内外政策評論 TheOpinion on Global & Domestic Issues

このブログは、広い視野から内外諸問題を分析し、提言を試みます。
Policy Essayist

激動の時代を経て生まれたブッダの基本思想(その1)‎ ‎―ブッダのルーツの真実―

2022-01-31 | Weblog

‎激動の時代を経て生まれたブッダの基本思想(その1)‎
‎    ―ブッダのルーツの真実―

                          2018年2月19日‎
‎ 日本の国勢調査では、総人口の約74%が仏教系統。 ところが一般には、ブッダが誕生した時代背景やルーツ、基本思想などについては余り知られていない。 ブッダの誕生地は「北インド」と習った人が多く、未だに多くの教科書にはそのように記載。 ‎
‎また国際的にも、ブッダが青年期を過ごしたシャキア王国の城‘カピラヴァスツ’がインド側とネパール側にあるなど、未解明であり、不思議。 ブッダ誕生の歴史的、社会的な背景やルーツを知ることは日本の文化や思想をよりよく知る上で必要。 ‎
‎このような観点や疑問から2011年に著書「お釈迦様のルーツの謎」(東京図書出版)を出版。 また2015年、英文著書「The Mystery over Lord Buddha’s Roots」がニューデリーのNirala Publicationsから国際出版。 特に英文ではブッダの基本思想やその歴史的な意味合いに注目。 ‎
‎Ⅰ. ブッダのルーツの真実と歴史的背景‎
‎1、ブッダの生誕地ルンビニ(ネパール)‎
‎ ブッダは、紀元前6世紀から5世紀にかけて現在のネパール南部ルンビニでシャキア王国(釈迦族の部族王国)の王子(シッダールタ)として誕生、29歳までカピラバスツ城で生活。 ‎
‎ブッダの生誕地がルンビニとされる根拠は、アショカ王の石柱(アショカ・ピラー)の存在。 1896年12月、英国の植民地下インド北西州の考古学調査官フュラー博士は、ネパール政府の許可を得て、南部のルンビニにおいて「アショカ・ピラー」を発掘、碑文を解読。 碑文には「シャキヤの賢者ブッダがここに誕生したこと」が記載。 ‎
‎マヤデヴィ寺院遺跡は、長いこと埋められていたが、ルンビニ園は1997年にUNESCOの世界遺産に登録。 ブッダの生誕地として世界的に認識されるように。 ‎
‎ブッダの生誕地ルンビニは、カピラバスツ城の位置を特定する上で基点となるので重要。 ‎

‎2、城都カピラヴァスツ(シャキア部族王国―ブッダ青年期の居城)と周辺の遺跡群‎
‎(1)ルンビニの西約25キロのテイラウラコット村に城都カピラヴァスツとされる城址が。 ‎
‎(背景:シッダールタ王子の青年期のルーツ‎
‎ブッダが属するシャキア(釈迦)族は、北西インドを中心に勢力を広げていたコーサラ族の流れを汲んでいる。 インド北西地域には、紀元前2000年頃からアーリア人がイラン高原を経由して長い年月を掛けて流入し、人口圧力の中で先住民との抗争を続けながら南東方向に浸透した。 そして紀元前10世紀頃から先住民のトラヴィダ族等との融合が始まるが、アーリアンの支配と種族の保全の観点から、バラモン(司祭・聖職者階級)、クシャトリア(騎士・支配階級)、ヴァイシャ(農業・生産者階級)及びスードラ(従属者階級)というカースト制度が発達したと見られる。 ‎
‎紀元前6世紀頃から紀元前5世紀頃にかけては、インド北西部を中心として16大国が割拠し競い合っていたが、コーサラ国がブッダが修行に向かったマガダ国などと並んで最も有力な国の一つ。 コーサラ国は、現在のインドのウッタル・プラデッシュ州に位置。 そして時の国王が、故あって第一王妃の王子、王女に森に行き、国を作るよう指示した。 王子、王女たちは「ヒマラヤ南麓」に辿り着き、シャキア王国を築いたと言われている。 )‎

‎(2)テイラウラコットのカピラ城址の周辺に多くの遺跡。 ネパールのカピラ城址がシャキア王国の城跡であることを裏付け。 ‎
‎ⅰ)寄り添って並ぶ2つの仏塔 (トウウイン・ストウーパ)‎
‎ⅱ)歴史を刻む2つのアショカ・ピラー。 アショカ王が何度もブッダの郷里に足を運んだ証拠。 ‎
‎・ゴテイハワのアショカ・ピラー‎
‎・ニグリハワのアショカ・ピラー上部には、次の趣旨の4行の碑文が刻まれている。 ‎
‎ ピヤダシ王(アショカ王の別称)は「・・・即位[20年]を経て 国王自ら訪れ‎
‎[そして]国王は[この石柱を建立することを]指示した」)‎
‎ⅲ)シッダールタ王子、覚醒後ブッダとして父王と再会した場所クダンー4つの僧院遺跡やマウンドが。 ‎
‎ (背景:ブッダは、ラージグリハ(現在のインドのビハール州)で富豪より寄進された竹林の僧院(日本語表記 竹林精舎)からカピラバスツまで約770キロ、2ヶ月ほどの道。 )‎
‎ⅳ)サガルハワのストウーパ(仏塔)遺跡‎
‎法顕伝は、「大城の西北に数百千のストウーパがある。 」等と記述。 ‎
‎このような歴史的な遺跡の存在は、ここにシャキア王国の城都カピラバスツがあったことを如実に物語っていると共に、カピラ城址周辺には古代ブッダ文化地帯とも言える知的文化があったこと示している。 ‎


‎3、もう一つのカピラバスツは何か? ーインドのピプラワとガンワリア(その2に掲載)‎
‎4、歴史の証人―決め手となる法顕と玄奘の記録 (その2に掲載)‎

‎ Ⅱ、激動の時代を経て、相対的な安定期に生まれたブッダ思想 (その3に掲載)‎
‎インド亜大陸へのアーリアンの長期にわたる大量の人口流入とドラビダ族等との支配を巡る紛争と融合を経て、16大国時代という相対的な安定期の中でブッダは誕生。 大国間の支配を巡る潜在的な対立が存在する一方、各部族地域内では人口融合が進展。 インド亜大陸統一は、その後約200年を経て、マガダ国の マウリア王朝時アショカ王により実現。 ‎
‎このようなブッダ誕生の歴史的、社会的背景から次のようなことが読み取れる。 ‎
‎1、根底にバラモンの思想と先代ブッダの存在―知的文化(古代ブッダ文化)の存在‎
‎2、王子の地位を捨て悟りの道を決断した基本思想―人類平等と人類共通の課題‎
‎3、生きることに立脚した悟り‎
‎4、不殺生、非暴力の思想‎

‎5、ヨーロッパ、アジアを大陸横断的に見た思想の流れ (その4に掲載)‎

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首都東京、生かされていない東日本大震災の教訓!

2022-01-31 | Weblog

首都東京、生かされていない東日本大震災の教訓!

 2021年3月11日、東日本大地震・津波災害から10年を迎えた。東京電力福島原発事故への対応を含め、政府関連予算は2020年度までの10年間で約38兆円にのぼり、また日本各地からの応援や寄付等を受け、地元の人々により懸命に復興活動がなされた結果、地区差があるものの、復興はかなりの進展を見せている。地元の方々や支援活動をされた各方面の方々のご苦労に心から感謝し、称えたい。またこの災害により、命を失った方15,899人、行方不明者2,528人となっており、心からのご冥福と行方不明者が1日も早く家族の元に返ることをお祈りしたい。

 復興は進んでいるものの、10年経っても42,685人が避難者にのぼり、当時の巨大地震と津波、そして福島原発の炉心メルトダウンなどの状況を振り返ると、改めてその被害の甚大さを痛感する。

 政府の関連行事やメデイアの報道は、どうしても追悼と被災地の復興活動の継続に焦点が当てられる。しかし大震災は、東日本だけでなく、関東でも首都直下地震や東海、近畿、四国地方では南海トラフ地震による被害が今後30年前後に発生する可能性が高いと伝えられている。日本列島を巻き込む大災害は、その他火山の噴火や異常気象による大洪水などの恐れがあるので、東日本の復興継続と共に、その他の地域、特に諸機能が集中し、人口密度の高い首都東京の震災への備えがこれで良いのかに注目しなくてはならない。

 1、教訓が未だ活かされていない首都東京

 東京を中心とする首都圏については、東日本大地震の教訓を受けて、道路・歩道の渋滞、帰宅難民などへの対策として、一時避難所や備蓄、耐震補強のほか、緊急対応のための道路規制、ハザード・マップの作成など、一定の対応が行われている。しかしこれらの措置は、多くの努力を要しているものの、東日本大地震規模の巨大災害にはほとんど無力とも予想される。

 東京には、1,300万の人々が生活し、近隣から数百万の人々が東京に往来している。また日本経済の中枢部門をはじめ、学校、文化・スポーツなど多くの民間機能が集中している。更に、国会、裁判所の中枢機能に加え、緊急時には東京都などと共にその対応に当たるべき全ての中央官庁が集中している。また国民統合の象徴として皇居があり、その安全を確保しなくてはならない。

 大災害が発生した際には、行政はこれら全ての安全を確保するために膨大な救援、救出活動を集中的、同時並行的にしなくてはならない。シュミレーションなどするまでもなく、とても手が回らないと予想される。何かを守り、何かを座視するしかない。相手は、「経験したことがない大災害」であるので、旧来の常識や既成概念では対応し切れないことを、福島原発事故を含む東日本大災害から学ぶべきであろう。

 政府による『東京一極集中解消』2020年目標は断念された。ある意味で東日本大地震の教訓の風化の象徴とも言えないだろうか。

 2、政府委員会が大規模災害に警鐘

 2014年、政府の地震調査委員会は首都直下地震が「今後30年で70%」との予測を公表している。その後この予測は繰り返し述べられる毎に発生確率は高くなっており、首都直下地震はもはや過去のものや遠い将来のものではなく、今生活している国民の生涯において起こりうる現実となっていることを示している。

 首都圏を中心としたマグニチュード7相当以上の過去の地震は、1703年の「元禄関東地震」(M8.28)と1923年の「関東大震災(大正関東地震)」(M7.9)を挟んで次のように発生している。

1703年12月   「元禄関東地震」(M8.28)

1855年11月 安政江戸地震      (M6.9)

1894年 6月 明治東京地震       (M7.0)

同年10月   東京湾付近の地震   (M6.7)

1895年 1 月茨城県南部の地震   (M7.2)

1921年12月茨城県南部の地震   (M7.0)

1922年 4月 浦賀水道付近の地震(M6.8)

1923年9月  「関東大震災」  (M7.9)

  関東地方は、東西に太平洋プレートとユーラシア・プレート、これを挟んで南北に北米大陸プレートとフィリピン海プレートがあり、元禄関東地震と関東大震災はフィリピン海プレートの境目の相模トラフで発生した大地震とされている。首都圏に関係する地震、津波の誘因としては、この他に東日本大震災に関係する日本海溝や東海地方から四国沖に伸びる南海トラフなどがある。

 関東、東海地方については火山爆発も注意を要する。

 3、政府組織・制度においてシンボリックな抜本的措置が必要

 民間組織・団体や東京都及び市区町村において、それぞれ対策を検討し備えることは不可欠であろう。それは誰のためでも無い、自分達や家族、関係者の安全、安寧のためだ。

 しかし東日本大震災レベルの直下地震等が首都圏で発生し、大型津波が発生すると、1995年1月の阪神・淡路地震を上回る被害、混乱が起こるものと予想されている。2011年3月の東日本大地震の際にも首都圏で震度6を超える揺れを経験したが、道路は車道、歩道共に渋滞し、公共交通は止まり、電話・携帯による通信は繋がらず、多数の帰宅難民が発生し、その状況は翌朝まで続いた。電気、ガス、水道などのライフラインが被害を受けていれば被害は更に拡大し、回復には更に時間を要することになる。

 最大の問題はライフラインの確保であるが、大災害に対応し、司令塔となるべき中央官庁の機能をどの程度確保出来るかである。物理的被害は予想もつかないが、災害が深夜や早朝、祝祭日に発生した場合、必要な人的資源の確保は困難で時間を要することになっても仕方が無いであろう。‘経験したことがない大災害’に遭遇し、‘経験したことがない混乱等’が起こったとしても、自然のなせること、誰も責めることは出来ない。それぞれの立場で被害に備え、耐え、命を守る努力が求められるであろう。それも相当期間に及ぶ可能性がある。

 (1)そうなると危険の分散を図ることが最も効果的となる。政府はこれまで幾度となく、東京一極集中を避けるため、中央省庁や大学の地方移転を試みてきたが、部分的な専門部局の分散に留まり、一極集中解消にはほど遠い。

 米国の他、ブラジルや豪州などのように、政治・行政機能を密集地域から切り離し、新たに政治・行政都市を造ることも考えられるが、日本にはそれにふさわしい安全な地域を確保することは難しそうだ。しかし1つの有効な選択肢ではある。

 もう1つの選択肢としては、日本独特の国民統合の象徴機能である皇居を宮内庁と共に京都など近畿地方に戻すことであろうか。天皇の象徴機能については憲法に明記され定着しており、皇居を移転しても機能自体に何ら影響しない一方、ご公務については憲法上国会の召集など10項目に限定されているので、移転は相対的に容易と見られる。更に、京都等に戻ることは歴史的に理解されやすく、また地方に新たな息吹をもたらし、地方活性化にも繋がる可能性がある。

 憲法上公務とされる10の業務については、現在では交通・運輸、通信が飛躍的に便利になっており、国会召集時など限られた折りに東京に行幸されることは可能であろう。宿泊が必要な場合には、年数回しか使用されていない迎賓館(赤坂離宮)に所要の宿泊施設をご用意するなど、対応は可能のようだ。また外国使節(各国大使等)の接受等については、京都の御所にて行うこととすれば、京都や近畿地方の歴史や文化等を外国使節に紹介する機会ともなろう。

 また考えたくはないが、もし将来首都圏がミサイル等で攻撃されると、政治・行政機能と象徴機能が同時に被害を受ける恐れがあるので、これを分離しておくことが安全保障上も意味があろう。

 無論どの選択肢にしても、現状を変更することには困難があろう。しかし、政府地震調査委員会が東京直下地震など経験したことがない大災害が現実に起こりうると考えているのであれば、これまでのような対応では不十分と見られるので、これまで実施されたこともないような措置を本気で検討、実施する必要があるのではないだろうか。

 (2)江戸城趾の活用方法については、城趾内の「江戸の自然」の保護を図りつつ、可能な範囲で復元を行い、歴史観光施設として整備し、また一部を国民の憩いの場として開放すると共に、大災害時や緊急時の避難場所となるよう整備するなどが考えられよう。特に江戸城趾には四方に門があるので、災害時、緊急時には門を開放し、四方から城趾内に避難が出来る。また緊急車両が災害時、緊急時に通行できるよう、城趾内の通路等を整備しておけば、渋滞が予想される一般道を通らずに迅速に移動できるなど、災害時、緊急時への活用も期待できる。

(2021.3.31. All Rights Reserved.)

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国勢調査2020、1票の格差解消に反映されるか! (再掲)

2022-01-31 | Weblog

国勢調査2020、1票の格差解消に反映されるか! (再掲)

 5年に1度の「国勢調査」が実施されている。特に2020年は10の倍数の年で、本格的な国政調査となっている。国勢調査は統計法に基づき実施される国の最も重要な調査とされ、60~70万人の調査員を雇い、多額の予算を割いて実施される。重要な国の調査であるから、その結果が行政や政治に有効に活用、反映されることが期待される。

  2016年2月、安倍晋三首相(当時)は衆院総務委員会において、衆議院議員選挙における「一票の格差」是正をめぐる質疑において、「県を越える大規模な定数是正は、10年ごとの国勢調査で行うべきだ。2015年の調査は簡易調査であって、5年後には大規模国勢調査の数字が出る。・・・」などとして、抜本的な格差是正を先送った経緯がある。

 1、国民の平等を形にするものとして、「一票の格差」是正が必要

2019年7月の参院選において、選挙区で最大3倍の「一票の格差」があったことに対し、弁護士など市民グループが全国14の裁判所に違憲として訴えていた。高松高裁は、10月16日、国民の平等を定めた憲法に違反するとして「違憲状態」と判決した。

「違憲状態」との表現は、事実上「違憲」の意味であることには変わりがない。高松高裁は、香川、愛媛、徳島・高知(合区)の3選挙区の選挙無効の訴えは棄却したが、無効とすると社会的な混乱を起こすことが懸念され、3権の一つである国会の権限を尊重し国会に対応を委ねたのであろう。しかし「違憲」は「違憲」である。裁判制度は、3権分立の中で独立の機能を持つので、本来であれば、違憲と判断するのであれば、違憲状態として対応を国会に委ねるのではなく、司法の立場から違憲は違憲とすべきであり、その上で国会の対応に委ねるべきなのであろう。

 いすれにしても、国会は3権の一つであり、同等の重みを有する司法(裁判所)の判断を厳正に受け止め、抜本的解決策を次の選挙までに出すべきであろう。これは国民の平等に立脚する基本的な権利である投票権に関するであり、基本的な政治制度であるので、衆・参両院ともに最優先事項として取り組むことが望まれる。

 国勢調査2020の調査結果が公正、適正に活用されることが望まれる。それは、与党だけの責任ではなく、野党各党の責任とも言えよう。また国勢調査は今後の日本の方向性を示す指標となるので、政府としても、その結果を内閣が一丸となって評価、共有し、就労制度、年金・医療などの福祉政策、地域行政制度、交通を含む町造、都市造りなど、行政各部の政策に反映して行くことが望ましい。

 2、国民の平等を前提とする民主主義、男女平等などが遅れている日本

 ところで、「平等」とは基本的には1対1の関係に近づけることが期待されるが、選挙区割り等の技術的な制約から若干の幅は仕方ないものの、原則として1.5倍以下で極力1.0に近い数値に収まるよう努力すべきだろう。1.9倍なら良い、1.6倍ならよいなど、恣意的に判断されるべきことではない。特定の選挙区が4捨5入で2倍以上の格差となることは平等概念に反すると言えよう。人口の多い地域の1票の重みが半人前になるようではもはや平等などとは言えない。また人口の少ない地方の有権者がいつまでも投票権において過度に保護される状態では、地方はいつまで経っても自立できないのではなかろうか。また議員の質を維持する上でも公正、公平な競争を確保することが望ましい。いずれにしても人口の少ない地域への若干の上乗せは残り、配慮されるが、地方の自立があってこそ発展があり、それを支援することによる効果も大きい。

  裁判所は、これまで選挙毎に争われてきている1票の格差問題で、衆議院では2倍以上、参議院では3倍以上(つい最近まで5倍以上)を違憲、違憲状態として来ているが、格差を原則1対1に近づけてこそ平等と言える。

 世界の政治民主化度 国別ランキング(出典:世銀2018年)では、世界204国・地域中で日本は41位、G-7(主要先進工業国)中最下位となっている。因みに、世界の「男女平等ランキング2020(2019年時点の数値)」では日本は121位で史上最低となっている。また2019年の労働生産性ランキングは、「経済大国」と言われながら世界187国・地域中で36位、世界の報道の自由2020では、世界187国・地域中で66位でしかない。

 世界でこのように見られていることは残念だが、戦後75年、視野を広げ、公正、公平な民主主義の構築に向けて一層の努力が必要なのだろう。(2020/10/1)

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日・ロ平和条約締結への交渉加速を期待する (再掲)

2022-01-31 | Weblog

日・ロ平和条約締結への交渉加速を期待する (再掲)
                           2018年11月26日
 日・ロ平和条約締結に向け、シンガポールで開催されたASEAN関連首脳会議に際し、2018年11月14日、安倍首相はロシアのプーチン大統領と会談した。この会談は2016年に持たれた両首脳の日本での会談において、「新しいアプローチで問題を解決する」との方針の下で、北方4島での共同経済活動を促進することで合意したことを受けて行われたものである。
 日本外務省が公表した会談概要では、事務当局を含めた全体会合(45分)の他、通訳のみでの両首脳の個別会談(40分)が行われた。全体会合では、平和条約問題の他、2国間経済関係の促進、国際的な安全保障分野での協力、北朝鮮非核化問題など幅広い分野で意見交換が行われている。
 日・ロ平和条約締結問題については、全体会合においては、北方4島における共同経済活動の促進につき協議されると共に、日本側より元島民の問題について提起されたが、北方4島返還問題を含む平和条約締結問題については突っ込んだ話し合いは行われず、両首脳による個別会談で行われた。
 首脳間個別会談の後、安倍首相は記者団に対し、「1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる。そのことをプーチン大統領と合意した。」と述べ、これが公表された会談概要にも記載されている。1956年に調印された日・ソ共同宣言においては、外交関係を回復し、平和条約締結交渉を継続することとし,‘条約締結後にソ連は日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡しする’旨記されている。
 日本は従来、4島一括返還を主張し、領土問題解決が平和条約締結の前提条件としていた。しかし1956年の共同宣言から62年、歴代政権が交渉を重ねてきたものの見通しが立っていない今日、長年の膠着状態を打破するため平和条約締結に向け1956年の共同宣言を基礎として条約交渉を実質的且つ具体的に加速することを支持する。
 日本としては、老齢化する旧島民や地権者の精神的負担を軽減すると共に、急速に存在感を増す中国との関係においても海を隔てた隣国ロシアとの平和条約を締結することがタイムリーと言えよう。他方ロシアにとっては、強大化する中国との関係において、クリミア半島併合以来米・欧との関係が悪化し、制裁を科され、G8(主要先進8カ国)からも外され、孤立感を深めているので、政治的にも経済的にも日本との平和条約締結は望ましいものと言えよう。
 1、ロシアは北方領土返還により日本の信頼を回復出来る
 プーチン大統領は、今回の首脳会談後、‘同宣言には、ソ連が2つの島を引き渡す用意があるということだけ述べられ、それらがどのような根拠により、どちらの主権に基づくかなどは述べられていない。慎重な議論が必要だ’と述べたと伝えられている。しかしロシア側は、北方4島を奪取した経緯と旧島民のみならず日本国民にとっての北方領土返還の意味を理解すべきであろう。それは北方領土の権益等の経済的な価値などではなく、日本のロシアに対する信頼性回復の問題なのである。
 プーチン大統領は、日本の北方領土は‘戦争の結果得たものである’と述べていたところであり、日本の領土であることは認識していると思われる。従って、‘日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡しする’ということは、2島を日本の主権下に‘引き渡す’と言うことに他ならない。無論、ロシア、その前身であるソ連がこれらの島に投じた資金や現実にロシア人が生活をしているので、それらに対する代償については、プーチン大統領が示唆している通り‘議論が必要’であろう。
日本人にとっては、北方領土は‘経済的代償’以上の意味合いがある。
 日本は、第2次世界大戦前の1941年4月、ソ連と中立条約を締結している。しかしソ連は、中立条約の破棄通告もなく(1年前の事前通告が規定)、1945年8月8日、突如日本に対し宣戦布告し、北方4島を奪取、占領した。
 ソ連は日本との重要な国際約束を破ったのである。従って、ロシアが平和条約を締結しても、北方4島をどのような形であろうと日本に返還しないということは、ソ連、従ってそれを継承しているロシアは、国際約束を遵守しない、都合により一方的に破棄することがあるということを意味し、日本人は、また世界は‘ロシアは信頼できない’という認識を持つであろう。平和条約を締結しても、‘信用できないロシア’との貿易・投資が積極的に進められるとも思えない。
 プーチン大統領は、北方領土問題は‘経済的代償’の問題以上に‘信頼性’の問題であることを十分に理解すべきであろう。他方‘経済的代償’については、日本側は可能な限り知恵を出すべきであろう。

 2、北方領土問題につき1956年の共同宣言を越えられるかが鍵
 今後平和条約交渉が実質的に加速し、条約締結の段階に至っても、北方領土に
ついては歯舞、色丹の2島返還だけに終わると、1956年の日・ソ共同宣言以来の62年間に亘る歴代政権の交渉努力は何だったのかとの批判に晒される恐れがある。
 従って今後の最大の鍵は、残る択捉、国後2諸島の取り扱いとなろう。同時に、歯舞、色丹の2島が返還されることになれば、この両島の地権者の問題は解決するが、択捉、国後2諸島において‘共同経済活動’が継続するとしても、この両島の地権者の地権回復が問題となろう。
 (1)残る択捉、国後2諸島の取り扱い
 択捉、国後2諸島については、‘1956年日・ソ共同宣言’の外になるので、今回の交渉で結論を出すことは困難と予想され、何らかの形で継続協議となる可能性がある。そのような可能性があるとしても、歯舞、色丹2島の返還を前提とした条約締結交渉を支持する。
 しかし択捉、国後について一定の方向性を出すことが望まれる。例えば次のような選択肢が考えられる。
 イ)現状のまま‘共同経済活動’を継続し、帰属につき代償を含め協議する。
 ロ)領有権は日本側に引き渡すが、ロシア側に一部を実質上無償で無期限租借する。
 ハ)択捉、国後2諸島については、‘日・ロ自由貿易地域’(仮称)として日・ロ両国の共同管理 
  する、など。
 いずれにしても両国が、両国国民の理解と信頼が得られるよう知恵を出すことが不可欠であろう。

 3、地権者の権利を認め、帰還を認めるか、補償が支払われるべき
 ソ連による北方4島占領当時、島民は3,124世帯、17,291人ほど(独法北方領土問題対策協会資料)であり、その生活や権利は回復しない。両国による領有権問題は別として、日・ロ共同経済活動と並行して、或いはその一環として、それら島民が故郷に住む権利を回復すべきであろう。また住むことを希望しないものに対し補償がなされるべきであろう。国家の領土権問題は、国家と国家の間の問題であり、シビリアンである個人の地権、所有権は個人の土地・財産所有権の問題であるので、責任ある国家としてはそれを尊重する義務がある。国家間の戦争において、戦闘に関与していない一般市民の生まれ育った故郷に平穏に住む権利を奪うことは、今日の国際通念において人道上も、人権の上でも容認されて良いものではない。
 旧島民による墓参活動が進展しているが、ロシア側、或いはロシア人在住者が日本人の墓地や鳥居などの旧跡を破壊、撤去せず、維持していることは日本人のルーツ、心情を認識、理解しているものとして評価できる。プーチン大統領も、ロシア人の生活だけでなく、日本の旧島民の気持ちは十分に分かるであろう。
 日・ロ間には‘平和条約’こそないが、事実上の平和が維持されている今日、4島に住んでいた日本の旧島民及びその家族が故郷に住む権利、そして地権の回復か代替地の提供、或いは補償が早期に行われることが強く期待される。多くの家族が土地登記をしている。
(2018.11.26.)(Copy Rights Reserved.)

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北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

2022-01-31 | Weblog

北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

 2022年2月に開催予定の北京冬季オリンピック・パラリンピックについて、米国政府は、外交的及び公式代表団を派遣しないことを明らかにした(2021年12月6日、大統領府サキ報道官)。‘中国の新疆ウイグル自治区での虐殺行為(ジェノサイド)と人道への罪、その他の人権侵害を受けて判断した’としている。バイデン政権発足後、米国は中国との間で、国務長官レベルやテレビ会議形式の首脳会談などで、通商問題の他、南シナ海での中国の軍事進出、台湾海峡での動きや新疆ウイグルや女子テニスの彭帥(ホウスイ)選手の軟禁拘束等の人権抑圧などにつき、意見交換を重ねて来ているが、中国側は何らの譲歩も示さなかったとみられる。他方、米国内では人権団体からのバイデン政権への強い要請が行われていた。

 米国は選手団を派遣し、メデイアを通じ応援するとしており、競技自体は通常通り行われるであろうとしており、オリンピック自体については尊重する姿勢を示している。

 米国の他、英国、豪州及びカナダがいずれも選手団は派遣するが、政府代表団を派遣しないことを表明した。また日本も同様の対応を表明した。

 冬期オリンピック開催国中国は、かねてより新疆等の人権問題や女子テニス彭帥選手の軟禁問題や香港の民主勢力抑制問題等を‘中国の内政問題であり、外部の干渉を認めない’としている。また米国の政府使節団派遣見送りの検討段階において、中国外交部趙報道官は、2021年12月7日の記者会見において、「オリンピック憲章にあるスポーツの政治的中立という原則に著しく反するも」として不満を表明し、「断固とした対抗措置」をも辞さないとも述べている。

 近代オリンピックの父と言われるフランスのクーベルタン男爵は、国家間の紛争や部族対立が絶えない世界にあって、「スポーツを通して心身を向上させ、文化、国籍など様々な相違を乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」ことを唱え、古代ギリシアで行われていたオリンピアの競技大会を復興しようと呼び掛けたことを受けて、1896年にアテネ・オリンピックが実現した。

 現在では国際的組織として国際オリンピック委員会(IOC)があり、オリンピック憲章においてオリンピック精神の根本原則として次の諸点等を掲げている。

(1)  オリンピズムの目的は、 人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推

進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てる。

(2)スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。

 1、中国の主張はオリンピック精神の根本原則に反する

 オリンピック憲章は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指す」とし、また「スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく」スポーツをする機会を与えられなくてはならないとしている。この原則は、参加各国との関係のみならず、オリンピックに参加するそれぞれの国内で守られることが期待されている。

 中国は、新疆ウイグル等における人権抑圧問題を内政問題とし、介入を許さない等とし、欧米諸国が北京冬季オリンピックへの政府代表等を派遣しないとの姿勢に対し、オリンピック精神に反するなどとしている。しかし中国は、一方で世界において平等、対等な立場を主張しつつ、国内では独自の統制を主張しているにすぎない。いわば世界での平等は認めよ、中国国内は中国が統治する、他国の関与は許さないとしていることになり、中国が唯一の法であり、世界は中国に従えと言っているに等しい。新疆ウイグルでの人権抑圧・差別、香港での民主派抑圧・排除、チベットでの抑圧などの他、中国本土においても女子テニスの彭帥選手の軟禁拘束問題のごとく、発言や行動の自由が制限されることが挙げられている。いずれにせよ、中国の内政問題に介入するなとの主張は、中国国内に人権抑圧があることを認めていることを意味する。それはオリンピック精神に反することを中国は理解すべきであろう。

 他方現在の世界は、領土をベースとする主権国家で構成され、領土内の統治は各主権国家に委ねられているので、原則として第3国は国内事項に介入すべきではない。しかし各国が各国或いは複数国と結んでいる国際的な諸約束については、加盟している国連や世界貿易機構の憲章・協定を含め、それぞれの規定に基づき必要な国内的措置を執ることが求められる。

 2、国連憲章においても人権を重視

人権尊重、差別の撤廃については、国により程度の差はあるが、現在世界で広く理解されている。国連憲章でも、「経済的社会的国際協力」章(9章)で、国連が促進すべきものとして、経済的社会的及び保健的国際問題等での協力の他、「人種、性、宗教、言語による差別なく、全ての者の人権及び基本的自由の尊重、遵守」((55条)を挙げ、その上で加盟国は「関係機関と協力し、共同及び個別の行動をとることを誓約する」(56条)としている。これは中国を含む国連加盟193か国が努力すべきことであり、国連加盟国である以上、国際的な誓約であり、国内問題であるとか、介入を許さないとかの問題ではない。

 この意味からすると、中国のほか、北朝鮮やミャンマー、アフガニスタンなどの人権抑圧や基本的自由の制限については国連ファミリーの共通の関心事であり、指摘を受ければ改善努力をすべきであろう。無論、加盟国により国家としての成立の歴史や発展段階が異なり、また国連自体も領土を基礎とする主権国家の連合体であるので、一律とはいかず、改善には時間を要することがあろう。しかし、このような国際的誓約を否定し、国内問題とする姿勢は国際協力、国際協調を真っ向から否定するものであり、国際的な共感を得ることは難しいであろう。中国国内の状況や政策と領土の外の世界の状況や世論との内外格差が存在することは事実であるので、中国が国際社会の重要な一員としてそれを認識し、内外の状況を平準化して行く努力が望まれる。

 3、  国威発揚に偏る現代オリンピックとビジネス化

(1)開会式への参加国政府首脳の招待は必要か

 最近のオリンピックは、施設建設を含む開催費が膨大になり、民間資金だけではまかなえず、多額の公費(国及び地方公共団体)が投じられるようになると共に、開催国の施設にせよ、金メダル数にせよ、開催国や参加国の威信を競う傾向にあるのではないだろうか。

 最近では、開催国が参加国首脳を開会式等に招待し、あたかも国家の威信の象徴として各国首脳、政府代表の数を競っているような印象を与えている。

 しかしオリンピック憲章は、オリンピックは選手間の競争であり、「国家間の競争ではない」として、国家や政府の関与や政治性を避けている。

 世界の人々、スポーツを愛好する人々はそのようなことには余り関心が無いことだろう。原点に立ち戻って、「国家間の競争ではない」オリンピック、パラリンピックにしていくべきではないだろうか。各国のオリンピック委員会や関係スポーツ団体が中心となった世界のスポーツの祭典としての開会式、大会運営にし、スポーツ選手がスポーツを楽しく競い、スポーツ愛好者が楽しく観戦できるようにすべきではないだろうか。IOCは、原点に立ち返ってオリンピック、パラリンピックのあり方を見直すことが望まれる。

(2)オリンピックのビジネス化

 最近のオリンピック大会は、アマチュア選手だけでなくプロも参加するようになり、企業のスポンサーシップや広告、放送権などが関係し、ビジネス化している。これは、戦後欧米諸国などでプロスポーツが発展したことを受けたものであり、IOCの意見を受け、オリンピック憲章から「アマチュア」という表現が1974年に削除された。

 他方、社会・共産主義国などでは、国家により得意種目で子供の頃より多くのスポーツ選手が育成され、有力選手は国家補助を受け、いわばそれが国家補助の職業となっており、市場経済諸国のプロとは異なるが、特定の経済的、社会的支援を国家より受けてスポーツで生計を立てている意味では国家プロであり、多くのメダルを獲得していることが背景にある。

 しかしどのような形にせよ、スポーツで生計を立てているプロが余暇にスポーツを楽しんでいるアマチュアと競争することはフェアーでなく、違和感がある。アマチュアに勝ち目はほとんど無いばかりか、出番も少ない。例えばゴルフやテニス、野球、バスケット、サッカーなどはアマチュアが出るチャンスはほとんどない。これらのスポーツは世界選手権試合が別途あり、オープンな形で行われるのであれば、オリンピックに入れる必要は無いようにも思える。確かにプロとアマチュアとの線引きは難しいところがあるが、もう一度原点に立ち返り検討する必要がありそうだ。

 そうでないと、オリンピックがどんどん専門化、ビジネス化し、国家行事化し、一般国民からは別世界のイベントとなってしまう可能性がある。オリンピック開催に対する各国国民の支持がなくなっている1つの要因は、そのような傾向があるからではなかろうか。(2022.1.12.)

 

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アジア・大洋州地域包括的経済連携(RCEP)、中国への対応が鍵!

2022-01-28 | Weblog

 アジア・大洋州地域包括的経済連携(RCEP)、中国への対応が鍵!

 <はじめに>アジア・大洋州地域包括的経済連携(RCEP)協定は、2020年11月にインドを除く15か国で署名され、2021年中に豪州、NZ含め10か国の国内(批准)手続きが完了することになったため、2022年1月に発効、日本はじめ中国、韓国を含むアジア・大洋州地域の10か国でRCEPが発足する。

 アジア・大洋州地域の自由な貿易、投資等を促進するものとして歓迎される。しかし、これに中国が入っている。中国が、2001年12月、多国間の貿易自由

化を目指す世界貿易機関(WTO)に加盟して以来、中国が飛躍的に成長し、い

わば中国の一人勝ちの様相を呈している。中国は、WTOに加盟する世界の全て

の国・地域において自由市場や投資活動等の自由の恩恵をほとんど制約無く享

受している。しかしWTO加盟諸国は、「社会主義自由市場」の下で中央統制が

行われている中国国内においては、経済・社会活動、表現の自由などが厳しく制

限されており、自由市場の恩恵は著しく制約され、中国の中と外で経済活動の自

由度において不平等が生じている。中国市場の外と中で経済活動の自由度の平

準化が求められる一方、中国の国内市場の制約・規制のレベルに応じ、他の加盟

国において中国の経済活動への規制や課徴金を課すことを可能にすることが必

要となって来ている。

 そのような観点から、本稿を再掲する。

 2011年11月にASEAN諸国の提唱により協議が始まったアジア地域包括的経済連携(RCEP)は、2019年11月4日、バンコクで開催され首脳会議において、インドを除く15カ国が2020年中の協定署名に向けた手続きを進めることで合意し、2020年11月15日、オンライン形式で首脳会合において、インドを除く15か国(ASEAN10カ国、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド)がRCEP協定に署名した。

 アジア地域包括的経済連携(RCEP)は、ASEAN10カ国に加え、日本、韓国中国、インドとオーストラリア、ニュージランドの16カ国を対象として関税の自由化、サービス分野における規制緩和や投資障壁の撤廃を目的として協議が行われて来た。しかしインドは、中国の市場アクセスへの懸念につき対応されておらず、自国の農業・酪農、消費部門が影響を受けるとして参加を見送った。インドのモディ首相は、今回のRCEP合意について、関税の違いや貿易赤字、非関税障壁など、「インド国民の利益に照らし合わせ、肯定的な答えは得られなかった」との考えと伝えられている。

 中国、インドを含むRCEPが実現すれば、世界の人口の約半分に当たる34億人、世界のGDPの約3割の20兆ドル、世界の貿易総額の約3割10兆ドルを占めるメガ地域経済圏となる。

インドを除く15カ国は、インドの参加を期待しつつも、2020年中の15カ国での発足を模索しているが、基本的に次の問題が内在しており、慎重な対応が求められる。

 1、「社会主義市場経済」を標榜する中国との差は埋められるか

 中国は「社会主義市場経済」を標榜しており、自由主義市場経済と異なり、基本的に中央統制経済を維持している。従って石油ガス、銀行その他の戦略性や公共性のある多数の基幹産業が政府(国務院)か共産党管理下の「国有企業」であり、補助金を含め政府や党からの実質的な支援を受けている。政府や党が100%株式を所有する中央企業などのように、その下に中央企業が持ち株会社として管理監督する子会社が多数存在する。従って表面上‘株式会社’となっていても国が保有或いは統制している企業体が存在する。

 このように国家や共産党に補助金や直接管理で保護されている企業や産業が存在し、国内産業は保護、規制しつつ、海外市場や海外投資については自由貿易、多国間主義を求めるのは、衡平を著しく失する。このような企業、産業からの輸出については、輸入国側、投資受け入れ国が、輸出国側の補助金等の保護の度合いにより相応の関税を課す事を含め、一定の防護措置をとることを認めるべきであろう。そうでなければフェアーな競争とは言えない。スポーツに例えれば、筋肉増強剤を使用している選手と競争しているようなものだ。

 この観点からすると、米国による中国に対する関税措置や貿易交渉姿勢は‘保護主義’などではなく、公正な要請と言えよう。

 1990年代に入り急速に経済成長した中国は、2001年12月、世界貿易機関(WTO)に加入した。当時のおおよその見方は、13億人の巨大市場である中国貿易が自由化され、世界市場が拡大する一方、中国経済自体も国際経済秩序に組み込まれ、市場経済化を加速させるものと期待された。

その期待の一部は達成されたが、WTOへの加入により最も利益を得たのが中国であり、いわば独り勝ちの状況となっている。

 中国は、WTO加入に際し金融の自由化、諸法制の整備などの是正が求められ、若干の改善は見られている。しかし中国は、体制上『社会主義市場経済』を標榜しそれを堅持しているので、先進工業諸国が採用している‘自由主義経済’や‘市場経済’とは異なり、上記の通り、国営基幹産業を含め、基本的に国家統制経済であり、国家の統制や国家補助、国家管理が強い。また実体上、元の為替レートや株価への統制や管理も行われ得る体制となっている。中国は、米国の通商交渉姿勢について、国際会議や記者会見等において、‘米国は保護主義的であり、自由貿易を支持する’などとしているが、国内で中央統制経済を維持しつつ、世界では自由貿易とは身勝手と言える。ASEAN諸国も、当面は中国経済の恩恵を受けているが、RCEPが発足すると国内産業が圧迫され、不利益の方が際立つ可能性がある。現在、世界貿易機関(WTO)の改革が検討されているが、国家補助を受けている企業や産業が世界市場に参入する場合の条件、外国為替や株式市場への直接的国家介入の節度、技術や特許など知的財産の国際的保護などが課題と言えよう。

 中国は、国民総生産(GDP)において、既に米国に次ぐ世界第2位の経済大国となり、成長率が低下したと言っても年率6~7%の成長を維持し、2019年の世界経済成長率3.2%(OECD予測)の倍以上の成長率が予想されている。しかし中国は、国内で中央統制経済を維持する一方、世界での自由貿易を主張している。第2次世界戦争後の世界経済は、米国の経済力を軸とするものであり、70年代後半以降多極化の動きが見られるものの、基本的には米国経済が牽引力となって来た。しかしこのままでは、『社会主義市場経済』を採用している中国が、相対的に高い成長率を維持し続け、世界第1の経済大国となり、世界経済の中心となる可能性が高い。米国を中心とする国際経済秩序に、異質の経済体制を採る中国が加わり、単純化すれば、中国と米国という2つの経済圏による秩序に変容することになろう。

 トランプ政権はその変化を認識し、経済分野のみならず、‘安全保障と外交政策’上の脅威ともなるとして、目に見える短期的な利益を模索しつつも、中・長期の国際経済秩序を見据えて中国に対応し始めていると言えよう。日本を含め世界は、この流れを見逃してはならない。

 アジア地域の自由貿易地域となろうとしているRCEPを発足させるためには、本来であれば社会主義市場経済という特異な体制をとっている中国に対する参加条件を検討することが不可欠のようだ。中国を国際社会につなぎ止めて置くことは必要だが、WTOの過ちを繰り返してはならない。

 2、インド不参加のRCEPは‘閉ざされた地域グループ’を生む

インドのモディ首相は、RCEP合意について、関税の相違や貿易赤字、非関税障壁などへの対応において「肯定的な答えは得られなかった」とし、合意出来ないとの姿勢である。特に、中国の安価な製品のほか、オーストラリアやニュージランドからの安価な農産品などが国内産業を圧迫することを懸念している。

 中国への懸念は、補助金を含む産業保護という中央統制経済から発生することであるので、体制上の変化が無い限り、インドはRCEPに参加することはないであろう。RCEPがインド抜きで発足すると‘排他的な地域グループ’を生むこととなるので好ましくない。

 他方インドの参加を促すためには、中国の補助金その他の産業保護の状況に応じて関税や投資規制等と設けることを認めることとするか、それとも中国が自由主義市場経済への転換を図るかあろう。それ無くしてRCEPを発足させることは時期尚早と言えよう。(2019/12/23、2021/11/5冒頭補足)

 

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首都東京、生かされていない東日本大震災の教訓!

2022-01-28 | Weblog

首都東京、生かされていない東日本大震災の教訓!

 2021年3月11日、東日本大地震・津波災害から10年を迎えた。東京電力福島原発事故への対応を含め、政府関連予算は2020年度までの10年間で約38兆円にのぼり、また日本各地からの応援や寄付等を受け、地元の人々により懸命に復興活動がなされた結果、地区差があるものの、復興はかなりの進展を見せている。地元の方々や支援活動をされた各方面の方々のご苦労に心から感謝し、称えたい。またこの災害により、命を失った方15,899人、行方不明者2,528人となっており、心からのご冥福と行方不明者が1日も早く家族の元に返ることをお祈りしたい。

 復興は進んでいるものの、10年経っても42,685人が避難者にのぼり、当時の巨大地震と津波、そして福島原発の炉心メルトダウンなどの状況を振り返ると、改めてその被害の甚大さを痛感する。

 政府の関連行事やメデイアの報道は、どうしても追悼と被災地の復興活動の継続に焦点が当てられる。しかし大震災は、東日本だけでなく、関東でも首都直下地震や東海、近畿、四国地方では南海トラフ地震による被害が今後30年前後に発生する可能性が高いと伝えられている。日本列島を巻き込む大災害は、その他火山の噴火や異常気象による大洪水などの恐れがあるので、東日本の復興継続と共に、その他の地域、特に諸機能が集中し、人口密度の高い首都東京の震災への備えがこれで良いのかに注目しなくてはならない。

 1、教訓が未だ活かされていない首都東京

 東京を中心とする首都圏については、東日本大地震の教訓を受けて、道路・歩道の渋滞、帰宅難民などへの対策として、一時避難所や備蓄、耐震補強のほか、緊急対応のための道路規制、ハザード・マップの作成など、一定の対応が行われている。しかしこれらの措置は、多くの努力を要しているものの、東日本大地震規模の巨大災害にはほとんど無力とも予想される。

 東京には、1,300万の人々が生活し、近隣から数百万の人々が東京に往来している。また日本経済の中枢部門をはじめ、学校、文化・スポーツなど多くの民間機能が集中している。更に、国会、裁判所の中枢機能に加え、緊急時には東京都などと共にその対応に当たるべき全ての中央官庁が集中している。また国民統合の象徴として皇居があり、その安全を確保しなくてはならない。

 大災害が発生した際には、行政はこれら全ての安全を確保するために膨大な救援、救出活動を集中的、同時並行的にしなくてはならない。シュミレーションなどするまでもなく、とても手が回らないと予想される。何かを守り、何かを座視するしかない。相手は、「経験したことがない大災害」であるので、旧来の常識や既成概念では対応し切れないことを、福島原発事故を含む東日本大災害から学ぶべきであろう。

 政府による『東京一極集中解消』2020年目標は断念された。ある意味で東日本大地震の教訓の風化の象徴とも言えないだろうか。

 2、政府委員会が大規模災害に警鐘

 2014年、政府の地震調査委員会は首都直下地震が「今後30年で70%」との予測を公表している。その後この予測は繰り返し述べられる毎に発生確率は高くなっており、首都直下地震はもはや過去のものや遠い将来のものではなく、今生活している国民の生涯において起こりうる現実となっていることを示している。

 首都圏を中心としたマグニチュード7相当以上の過去の地震は、1703年の「元禄関東地震」(M8.28)と1923年の「関東大震災(大正関東地震)」(M7.9)を挟んで次のように発生している。

1703年12月   「元禄関東地震」(M8.28)

1855年11月 安政江戸地震      (M6.9)

1894年 6月 明治東京地震       (M7.0)

同年10月   東京湾付近の地震   (M6.7)

1895年 1 月茨城県南部の地震   (M7.2)

1921年12月茨城県南部の地震   (M7.0)

1922年 4月 浦賀水道付近の地震(M6.8)

1923年9月  「関東大震災」  (M7.9)

  関東地方は、東西に太平洋プレートとユーラシア・プレート、これを挟んで南北に北米大陸プレートとフィリピン海プレートがあり、元禄関東地震と関東大震災はフィリピン海プレートの境目の相模トラフで発生した大地震とされている。首都圏に関係する地震、津波の誘因としては、この他に東日本大震災に関係する日本海溝や東海地方から四国沖に伸びる南海トラフなどがある。

 関東、東海地方については火山爆発も注意を要する。

 3、政府組織・制度においてシンボリックな抜本的措置が必要

 民間組織・団体や東京都及び市区町村において、それぞれ対策を検討し備えることは不可欠であろう。それは誰のためでも無い、自分達や家族、関係者の安全、安寧のためだ。

 しかし東日本大震災レベルの直下地震等が首都圏で発生し、大型津波が発生すると、1995年1月の阪神・淡路地震を上回る被害、混乱が起こるものと予想されている。2011年3月の東日本大地震の際にも首都圏で震度6を超える揺れを経験したが、道路は車道、歩道共に渋滞し、公共交通は止まり、電話・携帯による通信は繋がらず、多数の帰宅難民が発生し、その状況は翌朝まで続いた。電気、ガス、水道などのライフラインが被害を受けていれば被害は更に拡大し、回復には更に時間を要することになる。

 最大の問題はライフラインの確保であるが、大災害に対応し、司令塔となるべき中央官庁の機能をどの程度確保出来るかである。物理的被害は予想もつかないが、災害が深夜や早朝、祝祭日に発生した場合、必要な人的資源の確保は困難で時間を要することになっても仕方が無いであろう。‘経験したことがない大災害’に遭遇し、‘経験したことがない混乱等’が起こったとしても、自然のなせること、誰も責めることは出来ない。それぞれの立場で被害に備え、耐え、命を守る努力が求められるであろう。それも相当期間に及ぶ可能性がある。

 (1)そうなると危険の分散を図ることが最も効果的となる。政府はこれまで幾度となく、東京一極集中を避けるため、中央省庁や大学の地方移転を試みてきたが、部分的な専門部局の分散に留まり、一極集中解消にはほど遠い。

 米国の他、ブラジルや豪州などのように、政治・行政機能を密集地域から切り離し、新たに政治・行政都市を造ることも考えられるが、日本にはそれにふさわしい安全な地域を確保することは難しそうだ。しかし1つの有効な選択肢ではある。

 もう1つの選択肢としては、日本独特の国民統合の象徴機能である皇居を宮内庁と共に京都など近畿地方に戻すことであろうか。天皇の象徴機能については憲法に明記され定着しており、皇居を移転しても機能自体に何ら影響しない一方、ご公務については憲法上国会の召集など10項目に限定されているので、移転は相対的に容易と見られる。更に、京都等に戻ることは歴史的に理解されやすく、また地方に新たな息吹をもたらし、地方活性化にも繋がる可能性がある。

 憲法上公務とされる10の業務については、現在では交通・運輸、通信が飛躍的に便利になっており、国会召集時など限られた折りに東京に行幸されることは可能であろう。宿泊が必要な場合には、年数回しか使用されていない迎賓館(赤坂離宮)に所要の宿泊施設をご用意するなど、対応は可能のようだ。また外国使節(各国大使等)の接受等については、京都の御所にて行うこととすれば、京都や近畿地方の歴史や文化等を外国使節に紹介する機会ともなろう。

 また考えたくはないが、もし将来首都圏がミサイル等で攻撃されると、政治・行政機能と象徴機能が同時に被害を受ける恐れがあるので、これを分離しておくことが安全保障上も意味があろう。

 無論どの選択肢にしても、現状を変更することには困難があろう。しかし、政府地震調査委員会が東京直下地震など経験したことがない大災害が現実に起こりうると考えているのであれば、これまでのような対応では不十分と見られるので、これまで実施されたこともないような措置を本気で検討、実施する必要があるのではないだろうか。

 (2)江戸城趾の活用方法については、城趾内の「江戸の自然」の保護を図りつつ、可能な範囲で復元を行い、歴史観光施設として整備し、また一部を国民の憩いの場として開放すると共に、大災害時や緊急時の避難場所となるよう整備するなどが考えられよう。特に江戸城趾には四方に門があるので、災害時、緊急時には門を開放し、四方から城趾内に避難が出来る。また緊急車両が災害時、緊急時に通行できるよう、城趾内の通路等を整備しておけば、渋滞が予想される一般道を通らずに迅速に移動できるなど、災害時、緊急時への活用も期待できる。

(2021.3.31. All Rights Reserved.)

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変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その2) 再掲

2022-01-28 | Weblog

変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その2) 再掲

 総務省は、2013年2月19日、2012年の労働力調査の結果を発表し、就労者(役員を除く)の内、アルバイトや派遣、契約社員などの「非正規労働者」の割合が平均で35.2%(1,813万人)と3年連続で過去最高値を更新したと発表した。景気の回復や退職年齢の引き上げなどにより男子の比率は約20%と若干回復したものの、女子の比率は55%弱とやや悪化し、女性労働者にしわ寄せされた形となっている。 また同省は、契約社員や派遣社員など期間が定められた期間雇用は全就労者の約26%(1,410万人)としており、期間雇用が予想以上に一般化していることが明らかになっている。そして全就労者の10%程度がパートやアルバイトなどなるが、生活スタイルの多様化は良いとしても、雇用や生活の安定性からすると課題は多い。 

昨年11月中旬頃より、日本の貿易赤字の常態化を反映して過度な円高が是正され、現在1ドル94円前後に是正されたため、輸出産業や関連する中小の裾野産業を中心として若干景気が回復する兆しが見え始めており、当面円高是正が定着すれば景気回復の原動力になろう。しかし景気の振れが予想されるため、「非正規労働者」の割合は今後とも平均30%台で推移するものと予想される。

雇用労働者の3人に1人以上が「非正規労働者」であり、例外的な雇用形態ではなくなっている。今後若干景気が回復しても景気の不安定性を勘案するとこの状態はかなり長期に継続すると予想される。従って「非正規労働者」の問題は、かなり長期に亘って日本の雇用関係の一角を形成することになるが、基本的に新卒採用を出発点とした終身雇用制の下では中間的な本採用は困難であることを考慮すると、ほとんどの「非正規労働者」が生涯「非正規労働者」として過ごす可能性が高いこと、及び「正規労働者」との比較で賃金はもとより、健康保険、年金などの社会福祉などの労働条件において格差が常態化する可能性があり、「非正規労働者」の定年年齢後の年金や医療などの社会福祉費が社会福祉予算を圧迫する可能性がある。

このように雇用労働者の3人に1人以上の人達が常態化する一方、相対的に不安定な雇用、生活環境に置かれる可能性があるので、少子高齢化時代と低位安定成長を前提とした今後の日本社会を再構築していく上で、「非正規労働者」に区分されている就労者への諸制度の整備や基本的な雇用制度のあり方が重要な課題となっていると言えよう。

1、 望まれる職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及(その1に掲載)


(1) 閉鎖性の強い現在の「正規雇用」形態 
(2)職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及が不可欠 
(3) 定年制は各種の弊害を生んでいる 

2、国家公務員等の人事制度の改善が不可欠 

 地方公務員、準公務員を含め、公務員の新規採用は基本的に新卒者を対象としており、受験資格の年齢制限を定めており、また定年までの終身雇用を前提とする「等級制」となっている。公務員の地位は法律で守られており、解雇は原則として困難であり、懲戒免職も例外的でしかない。技術職や専門職で若干の中間採用はあるが、多くはない。

 このような公務員の地位の一定の保護は、公平性、中立性が問われる公務の性格上必要であろう。しかし公務員、準公務員を含む公務員の強い閉鎖的人事制度は、私企業や私的組織なら兎も角として、社会人となってから行政に携わってみたい一定年齢以上の国民の参加を排除する一方、どうしても内部的な組織の論理や前例などが優先し、社会の変化や新たなニーズへの対応を遅らせる要因ともなっている。

 従って公務員こそが、一括の新卒採用や年齢制限、終身雇用を前提とする「等級制」を廃止し、職種、技能・経験を基準とする「職階制」に移行することが望ましい。現在、教育においても経済社会活動においても広く人材は育っていると共に、一旦社会人となっても行政に携わってみたい国民に対し門戸を広く開けて置くことが望ましい。

(1)幻に終わった「国家公務員の職階制に関する法律」

職階制は、職種に必要な資格要件に基づき職級を定め、同一の職位や職にある者に対し同一の幅の俸給を定める制度であり、欧米諸国や国連など国際機関で広く採用されている。

 日本においても戦後検討され、人事院か職階制について立案し、国家公務員法(昭和22年10月公布)の第29条2項、4項においては、「一般職に属する官職に関する職階制」を規定し、感触の分類の原則及び職階制の実施について規定され、施行された。日本においては旧来よりの終身雇用制に合致しないことから、職階制は凍結された(昭和27年4月人事院、規則六)。そして旧来通り等級制が実施されてきたことから、公務員人事の総理府人事局での一括管理などの改革の一環の中で、2009年4月の国家公務員法の一部改正において職階制関連規定(同法第29条から第32条)は削除されている(削除された関連条項 参考)。また地方公務員についても職階制は導入されていない。

(参考)国家公務員法から削除されていた職階制関連条項(2009年4月)
(職階制の確立)
第29条  職階制は、法律でこれを定める。
2  人事院は、職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて、分類整理しなければならない。
3  職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する官職に
ついては、同一の資格要件を必要とするとともに、且つ、当該官職に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように、官職の分類整理がなされなければならない。
4  前3項に関する計画は、国会に提出して、その承認を得なければならない。
5一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条の規定による職務の分類は、これを本条
その他の条項に規定された計画であって、かつ、この法律の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで効力をもつものとする。

(職階制の実施)
第30条  職階制は、実施することができるものから、逐次これを実施する。 
2  職階制の実施につき必要な事項は、この法律に定のあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(官職の格付)
第31条  職階制を実施するにあたっては、人事院は、人事院規則の定めるところにより、職階制の適用されるすべての官職をいずれかの職級に格付しなければならない。
2  人事院は、人事院規則の定めるところにより、随時、前項に規定する格付を再審査し、必要と認めるときは、これを改訂しなければならない。

(職階制によらない官職の分類の禁止)
第32条  一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできない。


 昭和22年の国家公務員法に規定されていた「職階制」は、“公務の民主的且つ能率的な運営を促進する”ことを目的としていたものである。それが長期に亘り実施されることなく、旧来より実施されて来た新卒採用、定年までの終身雇用を基本とした「等級制」が既成事実化され、法律上容認されたことになる。無論「等級制」には、雇用者、被雇用者双方にとって雇用の安定性確保等のメリットはあるが、雇用形態の閉鎖性、硬直性は国民に開かれた公務を遂行する上でデメリットも多い。
(2)国民に開かれた公務員制度を可能にする「職階制」

 雇用者は、民間であれば私企業であり団体であるが、公務員の雇用者は国民から選ばれて政権に就いた内閣や地方の首長となるが、民主制においては内閣や首長は国民の選択により変わる。従って選挙によって雇用者である内閣や首長が変わり、政策や方針、施策が変わるが、被雇用者である公務員の閉鎖性、硬直性が円滑な政策転換のブレーキや障害となる可能性がある。特に課長(室長等を含む)以上の管理職がそうであり、政権が交代し日本銀行総裁の交代人事が注目されていることなどでも明らかであろう。

 政策レベルの問題以外でも公務員の雇用形態の閉鎖性は、一旦社会人となった国民が行政に携わる道を実態的に閉ざすという弊害となっている。就労人口の35%強を占める「非正規労働者」にしても「正規労働者」にしても、一定年齢以上になると公務員になれる可能性はほとんどない。「職階制」とすれば、政権交代等に際し、新体制の政策や方針に共鳴できない公務員は他の分野や民間等に転職し易くなる。そのためにも、民間でも職階制が普及することが望まれる。

 2009年9月の戦後初とも言える政党交代による政権交代は、政権運営を経験した人材の不足や未熟さから3年3ヶ月で下野することとなった。しかしそこから多くのことを学んだとも言えよう。当たり前のことではあるが、政権政党が代われば政策や方針、施策が変わるということだ。

 現に民主党政権で政策や重点施策の優先度が可なり変わり、それを国民が期待していたのであるが、行政組織は戸惑った。当然であろう。戦後半世紀以上に亘り政権政党の交代はほとんどなく、行政組織は政権政党の交代に全く慣れていなかった。その上雇用体制は新卒から定年までの終身雇用形態であり、安定的な人事体制であるので、特定政党の下で一貫した政策、手法に慣れており、政策、手法等の変化に戸惑うのは極く自然である。人としての信頼関係を築く暇もなかったし、その余裕もなかった。2012年12月の総選挙で自民、公明連立政権に戻ったが、政策や手法等が変わっていることは明らかだ。それが民意を反映した政府を樹立するという民主主義の目的であろう。

 そして基本的に国民が信任した議員任期の4年後にその成果が問われることになる。国会等での議論、質疑を聞いていると、政権政党の交代により、与党側も与党側も、単に政権政党が一方的に提案、発議し、野党側が唯々反対をするという従来の対決政治ではなく、議論や手法等が丁寧になっており、また世論に一層注意を払い各種の協議、議論を通じ一致点を模索するという協議政治に向かい始めていることは大変喜ばしいことである。与党も野党も等しく国民から選ばれ、4年間の政治を信託された代議員であり、共に国家、国民の利益に奉仕することが期待されている。日本は内外の難局に直面しており、政局志向の対決政治から、国家、国民のために解決策を模索する協議政治に進化すべきであろうし、政権交代のある政治プロセスが多様なニーズを抱える国民の利益、関心を少しずつ実現して行くことになるのであろう。

 そのような観点から、公務員の雇用体制も、政権交代をより円滑に行えるよう閉鎖的、硬直的な終身雇用の等級制から国民に開かれた職階制にすべく、政府が率先して実施努力をすべきであろう。また企業、団体も「非正規雇用」形態をなくすためにも職階制を更に採用、普及することが望まれる。
(2013.3.3.)(不許無断転載)(All Rights Reserved.)

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変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その1) 再掲

2022-01-28 | Weblog

変容する労働市場―「非正規就労者」の呼称は不適切(その1) 再掲

 

 総務省は、2013年2月19日、2012年の労働力調査の結果を発表し、就労者(役員を除く)の内、アルバイトや派遣、契約社員などの「非正規労働者」の割合が平均で35.2%(1,813万人)と3年連続で過去最高値を更新したと発表した。景気の回復や退職年齢の引き上げなどにより男子の比率は約20%と若干回復したものの、女子の比率は55%弱とやや悪化し、女性労働者にしわ寄せされた形となっている。 また同省は、契約社員や派遣社員など期間が定められた期間雇用は全就労者の約26%(1,410万人)としており、期間雇用が予想以上に一般化していることが明らかになっている。そして全就労者の10%程度がパートやアルバイトなどなるが、生活スタイルの多様化は良いとしても、雇用や生活の安定性からすると課題は多い。 

 

 昨年11月中旬頃より、日本の貿易赤字の常態化を反映して過度な円高が是正され、現在1ドル94円前後に是正されたため、輸出産業や関連する中小の裾野産業を中心として若干景気が回復する兆しが見え始めており、当面円高是正が定着すれば景気回復の原動力になろう。しかし景気の振れが予想されるため、「非正規労働者」の割合は今後とも平均30%台で推移するものと予想される。

 

 雇用労働者の3人に1人以上が「非正規労働者」であり、例外的な雇用形態ではなくなっている。今後若干景気が回復しても景気の不安定性を勘案するとこの状態はかなり長期に継続すると予想される。従って「非正規労働者」の問題は、かなり長期に亘って日本の雇用関係の一角を形成することになるが、基本的に新卒採用を出発点とした終身雇用制の下では中間的な本採用は困難であることを考慮すると、ほとんどの「非正規労働者」が生涯「非正規労働者」として過ごす可能性が高いこと、及び「正規労働者」との比較で賃金はもとより、健康保険、年金などの社会福祉などの労働条件において格差が常態化する可能性があり、「非正規労働者」の定年年齢後の年金や医療などの社会福祉費が社会福祉予算を圧迫する可能性がある。

 

 このように雇用労働者の3人に1人以上の人達が常態化する一方、相対的に不安定な雇用、生活環境に置かれる可能性があるので、少子高齢化時代と低位安定成長を前提とした今後の日本社会を再構築していく上で、「非正規労働者」に区分されている就労者への諸制度の整備や基本的な雇用制度のあり方が重要な課題となっていると言えよう。

 

1、 望まれる職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及

 

 3人に1人以上もの就労者が「非正規雇用」になっている現在、「正規雇用」に対し「非正規」と呼称することは多くの就労者を差別化することになり、好ましくない。これらの就労者も日本経済にとって不可欠な人材であるので、安定した労働形態として制度を整え、「正規」「不正規」の区別を無くし、労働市場に適正に位置付けて行く必要があろう。

 

 その解決策の1つが職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及である。

 

(1) 閉鎖性の強い現在の「正規雇用」形態

 

 現在日本の「正規雇用」は、多くの場合新卒者採用を原則として定年まで同じ企業、組織で就労する終身雇用の形態となっており中間採用は多くはない。終身雇用は、企業経営側にとっては、組織、従って経営陣への忠誠心を維持し易く、組織の安定性を確保し易いと言えよう。また中小企業など、創業家を中心とする家族経営においては家族主義的な組織管理を行い易いメリットがある。雇用されている側も定年まで定職に就けるという安定性を享受できる。しかし家族主義的な雇用形態は、新規の人材を外部から導入することを阻み、内外の経済環境やグローバルに拡大、激化する競争関係に迅速、的確に対応できず、競争力を失うなどのデメリットも多い。雇用されている側も、組織内で希望の職種や仕事に就けるのはわずかである。その上景気の後退期には人員整理が困難であるため、迅速な対応が出来ず、企業の存続を脅かすことにもなる。

 

 職種によっては新卒採用に拘泥する必要はなく、必要な職種、技能を補充するために中間採用を機動的に活用する方が急速に変化する内外市場へのダイナミックな対応が可能となろう。

 

(2)職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及が不可欠

 職種・技能を基準とした職階制雇用においては、新卒か否かや年齢にとらわれず、職種ごとの技能や経験年数により採用することになるので、採用した人材が即戦力となる。新卒採用者を除き、研修費やリードタイムでの諸経費の節約にもなる。一方就労者側も一定期間の就労の後、より良い労働環境を求めて企業や地域を変更することが出来るので、双方にとって弾力的な雇用形態となる。「正規」「非正規」の区別も不要となる。

 

 現在就労者の35%強を占める「非正規就労者」にとっては、たまたま学校卒業時期に不況であったため「非正規雇用」となり、日本の終身雇用制の下では今後長期にその状態が続くことになると予想される。これらの人達にチャンスを与え、より多くの人が安定した職が得られるように雇用形態を多様化、弾力化すると共に、正規の雇用形態とすることが望ましい。これは、ほとんどの就労者が健康保険や年金などの社会保険の恩恵を受けられる体制にする上でも重要である。呼称も「正規雇用」「非正規雇用」とすることは適当でなく、「一般雇用」「職階雇用」とすれば足りることであろう。

 

 無論、どのような雇用形態とするかは企業の経営管理方針、選択によるが、職種・技能を基準とした職階制雇用形態の普及により、「正規」「非正規」の区別をなくし、「一般雇用」と「職階雇用」に移行させることが望ましい。

 

 (3) 定年制は各種の弊害を生んでいる

 正規雇用形態は、多くの場合、入口の新卒者採用と共に出口である定年制とセットになっており、その上で年功序列の体系となっているので、年齢が決定的な要因になっている。しかし長寿化により、退職後余命が顕著に長くなっており、退職後の過ごし方が大きな問題になっていると共に、年金財源を圧迫する主要因になっている。

 

  平均寿命は、日本の戦後復興が本格化し始め、諸制度が整備し始めた1960年で男性65.3歳、女性で70.2 歳であったが、2010年には男性79.6 歳、女性86.4歳と顕著に伸びている。1960年代の定年年齢を55歳とすると、定年後余命は10年程度となる。2010年には定年が60歳として、定年後余命は19.6年と2倍に伸びており、女性についてはもっと長くなっている。従って現在、定年後の過ごし方と年金財源の不足が社会問題となるのは当然と言えよう。最大の問題は、経験や技能・技術を持ち、働く意欲がある者を、寿命が延びているにも拘らず、年齢により一律に労働市場から排除してしまう上、年金への依存を高めることであろう。

 

 このような状況に対応し、現在年金支給年齢を65歳とし、その穴埋めとして60歳定年の延長や再雇用、或いは定年の撤廃が選択肢として検討されており、当面の対策としてはして良いのであるが、寿命はさらに伸びる可能性があり、定年制を維持する限りイタチごっことなり、抜本的な対策とはならない。顕著な寿命の伸長に対し、雇用制度や諸慣行、社会保障制度などへの対応が追いついていないと言えよう。基本的に年齢に過度に執着しない雇用モデルが必要になっていると言えよう。

 

「正規就労者」もいずれは定年となるが、職階制を導入すれば、定年以降についても、働く意欲があり健康であれば、自らが選択する職種、技能で組織に留まることが出来るようにすることが可能となろう。定年制を維持すれば、寿命が延びたことにより定年年齢となっても働けるが職のない人口が多くなる一方、年金支給年齢を65歳に引き上げても年金給付期間は以前よりも長期間となっているため、年金の財源を圧迫し続けることになる。恣意的に定められている定年が各種の社会的な障害となっており、顕著な寿命の伸長に対し、雇用制度や諸慣行、社会保障制度などの対応が追いついていないことが明らかになって来ている。

 

 2、国家公務員等の人事制度の改善が不可欠 (その2で掲載)

 

 (1)幻に終わった「国家公務員の職階制に関する法律」

 

  (2)国民に開かれた公務員制度を可能にする「職階制」

 

(2013.3.3.)(不許無断転載)(All Rights Reserved.)

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膨らむ企業の内部留保、求められるコロナ禍での使い道

2022-01-28 | Weblog

膨らむ企業の内部留保、求められるコロナ禍での使い道

 2021年9月1日に公表された法人企業統計(財務省)によると、企業の利益剰余金(内部留保、金融・保険業を除く)は、2020年度末時点で前年度に比べ2.%増の484兆円強となった。増加率は低下したものの、2012年度以来、9年連続で増加し、過去最高を更新している。

 利益剰余金は、総売上額から人件費や原材料費など必要経費を引き、株主への配当金や税金を差し引いたもので、企業が将来の設備投資や事務所拡大など自由に使える。業種により余剰金額は異なり、コロナ禍では、製造業やIT関連企業を中心として業績を伸ばした一方、観光関連業種や対面サービスを行う業種などは大幅減となっている。

 コロナ禍でも利益剰余金を積み上げられる企業が存在することは大変心強いところであり、その努力に敬意を払いたい。

 1、企業の利益剰余金(内部留保)の国民経済への還流が望まれる

 しかしコロナ禍で多くの企業が経営難にあえいでいる中で、日本の国民総生産(GNP)にほぼ匹敵する484兆円強もの利益剰余金を企業が抱え込んでいることが経済全体にとって適切か否かが問われる。

 一部に、内部留保積み上げはコロナ禍で設備投資を手控えたためとされるが、設備投資の手控えはそれだけで民間投資の減少、従ってそれだけ総生産(GNP)を引き下げる結果となっている。

 一定の内部留保は、将来の設備投資と安定した経営基盤を維持する上で必要である。しかし個人の貯蓄同様、好調な時期には積み上げ、停滞期には放出することが必要だろう。コロナ禍で経済停滞する現在、GNPの縮小に繋がる484兆円強にものぼる企業の内部留保のなるべく多くの額を国民経済に還流することが望まれる。

 基本的には平常時において、賃金や契約社員等への報酬、役員報酬、及び株式配当金への分配をもう少し引き上げる努力が望まれるが、今回のような緊急時においても、例えば、契約社員等の雇い止めを極力回避すると共に、報酬・賃金の引き上げ、株式配当の増加、社員研修の強化、研究開発の促進や関連下請け企業製品の価格引き上げなどの他、企業内での感染防止措置の拡充、授業員家庭支援など、企業にとっては負担となるが、内部留保を経済に還流し、経済全体の底上げ努力が望まれる。

 2、「異次元」の金融緩和は家計所得や消費増には繋がらなかった

 企業の内部留保は、阿倍自・公政権が2013年1月に発足し、「異次元」の金融緩和が開始された頃より顕著に増加している。「異次元」の金融緩和により、輸出産業や観光関連産業など一部の産業が業績を伸ばしたことを背景として、株価が上昇したため、多くの企業は株式評価益等が出たことにより、利益剰余金を積み上げて行ったと見られる。他方、このような局部的な産業の好調と内部留保の積み上げとは裏腹に、実質家計所得は減少しており、消費は低迷した。日銀は、「異次元」の金融緩和とマイナス金利を長期に継続しているが、産業への局部的効果はあるが、家計所得や個人消費の増加には繋がっていないことが明らかになった。金融政策依存の限界と言えよう。

 逆に、2008年9月のリーマンショック以来の切れ目のない恒常的な金融緩和策とゼロ金利政策が、2013年1月以来の「異次元」の更なる金融緩和とマイナス金利政策により更に助長され、金融緩和により恩恵を受ける分野とその恩恵がほとんど及ばない分野との間で著しい経済格差を生む結果となっている。

 それに追い打ちを掛けたのが、2020年1月以来の武漢発の新型コロナウイルスの国際的な感染拡大である。これが各国の航空・観光産業や飲食産業、娯楽産業とこれらを支える関連産業を直撃し、人の動きを制限し、経済社会活動を減速させた。その対策として、各国政府は、感染拡大を抑制するための検査やワクチンを含む医療体制の拡充をする一方、職や所得を失った人々などへの財政支出を拡大すると共に、無利子の融資を含む金融支援策を実施したことにより、金融緩和が加速し、経済社会の格差を更に拡大する結果となっている。

 米国のバイデン政権の下で、連邦準備理事会(FRB)が、雇用の維持促進とインフレ率を睨みながら、金利の引き上げを含め、金融緩和の抑制時期を検討しているのは、金融緩和策による副作用を除去し、金融正常化に道を開くためである。

 日本銀行も米国の金融正常化に向けての政策転換を参考にしつつ、金融緩和幅の縮小を通じた株価の沈静化を図っているようだが、それは経済の抑制に繋がる可能性がある。このような中で、企業がそれぞれの企業経営に資する形で内部留保を積極的に活用し、経済に還元することが望まれる。また政策当局としても、企業の巨額の内部留保を景気の局面に応じて誘導することが経済対策に繋がることに注目する必要があろう。(2021.9.6.)(All Rights Reserved.)

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北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

2022-01-28 | Weblog

北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

 2022年2月に開催予定の北京冬季オリンピック・パラリンピックについて、米国政府は、外交的及び公式代表団を派遣しないことを明らかにした(2021年12月6日、大統領府サキ報道官)。‘中国の新疆ウイグル自治区での虐殺行為(ジェノサイド)と人道への罪、その他の人権侵害を受けて判断した’としている。バイデン政権発足後、米国は中国との間で、国務長官レベルやテレビ会議形式の首脳会談などで、通商問題の他、南シナ海での中国の軍事進出、台湾海峡での動きや新疆ウイグルや女子テニスの彭帥(ホウスイ)選手の軟禁拘束等の人権抑圧などにつき、意見交換を重ねて来ているが、中国側は何らの譲歩も示さなかったとみられる。他方、米国内では人権団体からのバイデン政権への強い要請が行われていた。

 米国は選手団を派遣し、メデイアを通じ応援するとしており、競技自体は通常通り行われるであろうとしており、オリンピック自体については尊重する姿勢を示している。

 米国の他、英国、豪州及びカナダがいずれも選手団は派遣するが、政府代表団を派遣しないことを表明した。また日本も同様の対応を表明した。

 冬期オリンピック開催国中国は、かねてより新疆等の人権問題や女子テニス彭帥選手の軟禁問題や香港の民主勢力抑制問題等を‘中国の内政問題であり、外部の干渉を認めない’としている。また米国の政府使節団派遣見送りの検討段階において、中国外交部趙報道官は、2021年12月7日の記者会見において、「オリンピック憲章にあるスポーツの政治的中立という原則に著しく反するも」として不満を表明し、「断固とした対抗措置」をも辞さないとも述べている。

 近代オリンピックの父と言われるフランスのクーベルタン男爵は、国家間の紛争や部族対立が絶えない世界にあって、「スポーツを通して心身を向上させ、文化、国籍など様々な相違を乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」ことを唱え、古代ギリシアで行われていたオリンピアの競技大会を復興しようと呼び掛けたことを受けて、1896年にアテネ・オリンピックが実現した。

 現在では国際的組織として国際オリンピック委員会(IOC)があり、オリンピック憲章においてオリンピック精神の根本原則として次の諸点等を掲げている。

(1)  オリンピズムの目的は、 人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推

進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てる。

(2)スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。

 1、中国の主張はオリンピック精神の根本原則に反する

 オリンピック憲章は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指す」とし、また「スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく」スポーツをする機会を与えられなくてはならないとしている。この原則は、参加各国との関係のみならず、オリンピックに参加するそれぞれの国内で守られることが期待されている。

 中国は、新疆ウイグル等における人権抑圧問題を内政問題とし、介入を許さない等とし、欧米諸国が北京冬季オリンピックへの政府代表等を派遣しないとの姿勢に対し、オリンピック精神に反するなどとしている。しかし中国は、一方で世界において平等、対等な立場を主張しつつ、国内では独自の統制を主張しているにすぎない。いわば世界での平等は認めよ、中国国内は中国が統治する、他国の関与は許さないとしていることになり、中国が唯一の法であり、世界は中国に従えと言っているに等しい。新疆ウイグルでの人権抑圧・差別、香港での民主派抑圧・排除、チベットでの抑圧などの他、中国本土においても女子テニスの彭帥選手の軟禁拘束問題のごとく、発言や行動の自由が制限されることが挙げられている。いずれにせよ、中国の内政問題に介入するなとの主張は、中国国内に人権抑圧があることを認めていることを意味する。それはオリンピック精神に反することを中国は理解すべきであろう。

 他方現在の世界は、領土をベースとする主権国家で構成され、領土内の統治は各主権国家に委ねられているので、原則として第3国は国内事項に介入すべきではない。しかし各国が各国或いは複数国と結んでいる国際的な諸約束については、加盟している国連や世界貿易機構の憲章・協定を含め、それぞれの規定に基づき必要な国内的措置を執ることが求められる。

 2、国連憲章においても人権を重視

人権尊重、差別の撤廃については、国により程度の差はあるが、現在世界で広く理解されている。国連憲章でも、「経済的社会的国際協力」章(9章)で、国連が促進すべきものとして、経済的社会的及び保健的国際問題等での協力の他、「人種、性、宗教、言語による差別なく、全ての者の人権及び基本的自由の尊重、遵守」((55条)を挙げ、その上で加盟国は「関係機関と協力し、共同及び個別の行動をとることを誓約する」(56条)としている。これは中国を含む国連加盟193か国が努力すべきことであり、国連加盟国である以上、国際的な誓約であり、国内問題であるとか、介入を許さないとかの問題ではない。

 この意味からすると、中国のほか、北朝鮮やミャンマー、アフガニスタンなどの人権抑圧や基本的自由の制限については国連ファミリーの共通の関心事であり、指摘を受ければ改善努力をすべきであろう。無論、加盟国により国家としての成立の歴史や発展段階が異なり、また国連自体も領土を基礎とする主権国家の連合体であるので、一律とはいかず、改善には時間を要することがあろう。しかし、このような国際的誓約を否定し、国内問題とする姿勢は国際協力、国際協調を真っ向から否定するものであり、国際的な共感を得ることは難しいであろう。中国国内の状況や政策と領土の外の世界の状況や世論との内外格差が存在することは事実であるので、中国が国際社会の重要な一員としてそれを認識し、内外の状況を平準化して行く努力が望まれる。

 3、  国威発揚に偏る現代オリンピックとビジネス化

(1)開会式への参加国政府首脳の招待は必要か

 最近のオリンピックは、施設建設を含む開催費が膨大になり、民間資金だけではまかなえず、多額の公費(国及び地方公共団体)が投じられるようになると共に、開催国の施設にせよ、金メダル数にせよ、開催国や参加国の威信を競う傾向にあるのではないだろうか。

 最近では、開催国が参加国首脳を開会式等に招待し、あたかも国家の威信の象徴として各国首脳、政府代表の数を競っているような印象を与えている。

 しかしオリンピック憲章は、オリンピックは選手間の競争であり、「国家間の競争ではない」として、国家や政府の関与や政治性を避けている。

 世界の人々、スポーツを愛好する人々はそのようなことには余り関心が無いことだろう。原点に立ち戻って、「国家間の競争ではない」オリンピック、パラリンピックにしていくべきではないだろうか。各国のオリンピック委員会や関係スポーツ団体が中心となった世界のスポーツの祭典としての開会式、大会運営にし、スポーツ選手がスポーツを楽しく競い、スポーツ愛好者が楽しく観戦できるようにすべきではないだろうか。IOCは、原点に立ち返ってオリンピック、パラリンピックのあり方を見直すことが望まれる。

(2)オリンピックのビジネス化

 最近のオリンピック大会は、アマチュア選手だけでなくプロも参加するようになり、企業のスポンサーシップや広告、放送権などが関係し、ビジネス化している。これは、戦後欧米諸国などでプロスポーツが発展したことを受けたものであり、IOCの意見を受け、オリンピック憲章から「アマチュア」という表現が1974年に削除された。

 他方、社会・共産主義国などでは、国家により得意種目で子供の頃より多くのスポーツ選手が育成され、有力選手は国家補助を受け、いわばそれが国家補助の職業となっており、市場経済諸国のプロとは異なるが、特定の経済的、社会的支援を国家より受けてスポーツで生計を立てている意味では国家プロであり、多くのメダルを獲得していることが背景にある。

 しかしどのような形にせよ、スポーツで生計を立てているプロが余暇にスポーツを楽しんでいるアマチュアと競争することはフェアーでなく、違和感がある。アマチュアに勝ち目はほとんど無いばかりか、出番も少ない。例えばゴルフやテニス、野球、バスケット、サッカーなどはアマチュアが出るチャンスはほとんどない。これらのスポーツは世界選手権試合が別途あり、オープンな形で行われるのであれば、オリンピックに入れる必要は無いようにも思える。確かにプロとアマチュアとの線引きは難しいところがあるが、もう一度原点に立ち返り検討する必要がありそうだ。

 そうでないと、オリンピックがどんどん専門化、ビジネス化し、国家行事化し、一般国民からは別世界のイベントとなってしまう可能性がある。オリンピック開催に対する各国国民の支持がなくなっている1つの要因は、そのような傾向があるからではなかろうか。(2022.1.12.)

 

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膨らむ企業の内部留保、求められるコロナ禍での使い道

2022-01-26 | Weblog

膨らむ企業の内部留保、求められるコロナ禍での使い道

 2021年9月1日に公表された法人企業統計(財務省)によると、企業の利益剰余金(内部留保、金融・保険業を除く)は、2020年度末時点で前年度に比べ2.%増の484兆円強となった。増加率は低下したものの、2012年度以来、9年連続で増加し、過去最高を更新している。

 利益剰余金は、総売上額から人件費や原材料費など必要経費を引き、株主への配当金や税金を差し引いたもので、企業が将来の設備投資や事務所拡大など自由に使える。業種により余剰金額は異なり、コロナ禍では、製造業やIT関連企業を中心として業績を伸ばした一方、観光関連業種や対面サービスを行う業種などは大幅減となっている。

 コロナ禍でも利益剰余金を積み上げられる企業が存在することは大変心強いところであり、その努力に敬意を払いたい。

 1、企業の利益剰余金(内部留保)の国民経済への還流が望まれる

 しかしコロナ禍で多くの企業が経営難にあえいでいる中で、日本の国民総生産(GNP)にほぼ匹敵する484兆円強もの利益剰余金を企業が抱え込んでいることが経済全体にとって適切か否かが問われる。

 一部に、内部留保積み上げはコロナ禍で設備投資を手控えたためとされるが、設備投資の手控えはそれだけで民間投資の減少、従ってそれだけ総生産(GNP)を引き下げる結果となっている。

 一定の内部留保は、将来の設備投資と安定した経営基盤を維持する上で必要である。しかし個人の貯蓄同様、好調な時期には積み上げ、停滞期には放出することが必要だろう。コロナ禍で経済停滞する現在、GNPの縮小に繋がる484兆円強にものぼる企業の内部留保のなるべく多くの額を国民経済に還流することが望まれる。

 基本的には平常時において、賃金や契約社員等への報酬、役員報酬、及び株式配当金への分配をもう少し引き上げる努力が望まれるが、今回のような緊急時においても、例えば、契約社員等の雇い止めを極力回避すると共に、報酬・賃金の引き上げ、株式配当の増加、社員研修の強化、研究開発の促進や関連下請け企業製品の価格引き上げなどの他、企業内での感染防止措置の拡充、授業員家庭支援など、企業にとっては負担となるが、内部留保を経済に還流し、経済全体の底上げ努力が望まれる。

 2、「異次元」の金融緩和は家計所得や消費増には繋がらなかった

 企業の内部留保は、阿倍自・公政権が2013年1月に発足し、「異次元」の金融緩和が開始された頃より顕著に増加している。「異次元」の金融緩和により、輸出産業や観光関連産業など一部の産業が業績を伸ばしたことを背景として、株価が上昇したため、多くの企業は株式評価益等が出たことにより、利益剰余金を積み上げて行ったと見られる。他方、このような局部的な産業の好調と内部留保の積み上げとは裏腹に、実質家計所得は減少しており、消費は低迷した。日銀は、「異次元」の金融緩和とマイナス金利を長期に継続しているが、産業への局部的効果はあるが、家計所得や個人消費の増加には繋がっていないことが明らかになった。金融政策依存の限界と言えよう。

 逆に、2008年9月のリーマンショック以来の切れ目のない恒常的な金融緩和策とゼロ金利政策が、2013年1月以来の「異次元」の更なる金融緩和とマイナス金利政策により更に助長され、金融緩和により恩恵を受ける分野とその恩恵がほとんど及ばない分野との間で著しい経済格差を生む結果となっている。

 それに追い打ちを掛けたのが、2020年1月以来の武漢発の新型コロナウイルスの国際的な感染拡大である。これが各国の航空・観光産業や飲食産業、娯楽産業とこれらを支える関連産業を直撃し、人の動きを制限し、経済社会活動を減速させた。その対策として、各国政府は、感染拡大を抑制するための検査やワクチンを含む医療体制の拡充をする一方、職や所得を失った人々などへの財政支出を拡大すると共に、無利子の融資を含む金融支援策を実施したことにより、金融緩和が加速し、経済社会の格差を更に拡大する結果となっている。

 米国のバイデン政権の下で、連邦準備理事会(FRB)が、雇用の維持促進とインフレ率を睨みながら、金利の引き上げを含め、金融緩和の抑制時期を検討しているのは、金融緩和策による副作用を除去し、金融正常化に道を開くためである。

 日本銀行も米国の金融正常化に向けての政策転換を参考にしつつ、金融緩和幅の縮小を通じた株価の沈静化を図っているようだが、それは経済の抑制に繋がる可能性がある。このような中で、企業がそれぞれの企業経営に資する形で内部留保を積極的に活用し、経済に還元することが望まれる。また政策当局としても、企業の巨額の内部留保を景気の局面に応じて誘導することが経済対策に繋がることに注目する必要があろう。(2021.9.6.)(All Rights Reserved.)

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台湾の独立実現に転換すべき時   (再掲)

2022-01-26 | Weblog

台湾の独立実現に転換すべき時   (再掲)


 1月末以来、中国武漢から世界に拡大したコロナウイルスは、既に680万人以上の感染者、40万人近くの死者を出し、世界レベルでの感染は未だに収まっていない。
 このような中、5月18日、世界保健機関(WHO)の年次総会を開かれ、焦点に1つであった非加盟の台湾のオブザーバー参加について、中国が「1つに中国」を主張して反対したため、見送りとなり、年内にも開かれる次回総会で協議されることになった。
 米国は、台湾のオブザーバー参加を支持する一方、WHOは中国寄りであり、改革を求めると共に、改革されなければ脱退も辞さないとした。
1、コロナウイルス問題は世界77億人の健康、存続に関する問題
コロナウイルス問題は、単に2,700万人の台湾の人々の健康、安全の問題ではなく、世界の77億人の健康、安全の問題であると共に、世界の健全な経済・社会・文化活動の回復、維持に影響する問題であり、いわば人類全体の健全な存続に関する問題である。
 武漢型コロナウイルスは、その発生源については別として、武漢から世界に拡散し、40万人を超える死者を出す拡散源となったことは確かである。習近平中国主席は、武漢を中心とする中国国内で感染が拡大したことを詫びたが、世界に対してはそのようなお詫びをしていない。確かに中国も新型コロナウイルスの被害者であるが、世界に拡散させた責任の一端はあり、世界に何らかの言葉があっても良いのではなかろうか。それどころか、世界が密接に協力してコロナウイルスを克服していかなくてはならない時期にWHO年次総会への台湾のオブザーバー参加を阻み、コロナウイルス克服へ向けての世界的努力から除外し、空白地帯を造っているに等しい。世界のどこかに空白地帯があれば、この問題の中・長期的な解決は難しい。
 2、台湾の独立を推進する時
 次のWHO総会でも、中国はかたくなに台湾が中国に帰属するとの原則を主張し、台湾の参加に反対するか、厳しい条件を課すであろう。台湾について中国が何かできるわけでもなく、台湾は国際的なコロナウイルス撲滅努力の外に置かれる。
 領土問題については、香港の問題がある。1997年6月に英国の99年間香港租借が終了し、50年間は香港の「高度の自治」が認められる1国2制度に移った。領土としては中国であり、香港での民主化運動の激化に対し、中国は香港に「国家安全法」を適用することを2020年5月の全人代で決めた。
米国等は香港の自由と民主主義を抑圧するものとして強く反発している。しかし中国は、香港は中国の一部であり、内政干渉として取り合う姿勢を示していない。中国は「領土」という原則は曲げないであろう。現在の国境を前提とする国家関係ではやむを得ないことだろう。そのことは香港を去った英国が一番よく知っている。
台湾については、戦後中華民国として中国共産党下の中華人民共和国とそれぞれが中国を代表するものとして対峙していたが、東西冷戦下の1971年に、アメリカ合衆国をはじめとする西側諸国と、ソビエト連邦(当時)をはじめとする東側諸国との間で政治的妥協が計られた結果、国際連合における「中国代表権」が中華人民共和国に移され、中華民国(台湾)は国連とその関連機関から脱退を余儀なくされ、「地域」として扱われてきた。
 台湾と外交関係を有する国も現在中南米、カリブ諸国を中心として15カ国に減少している。日本も外交関係を持っていない。
 台湾が国連を脱退して50年ほどになるが、中国は「1つの中国」を主張し、台湾をその1地域としている。台湾においては、台湾独立派と中国大陸派とが存在するが、自由と民主主義は根付いており、同じ中華系も多いが、高雄系などの台湾独自の人口も多いので、中国共産党とは相容れない社会経済体制となっている。双方とも、それぞれが中心となって中国統一を願っているようであり、それが双方国民の選択であれば良いが、差が縮まるどころか広がっている。
 これ以上待っても物事は動かないし、武漢型コロナウイルス問題など地球規模の問題への対応、健全な人類の存続を考えると、台湾を国連の外に置いておくことは望ましくない。今や東西冷戦はなくなっており、その時の東西両陣営の妥協の産物である中国の代表権問題はその役割を終えたと考えられるので、今や台湾の独立を推進すべき時代になっていると言えよう。台湾独立後、双方の国民が統一中国を希望するのであれば、それは双方の国民の選択に委ねれば良いことであろう。
(2020.6.8.All Rights Reserved.)

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新型コロナウイルス克服には検査と医療体制の拡充・整備が基本(追補版)

2022-01-26 | Weblog

新型コロナウイルス克服には検査と医療体制の拡充・整備が基本(追補版)

<はじめに> 日本の新規感染者は、2021年8月12日現在、全国で約1万9千人、東京都は4,989人に拡大し、重症者も全国で1,400人強、東京都では218人と最多となっている。更に子供を含め家庭内感染拡大が懸念される自宅療養者が2万人を超え、加えて入院を待つ調整者が1万1千人強にも達している。死者こそ少ないが、重症化した患者は回復しても肺機能が元に戻ることはほとんどなく、息苦しい生涯を強いられ、また味覚障害等の後遺症も残る恐れがあり、軽く見ることは出来ない。

 政府与党、東京都、財界は、オリンピック開催をシンボリックな契機として経済社会活動の回復に舵を切ったが、急速な感染拡大により経済回復を更に遅らせる恐れが強い。

 政府は家庭療養を促す一方、尾身政府分科会会長は、東京の人流を7月前半に比し半減させるよう提案している。感染防止は個々人の健康と命のためであるので、自分自身の問題として協力すべきであろう。誰の健康でも、命でもない。自分自身の健康であり、命である。

 しかし当面の課題はそれだけでなく、(1)家庭内療養者をできる限り減らし、隔離、治療すること、(2)人流は、7月20日頃以降減っている。学校が夏休みに入ったからだ。学生達は、休みで規制の少ない地方や郷里、或いは遊び場に行き、東京を離れたいのは当然だ。緊急事態宣言の中で世界最大のスポーツの祭典オリンピックが行われているのだから、少しくらいは良いのだろうという心理を無意識に起こさせているのかもしれない。

 (1)家庭内療養者については、日本の一般的な住宅事情では、感染者を家庭内で隔離し、感染力の強い伝染病を適切に治療することは難しい。家庭から隔離し、最低限の治療を行える場所を作ることが不可欠だろう。

(2)人流については、お盆期間を含め学生などの地方への人流と就労者・サラリーマンの都市圏での人流をどの程度抑えられるかだ。また学校の再開を通常通りに行うのかなど、8月末以降の対応も必要と思われる。(2021.8.12.補足)

 

 そして9月下旬以来新規感染者が急速に減少を続けたが、2021年11月下旬に南アで新たな変異株としてオミクロンが確認され、アフリカ、欧州地域を中心としてアメリカ、アジア地域にも拡大している。これを受けて、関係各国が入国制限等を発表し、日本政府も暫定措置として、11月30日零時より全世界からの入国を原則として停止し、日本人についても新規予約を停止した。正体の分からない変異株の出現への緊急な対応として評価される。

 これに対し、海外在留の日本人より、年末年始を前にして帰国出来ないなどの批判を受けて、国交省は日本人の予約停止を解除した。観光目的等の日本人については良いが、年末年始等のための一時帰国希望者については、気持ちは十分に分かるが、オミクロン株の詳細が明らかになるまでの間、日本国民全体の健康のために予約を控えて頂いて良いのではないだろうか。

 またWHOは、「コロナウイルスは人種を選ばない」などとして、日本の対応を批判しているが、この國際感染症は海外で発生、変異しているものであり、その国内感染を防止する検疫権限は各国にある上、領土内での自国民の行動様式や法令等の適用と外国人とでは異なる場合が多々あるので、自国民と外国人を適正に区別することは各国の判断であり、WHOの批判は当たらない。国際交流、国際協調、及びグローバリゼーションの方向性は維持すべきであるが、将来は別として、現在の世界は領土内の国家主権を基礎としているので、國際感染症や無秩序な國際難民、国際テロ・犯罪等への対応として国毎の対応が尊重されて良いのであろう。国連やその専門機関が「世界連邦」的な発想で対応しがちだが、現実はまだそこまで達していない上、残念ながら、これらの国際機関も加盟諸国の寄せ集めの体制であり、新型コロナウイルスへの初期の対応や発生源の特定を含め適切な対応をしているとも言えないのであろう。多くの問題があるのが現実だ。

 このような観点を含め、本稿を再掲したい。

 現在世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス肺炎は、感染力と致死率が高く、発生から3ヶ月後の2020年4月には、世界の感染者総数は215万人超、死亡者は14万人超(4月17日現在)に達している。日本も、国内感染者9,297人、死亡者136人(同日現在)となっている。

更にインドのデルタ型など、感染力の強い変異種への対応が必要になっている。

 このような国際的伝染病(パンデミック)を克服するためには、基本的に2つの対応が必要だ。

 1つは、伝染病の罹患者(陽性者)を早期に特定した上、隔離し、治療することが基本であろう。

 第2は、伝染病が急速に広がり、罹患者が急増し、死者が増えることにより、社会活動、経済活動全般が停滞し、国民生活に大きな影響を与えるので、そのための救済、救援処置が必要となることである。

  1、   新型コロナウイルス肺炎の封じ込めに何が必要か

(1)早期発見と情報の迅速な伝達、共有

 新型コロナウイルス肺炎は、中国武漢市で発生が確認され伝染が拡大したが、武漢市を初めとする中国の対応と情報の内外への発信の遅れが、中国国内での対応ばかりではなく、世界への伝染拡大を招いたと言えよう。

 また国連の専門機関である世界保健機関(WHO)の世界的伝染病(パンデミック)とする宣言が遅かったと言えよう。

 今回のコロナウイルス肺炎は、「新型」であったので未知なことも多く、対応が遅れたとしても誰の責任でもなく、仕方が無いことと思われる。しかし中国の地方組織を含め、情報統制を行っていることが遅れの一因であり、遺憾であるが、中国が猛省し、今後発生源の特定や何故対応が遅れたかの検証、病原菌の特性などにつき、国連はじめ関係各国への迅速な情報や資料の提供を望みたい。

 (2)検査の充実と罹患者(陽性者)の特定、隔離、治療が対応の基本

 このような感染力の強い伝染病への対応については、速やかに罹患者を特定し、隔離、治療するのが基本中の基本であろう。

 今回の場合、新型であったため、検査キットの準備がなく、1月下旬の初期段階では1日800件程度しか検査できない状況であったので、武漢等への渡航経験者などを除き、検査は受けられず、‘自宅療養’の状態となったことは仕方なかったとしても、その後迅速に検査体制の拡充・整備、陽性者を症状を選別した上で隔離・治療体制の拡充、整備を優先的に進めるべきであった。そのために予備費などを含め予算を優先的に充てるべきであったと思われる。

 一部に、検査して陽性患者が増えると病院が受け入れられないようになり、イタリアなどのように「医療崩壊」を起こすとの意見があった。何もしなければそうであろう。検査を前提として、陽性者の症状に応じ、症状がないか軽微な者の隔離場所(第1次隔離)、重度でないが治療を要する患者(第2次隔離)、及び重度者(第3次隔離)などに分けて、収容場所を新・増設する。場所は、廃校となった学校や施設や場合により適当場所に簡易施設を建設するなど対応は出来るはずだ。また医療用マスク、防護着衣や人工呼吸器類を拡充・整備すると共に、検査キットやワクチン、治療薬等の開発を図る。そのために予算を優先的に使用すべきだ。

 医師、看護師等の人材については、まず医療従事者が感染しないよう配慮する一方、OBの再リクルート、研修医の動員や、必要に応じ医大生をボランテイアー・ベースで募り、緊急・危険手当を含め然るべく報酬を支給して手当てするなど、対応は可能であろう。予備費を当てると共に予算手当を優先的に行うべきであろう。

 現在のように、無症状の保菌者が自由に行動できる状態ではコロナウイルスの伝染を克服することは出来ない。コロナウイルス禍は長期に残存する可能性が高いが、将来、緊急事態宣言を解除、緩和する時には、無症状の保菌者への対応が必要となろう。そのためにも検査の充実は不可欠だ。

 2、経済社会活動、国民生活への影響をどう緩和、救済するか

 経済的被害については、個人にせよ企業・団体にせよ、誰もが被害者であるので、まずはそれぞれの経済的能力に従って耐え、対応し克服する努力が必要だろう。そのような個々の意識と努力がなければ克服は難しい。財源が限られている以上、政府や地方自治体が行えることには限度がある。

 公的な経済的支援を必要とするのは、職業が安定していない人や解雇される人であり、企業・団体では中小零細企業・団体や観光・飲食・娯楽・サービス業などの分野で、コロナウイルス禍で著しく影響、被害を受けるところが中心となろう。仕事を失った者に対しては、雇用保険によるセーフテイーネットがあるものの、その対象となっていない人々や地域、分野によって被害は一律ではない。重要なことは、経済・社会活動が制限、縮小され、生活が困窮し、被害を受けている人々に支援が迅速に届くような措置が望まれる。(2020.4.17.初稿、2021年8月12日補足)

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北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

2022-01-26 | Weblog

北京冬季オリンピック、政府代表の派遣中止を支持する

 2022年2月に開催予定の北京冬季オリンピック・パラリンピックについて、米国政府は、外交的及び公式代表団を派遣しないことを明らかにした(2021年12月6日、大統領府サキ報道官)。‘中国の新疆ウイグル自治区での虐殺行為(ジェノサイド)と人道への罪、その他の人権侵害を受けて判断した’としている。バイデン政権発足後、米国は中国との間で、国務長官レベルやテレビ会議形式の首脳会談などで、通商問題の他、南シナ海での中国の軍事進出、台湾海峡での動きや新疆ウイグルや女子テニスの彭帥(ホウスイ)選手の軟禁拘束等の人権抑圧などにつき、意見交換を重ねて来ているが、中国側は何らの譲歩も示さなかったとみられる。他方、米国内では人権団体からのバイデン政権への強い要請が行われていた。

 米国は選手団を派遣し、メデイアを通じ応援するとしており、競技自体は通常通り行われるであろうとしており、オリンピック自体については尊重する姿勢を示している。

 米国の他、英国、豪州及びカナダがいずれも選手団は派遣するが、政府代表団を派遣しないことを表明した。また日本も同様の対応を表明した。

 冬期オリンピック開催国中国は、かねてより新疆等の人権問題や女子テニス彭帥選手の軟禁問題や香港の民主勢力抑制問題等を‘中国の内政問題であり、外部の干渉を認めない’としている。また米国の政府使節団派遣見送りの検討段階において、中国外交部趙報道官は、2021年12月7日の記者会見において、「オリンピック憲章にあるスポーツの政治的中立という原則に著しく反するも」として不満を表明し、「断固とした対抗措置」をも辞さないとも述べている。

 近代オリンピックの父と言われるフランスのクーベルタン男爵は、国家間の紛争や部族対立が絶えない世界にあって、「スポーツを通して心身を向上させ、文化、国籍など様々な相違を乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献すること」ことを唱え、古代ギリシアで行われていたオリンピアの競技大会を復興しようと呼び掛けたことを受けて、1896年にアテネ・オリンピックが実現した。

 現在では国際的組織として国際オリンピック委員会(IOC)があり、オリンピック憲章においてオリンピック精神の根本原則として次の諸点等を掲げている。

(1)  オリンピズムの目的は、 人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推

進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てる。

(2)スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。

 1、中国の主張はオリンピック精神の根本原則に反する

 オリンピック憲章は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指す」とし、また「スポーツをすることは人権の 1つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく」スポーツをする機会を与えられなくてはならないとしている。この原則は、参加各国との関係のみならず、オリンピックに参加するそれぞれの国内で守られることが期待されている。

 中国は、新疆ウイグル等における人権抑圧問題を内政問題とし、介入を許さない等とし、欧米諸国が北京冬季オリンピックへの政府代表等を派遣しないとの姿勢に対し、オリンピック精神に反するなどとしている。しかし中国は、一方で世界において平等、対等な立場を主張しつつ、国内では独自の統制を主張しているにすぎない。いわば世界での平等は認めよ、中国国内は中国が統治する、他国の関与は許さないとしていることになり、中国が唯一の法であり、世界は中国に従えと言っているに等しい。新疆ウイグルでの人権抑圧・差別、香港での民主派抑圧・排除、チベットでの抑圧などの他、中国本土においても女子テニスの彭帥選手の軟禁拘束問題のごとく、発言や行動の自由が制限されることが挙げられている。いずれにせよ、中国の内政問題に介入するなとの主張は、中国国内に人権抑圧があることを認めていることを意味する。それはオリンピック精神に反することを中国は理解すべきであろう。

 他方現在の世界は、領土をベースとする主権国家で構成され、領土内の統治は各主権国家に委ねられているので、原則として第3国は国内事項に介入すべきではない。しかし各国が各国或いは複数国と結んでいる国際的な諸約束については、加盟している国連や世界貿易機構の憲章・協定を含め、それぞれの規定に基づき必要な国内的措置を執ることが求められる。

 2、国連憲章においても人権を重視

人権尊重、差別の撤廃については、国により程度の差はあるが、現在世界で広く理解されている。国連憲章でも、「経済的社会的国際協力」章(9章)で、国連が促進すべきものとして、経済的社会的及び保健的国際問題等での協力の他、「人種、性、宗教、言語による差別なく、全ての者の人権及び基本的自由の尊重、遵守」((55条)を挙げ、その上で加盟国は「関係機関と協力し、共同及び個別の行動をとることを誓約する」(56条)としている。これは中国を含む国連加盟193か国が努力すべきことであり、国連加盟国である以上、国際的な誓約であり、国内問題であるとか、介入を許さないとかの問題ではない。

 この意味からすると、中国のほか、北朝鮮やミャンマー、アフガニスタンなどの人権抑圧や基本的自由の制限については国連ファミリーの共通の関心事であり、指摘を受ければ改善努力をすべきであろう。無論、加盟国により国家としての成立の歴史や発展段階が異なり、また国連自体も領土を基礎とする主権国家の連合体であるので、一律とはいかず、改善には時間を要することがあろう。しかし、このような国際的誓約を否定し、国内問題とする姿勢は国際協力、国際協調を真っ向から否定するものであり、国際的な共感を得ることは難しいであろう。中国国内の状況や政策と領土の外の世界の状況や世論との内外格差が存在することは事実であるので、中国が国際社会の重要な一員としてそれを認識し、内外の状況を平準化して行く努力が望まれる。

 3、  国威発揚に偏る現代オリンピックとビジネス化

(1)開会式への参加国政府首脳の招待は必要か

 最近のオリンピックは、施設建設を含む開催費が膨大になり、民間資金だけではまかなえず、多額の公費(国及び地方公共団体)が投じられるようになると共に、開催国の施設にせよ、金メダル数にせよ、開催国や参加国の威信を競う傾向にあるのではないだろうか。

 最近では、開催国が参加国首脳を開会式等に招待し、あたかも国家の威信の象徴として各国首脳、政府代表の数を競っているような印象を与えている。

 しかしオリンピック憲章は、オリンピックは選手間の競争であり、「国家間の競争ではない」として、国家や政府の関与や政治性を避けている。

 世界の人々、スポーツを愛好する人々はそのようなことには余り関心が無いことだろう。原点に立ち戻って、「国家間の競争ではない」オリンピック、パラリンピックにしていくべきではないだろうか。各国のオリンピック委員会や関係スポーツ団体が中心となった世界のスポーツの祭典としての開会式、大会運営にし、スポーツ選手がスポーツを楽しく競い、スポーツ愛好者が楽しく観戦できるようにすべきではないだろうか。IOCは、原点に立ち返ってオリンピック、パラリンピックのあり方を見直すことが望まれる。

(2)オリンピックのビジネス化

 最近のオリンピック大会は、アマチュア選手だけでなくプロも参加するようになり、企業のスポンサーシップや広告、放送権などが関係し、ビジネス化している。これは、戦後欧米諸国などでプロスポーツが発展したことを受けたものであり、IOCの意見を受け、オリンピック憲章から「アマチュア」という表現が1974年に削除された。

 他方、社会・共産主義国などでは、国家により得意種目で子供の頃より多くのスポーツ選手が育成され、有力選手は国家補助を受け、いわばそれが国家補助の職業となっており、市場経済諸国のプロとは異なるが、特定の経済的、社会的支援を国家より受けてスポーツで生計を立てている意味では国家プロであり、多くのメダルを獲得していることが背景にある。

 しかしどのような形にせよ、スポーツで生計を立てているプロが余暇にスポーツを楽しんでいるアマチュアと競争することはフェアーでなく、違和感がある。アマチュアに勝ち目はほとんど無いばかりか、出番も少ない。例えばゴルフやテニス、野球、バスケット、サッカーなどはアマチュアが出るチャンスはほとんどない。これらのスポーツは世界選手権試合が別途あり、オープンな形で行われるのであれば、オリンピックに入れる必要は無いようにも思える。確かにプロとアマチュアとの線引きは難しいところがあるが、もう一度原点に立ち返り検討する必要がありそうだ。

 そうでないと、オリンピックがどんどん専門化、ビジネス化し、国家行事化し、一般国民からは別世界のイベントとなってしまう可能性がある。オリンピック開催に対する各国国民の支持がなくなっている1つの要因は、そのような傾向があるからではなかろうか。(2022.1.12.)

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