内外政策評論 TheOpinion on Global & Domestic Issues

このブログは、広い視野から内外諸問題を分析し、提言を試みます。
Policy Essayist

胸に落ちない判決、江東区の女性誘拐、殺人、死体損壊、死体遺棄事件

2009-02-20 | Weblog
胸に落ちない判決、江東区の女性誘拐、殺人、死体損壊、死体遺棄事件
 2008年4月、東京都江東区のマンションで、星島被告が2部屋隣に住む女性を自室に拉致した後殺害した事件で、2月18日、東京地裁は同被告に「無期懲役」を言い渡した。
 この事件は、の誘拐(拉致)、監禁、婦女暴行(未遂とされている)、殺人、死体損壊、死体遺棄という、性的欲望を満たすための身勝手な、常軌を逸した残忍な重罪である。
 「死刑」は刑法上「殺人」にのみ適用される極刑であるが、裁判官によると、残虐であるとしつつも、「のどを一突きにして殺した」ことは「死をもって償わせるに値しない」としている。殺害後に遺体を切り刻みトイレに流すなどの「死体遺棄」の行為も、法律上「殺人行為」とは区別される行為であり、「死刑には値しない」などとしている。まことにもっとも、法律上は、殺人の他、個々の犯罪行為にたいして各々量刑を課しており、紙の上では「殺人行為」だけが死刑判断の対象になっている。また、「殺人」については、判例により、計画性や残虐性などの定性的な「基準」なるものがあり、判例(前例)の横並びで判決が下されることになっている。
 今回の犯罪は、同一人による誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)と殺人・死体損壊・死体遺棄というそれぞれ重い刑が課され得る複合犯罪であり、特に「一突きにして、切り刻む」行為については連続した比類ない残虐非道な行為であり、それだけで無期懲役に値するとも言える。その上、身勝手で短絡的な誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)・死体遺棄という重罪を犯しているので、それぞれの罪が加算されるべきであろう。日本も複合した犯罪行為については刑を加算する量刑加算方式を導入すべきであり、その方が分かり易い。今回の事件も、一つ一つの行為毎に思い止まる機会があったはずである。それにも拘わらず残虐な行為をエスカレートさせて行った。無期懲役を遥かに越える重罪は死刑でも仕方がないのではないか。そうでなければ、被害者が浮かばれない。犯人は、一生獄中でどうやって償うのであろうか。「償い」の心の中は誰にも読めない。
 本稿は、「死刑」という刑罰自体を擁護するものではない。生命の尊さを考えれば無くなって欲しいものだ。しかし、「死刑」という刑罰以前に、多くの殺人事件が繰り返され、命が奪われ、最近では「身勝手さ」や「残虐性」などに歯止めが掛かっていないように見える。まず終わらせなくてはならないのはこの残虐な殺人行為であろう。
 法律上死刑と言う刑罰があることを前提とすれば、「のどを一突きにして殺す」ことも「遺体(その時点では生きていたかもしれない)を切り刻む」ことも「死刑に値しない」との判決には強い違和感を感じる。これが潜在的な犯罪者にどのようなメッセージとなるかを考えるとおぞましくもある。
人の命を何と考えているのだろうか。複数の殺人でなければ極刑はあり得ないのであろうか。1人の命であっても、命の尊さはそのものとして尊重されるべきであろう。殺人罪の「時効」についても、DNA鑑定など科学技術が長足の進歩をしている今日、必要性は疑わしい。(09.02.19.)    (Copy Right Reserved.)
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2009-02-20 | Weblog
胸に落ちない判決、江東区の女性誘拐、殺人、死体損壊、死体遺棄事件
 2008年4月、東京都江東区のマンションで、星島被告が2部屋隣に住む女性を自室に拉致した後殺害した事件で、2月18日、東京地裁は同被告に「無期懲役」を言い渡した。
 この事件は、の誘拐(拉致)、監禁、婦女暴行(未遂とされている)、殺人、死体損壊、死体遺棄という、性的欲望を満たすための身勝手な、常軌を逸した残忍な重罪である。
 「死刑」は刑法上「殺人」にのみ適用される極刑であるが、裁判官によると、残虐であるとしつつも、「のどを一突きにして殺した」ことは「死をもって償わせるに値しない」としている。殺害後に遺体を切り刻みトイレに流すなどの「死体遺棄」の行為も、法律上「殺人行為」とは区別される行為であり、「死刑には値しない」などとしている。まことにもっとも、法律上は、殺人の他、個々の犯罪行為にたいして各々量刑を課しており、紙の上では「殺人行為」だけが死刑判断の対象になっている。また、「殺人」については、判例により、計画性や残虐性などの定性的な「基準」なるものがあり、判例(前例)の横並びで判決が下されることになっている。
 今回の犯罪は、同一人による誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)と殺人・死体損壊・死体遺棄というそれぞれ重い刑が課され得る複合犯罪であり、特に「一突きにして、切り刻む」行為については連続した比類ない残虐非道な行為であり、それだけで無期懲役に値するとも言える。その上、身勝手で短絡的な誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)・死体遺棄という重罪を犯しているので、それぞれの罪が加算されるべきであろう。日本も複合した犯罪行為については刑を加算する量刑加算方式を導入すべきであり、その方が分かり易い。今回の事件も、一つ一つの行為毎に思い止まる機会があったはずである。それにも拘わらず残虐な行為をエスカレートさせて行った。無期懲役を遥かに越える重罪は死刑でも仕方がないのではないか。そうでなければ、被害者が浮かばれない。犯人は、一生獄中でどうやって償うのであろうか。「償い」の心の中は誰にも読めない。
 本稿は、「死刑」という刑罰自体を擁護するものではない。生命の尊さを考えれば無くなって欲しいものだ。しかし、「死刑」という刑罰以前に、多くの殺人事件が繰り返され、命が奪われ、最近では「身勝手さ」や「残虐性」などに歯止めが掛かっていないように見える。まず終わらせなくてはならないのはこの残虐な殺人行為であろう。
 法律上死刑と言う刑罰があることを前提とすれば、「のどを一突きにして殺す」ことも「遺体(その時点では生きていたかもしれない)を切り刻む」ことも「死刑に値しない」との判決には強い違和感を感じる。これが潜在的な犯罪者にどのようなメッセージとなるかを考えるとおぞましくもある。
人の命を何と考えているのだろうか。複数の殺人でなければ極刑はあり得ないのであろうか。1人の命であっても、命の尊さはそのものとして尊重されるべきであろう。殺人罪の「時効」についても、DNA鑑定など科学技術が長足の進歩をしている今日、必要性は疑わしい。(09.02.19.)    (Copy Right Reserved.)
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胸に落ちない判決、江東区の女性誘拐、殺人、死体損壊、死体遺棄事件
 2008年4月、東京都江東区のマンションで、星島被告が2部屋隣に住む女性を自室に拉致した後殺害した事件で、2月18日、東京地裁は同被告に「無期懲役」を言い渡した。
 この事件は、の誘拐(拉致)、監禁、婦女暴行(未遂とされている)、殺人、死体損壊、死体遺棄という、性的欲望を満たすための身勝手な、常軌を逸した残忍な重罪である。
 「死刑」は刑法上「殺人」にのみ適用される極刑であるが、裁判官によると、残虐であるとしつつも、「のどを一突きにして殺した」ことは「死をもって償わせるに値しない」としている。殺害後に遺体を切り刻みトイレに流すなどの「死体遺棄」の行為も、法律上「殺人行為」とは区別される行為であり、「死刑には値しない」などとしている。まことにもっとも、法律上は、殺人の他、個々の犯罪行為にたいして各々量刑を課しており、紙の上では「殺人行為」だけが死刑判断の対象になっている。また、「殺人」については、判例により、計画性や残虐性などの定性的な「基準」なるものがあり、判例(前例)の横並びで判決が下されることになっている。
 今回の犯罪は、同一人による誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)と殺人・死体損壊・死体遺棄というそれぞれ重い刑が課され得る複合犯罪であり、特に「一突きにして、切り刻む」行為については連続した比類ない残虐非道な行為であり、それだけで無期懲役に値するとも言える。その上、身勝手で短絡的な誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)・死体遺棄という重罪を犯しているので、それぞれの罪が加算されるべきであろう。日本も複合した犯罪行為については刑を加算する量刑加算方式を導入すべきであり、その方が分かり易い。今回の事件も、一つ一つの行為毎に思い止まる機会があったはずである。それにも拘わらず残虐な行為をエスカレートさせて行った。無期懲役を遥かに越える重罪は死刑でも仕方がないのではないか。そうでなければ、被害者が浮かばれない。犯人は、一生獄中でどうやって償うのであろうか。「償い」の心の中は誰にも読めない。
 本稿は、「死刑」という刑罰自体を擁護するものではない。生命の尊さを考えれば無くなって欲しいものだ。しかし、「死刑」という刑罰以前に、多くの殺人事件が繰り返され、命が奪われ、最近では「身勝手さ」や「残虐性」などに歯止めが掛かっていないように見える。まず終わらせなくてはならないのはこの残虐な殺人行為であろう。
 法律上死刑と言う刑罰があることを前提とすれば、「のどを一突きにして殺す」ことも「遺体(その時点では生きていたかもしれない)を切り刻む」ことも「死刑に値しない」との判決には強い違和感を感じる。これが潜在的な犯罪者にどのようなメッセージとなるかを考えるとおぞましくもある。
人の命を何と考えているのだろうか。複数の殺人でなければ極刑はあり得ないのであろうか。1人の命であっても、命の尊さはそのものとして尊重されるべきであろう。殺人罪の「時効」についても、DNA鑑定など科学技術が長足の進歩をしている今日、必要性は疑わしい。(09.02.19.)    (Copy Right Reserved.)
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 2008年4月、東京都江東区のマンションで、星島被告が2部屋隣に住む女性を自室に拉致した後殺害した事件で、2月18日、東京地裁は同被告に「無期懲役」を言い渡した。
 この事件は、の誘拐(拉致)、監禁、婦女暴行(未遂とされている)、殺人、死体損壊、死体遺棄という、性的欲望を満たすための身勝手な、常軌を逸した残忍な重罪である。
 「死刑」は刑法上「殺人」にのみ適用される極刑であるが、裁判官によると、残虐であるとしつつも、「のどを一突きにして殺した」ことは「死をもって償わせるに値しない」としている。殺害後に遺体を切り刻みトイレに流すなどの「死体遺棄」の行為も、法律上「殺人行為」とは区別される行為であり、「死刑には値しない」などとしている。まことにもっとも、法律上は、殺人の他、個々の犯罪行為にたいして各々量刑を課しており、紙の上では「殺人行為」だけが死刑判断の対象になっている。また、「殺人」については、判例により、計画性や残虐性などの定性的な「基準」なるものがあり、判例(前例)の横並びで判決が下されることになっている。
 今回の犯罪は、同一人による誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)と殺人・死体損壊・死体遺棄というそれぞれ重い刑が課され得る複合犯罪であり、特に「一突きにして、切り刻む」行為については連続した比類ない残虐非道な行為であり、それだけで無期懲役に値するとも言える。その上、身勝手で短絡的な誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)・死体遺棄という重罪を犯しているので、それぞれの罪が加算されるべきであろう。日本も複合した犯罪行為については刑を加算する量刑加算方式を導入すべきであり、その方が分かり易い。今回の事件も、一つ一つの行為毎に思い止まる機会があったはずである。それにも拘わらず残虐な行為をエスカレートさせて行った。無期懲役を遥かに越える重罪は死刑でも仕方がないのではないか。そうでなければ、被害者が浮かばれない。犯人は、一生獄中でどうやって償うのであろうか。「償い」の心の中は誰にも読めない。
 本稿は、「死刑」という刑罰自体を擁護するものではない。生命の尊さを考えれば無くなって欲しいものだ。しかし、「死刑」という刑罰以前に、多くの殺人事件が繰り返され、命が奪われ、最近では「身勝手さ」や「残虐性」などに歯止めが掛かっていないように見える。まず終わらせなくてはならないのはこの残虐な殺人行為であろう。
 法律上死刑と言う刑罰があることを前提とすれば、「のどを一突きにして殺す」ことも「遺体(その時点では生きていたかもしれない)を切り刻む」ことも「死刑に値しない」との判決には強い違和感を感じる。これが潜在的な犯罪者にどのようなメッセージとなるかを考えるとおぞましくもある。
人の命を何と考えているのだろうか。複数の殺人でなければ極刑はあり得ないのであろうか。1人の命であっても、命の尊さはそのものとして尊重されるべきであろう。殺人罪の「時効」についても、DNA鑑定など科学技術が長足の進歩をしている今日、必要性は疑わしい。(09.02.19.)    (Copy Right Reserved.)
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 2008年4月、東京都江東区のマンションで、星島被告が2部屋隣に住む女性を自室に拉致した後殺害した事件で、2月18日、東京地裁は同被告に「無期懲役」を言い渡した。
 この事件は、の誘拐(拉致)、監禁、婦女暴行(未遂とされている)、殺人、死体損壊、死体遺棄という、性的欲望を満たすための身勝手な、常軌を逸した残忍な重罪である。
 「死刑」は刑法上「殺人」にのみ適用される極刑であるが、裁判官によると、残虐であるとしつつも、「のどを一突きにして殺した」ことは「死をもって償わせるに値しない」としている。殺害後に遺体を切り刻みトイレに流すなどの「死体遺棄」の行為も、法律上「殺人行為」とは区別される行為であり、「死刑には値しない」などとしている。まことにもっとも、法律上は、殺人の他、個々の犯罪行為にたいして各々量刑を課しており、紙の上では「殺人行為」だけが死刑判断の対象になっている。また、「殺人」については、判例により、計画性や残虐性などの定性的な「基準」なるものがあり、判例(前例)の横並びで判決が下されることになっている。
 今回の犯罪は、同一人による誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)と殺人・死体損壊・死体遺棄というそれぞれ重い刑が課され得る複合犯罪であり、特に「一突きにして、切り刻む」行為については連続した比類ない残虐非道な行為であり、それだけで無期懲役に値するとも言える。その上、身勝手で短絡的な誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)・死体遺棄という重罪を犯しているので、それぞれの罪が加算されるべきであろう。日本も複合した犯罪行為については刑を加算する量刑加算方式を導入すべきであり、その方が分かり易い。今回の事件も、一つ一つの行為毎に思い止まる機会があったはずである。それにも拘わらず残虐な行為をエスカレートさせて行った。無期懲役を遥かに越える重罪は死刑でも仕方がないのではないか。そうでなければ、被害者が浮かばれない。犯人は、一生獄中でどうやって償うのであろうか。「償い」の心の中は誰にも読めない。
 本稿は、「死刑」という刑罰自体を擁護するものではない。生命の尊さを考えれば無くなって欲しいものだ。しかし、「死刑」という刑罰以前に、多くの殺人事件が繰り返され、命が奪われ、最近では「身勝手さ」や「残虐性」などに歯止めが掛かっていないように見える。まず終わらせなくてはならないのはこの残虐な殺人行為であろう。
 法律上死刑と言う刑罰があることを前提とすれば、「のどを一突きにして殺す」ことも「遺体(その時点では生きていたかもしれない)を切り刻む」ことも「死刑に値しない」との判決には強い違和感を感じる。これが潜在的な犯罪者にどのようなメッセージとなるかを考えるとおぞましくもある。
人の命を何と考えているのだろうか。複数の殺人でなければ極刑はあり得ないのであろうか。1人の命であっても、命の尊さはそのものとして尊重されるべきであろう。殺人罪の「時効」についても、DNA鑑定など科学技術が長足の進歩をしている今日、必要性は疑わしい。(09.02.19.)    (Copy Right Reserved.)
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 2008年4月、東京都江東区のマンションで、星島被告が2部屋隣に住む女性を自室に拉致した後殺害した事件で、2月18日、東京地裁は同被告に「無期懲役」を言い渡した。
 この事件は、の誘拐(拉致)、監禁、婦女暴行(未遂とされている)、殺人、死体損壊、死体遺棄という、性的欲望を満たすための身勝手な、常軌を逸した残忍な重罪である。
 「死刑」は刑法上「殺人」にのみ適用される極刑であるが、裁判官によると、残虐であるとしつつも、「のどを一突きにして殺した」ことは「死をもって償わせるに値しない」としている。殺害後に遺体を切り刻みトイレに流すなどの「死体遺棄」の行為も、法律上「殺人行為」とは区別される行為であり、「死刑には値しない」などとしている。まことにもっとも、法律上は、殺人の他、個々の犯罪行為にたいして各々量刑を課しており、紙の上では「殺人行為」だけが死刑判断の対象になっている。また、「殺人」については、判例により、計画性や残虐性などの定性的な「基準」なるものがあり、判例(前例)の横並びで判決が下されることになっている。
 今回の犯罪は、同一人による誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)と殺人・死体損壊・死体遺棄というそれぞれ重い刑が課され得る複合犯罪であり、特に「一突きにして、切り刻む」行為については連続した比類ない残虐非道な行為であり、それだけで無期懲役に値するとも言える。その上、身勝手で短絡的な誘拐・監禁・婦女暴行(未遂)・死体遺棄という重罪を犯しているので、それぞれの罪が加算されるべきであろう。日本も複合した犯罪行為については刑を加算する量刑加算方式を導入すべきであり、その方が分かり易い。今回の事件も、一つ一つの行為毎に思い止まる機会があったはずである。それにも拘わらず残虐な行為をエスカレートさせて行った。無期懲役を遥かに越える重罪は死刑でも仕方がないのではないか。そうでなければ、被害者が浮かばれない。犯人は、一生獄中でどうやって償うのであろうか。「償い」の心の中は誰にも読めない。
 本稿は、「死刑」という刑罰自体を擁護するものではない。生命の尊さを考えれば無くなって欲しいものだ。しかし、「死刑」という刑罰以前に、多くの殺人事件が繰り返され、命が奪われ、最近では「身勝手さ」や「残虐性」などに歯止めが掛かっていないように見える。まず終わらせなくてはならないのはこの残虐な殺人行為であろう。
 法律上死刑と言う刑罰があることを前提とすれば、「のどを一突きにして殺す」ことも「遺体(その時点では生きていたかもしれない)を切り刻む」ことも「死刑に値しない」との判決には強い違和感を感じる。これが潜在的な犯罪者にどのようなメッセージとなるかを考えるとおぞましくもある。
人の命を何と考えているのだろうか。複数の殺人でなければ極刑はあり得ないのであろうか。1人の命であっても、命の尊さはそのものとして尊重されるべきであろう。殺人罪の「時効」についても、DNA鑑定など科学技術が長足の進歩をしている今日、必要性は疑わしい。(09.02.19.)    (Copy Right Reserved.)
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親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死

2009-02-15 | Weblog
親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死
2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死

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2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死
2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死

2009-02-15 | Weblog
親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死
2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死

2009-02-13 | Weblog
親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死
2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死

2009-02-13 | Weblog
親方の指導責任か親の責任か、時津風部屋時太山の死
2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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2009-02-13 | Weblog
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2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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2007年6月、時津風部屋の序の口力士時太山(当時17歳)が苦しい稽古に耐えかねて何度も部屋を脱走していたが、親の説得で実家から部屋に戻った後、時津風親方(当時)の指示により、兄弟子により過酷な「ぶつかり稽古」などが行われ、死亡した悲惨な事件が起きた。
 この事件は、傷害致死事件として起訴されており、係わった兄弟子3人については、執行猶予付き(5年)の有罪判決を受けている。当時の親方も傷害致死罪で起訴されており、2月12日、その初公判が行われた。親方は、「教えてやれ」などとして兄弟子に指示したことは認めたが、「暴行」を指示したことは否認した。
 伝統的に稽古場には竹刀や棒が置いてあり、ふがいない弟子をそれで叱咤したり、過酷な練習やぶつかり稽古を繰り返す「かわいがり」がどの部屋にも大なり小なり存在していたことは良く知られている。まだ少年の時太山に対しどのような行為が行われたかは裁判に委ねたいが、それがどのようなものであれ、結果としての親方の指導、管理責任は免れないところである。また今後若い力士の指導、教育方法についても改善が必要であろう。
 ご家族の方には心からの哀悼の意を表したい。これからの命を失った無念さ、悔しさを思うと言葉も無い。しかし、子供の指導やしつけについて親がもっと責任と愛情を持つべきであり、この事件についても考えさせるところがある。
 故時太山は、苦しい稽古に耐えかねて脱走したり、父親に電話を掛けたりしていたと伝えられている。事件が起こった直前にも実家に帰り、止めたいと訴えたが、父親に説得されて、部屋に帰らされたという。時太山は、何回も親にSOSを送っていることになる。1回、2回のSOSなら兎も角、何回にも及ぶ子供の訴えを何故親が気付き、手を差し伸べられなかったのだろうか。
 いろいろな事情で、息子の将来を案じて相撲部屋に入れたのであろう。それを詮索する積もりはない。ぐれたり、望ましくない方向に進まないように案じる親の気持ちも十分に分る。甘やかさないで子供を叱咤激励するのも多くの場合親の愛情からであろう。
 しかし子供が何回もSOSを送り、止めたいと言っている気持ちを把握出来なかったのか。父親は子供を相撲部屋に返すに当たって、宜しく、鍛えて欲しいなどと電話でもしたことであろうが、せめて子供と一緒に部屋に行き、親方と相談出来なかったのか。
 あたかも悲劇の父親として、親方の指導責任を追及し、厳罰を願う気持ちも分らないではないが、それで親の責任が薄れるものではない。子供は親の持ち物や自由に出来るものではない。一個の独立の人間として、個々の意見や意志を尊重し、愛情を持って指導することが重要なのではないか。
 最近、親子の殺傷事件や育児放棄、子供の自殺、孤独死などが伝えられている。親方などや学校の先生の指導、監督責任の問題もあるだろうが、それを闇雲に追求する余り、親や家庭の愛情、責任を置き去りにしてはならないように思えて仕方がない。子供が親の愛情や信頼を感じていなければ、親の叱咤激励は罵倒でしかなく、決して子供には届かない。(09.02.) (Copy Right Reserved.)
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