障害者欠格条項をなくす会のニュースレター52合が届きました。
「補聴器条件」なくなる
道路交通法施行規則の改正が確定し、2012年4月から施行されます。これによって二輪車(原付・普通自動二輪・大型自動二輪)と小型特殊免許の交付については、聴力による制限は削除となり、聴力の適性検査もなくなります。同時に「補聴器をつけなければならない」という条件も無くなるので、これまで補聴器条件の免許で二輪車・小型特殊自動車を運転してきている人も、自分自身が必要としていなければ、補聴器を付けずに運転できることになります。
第一種普通自動車免許について、聴力の適性検査に満たない人は、車内ミラーでは後方に死角ができるという理由で、荷物を積むタイプの車は運転できないものとされていましたが、両方のドアミラーに特殊ミラーを加えることで、どのような車でも運転可能となります。
既に第一種普通自動車運転免許を持っている、聴力の適性検査で基準以上の人については、補聴器な条件などこれまでの制度からの変更はありません。(欠格条項をなくす会レター52号)
先日の「手話通訳フォーラム」第1分科会(入門)では聞こえない人たちが手話を学ぶ人たちと一緒に自動車運転免許獲得運動に取り組んだ1970年代のお話を聞きましたがそれからなんと約40年かかっていることになります。
近くの果物屋さんで花御所柿 という名前の柿を見つけて買ってきた。普段見る富有柿とよく似ているのだが、鳥取の因幡地方でのみ作られているとか…さてどんな味なのかはあすの朝のおたのしみです。
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