るのが自然な流れであるという考えが背景にあります。なので、新しい氏が記載されているパスポートの発給を受けたら、そ の事実を入国管理局に報告すれば、その報告するという行為は、入国管理局には真摯な交際による結婚なのだろうな、裏をかえせば、偽造結婚 ではなさそうだなという印象を入庫国管理局は抱くことになります。
 
もちろん、配偶者ビザを許可するかどうかはあまたある複数の要素を総合的に考慮して判断がなされますので、氏 の変更を正直に報告すれば許可が当然にでるというわけでもありませんが、許可するという判断に傾かせる一つの要素であることは間違いなさ そうです。

東京入国管理局にて確認済。

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外国人留学生を雇いたい。

2016年05月14日 14時39分57秒 | 海外VISA


問)わたしは会社を経営しております。ご縁があって知り合った日本の語学学校に在籍していたロシア人の留学生 をわたしの会社に雇いたいとかんがえていますが、在留資格はどのようにすればよいでしょうか。また、現在ロシア人の留学生は日本語学校を 卒業してはいますが、ビザは留学生のままです。この状態でインターンのような形で働いてもらうことは大丈夫でしょうか。
 
答)まず、会社で雇用する場合には、在留資格を変更する必要があります。雇用を考えている方は日本にある語学 学校に在籍していたことから、在籍時に発行された留学生の区分から「技術・人文知識・国際業務」の区分へ在留資格変更許可申請をする必要 があります。
 
この在留資格変更を申請する際に添付が必要な資料は、雇用する会社の規模などに応じて異なる資料と、会社の規 模のいかんにかかわらず共通して提出が必要となる資料があります。以下、説明します。
 
1.会 社の規模のいかんにかかわらず共通して提出が必要とされる資料
・ 在留資格変更許可申請書(1通)
・ 写真(縦4cm×横3cm)1葉
・ パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)提示
・ 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文 書1通
 
2.会 社の規模に応じて提出が義務つけられる資料
会 社の規模によって、申請する書類はカテゴリーといわれる区分によって異なります。まず、カテゴリーを説明します。
・ カテゴリー1
(1)  日 本の証券取引所に上場している企業
(2)  保 険業を営む相互会社
(3)  日 本または外国の国・地方公共団体
(4)  特 殊法人・認可法人
(5)  日 本の国・地方公共団体認可の公益法人
(6)  法 人税法別表第1に掲げる公共法人
・カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の 源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人
・カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団 体・個人(カテゴリー2を除く)
・カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
 
以上のカテゴリーによる区分から提出が義務付けられる資料を判断 していきます。
 
まず、カテゴリー1および2は、共通して提出が義務つけられる資 料以外に提出が要求される資料はありません。
 
カテゴリー3および4に共通する資料
・申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)  労 働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労 働者に交付される労働条件を明示する文書1通
(2)  日 本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の 議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通
(3)  外 国人法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
地 位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書1通
 ・申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書
(1)  申 請にかかる技術または知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書1通
(2)  学 歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
・ 大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACCの制度の資格保有者の場合は、 DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」または「C」に限る。)1通
・ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校または専修学校の専門課程において当該技術ま たは知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通
・ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書または資格証書1通
 
・登記事項証明書1通
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)  勤 務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書1通
(2)  そ の他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書1通
 
 
カテゴリー3および4に共通する文書は以上です。
 
そしてカテゴリー3に該当する企業等は、これらのほかに、
・直近の年度の決算文書の写し1通
の提出が義務つけられています。
 
以下、カテゴリー4に該当する企業等に提出が義務つけられている文書です。
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書1通
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)  源 泉徴収の免除を受ける機関の場合
外 国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通
(2)  上 記(1)を除く機関の場合
・ 給与支払い事務所等の開設届け出書の写し1通
次 のいずれかの資料
(あ) 直近3か月の給与所得・退職所得などの所得税源泉徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(い) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通
 
 
提出が義務つけられている資料は以上です。
もちろん、入国管理局に対して許可処分を促す目的で上記資料以外の資料を添付することもあります。どのような 資料が有益に働くかは個別の申請案件に即して判断されていくことになるかと思います。
 
次いで、現在お持ちの在留資格のままでインターンなどの形で雇用できるか、ですが、これはできないのが原則で す。。
 
したがって、インターンなどと称して会社で働いてもらう場合にも、適切な在留資格が必要となります。一般的に 留学生であれば資格外活動として週に28時間を限度に就労(いわゆるアルバイト)も許可されている方も多いとは思います。
 
しかしながら、留学生として日本に上陸し勉学に従事するために生活費などを確保する目的で例外的に許可されて いる資格外活動の制度趣旨を考えますと、学校を卒業した在日外国人が会社に雇用されることを前提として労働することは、この趣旨から逸脱 しているような印象を受けます(私見)。
 
従いまして、学校を卒業した元留学生の外国人の方に対しては遅滞なく雇用するよう働きかけるとともに、資格外 活動の制度趣旨を逸脱する様態の雇用は控えるのがトラブル防止のためにもよろしいかと思います。
 
以上、東京入国管理局にて確認済。
 


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外国人留学生にバイトをお願いしたいのだけれど。

2016年05月10日 20時28分36秒 | 海外VISA

問)私は貿易関係の会社を経営している社長です。早稲田大学文学部に留学している台湾の留学生にアルバイトを お願いしようと考えています。仕事の内容は、日本語と中国語(繁体語)の翻訳が中心です。留学生は、資格外活動が許可されれば週に28時 間を上限としてアルバイトができると知っていますが、この翻訳の業務は単純労働ではなく知的作業で請負契約の性格があります。そこで、週 の雇用時間を28時間以下に抑える体裁にして、実質的には28時間以上はかかる分量の翻訳業務をお願いすることは適法でしょうか。
 
答)結論から申しますと、脱法行為であって違法な労働になります。たとえ形式的には28時間以内の雇用に抑え ても、この時間を超える時間に対する労働対価を支払っていれば、それが職場で就労しようと自宅や学校に持ち帰って作業しようと実質的にみ て28時間を超える労働をお願いしているとみなされます。
 
職場での就労時間が28時間以内に抑えても、依頼する業務量が28時間内ではおわらせることができないほどの 量であってかつ28時間を超える部分に対して対価を支払う形態の労働が適法だとする声も散見されますが、もちろんこのような就労は違法で す。違法としなければ、28時間以内に就労を制限する法制度が機能しなくなります。
 
しかしながら、28時間を超える就労も認められる例外があります。それは、就労内容が、教育機関で受ける教育 内容の範囲内の場合です。たとえば、大学の文学部にて日本語を習得する学生であれば、日本語研究の一環としての翻訳業務であったり、法学 部であれば、日本と母国の判例(裁判所が示す判断。判決や決定など。)の研究や法制度の比較検討であれば、この教育の範囲内にいえると考 えられます。
 
もっとも、例外があるとしても、あくまで学生の在留資格は日本国で教育を受けるために許可される資格です。し たがって、この目的にそぐわない態様のアルバイトは認められません。そしてアルバイトは日本での生活費や学費などを賄うためという目的で 例外的に許可される資格外活動である以上、母国に仕送りをしたりとか不自然なほどの額の貯蓄を可能とするような高額の就労は不可です。
 
このような趣旨に照らしてみれば、形式的に28時間以下の就労であっても実質的にみて28時間を超える時間の 就労になるようなアルバイトは、この点だけで違法な就労です。被雇用者である外国人留学生はもちろん、雇用主も処罰の対象となりえます。
 
もし翻訳や判例研究などという学業に付随する内容の業務をアルバイトでお願したいのであれば、実質的にみて 28時間以内の労働に収まるかの観点で適法性を判断してみてください。そのうえで28時間を超えるのであれば、超える部分につき許容され るかを入国管理局に問い合わせして許可の判断を仰いでください。
 
くれぐれも、タイムカードが28時間以内だから合法だといって(うそぶいて)持ち帰りの業務を留学生のアルバ イトの方に振って実質的に28時間を超えるような雇用はなさらないのが賢明かと考えます。

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経営・管理の在留期間更新許可申請

2016年04月05日 12時35分26秒 | 海外VISA


経営・管理の在留期間更新許可申請

 
提出資料は以下のとおりです。まず、申請する会社の規模に照らし、以下に挙げるカテゴリー1から4までのいず れかに該当するかを判断します。適用されるカテゴリーに応じて提出する資料がことなります。
1.カ テゴリー区分
・カテゴリー1
(1)  日 本の証券取引所に上場している企業
(2)  保 険業を営む相互会社
(3)  外 国の国または地方公共団体
(4)  日 本の国・地方公共団体認可の公益法人
・ カテゴリー2
前 年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・企業
・ カテゴリー3
前 年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
・ カテゴリー4
カ テゴリー1から3のいずれにも該当しない団体、個人
 
 
2.共 通
カ テゴリーのいかんを問わずすべての在留期間更新許可申請に提出が義務づけられている資料は以下のとおりです。
 
・ 在留期間更新許可申請書 1通
地 方入国管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。
・ 写真(縦4cm×横3cm)1葉
申 請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写 真裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  ・パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)。   
提示
・上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
例)カテゴリー1:四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2およびカテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの の写し)
 
 
3.カ テゴリー別に提出が義務付けられる資料
・ カテゴリー1および2については、その他の資料は原則不要。
 
・ カテゴリー3および4
 ・ 直近の年度の決算文書の写し 1通
 ・ 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
注)1 月1日現在お住いの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
ま た、1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
な お、入国後間もない場合や転居などにより、お住いの区役所、市役所、役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理局にお問い合わせ ください。
・ カテゴリー4
外 国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 
4.注 意
日 本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出してください。
提 出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
こ の申請は、在留期限のおおむね3か月前(在留期間が3か月以内である場合は、在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うこ とができます。
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フィイリピン人女性との国際結婚の話し。

2016年02月28日 16時43分04秒 | 海外VISA


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今日はフィイリピン人女性と国際結婚する方との面談です。

フィイリピンにはすでに二回渡航ししています。二回目の渡航でフィイリピン人女性と結婚手続きをすませ、親族一同が集い集まっての式をあげてきています。二人だけの写真や親族との写真も大量に撮影しており、もとより真摯な交際を経ての結婚ですので、日本人等配偶者の在留資格を得る上で致命的な点はないように思いました。もちろん女性に日本での犯罪歴もなく、当然ながら日本から退去強制処分をうけた履歴もありません。

このように、日本人等配偶者のビザに対して、粛々と手続きをふめば許可処分がおりる可能性があるとご相談者さまに回答して、相談自体は終わりました。

話しは雑談への流れになりました。

フィイリピン人女性を奥様に迎える場合に注意しなくてはならない点などです。

私が過去ご依頼を受けた事案から得た教訓などを率直にお話しさせていただきました。

もちろん、双方が真摯な交際を経ての結婚ですから、まずは日本での新婚生活も大丈夫だと感じています。

やはり、結婚という、人生の門出は、嬉しいものですね。偽造結婚などになる要素のまったくないこの結婚のお話しに、私も嬉しい気持ちになりました。

早く日本に上陸しないかな、と願っています。

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ブログ管理人について。
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磨井崇(うすいたかし)。

東京都の行政書士。うすい法務事務所代表。
福岡生まれ、神奈川育ち。
天秤座。O型。
早大卒。国家公務員1種合格(36位)
英検準1級、toeic 860。

居場所がない人に笑顔の自分になれる居場所を作ることがライフワーク。

誠実にかつ迅速に対応いたします。

LINEでみなさまと繋がるのが楽しみです。

あなた様からのご連絡を心よりお待ちしております。初回相談無料。匿名可。


サイトはこちら→
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Mail: usuitks1967@gmail.com

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レズビアンが国際結婚したら…?

2016年01月28日 11時29分30秒 | 海外VISA



問)私はレズビアンで、現在アメリカ国籍の恋人がいます。このパートナーの母国であるアメリカで彼女と同性婚しました。私たちは、アメリカでは夫婦として認められています。日本国でも同様に同性婚し、私の戸籍謄本にパートナーの氏名を配偶者として記載したいのですが可能でしょうか。またパートナーと日本で暮らすうえで彼女のビザを「日本人等配偶者」の在留資格を取得したいのですが可能ですか。
 
答)2015年アメリカ連邦最高裁判所は同性婚を禁ずる州法を違憲無効とする画期的な判決をくだしました。この判決によってどの州においても同性婚が法的に認められることになりました。しかしながらアメリカ合衆国で結婚が認められたからといって当然に日本国でも結婚が認められるわけではありません。アメリカと日本は異なる独立国家なのですから、異なる判断があり得るわけです。
 
この点、日本国において国際結婚を前提とする結婚の報告的届出をしても、配偶者同士が同性である場合には受理されないのが実務の取り扱いです。行政機関としては、同性婚などセクシャルマイノリティに対する法的手当を立法機関(国会や地方自治体の議会など)がしない限り、憲法が婚姻について規定する「両性」の枠を外れて結婚を認めることはできないのです。
 
従いまして、パートナー様の氏名を配偶者として戸籍謄本に記載することはできないことになります。もしどうしても記載したいということでしたら、性転換を経たうえで、配偶者同士が異なる性別であるとしたうえでの届出にならざるを得ません。
 
次いでビザの問題ですが、日本人等配偶者の身分に基づく在留資格の申請には、申請人が日本人等と結婚している事実を記載する戸籍謄本の添付を義務付けています。戸籍謄本には夫であったり妻といった身分が記載されていない以上、申請人が「日本等の配偶者」の身分であるとは認められません。従いまして、「夫」や「妻」という身分に基づき許可処分が下される「日本等配偶者」のビザの発給も認められないということになります。
 
もしどうしても日本で一緒に暮らしたいということであれば、就労ビザや経営といった他のビザ区分で適法に在留資格を取得することになります。
以上東京法務局および東京入国管理局にて調査済み。
 
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ビザの変更手続きの可否

2015年02月04日 21時21分28秒 | 海外VISA
問)結婚を考えている中国人の女性が現在短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日中です。彼女が日本に短期滞在している期間中に日本人等配偶者の在留資格を取得したいのですが、ビザの変更は可能でしょうか。

答)短期滞在ビザ(観光など)から日本人等配偶者ビザへの切り替えというサービスは存在していません。日本国政府はヨーロッパ諸国にみられるようないわゆるフィアンセビザを発行していのです。

ですので、短期滞在ビザとはまったく別個の日本人配偶者の在留資格を申請することになります。

1.いわゆるビザの切り替えの可否
日本国法務省入国管理局はいわゆる巷でいわれるビザの切り替えというサービスを提供はしていません。
短期滞在ビザ(外務省管轄)で適法に来日した外国人が別のビザの取得を考える場合、新しく取得したいビザ(在留資格)を別途新たに申請する必要があるのです。

入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

日本国に適法に入国する根拠となるビザ(短期滞在のビザである商用や観光が多いですね)とはまったく別途に審査され、要件を充たした申請であれば許可処分が下されます。

2.在留資格の変更の可否
申請者やその婚約者、雇い主などの関係者からすれば、費用や手間を省くためにもできれば日本国にい続けながら新たな在留資格を取得したいところではありますが、このような日本に居ながらの在留資格の変更は、原則として認められません。
日本に滞在しながら新規で別途新たな在留資格の許可申請を得たいのであれば、既に日本国に入国済みの申請者など利害関係人(婚約者や雇用主などの招聘人に該当する者)が管轄する入国管理局に出頭して職員に日本国にいながら申請を許可して欲しい旨を説明します。
事情の説明を受けた入国管理局の職員は当日中(多くはその場で)申請の変更を認めるかの判断をくだします。ただしこの変更は、例外的な措置であり例えば配偶者ビザを申請する者が分娩間近であるとか会社経営においてきわめて必要な人材であるといった特段の事情がなければ変更は認められないようです。

3.適法に日本国に滞在できるか
日本国に適法に入国した根拠となるビザの効力が認められる期間であれば、取り消し処分などが下されない限り日本国に滞在できるのは当然です。
では、この根拠となるビザの有効期間を経過しても、別途新たに申請した在留資格認定証明書交付があれば、申請の判断が下るまで日本国に滞在できるかというとそうはいきません。
あくまで申請は申請です。入国の根拠となったビザの有効期間内でなければ日本国に滞在はできないのです。

例えば平成27年3月1日まで有効の観光ビザで日本に入国したとしましょう。日本国に入国し滞在する理由は日本人と結婚するためです。

そこで、1年という長期に日本国に滞在すべく、2月中に日本人等配偶者の在留資格認定証明書の交付を申請したとします。

申請者は、3月1日を越えてもなお在留資格認定証明書の交付処分が下されるまでは日本に適法に滞在できるかというと、できないわけです。

有効期間である3月1日まで許可処分がくだらない限り、3月1日をもって日本国内に適法に滞在する根拠を失うわけですから、いったん母国に帰国しなければなりません。

万が一、有効期間を経過して日本国から出国手続きをしないと、不法滞在となり、検挙対象となりますし、いったん検挙されれば、入国管理局や警察によって逮捕による身柄の確保の後に国外退去処分となります。
このような事態になってしまえば、あらかじめ申請しているビザの申請にも悪影響を生じます。

ですので、適法に許可処分がおりた短期滞在ビザが切れないうちにいったん母国に戻る必要があるのです。

4.申請から処分までの期間
申請から処分が降りるまでの期間は、申請を受理した入国管理局の込み具合や、申請者の個別具体的な諸事情(過去に退去強制処分を受けるなどの経歴があるか、覚せい剤の自己所持・利用といった有罪判決が確定した経緯があるかなど)によって大きく変わります。
このように、受理機関の処理能力や受理件数、申請者の個別具体的な事情などによって大きく影響されますので、一概に言えないのですが、一般的には申請から処分通知が届くまでおおむね3ヶ月ほどのようです。
ただ、この期間はあくまで目安であって、申請してから最大3ヶ月以内になんらかの処分が下るというわけではありませんので、ご注意くださいませ。


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六本木にある、フィリピン領事部の受付日について

2009年10月01日 18時42分50秒 | 海外VISA
いままでは日曜日も受け付けていましたが、現在、日曜日は受付を
しておりません。くれぐれもご注意を!

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