内外政策評論 TheOpinion on Global & Domestic Issues

このブログは、広い視野から内外諸問題を分析し、提言を試みます。
Policy Essayist

憲法9条の改正に賛成する (その2) (再掲)

2024-06-21 | Weblog

憲法9条の改正に賛成する (その2) (再掲)

 日本国憲法は、第9条において、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とし、その目的を達成するため、陸海空軍他の戦力を保持しないとするなど、崇高な理想を掲げている。

 1、憲法9条と現実の乖離 (その1 で掲載)

 2、憲法改正発議(国会の3分の2の多数)は緩和すべきか   

 現在憲法改正は、国会の各院総員の3分の2の多数で発議し、有権者の過半数の賛成が必要としている(第96条)。改正発議に国会の3分の2の多数が必要であり、これが憲法改正を困難にしているとして、与党や維新の会がこれを国会の過半数による発議とすため、96条改正案が検討されている。

 9条を含め憲法改正は、国家のあり方や国民の基本的な権利義務に直結する重要な事項である。本来であれば消極的賛成を含め、国民の8、9割以上の支持があることが望ましい。その改正について国会の過半数による発議とし、有権者の過半数の承認をもって改正できることに要件を緩和すると、場合により51対49という僅差で憲法が改正されることになるが、結果として国論を真っ二つに分断し、逆に国家運営を極めて不安定にする恐れがある。

 憲法は、国家、国民全体への影響を考慮し、その改正には国会の3分の2の多数による発議を要件とし、国論が真っ二つに分裂しないように主要政党間の協議、調整を通じての歩み寄りを促しているのであろう。少なくても改正の支持者が明確な多数を占めるよう、国会乃至有権者の65%以上の賛成があることが望ましい。51対49で憲法を改正し、例えば国民の義務として徴兵制に応じよと言っても国民の間で動揺や反発が広がる可能性があり、これが国民間の対立や分裂に発展する恐れもある。とすると3分の2の多数ということは過度なものではない。

 従って、もし国会の発議を過半数にするのであれば、国民の投票では65%以上(又は3分の2)の賛成とすべきであろう。96条改正については、国民の熟慮が求められる。

 3、より低い軍事レベルでの安全保障に向けての国際的取り組みの必要性  (その3に掲載)

(2013.4.26.) (All Rights Reserved.) 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法9条の改正に賛成する (その1)(再掲)

2024-06-21 | Weblog

法9条の改正に賛成する (その1)(再掲)

 日本国憲法は、第9条において、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とし、その目的を達成するため、陸海空軍他の戦力を保持しないとするなど、崇高な理想を掲げている。

 1、憲法9条と現実の乖離

 しかしこの憲法の理想に反し、現実は2つの面で大きく乖離している。

(1) 一つは、国際情勢、特に北東アジア情勢の緊迫化である。

 昨年北朝鮮の金正日政権を世襲した金正恩第一書記が、軍事を最優先する先軍主義を継承し、2012年12月には長距離ミサイルの発射実験を実施し、2013年2月に第3回目の地下核実験を実施した。更に国連安保理は、3月にこれら一連の北朝鮮の行動を安保理決議違反として制裁を強化した。このような中で北朝鮮は、米韓合同軍事演習が従来通り実施されたことにも反発し、南北朝鮮相互不可侵などを定めた基本合意書(1992年発効)を破棄し、次いで南北休戦協定を破棄すると共に、韓国や米国等を攻撃する意図を表明するなど挑発の度を強めている。

 また中国との関係においては、2012年9月に石原都知事(当時)が購入を模索していた尖閣諸島を国有化したことに反発し、中国が同諸島の領有権への主張を強め、同海域での活動を強化し、1月30日には中国艦船による海上自衛隊艦船へのレーダー照射(ロックオン)、4月23日には8隻にも及ぶ中国の海洋調査船などが同諸島領海に侵入するなど、緊張が高まっている。

北東アジア情勢は、憲法が希求するとしている「正義と秩序を基調とする国際平和」から程遠い状況である。

(2) もう一つは、自衛隊の現状は明らかに戦力であるが、それは自衛目的と法律の範囲内における国際協力に限定される。また交戦権が制限されているため、自衛活動の程度や範囲が必ずしも明らかでない上、集団的安全保障や地域的な軍事同盟への参加についても制約があることである。

 従って、憲法第9条は改正されるべき時期に来ている。その他の条項については、手を付ければ論点が拡大し収斂に時間を要すると思われるので、

9条改正を優先すべきであろう。

 しかし9条だけを取っても、国家のあり方や国家、国民の安全保障の基盤に係わるものであるので、広く国民の同意が不可欠であろう。

 2、憲法改正発議(国会の3分の2の多数)は緩和すべきか   (その2に掲載)

 3、より低い軍事レベルでの安全保障に向けての国際的取り組みの必要性 (その3に掲載)

(2013.4.26.) (All Rights Reserved.) 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする