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住まいは人権! 一般社団法人協働舎
暮らしを高めるのは福祉制度の充実。
福祉制度の充実には私たち一人ひとりの声

平和の木

2018-08-15 | まいにち
 
8月15日
先日、97歳になる母から絵手紙が届きました。今日は敗戦記念日。僕が子どもの頃、母親はよく戦争中の歌を歌ってました。   「見よ落下傘、空を飛〜ぶ・・・」とか「トント......
 

今日8月15日は一日中家におりました。

おかげで体重は増える一方・・・。

昨日は実家で

を読みました。

基町小学校と被爆えのきの物語です。

被爆体験の継承とか言われるし、それは大事なことやと思うんやけど、今の僕たちの暮らしと離れて被曝の残酷さだけを真似をしてもそれは本当の継承にはならないんとちゃうかと・・・

 

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上関原発:祝島の一本釣り漁師「自然いうものに勝とう思たら大間違いやね、今頃の人間が」

2018-08-15 | まいにち

上関原発:祝島の一本釣り漁師「自然いうものに勝とう思たら大間違いやね、今頃の人間が」

 

 

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Mr.Children「タガタメ」

2018-08-15 | まいにち

Mr.Children「タガタメ」from Stadium Tour 2015 未完

 

8月15日 先ほどサイレンが鳴りました。

僕はこの音楽をかけています

 

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日経新聞 日本の最低生活保障を考える 2から5

2018-08-15 | まいにち

日本の最低生活保障を考える(2) 生活保護に負荷かかる構造 

山田篤裕 慶応義塾大学教授  2018/8/9 2:00  日本経済新聞

 私たちは、現役期にはフルタイム就労によって、就労できない期間や引退期には適切な社会保障制度によって、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができることを社会の暗黙の前提としています。

 OECD(経済協力開発機構)加盟国に共通する、最低生活を保障する主要制度として3つ挙げられます。現役期は「最低賃金」、引退期は「基礎年金または最低保証年金」、さらにこの2制度では最低生活に達しない全ての人々に対する「公的扶助」です。

 これら3制度について他国と比較すると、日本には3つの特徴があります。第一にフルタイム労働者の平均賃金と比べると、最低賃金は4割弱であり、日本はOECD諸国の下位5分の1に入る低水準です(2015年)。第二に、公的扶助が基礎年金または最低保証年金より高いのは日本を含む3カ国のみです。第三に、公的扶助と住宅手当の合計額と、最低賃金額が最も近くなっています。

 日本の公的扶助すなわち生活扶助(1級地1基準・単身世帯)は、フルタイム労働者の平均賃金の2割の水準で、OECD諸国の平均とほぼ同じです。ただし、日本は一般低所得世帯向けの住宅手当(公的家賃補助)が存在しない、数少ない国の一つです。最低賃金で働く労働者には住宅手当がない一方、生活保護受給者には住宅扶助があるため、両者の水準は近づきます。 

このように日本は最低賃金や基礎年金が相対的に低く、住宅手当もないため、生活保護制度に負荷がかかる構造となっています。 

 改正最低賃金法が08年に施行され、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、最低賃金決定の際、生活保護制度との整合性にも配慮することになりました。

 最低賃金は順調に引き上げられ、生活保護よりも低い「逆転現象」はなくなったとされます。ただし、これを示す中央最低賃金審議会の資料では、住宅扶助は特別基準額(給付上限額)ではなく、給付実績額を用いていることに注意が必要です。特別基準額が給付実績額よりも高いことを考慮すると、生活保護に負荷がかかる構造はいまだに存在すると言えるでしょう。


日本の最低生活保障を考える(3) 費用算定に必要な「等価尺度」 
山田篤裕 慶応義塾大学教授 2018/8/10 2:00 日本経済新聞 電子版

生活保護制度では「最低生活費」は厚生労働大臣が定めます。一方、理論的にはまず「達成すべき厚生水準」を定める必要があります。あるいはノーベル経済学者A・センの潜在能力アプローチに基づけば、「達成すべき機能」を定める必要があります。

 「達成すべき厚生水準」とは抽象的で、これを一般的な言語で定義する必要があります。専門家による定義もありますが、一般市民の合意に基づく定義も注目されます。阿部彩氏らが行った研究では、一般市民が合意した定義は「衛生的、健康的であり、安心かつ安定して暮らせる生活を指す。そこには衣食住のほか、必要な情報、人間関係、娯楽、適切な働き方、教育、将来への見通しなどを手に入れられる環境が整っていること」でした。

 一方、センは「達成すべき機能」の例として、十分な栄養、医療や住居の充足、予防可能な病気にかからない、コミュニティーの一員として社会生活に参加、恥をかかずに人前に出られる、などを挙げています。

 この厚生水準(または機能)を達成するため最低限必要な支出が「最低生活費」となります。その算出には、(1)必要な飲食物や衣類など個々の品目の積み上げ(マーケットバスケット方式)(2)栄養所要量を満たす食品を理論的に積み上げ、低所得世帯のエンゲル係数(総消費に占める食費の割合)から逆算(エンゲル方式)(3)主観的な最低生活費を尋ね、調査対象者の実際の所得との一致点を最低生活費とする――などの方法があります。(1)、(2)は過去、生活扶助の基準改定にも用いられました。

 ただし、あらゆる世帯についてこうした算定はせずに、典型的世帯類型についてのみ算定するのが一般的です。その場合、同じ厚生水準(または機能)の達成に必要な最低生活費を他の世帯類型に適用するための係数(等価尺度)、時間・場所による価格や品目構成の相違を調整するための係数(生計費指数)も算出する必要があります。

 近年の生活扶助基準改定では、等価尺度などを補正した結果、世帯類型・地域により、基準額が上がるケースと下がるケースの両方が生じました。

日本の最低生活保障を考える(4) 家族の扶養機能が低下 
山田篤裕 慶応義塾大学教綬  2018/8/14 2:00  日本経済新聞 電子版

 最低賃金や基礎年金が相対的に低く、一般低所得世帯向けの住宅手当がないため、日本の最低生活保障は生活保護制度に負荷がかかる構造となっています。さらに近年、世帯構造が生活保護制度に負荷をかける方向に変化しています。民法に定める扶養義務者の扶養は生活保護に優先することになっていますが、世帯構造の変化により家族の扶養機能が低下しています。

 四方理人氏と筆者の研究では、1990年代半ばから2000年代末までの間、世帯構成の変化が貧困率上昇に寄与したことが示されています。例えば、19歳以下の子どもの貧困率上昇は、ひとり親世帯に属する子どもの割合の上昇が寄与しています。

 また、壮年者(35~49歳や50~64歳)で未婚化・非婚化が進んだ結果、35~49歳では親と同居する無配偶者の割合の上昇が、50~64歳では単身世帯の割合の上昇が、壮年者の貧困率の上昇要因となっています。

 親と同居する壮年無配偶者の割合の上昇は、親(高齢者)の貧困リスクにもなっています。同期間、高齢者の貧困率は低下しましたが、無配偶の子と同居する高齢者の増加は、高齢者の貧困率の上昇要因でした。

 単身世帯や親と同居する無配偶者が増加する背景として、男性の雇用の非正規化や低所得化による未婚化・晩婚化が挙げられます。結婚して世帯形成すれば、「規模の経済性」(同じ生活水準に必要な1人当たり費用は少なくて済む)により貧困リスクは軽減されます。しかし、伝統的規範が、男性の所得が女性の所得より高いことを要求するなら、若年・壮年男性の低所得化は、世帯形成による貧困脱出を難しくさせます。

 また、住居費負担が低く一般低所得世帯向けの住宅手当が充実している国ほど世帯形成率が高いことも指摘されています。

 稲垣誠一氏の推計によれば、未婚(現在は男性2割、女性1割)・離別(現在は3組に1組)率の上昇に伴い、単身世帯割合は伸び続けます。その結果、生活扶助基準未満の所得しかない高齢者の割合は2060年には倍増して2割に達します。対策を取らなければ生活保護制度への負荷はさらに増すことになります。

 

  日本の最低生活保障を考える(5) 厚生年金の適用拡大が必要 

山田篤裕 慶応義塾大学教授      2018/8/15 2:00    日本経済新聞 電子版

 2018年4月の調査では、生活保護の受給者は人口の1.7%です。世帯構成でみると、半数が高齢者世帯で、その9割以上を単身世帯が占めています。高齢者世帯以外では障害者・傷病者世帯が4分の1を占め、母子世帯は5%です。

 日本は生活保護という単一制度ですべての経済的弱者をカバーする「一般扶助」の設計になっています。経済的弱者のカテゴリーごとに公的扶助を設ける「カテゴリー別扶助」ではありません。一般扶助でありながら基礎年金による防貧機能を補完し、高齢者のセーフティーネットとして大きな役割を果たしています。

 1985年の公的年金制度改正で導入された基礎年金額は、従来、国民年金が生活扶助(2級地)基準に合わせてきたことを引き継ぎました。この給付水準は65歳以上単身無業者の衣食住の生活費が賄える額とも一致していました。

 しかし、マクロ経済スライド(現役世代減少と平均寿命伸長に応じて給付水準を調整)などで基礎年金額は今後長期的に低下し、最低生活費との乖離(かいり)は拡大する可能性があります。さらに高齢単身世帯の増加で、生活保護制度にかかる負荷は増大します。

 一つの解決策は厚生年金保険の適用拡大です。国民年金第1号被保険者のうち被用者は14年時点で男女とも4割に達しています。16年の適用拡大では対象者が25万人程度まで絞り込まれてしまいました。

 これを月額賃金5.8万円以上の雇用者1200万人に拡大すると、所得再分配(厚生年金保険加入の高所得者から低中所得者への基礎年金部分の所得移転)が働き、非正規雇用者の年金額が改善します。その結果、生活扶助未満の貧困高齢者の伸び率を半分近くに抑え、さらに年金財政収支改善によりマクロ経済スライドも早期終了し、将来世代の年金額も改善すると推計されています。

 企業が保険料負担のない非正規雇用者を増やそうとすると、労働市場の効率的な資源配分をゆがめるうえ、その「ツケ」は生活保護費として将来世代の税金で賄うことになります。これを是正するには1200万人への保険適用拡大が必要になります。

 
 

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