内外政策評論 TheOpinion on Global & Domestic Issues

このブログは、広い視野から内外諸問題を分析し、提言を試みます。
Policy Essayist

 日・ロ共同経済活動の早期実施を期待する

2017-03-24 | Weblog

 日・ロ共同経済活動の早期実施を期待する

 2016121516日、プーチン・ロシア大統領が訪日し、山口県と東京で安倍首相との一連の首脳協議が行われた後、首相官邸で共同記者会見が行われ、今次協議の結果などが報告された。

 1、 平和条約締結に向けて出発点となる北方4島での日・ロ共同経済活動

 両国首脳は、20161216日、共同記者会見に際し声明を発出し、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシアによる共同経済活動に関する協議を開始する」ことに合意し、この協議が、「平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得ること」を相互に確認したことを明らかにした。

 201612月のプーチン大統領の訪日に際しては、この他、日本の旧島民の墓参等に際する4島訪問手続きの簡素化、及び8項目の協力プランに沿って、医療・保健、エネルギー、産業多様化、極東開発、先端技術協力等の分野で合計12の文書に署名し、またウラジオストック等での都市づくり、生産管理に関する訪日研修、極東での温室野菜栽培事業、農産物乾燥保存技術等など、企業等が行うプロジェクトに関して68件の文書に署名された。これらはいわば‘日・ロ間の平和条約締結に向けての環境作り’、或いは平和条約の果実の前倒しとも言える措置であるが、今次会談の最大の進展は、‘特別な制度の下での北方四島での日・ロ共同経済活動’について合意したことであろう。

 2、日・ロ共同経済活動の早期実施が不可欠

 ‘北方四島での日・ロ共同経済活動’は、平和条約に関する両国の立場を害さず、「特別な制度」の下で実施されることになっている。即ち両国の北方4島の領土権に関する立場を害することのない「特別な制度」の下で実施されることになるが、領土権がぶつかり合うことのない「国際的な特区」或いは自由貿易地域的な取り決めが必要となると見られる。この点で日・ロ政府当局間が双方の立場に固執すれば長期に亘る協議となる恐れがあり、更に平和条約締結が遠のく恐れがあるが、首脳間で十分協議の上で合意したことであるので、一両年中にも「特別な制度」での取り決めに合意し、実施に移すことが不可欠である。

 3、 日本の旧島民地権者の地権回復が緊要

 日・ロ共同経済活動は、‘漁業,海面養殖,観光,医療,環境その他の分野’を含む分野で進められることになるが、具体的な活動に当たって施設や道路等のインフラ整備が行われることになろう。そのため4島の各所で土地が収容、利用されることになると予想されるので、旧島民及びその後継者の地権が侵害される恐れがある。

 従って、日・ロ共同経済活動の実施に当たっては、旧島民の地権をまず保護する必要があろう。

 今次会談で、日本の旧島民の墓参等に際し4島訪問手続きの簡素化が行われることは歓迎されるとことであるが、日・ロ共同経済活動が実施されるに際し、日本の旧島民の地権(4島における土地登記者及びその相続者等)を回復、或いは代替物件の提供が不可欠であろう。旧島民は17千人ほどであったが、ソ連の軍事支配の下で強制的に退去させられたものである。これらの島民はほとんどが軍人ではなく、首都東京から1,000キロ以上も離れ、戦争や戦闘には関与していない一般市民(シビリアン)であったので、シビリアンが所有、相続している土地、不動産は一定の保護、補償がなされるべきであろう。

 国家の領土権は、国家と国家の間の問題であり、シビリアンである個人の地権、所有権とは異なり、個人の土地、財産所有権の問題であるので、責任ある国家としてはそれを尊重する義務がある。国家間の戦争において、戦闘に関与していない一般市民の生まれ、育った故郷に平穏に住む権利を奪うことは、今日の国際通念において人道上も、人権の上でも容認されて良いものではない。プーチン大統領は、現在北方4島に住んでいるロシア人の生活があることを強調している。しかしソ連が占領する以前からこれら4島に住んでいた日本人の旧島民が17千名ほどおり、日・ロ共同経済活動と並行して、或いはその一環として、それら島民が故郷に住む権利を回復すべきであろう。プーチン大統領も、ロシア人の生活だけでなく、日本の旧島民の気持ちは十分に分かるであろう。

 日・ロ間には‘平和条約’こそないが、戦闘は終結し、1956年には外交関係が再開し、事実上の平和は維持されており、その中で北方4島において共同経済活動を実施しようとしている。事実上の平和が維持されている今日、4島に住んでいた日本の旧島民及びその家族が故郷に住む権利、そして地権の回復か代替地の提供が早期に行われることが強く期待される。(201715.)Copy Rights Reserved.

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 日・ロ共同経済活動の早期実施を期待する

2017-03-24 | Weblog

 日・ロ共同経済活動の早期実施を期待する

 2016121516日、プーチン・ロシア大統領が訪日し、山口県と東京で安倍首相との一連の首脳協議が行われた後、首相官邸で共同記者会見が行われ、今次協議の結果などが報告された。

 1、 平和条約締結に向けて出発点となる北方4島での日・ロ共同経済活動

 両国首脳は、20161216日、共同記者会見に際し声明を発出し、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシアによる共同経済活動に関する協議を開始する」ことに合意し、この協議が、「平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得ること」を相互に確認したことを明らかにした。

 201612月のプーチン大統領の訪日に際しては、この他、日本の旧島民の墓参等に際する4島訪問手続きの簡素化、及び8項目の協力プランに沿って、医療・保健、エネルギー、産業多様化、極東開発、先端技術協力等の分野で合計12の文書に署名し、またウラジオストック等での都市づくり、生産管理に関する訪日研修、極東での温室野菜栽培事業、農産物乾燥保存技術等など、企業等が行うプロジェクトに関して68件の文書に署名された。これらはいわば‘日・ロ間の平和条約締結に向けての環境作り’、或いは平和条約の果実の前倒しとも言える措置であるが、今次会談の最大の進展は、‘特別な制度の下での北方四島での日・ロ共同経済活動’について合意したことであろう。

 2、日・ロ共同経済活動の早期実施が不可欠

 ‘北方四島での日・ロ共同経済活動’は、平和条約に関する両国の立場を害さず、「特別な制度」の下で実施されることになっている。即ち両国の北方4島の領土権に関する立場を害することのない「特別な制度」の下で実施されることになるが、領土権がぶつかり合うことのない「国際的な特区」或いは自由貿易地域的な取り決めが必要となると見られる。この点で日・ロ政府当局間が双方の立場に固執すれば長期に亘る協議となる恐れがあり、更に平和条約締結が遠のく恐れがあるが、首脳間で十分協議の上で合意したことであるので、一両年中にも「特別な制度」での取り決めに合意し、実施に移すことが不可欠である。

 3、 日本の旧島民地権者の地権回復が緊要

 日・ロ共同経済活動は、‘漁業,海面養殖,観光,医療,環境その他の分野’を含む分野で進められることになるが、具体的な活動に当たって施設や道路等のインフラ整備が行われることになろう。そのため4島の各所で土地が収容、利用されることになると予想されるので、旧島民及びその後継者の地権が侵害される恐れがある。

 従って、日・ロ共同経済活動の実施に当たっては、旧島民の地権をまず保護する必要があろう。

 今次会談で、日本の旧島民の墓参等に際し4島訪問手続きの簡素化が行われることは歓迎されるとことであるが、日・ロ共同経済活動が実施されるに際し、日本の旧島民の地権(4島における土地登記者及びその相続者等)を回復、或いは代替物件の提供が不可欠であろう。旧島民は17千人ほどであったが、ソ連の軍事支配の下で強制的に退去させられたものである。これらの島民はほとんどが軍人ではなく、首都東京から1,000キロ以上も離れ、戦争や戦闘には関与していない一般市民(シビリアン)であったので、シビリアンが所有、相続している土地、不動産は一定の保護、補償がなされるべきであろう。

 国家の領土権は、国家と国家の間の問題であり、シビリアンである個人の地権、所有権とは異なり、個人の土地、財産所有権の問題であるので、責任ある国家としてはそれを尊重する義務がある。国家間の戦争において、戦闘に関与していない一般市民の生まれ、育った故郷に平穏に住む権利を奪うことは、今日の国際通念において人道上も、人権の上でも容認されて良いものではない。プーチン大統領は、現在北方4島に住んでいるロシア人の生活があることを強調している。しかしソ連が占領する以前からこれら4島に住んでいた日本人の旧島民が17千名ほどおり、日・ロ共同経済活動と並行して、或いはその一環として、それら島民が故郷に住む権利を回復すべきであろう。プーチン大統領も、ロシア人の生活だけでなく、日本の旧島民の気持ちは十分に分かるであろう。

 日・ロ間には‘平和条約’こそないが、戦闘は終結し、1956年には外交関係が再開し、事実上の平和は維持されており、その中で北方4島において共同経済活動を実施しようとしている。事実上の平和が維持されている今日、4島に住んでいた日本の旧島民及びその家族が故郷に住む権利、そして地権の回復か代替地の提供が早期に行われることが強く期待される。(201715.)Copy Rights Reserved.

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 日・ロ共同経済活動の早期実施を期待する

 2016121516日、プーチン・ロシア大統領が訪日し、山口県と東京で安倍首相との一連の首脳協議が行われた後、首相官邸で共同記者会見が行われ、今次協議の結果などが報告された。

 1、 平和条約締結に向けて出発点となる北方4島での日・ロ共同経済活動

 両国首脳は、20161216日、共同記者会見に際し声明を発出し、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシアによる共同経済活動に関する協議を開始する」ことに合意し、この協議が、「平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得ること」を相互に確認したことを明らかにした。

 201612月のプーチン大統領の訪日に際しては、この他、日本の旧島民の墓参等に際する4島訪問手続きの簡素化、及び8項目の協力プランに沿って、医療・保健、エネルギー、産業多様化、極東開発、先端技術協力等の分野で合計12の文書に署名し、またウラジオストック等での都市づくり、生産管理に関する訪日研修、極東での温室野菜栽培事業、農産物乾燥保存技術等など、企業等が行うプロジェクトに関して68件の文書に署名された。これらはいわば‘日・ロ間の平和条約締結に向けての環境作り’、或いは平和条約の果実の前倒しとも言える措置であるが、今次会談の最大の進展は、‘特別な制度の下での北方四島での日・ロ共同経済活動’について合意したことであろう。

 2、日・ロ共同経済活動の早期実施が不可欠

 ‘北方四島での日・ロ共同経済活動’は、平和条約に関する両国の立場を害さず、「特別な制度」の下で実施されることになっている。即ち両国の北方4島の領土権に関する立場を害することのない「特別な制度」の下で実施されることになるが、領土権がぶつかり合うことのない「国際的な特区」或いは自由貿易地域的な取り決めが必要となると見られる。この点で日・ロ政府当局間が双方の立場に固執すれば長期に亘る協議となる恐れがあり、更に平和条約締結が遠のく恐れがあるが、首脳間で十分協議の上で合意したことであるので、一両年中にも「特別な制度」での取り決めに合意し、実施に移すことが不可欠である。

 3、 日本の旧島民地権者の地権回復が緊要

 日・ロ共同経済活動は、‘漁業,海面養殖,観光,医療,環境その他の分野’を含む分野で進められることになるが、具体的な活動に当たって施設や道路等のインフラ整備が行われることになろう。そのため4島の各所で土地が収容、利用されることになると予想されるので、旧島民及びその後継者の地権が侵害される恐れがある。

 従って、日・ロ共同経済活動の実施に当たっては、旧島民の地権をまず保護する必要があろう。

 今次会談で、日本の旧島民の墓参等に際し4島訪問手続きの簡素化が行われることは歓迎されるとことであるが、日・ロ共同経済活動が実施されるに際し、日本の旧島民の地権(4島における土地登記者及びその相続者等)を回復、或いは代替物件の提供が不可欠であろう。旧島民は17千人ほどであったが、ソ連の軍事支配の下で強制的に退去させられたものである。これらの島民はほとんどが軍人ではなく、首都東京から1,000キロ以上も離れ、戦争や戦闘には関与していない一般市民(シビリアン)であったので、シビリアンが所有、相続している土地、不動産は一定の保護、補償がなされるべきであろう。

 国家の領土権は、国家と国家の間の問題であり、シビリアンである個人の地権、所有権とは異なり、個人の土地、財産所有権の問題であるので、責任ある国家としてはそれを尊重する義務がある。国家間の戦争において、戦闘に関与していない一般市民の生まれ、育った故郷に平穏に住む権利を奪うことは、今日の国際通念において人道上も、人権の上でも容認されて良いものではない。プーチン大統領は、現在北方4島に住んでいるロシア人の生活があることを強調している。しかしソ連が占領する以前からこれら4島に住んでいた日本人の旧島民が17千名ほどおり、日・ロ共同経済活動と並行して、或いはその一環として、それら島民が故郷に住む権利を回復すべきであろう。プーチン大統領も、ロシア人の生活だけでなく、日本の旧島民の気持ちは十分に分かるであろう。

 日・ロ間には‘平和条約’こそないが、戦闘は終結し、1956年には外交関係が再開し、事実上の平和は維持されており、その中で北方4島において共同経済活動を実施しようとしている。事実上の平和が維持されている今日、4島に住んでいた日本の旧島民及びその家族が故郷に住む権利、そして地権の回復か代替地の提供が早期に行われることが強く期待される。(201715.)Copy Rights Reserved.

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 日・ロ共同経済活動の早期実施を期待する

2017-03-24 | Weblog

 日・ロ共同経済活動の早期実施を期待する

 2016121516日、プーチン・ロシア大統領が訪日し、山口県と東京で安倍首相との一連の首脳協議が行われた後、首相官邸で共同記者会見が行われ、今次協議の結果などが報告された。

 1、 平和条約締結に向けて出発点となる北方4島での日・ロ共同経済活動

 両国首脳は、20161216日、共同記者会見に際し声明を発出し、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシアによる共同経済活動に関する協議を開始する」ことに合意し、この協議が、「平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得ること」を相互に確認したことを明らかにした。

 201612月のプーチン大統領の訪日に際しては、この他、日本の旧島民の墓参等に際する4島訪問手続きの簡素化、及び8項目の協力プランに沿って、医療・保健、エネルギー、産業多様化、極東開発、先端技術協力等の分野で合計12の文書に署名し、またウラジオストック等での都市づくり、生産管理に関する訪日研修、極東での温室野菜栽培事業、農産物乾燥保存技術等など、企業等が行うプロジェクトに関して68件の文書に署名された。これらはいわば‘日・ロ間の平和条約締結に向けての環境作り’、或いは平和条約の果実の前倒しとも言える措置であるが、今次会談の最大の進展は、‘特別な制度の下での北方四島での日・ロ共同経済活動’について合意したことであろう。

 2、日・ロ共同経済活動の早期実施が不可欠

 ‘北方四島での日・ロ共同経済活動’は、平和条約に関する両国の立場を害さず、「特別な制度」の下で実施されることになっている。即ち両国の北方4島の領土権に関する立場を害することのない「特別な制度」の下で実施されることになるが、領土権がぶつかり合うことのない「国際的な特区」或いは自由貿易地域的な取り決めが必要となると見られる。この点で日・ロ政府当局間が双方の立場に固執すれば長期に亘る協議となる恐れがあり、更に平和条約締結が遠のく恐れがあるが、首脳間で十分協議の上で合意したことであるので、一両年中にも「特別な制度」での取り決めに合意し、実施に移すことが不可欠である。

 3、 日本の旧島民地権者の地権回復が緊要

 日・ロ共同経済活動は、‘漁業,海面養殖,観光,医療,環境その他の分野’を含む分野で進められることになるが、具体的な活動に当たって施設や道路等のインフラ整備が行われることになろう。そのため4島の各所で土地が収容、利用されることになると予想されるので、旧島民及びその後継者の地権が侵害される恐れがある。

 従って、日・ロ共同経済活動の実施に当たっては、旧島民の地権をまず保護する必要があろう。

 今次会談で、日本の旧島民の墓参等に際し4島訪問手続きの簡素化が行われることは歓迎されるとことであるが、日・ロ共同経済活動が実施されるに際し、日本の旧島民の地権(4島における土地登記者及びその相続者等)を回復、或いは代替物件の提供が不可欠であろう。旧島民は17千人ほどであったが、ソ連の軍事支配の下で強制的に退去させられたものである。これらの島民はほとんどが軍人ではなく、首都東京から1,000キロ以上も離れ、戦争や戦闘には関与していない一般市民(シビリアン)であったので、シビリアンが所有、相続している土地、不動産は一定の保護、補償がなされるべきであろう。

 国家の領土権は、国家と国家の間の問題であり、シビリアンである個人の地権、所有権とは異なり、個人の土地、財産所有権の問題であるので、責任ある国家としてはそれを尊重する義務がある。国家間の戦争において、戦闘に関与していない一般市民の生まれ、育った故郷に平穏に住む権利を奪うことは、今日の国際通念において人道上も、人権の上でも容認されて良いものではない。プーチン大統領は、現在北方4島に住んでいるロシア人の生活があることを強調している。しかしソ連が占領する以前からこれら4島に住んでいた日本人の旧島民が17千名ほどおり、日・ロ共同経済活動と並行して、或いはその一環として、それら島民が故郷に住む権利を回復すべきであろう。プーチン大統領も、ロシア人の生活だけでなく、日本の旧島民の気持ちは十分に分かるであろう。

 日・ロ間には‘平和条約’こそないが、戦闘は終結し、1956年には外交関係が再開し、事実上の平和は維持されており、その中で北方4島において共同経済活動を実施しようとしている。事実上の平和が維持されている今日、4島に住んでいた日本の旧島民及びその家族が故郷に住む権利、そして地権の回復か代替地の提供が早期に行われることが強く期待される。(201715.)Copy Rights Reserved.

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歴史的な英文著書‘The Mystery over Lord Buddha’s Roots’ が国際出版

2017-03-24 | Weblog

歴史的な英文著書‘The Mystery over Lord Buddha’s Roots’ が国際出版

歴史的な英文著書‘The Mystery over Lord Buddha’s Roots’(著者小嶋光昭)が国際出版され(Nirala Publications, New Delhi, India)、Amazon India(タイトル又は著者名で検索)又は Manohar (Lord Buddha’s Roots又は著者名で検索)でも購入出来ます。

タイトルは“ミステリー”となっていますが、これまで明らかにされていなかった驚くべき真実が示されています。シャキア(釈迦)王国の存亡の真実。修行後ブッダとなったシッダールタ王子が29歳まで過ごしたカピラヴァスツ城の場所の真実。そしてそのような真実に新たな光を当てることにより、劇的に変化するブッダ時代の歴史的、社会的な背景の真実。そしてブッダの基本となる思想や哲学。これまで多くの点で闇とされ、或いは解明が阻まれて来た真実が明らかにされています。

本著は、ブッダのルーツ、そしてシャキア部族王国の社会的、文化的背景等につき、驚くような歴史的な解明を行っています。2500年以上前にネパールのルンビニで生まれ、カピラヴァスツ城で過ごしていたシッダールタ王子は、城を出て修行し、偉大なる思想家、賢者であるブッダとなる道を歩んだ。しかし、カピラヴァスツ城の具体的な場所や恵まれた立場にあったシッダールタ王子が何故城を後にしたのか、そしてシャキア部族王国が何故ジャングルの中に消えることになったのか。謎は未だ解明されていない。それどころか、カピラヴァスツ城と言われる遺跡は、今日でもネパールのテイラウラコット村とインド側のピプラワ・ガンワリアの2か所にあり、イギリスの著名な百科事典でも明確な説明がされていない。本著はその真実を解明しており、歴史的な意義があります。

その上、そのような真実の解明の過程から、ブッダ時代の社会的、文化的背景がより明らかになります。そして、そのような社会的、文化的時代性を背景にして、人類平等思想、生命の摂理に基づいて自然に生活すること(中庸の法、中庸の道)の重要性、病・老・死に直面した社会福利思想、そして不殺生・非暴力思想などのブッダ思想が生まれたことが鮮明に示されています。そのような根本思想は、ユーラシア大陸の東西に伝波し、その後生成して行く東西の思想、哲学や宗教の発展に影響を与えています。

そして、そのようなブッダの中核的な思想は、今日の世界にも重要な指針を提供していると言えるのではないでしょうか。

日本には、仏教は飛鳥時代に(仏教公伝西暦552年)中国、朝鮮を介して漢語訳されたと経論等と共に伝えられ、推古天皇が仏教を普及するようにとの勅令を出し、聖徳太も17条憲法(西暦604年)で僧侶を敬うようにとの趣旨を明らかにして以来、朝廷に受け入れられることになった。

そして武家勢力の伸張に伴い、仏教は武家、庶民へと普及し、江戸時代には檀家制度や寺子屋などを通じ統治機構の末端の役割を果たす仏教制度として確立され、日本の思想、文化へ幅広い影響を与えている。

仏教は、日本固有の仏教制度として定着しているが、ブッダ教は、アーリアン(インド・ヨーロッパ語族)の長期にわたるインド亜半島への移動という大きな社会変動の中で生まれた思想である。ブッダの基本思想は、その後ユーラシア大陸の東西に伝播し諸思想、哲学に影響を与えた普遍性のある国際的な思想であることを改めて理解する必要があろう。本著はそのようなブッダ思想誕生の真実と歴史的、社会的な背景を提供している。

 

*出版社: Nirala Publications, New Delhi, India.

*インターネット・ブックショップ:Bagchee Books, Amazon India、及びManohar他

・日本語版「お釈迦さまのルーツの謎」(初版、東京図書出版)は、アマゾン他、インターネット・ブックショップで購入出来ます。

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Historic new book ‘The Mystery over Lord Buddha’s Roots’ is now available on e-bookshops

2017-03-24 | Weblog

Historic new book ‘The Mystery over Lord Buddha’s Roots’ is now available

on e-bookshops

The historic new book ‘The Mystery over Lord Buddha’s Roots’, written by Mr. Mitsuaki KOJIMA, Ambassador Ret., is now available on Amazon India(search by Title or Author’s name). It is also available on Manohar (e-book shop, search by Lord Buddha’s Roots, or Author’s name).

The title of the book is ‘The Mystery over Lord Buddha’s Roots.’, but it is only a mystery until you read it through and find the Truth. Its real theme is the truth. Truth about the rise and fall of the Shakya Kingdom, and Truth about the location of Kapilavastu, the resident Castle where Buddha, as Prince Siddartha, lived until 29 years old. Truth about Buddha’s thinking and philosophy. So many aspects which have been kept in the dark and unsolved are shed light.

The book offers an amazing and historic revelation of the facts about Lord Buddha's roots and the social and cultural background around Buddha’s period. Prince Siddhartha, born in Lumbini, Nepal, over 2,500 years ago and raised at the Castle Kapilabastu of the Shakya Kingdom, but left the Castle to become a Buddha, great thinker or Sage. There still remains mystery about the location of the Kapila Castle, the historical and cultural background of why he left the Castle, giving up his prestigious position as Crown Prince, and how Shakya Kingdom vanished in the jungle. Over the centuries around Buddha’s time, there started a dynamic population flow of the Aryan race from Europe to the Indian subcontinent, naturally causing a racial fusion with indigenous population. And the dramatically changing historical and social background of Buddha’s age required a new way of thinking, wisdom and philosophy.  

The author points out, by shedding light on such facts, how the Buddha teachings such as human equality, human welfare facing ailing, aging and dying, the Law of the Golden Mean to live naturally in accordance with the providence of life and no killings, non-violence must have travelled far and wide from the area and influenced the subsequent developments of philosophical schools and religions across the Eurasian Continent.

And the core elements of Buddha teachings still offer an important guidance at the present time.

 

*The publisher is Nirala Publications, New Delhi, India.

*Available also on Bagchee Books, Amazon India, Amazon.com and other e-bookshops

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NHK受信料の義務化と放送枠の大幅自由化を支持          (その2)

2017-03-24 | Weblog

NHK受信料の義務化と放送枠の大幅自由化を支持          (その2)

 自民党情報通信戦略調査会の放送法改正に関する小委員会は、9月24日、NHKの受信料を契約の有無に拘わらず支払いを義務化する提言をまとめたようだ。NHKの受信料の世帯支払い率は全国値推計で75.6%(2014年度末現在)と低い上、家庭訪問などの徴収コストが735億円(2015年度予算、受信料収入の10.7%)にも達しており、徴収コストが膨大なことに加え、4分の1近くが未払いとなっていることが問題視されている。

 このようなことから、同小委は、不払い者に対する罰則(英国BBCの例)やテレビの有無に拘わらず世帯毎に徴収(ドイツ公共放送の例)などを参考にして、受信料義務化を検討するよう提言している。

 NHK受信料の徴収コストが巨額な上、世帯不払い率が全国で4分の1に達している状況は速やかに是正することが望ましいので、徴収コストが掛からない形での受信料支払いの義務化を支持したい。

 しかし義務化の前に、公共放送としてどのような番組を放送すべきかなどを精査することが不可欠ではないだろうか。

 1、「公共放送」として維持すべき放送事業とは                          (その1で掲載)

 2、英国の国営放送BBCも巨大化から事業規模縮小に転換              (その1で掲載)

 3、受信料徴収の義務化と徴収コストの削減    

 上記の通り、「公共放送」としての事業規模を大幅に縮小し、それ以外で民営化(民間委託等を含む)出来るものを自由化すると共に、「公共放送」の受信料については義務化し、735億円もの巨額な徴収コストを無くす一方、公平な受信料支払いに基づく事業収入の安定化を図ることが望ましい。

 徴収方法については、世帯別や個人からの徴収を前提とする義務化であれば、税金として徴収する方が合理的であろうが、税金化には財源の制約や「報道の自由」との問題がある。また受像機、受信機を持たない者からも徴収することは不適当であろう。

 上記の観点から、「テレビ受像機、ラジオ受信機」の購入時点に、‘NHK受信料’として製品価格の一定比率の低額料金を徴収し、販売業者がNHKに納付する方式を検討してみてはどうだろうか。「テレビ受像機、ラジオ受信機」の定義や受信料の額については別途定めることとするが、「テレビ受像機、ラジオ受信機」以外からは徴収しない。これにより、視聴者との関係では製品購入時での契約となり、政府(総務省)の関与もほとんど無くなるので、「報道の自由」についても確保し易くなろう。

 なおBS衛星放送についてはコード化が可能であるので、世界各国で行われている通り、有料の個人契約とする。既にNHK海外放送(衛星放送)については有料の個人契約となっている。(2015.11.25.) (All Rights Reserved.)

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北朝鮮の挑発と和解の繰り返しで進む軍事開発              (その3)

2017-03-24 | Weblog

北朝鮮の挑発と和解の繰り返しで進む軍事開発              (その3)

―朝鮮労働党創建70周年に北朝鮮は世界に何を見せるのかー

「まえがき

北朝鮮は、2月7日午前、地球観測用との名目で長距離ロケット(光明星4号」)を発射した。このロケットには‘衛星’が搭載されているが、核などの兵器を搭載すれば大陸間「弾道ミサイル」にも転用出来る。今回のロケット(テポドン2改良型)飛行距離が12,000-13,000キロと見られており、米国本土の東海岸にも到達するものと見られている。

 今回の発射は国際海事機関(IMO)他、関係国際専門機関に通告されていたが、北朝鮮が1月6日に水爆とされている爆発実験を行っており、核と運搬手段であるロケットの軍事開発を目的としていると見られることから、米国、韓国や中国など世界各国が東アジアの不安定化につながり、これまでの国連安保理決議に反するなどとして強く非難し、また国連安保理が全会一致で非難決議を採択し、新たな制裁措置を検討している。米国では北朝鮮制裁法案が上下両院で採択され、大統領が署名(2月18日)して成立し、日本は北朝鮮のミサイル開発は‘認められない’などとして北朝鮮船舶の日本寄港の禁止や人的交流の制限など‘独自の制裁’を決定した。また韓国も開城工業団地よりの引き上げを行うなど制裁を強化している。

 北朝鮮の核兵器開発やミサイル開発は、東アジアのみならず国際の平和と安全に対する脅威であると共に、核不拡散体制の形骸化を加速することになるので、国際社会が重大な関心を持ち批判、非難すべきことである。しかし残念ながらこのような批判、非難にも拘わらず、北朝鮮が5回の核爆発実験を重ねて10年、長距離弾道ミサイルに転用出来るテポドン2改良型の発射実験を3回重ねて6年余となるが、ある程度の抑止効果はあったとしても結果として阻止は出来ていない。逆に、開発の時間を北朝鮮に与えた結果となっていることは否めない。

 日本独自の制裁強化については、北朝鮮による同国内日本人の特別調査委員会の‘解体’を呼ぶ結果となり、被害者家族の悲痛な期待に反し、拉致問題はまたも振り出しに戻る結果となっている。朝総連の解体を含む、新たな対応と発想の転換が不可欠になって来ているように見える。

 北朝鮮の核、ミサイル開発は思った以上に進んでいるのが実態だ。一連の制裁により一定の抑止効果はあるとしても、これまでの制裁の繰り返しでは、北朝鮮の核、ミサイルの開発を‘認めない’どころか、その実用化、配備の阻止も困難とも映る。この問題のカギを握っているのは、地域の核兵器国である米国と中国、ロシアと言えようが、これまでの‘制裁’を超える対応と発想の転換が迫られていると言えよう。

 このような観点から、本稿を継続掲載したい。」

 2015年8月10日、南北非武装地帯の韓国側付近で韓国軍兵士2人が敷設されていた地雷により負傷した。韓国側は、‘地雷は北朝鮮が最近埋めたものであることが確実’と発表し、南北朝鮮を分断する軍事境界線(通称38度線)を挟み、韓国と北朝鮮の軍事的緊張が再び高まった。北朝鮮側のこの種の挑発は、7月11日にも北朝鮮軍10人余が軍事境界線中央付近(江原道鉄)で韓国側に侵入する事件などが起こっている。

 これに対し韓国側は、地雷敷設事件に謝罪を要求、北朝鮮がこれを厳しく非難し、地雷爆発事件は‘でっち上げた’として否定するなど、南北が非難の応酬を行った。

 韓国側は、対抗措置として2004年6月に南北で合意した‘批判宣伝合戦停止’を中断し、北に向けた大音量の拡声器による金正恩体制への批判等を8月22日から再開した。これに対し北朝鮮側は、拡声器が敷設されている方面に2発の砲弾を発射、韓国側もこれに応じ2発の砲弾を発射した。北朝鮮は‘準戦時状態’を布告(8月20日)していたが、韓国側は最高レベルの‘警戒態勢’を取って応じるなど、緊張が更に高まった。各紙、テレビでは南北間は一触即発で、局地的に不測の事態も起こりかねない等と報じた。

 しかし北朝鮮が一転して南北会談を呼びかけ、8月22日、板門店で南北代表(韓国側代表 金寛鎮(キム・グァンジン)大統領府国家安保室長、北朝鮮側黄炳瑞(ファン・ビョンソ)朝鮮人民軍総政治局長)が会談を開始し、数次の協議を重ねた後、8月25日、南北は相互の挑発中止で合意した。合意した内容は、北朝鮮側が地雷爆発により韓国軍兵士が重傷を負った事件に対し遺憾を表明する一方、韓国側は拡声器を使った宣伝放送を同日正午に中断することが中心となっている。その上で北朝鮮は‘準戦時状態’を解除すると共に、関係改善に向けてソウルか平壌で当局者会談を開催し、また朝鮮戦争などで生じた離散家族の再会に向けた実務者会議を開催することや、多様な分野での民間交流活性化などが合意されている。

 これで南北間において多様な分野での民間交流が行われることになるとの印象を受けるが、この種の挑発と和解のプロセスはいわば年中行事となっている。

 1、 年中行事化した米韓合同軍事演習への北朝鮮の反発        (その1で掲載)

 2、   密かに進められる核とミサイル開発                      (その2で掲載)

 3、朝鮮半島非核地帯の創設が緊要       

 北朝鮮を含め、新たな核保有国を容認することは出来ないが、北朝鮮が‘核保有国’を宣言している以上、容認出来ないと言い続けていても事態は深刻化するばかりであろう。北朝鮮の核問題を解決するため、現実を客観的に把握することが不可欠で、その上で新たな方途と関連国首脳の決意が必要になって来ているように見える。南北朝鮮の統一についても、核問題の解決無しには不可能であろう。

 北朝鮮が核保有を主張する一方、在韓米軍の核攻撃を脅威とし、北の核抑止力を正当化しようとしていることを勘案すると、南北とも朝鮮半島から核兵器を排除し、非核地帯として双方の安全を保障する朝鮮半島非核地帯を創設することが効果的な選択肢となろう。

 ‘朝鮮半島の非核化’の概念については、6か国協議が2005年9月19日に出した “共同声明”において、“6か国協議の目標は、検証可能な朝鮮半島の非核化である”ことが再確認され、2007年2月に初期段階の行動計画に合意されたが、北朝鮮の核開発の放棄には至っていない。

 米国は、戦後通常兵器と核抑止で安全保障を維持して来ているので、元々非核地帯構想や核不使用には反対であったが、地域的な非核地帯は容認するようになっている。

 中国は、本来米国の核兵器が韓国に存在することは自国の安全保障への脅威となるので反対であると共に、北朝鮮が核兵器を持つことも容認していない。中国の胡錦濤主席(当時)は、2009年9月に北朝鮮に特使(戴国務委員)を送り、当時の金正日総書記に親書を渡しているが、その中で‘隣国として、朝鮮半島の非核化の目標実現に強い関心を持っている’とし、北朝鮮と共に努力したいとの意向を伝えている。これに対し金正日総書記は、主権と安全の維持の必要性に言及する一方、‘非核化の目標を保持し、朝鮮半島の平和と安定の維持に努める’との趣旨を伝えたとされる。

 ロシアも中国同様、朝鮮半島の非核化を支持している。また核兵器の使用については、2015年8月5日、プーチン大統領にも近いと言われるロシア連邦議会のナルイシキン下院議長が、自らが主催する広島・長崎への原爆投下70周年をテーマとする知識人会議で、‘あの原爆投下は非人道的で均等性を欠く’とすると共に、‘人道に対する罪に時効はない’として核の使用について批判している。この批判は、米国をけん制するためのものであろうが、ロシアとしては朝鮮半島での核の交戦は望んでいないであろう。

 米国、中国、ロシアと韓国、北朝鮮がまず朝鮮半島非核地帯の設立に向けて真剣に協議することを期待する。基本的には、韓国、北朝鮮双方から核施設を撤去或いは封鎖・凍結する一方、米、中、ロ3国が核を朝鮮半島持ち込まず、また核による攻撃を行わないことを誓約し、これを国連が確認することを骨子として、速やかに朝鮮半島非核地帯の設立を実現することが望まれる。但し、原子力の平和利用については、IAEAによる厳格かつ定期的な査察を条件として認める。もっとも国連事務総長は、対立当事者の一方である韓国出身であるため、南北朝鮮問題における役割は極めて限定的と見られる。その上シリアの調停を途中で放棄し、IS問題やウクライナ問題等においても見るべき役割を果たしておらず、またシリア難民問題でさえ有効な措置を講じていないなど、国連の役割が問われるところであろう。

 なお核拡散防止条約(NPT)については、インドやパキスタン、及びイスラエルなど、NPT枠外の核兵器保有国が出現していることから形骸化が懸念されるが、南アジア非核地帯や中東非核地帯など、地域的な非核地帯の設立により核拡散防止の枠組みを補強する措置が、地域的な安全を高める上でも効果的な選択肢となろう。そのためにも、5核兵器国がNPT上の義務(6条)に従い、抜本的な核軍縮を実現することが核拡散への信頼性と真剣性を高めることになろう。

 いずれにしても、南北朝鮮の将来的な統一のためにも、またこの地域の安全を確保する上でも、朝鮮半島非核地帯の実現が望まれる。

(2015.10.11.)(All Rights Reserved.)

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NHK受信料の義務化と放送枠の大幅自由化を支持          (その1)

2017-03-24 | Weblog

NHK受信料の義務化と放送枠の大幅自由化を支持          (その1)

 自民党情報通信戦略調査会の放送法改正に関する小委員会は、9月24日、NHKの受信料を契約の有無に拘わらず支払いを義務化する提言をまとめたようだ。NHKの受信料の世帯支払い率は全国値推計で75.6%(2014年度末現在)と低い上、家庭訪問などの徴収コストが735億円(2015年度予算、受信料収入の10.7%)にも達しており、徴収コストが膨大なことに加え、4分の1近くが未払いとなっていることが問題視されている。

 このようなことから、同小委は、不払い者に対する罰則(英国BBCの例)やテレビの有無に拘わらず世帯毎に徴収(ドイツ公共放送の例)などを参考にして、受信料義務化を検討するよう提言している。

 NHK受信料の徴収コストが巨額な上、世帯不払い率が全国で4分の1に達している状況は速やかに是正することが望ましいので、徴収コストが掛からない形での受信料支払いの義務化を支持したい。

 しかし義務化の前に、公共放送としてどのような番組を放送すべきかなどを精査することが不可欠ではないだろうか。

 1、「公共放送」として維持すべき放送事業とは

 視聴料を義務化して全国的な「公共放送」を維持するということであれば、事業の範囲を、そもそもの原点に立ち返りコマーシャル・ベースでは困難な文化・教育番組(幼児向けや老齢者向けやコミュニテイ活動を含む)と報道番組(日本語海外放送を含む)、国会中継や地方議会中継などを中心とすると共に、ドキュメンタリーや歴史的、地理的、社会的な取材番組、史実に則った長編ドラマや伝統的芸能文化・工芸など、芸術性の高い番組と放送技術に関する研究・開発など、製作コストや視聴率を余り気にせず、コマーシャル・ベースでは困難で、興味ある質の高い番組に特化して行くべきではなかろうか。

 このようにすれば、「公共放送」の事業費は例えば現在の2分の1から3分の1程度の規模でも十分であろう。それでも年間3,500億円~2,400億円程度の事業規模であり、TBS、日本テレビやテレビ東京以上の放送事業となる一方、視聴者負担を大幅に軽減出来る。

 その他の事業については全て止めるということでは決して無い。その他の分野については、緊急時や災害時については適切な形で割り込めることを条件として、時間帯を民放や地方放送局などに委託や売却するなどで自由化することが望ましい。チャンネルを1つに統合して行うことも選択肢となろう。

 そのような形で、全体として事業規模や事業内容の見直しが行われても良い時期ではなかろうか。放送事業に参入を希望する企業家は地方にも多く、放送枠の自由化により放送事業が活性化し、地方ベースの放送関連産業や芸能産業が発展することが期待されると共に、地方それぞれの工夫や特性を生かし易くなり、地方の発信力が高まり、若い世代にも活躍の場が提供出来るものと期待される。若い世代も引き付ける地方活性化のためにも、NHK放送権の分権化が必要なっているのではないだろうか。

 なお地震、台風その他の緊急な放送については、公共放送の大きな役割であり、自由化された時間帯においても放送出来るようにすべきであろう。しかし携帯電話やインターネットを通じる媒体が多様化している今日では、緊急時に多くの人がNHK以外の放送やインターネット・サイトを見聞きしている可能性が高いので、インターネット・携帯電話での配信がより重要になっていると言えよう。しかしそのような媒体は、児童、年少者も使う可能性が高いので、NHK「公共放送」の受信料を課すのは適当ではないのではなかろうか。

 NHKは、戦後のTV事業の発展や娯楽・情報の提供など、特に地方で果たして来た役割は大いに評価される。しかし今日では、民放も大きく発展し、TV以外の娯楽も豊富となり、外国衛星放送を含め番組選択の範囲も飛躍的に拡大するなど、放送事業発展への役割はほとんど果たされている。従って民放で頻繁に放送している芸能・娯楽番組に類似する番組や、視聴率が極めて低い番組などは、視聴者に負担を掛ける公共放送としては必要性がなくなっていると言えると共に、民放や地方テレビ局の発展を圧迫しているとも言えよう。

 2、英国の国営放送BBCも巨大化から事業規模縮小に転換

 英国の国営放送BBCは、2010年以降、1990年代よりの拡大路線から‘事業量削減、質の向上’路線に転換を図っている。具体的には、コメディー番組、バラエティー番組の削減、海外からの番組購入費の20%削減やスポーツ放送権の上限設定、ラジオ2波の削減、ウエッブ半減、一部出版事業からの撤退などを行う一方、ニュース、子供番組などを質量共に充実させている。

 その理由は、‘景気後退による家計収入の低下、不動産市場の崩壊’とそれに伴う‘民放放送の広告収入等の減少’であり、国民のBBC巨大化への反発であった。

 日本と英国では文化的土壌や放送分野での歴史、人口などが異なるので、一概に対比は出来ないが、BBCが巨大化路線を転換せざるを得なかった経済的、社会的背景は類似するところがあり、また民放や国際衛星放送が飛躍的に発展した今日、娯楽番組等を縮小し、報道や子供教育等の質の向上を図るという方向性も参考にすべきであろう。日本も時代の変化への対応が急務となっているようだ。

 3、受信料徴収の義務化と徴収コストの削減     (その2に掲載)

(2015.11.25.) (All Rights Reserved.)

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新都知事にコンパクトなオリンピック予算等を要請する!!

2017-03-24 | Weblog

新都知事にコンパクトなオリンピック予算等を要請する!!

 

 舛添都知事の辞任を受けて行われる都知事選は、候補者がほぼ出揃い、各候補の都政への基本姿勢や施策等が示され始めている。

 しかし誰が都知事になっても、2020年の東京オリンピック・パラリンピックについては、東京都内の限られた競技場でコンパクトに実施するとの当初の案よりも、実施を東京都に限定せず、広く地方の利用可能な施設や場所を最大限に活用し、コンパクトな予算の下で実施されるよう要請したい。

 2020年にオリンピック・パラリンピックが日本で開催されることは歓迎するところである。しかしコンパクトな実施を売り物にして開催を獲得したが、新国立競技場の建設費用はもとより、競艇場や選手村、プレスセンターの設置など、当初予算より遥かに高額な費用が予想されるなど、予算、即ち納税者、国民の負担からすると膨大で、コンパクトどころではない。都民の負担はさることながら、コンパクトではあるが多額の予算を投じることは、東京の一極集中を更に促進することになろう。何故東京にのみ限定し、このような膨大な資金を投じなくてはならなおのだろうか。

 地方は過疎化し、限界集落が増え続けているので、地方の活性化の一助とするためにも、地方で活用できる施設等は最大限に活用し、いわばオールジャパンで東京、地方ともども楽しめるオリンピック・パラリンピックにすべきではないだろうか。もし総費用において余り差がなくても、東京にだけ投じるよりも、地方にも資金を投じる方が有意義であろう。

 選手等の負担を軽減する意味で交通手段の確保が重要となるが、専用列車や臨時便の増発、或いはタッチ・アンド・ゴーで搭乗できるシャトル便の確保やICカードの発給などで、移動を円滑にするなどの工夫は可能であろう。またこのような新たな移動モデルは、大会後の交通手段の向上となるものと予想される。

(2016 .7.12.)(All Rights Reserved)

 舛添都知事の辞任を受けて行われる都知事選は、候補者がほぼ出揃い、各候補の都政への基本姿勢や施策等が示され始めている。

 しかし誰が都知事になっても、2020年の東京オリンピック・パラリンピックについては、東京都内の限られた競技場でコンパクトに実施するとの当初の案よりも、実施を東京都に限定せず、広く地方の利用可能な施設や場所を最大限に活用し、コンパクトな予算の下で実施されるよう要請したい。

 2020年にオリンピック・パラリンピックが日本で開催されることは歓迎するところである。しかしコンパクトな実施を売り物にして開催を獲得したが、新国立競技場の建設費用はもとより、競艇場や選手村、プレスセンターの設置など、当初予算より遥かに高額な費用が予想されるなど、予算、即ち納税者、国民の負担からすると膨大で、コンパクトどころではない。都民の負担はさることながら、コンパクトではあるが多額の予算を投じることは、東京の一極集中を更に促進することになろう。何故東京にのみ限定し、このような膨大な資金を投じなくてはならなおのだろうか。

 地方は過疎化し、限界集落が増え続けているので、地方の活性化の一助とするためにも、地方で活用できる施設等は最大限に活用し、いわばオールジャパンで東京、地方ともども楽しめるオリンピック・パラリンピックにすべきではないだろうか。もし総費用において余り差がなくても、東京にだけ投じるよりも、地方にも資金を投じる方が有意義であろう。

 選手等の負担を軽減する意味で交通手段の確保が重要となるが、専用列車や臨時便の増発、或いはタッチ・アンド・ゴーで搭乗できるシャトル便の確保やICカードの発給などで、移動を円滑にするなどの工夫は可能であろう。またこのような新たな移動モデルは、大会後の交通手段の向上となるものと予想される。

(2016 .7.12.)(All Rights Reserved)

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