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ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

税理士のための英会話教室

2012年08月09日 | 日記
先日、東京にて税理士協同組合主催の研修を受けてきました。

テーマは「税理士のための英会話教室」です。

グローバル化の流れを反映してか、100名近い受講生が
いました。

講師は小学生の時からご両親の仕事の関係でアメリカで
過ごされたバイリンガル税理士の篠原先生でした。



日本で働く外国人の方に日本の税法をどのような英語で
伝えるのか。

このことをケーススタディで学びました。



For Japanese tax purposes,payments to a representative
director are not deductible unless they are made at
fix amounts and intervals.


この英文って何を意味しているか、わかりますか?

訳しますと、こんな感じです。

「日本の税制上、代表取締役に対する支払いは、定期同額給与
 でないのであれば、課税所得から控除(損金計上)されま
 せん。」


法人税法上、「定期同額給与」という考え方がありますね。

役員報酬(社長給与)は、事業年度の途中で上げたり下げたり
調整すると、損金計上できないという規定です。

定期同額給与を英語では、

★fix amounts and intervals

といいます。



外国人労働者というと一般的にブルーカラーをイメージされる
ケースが多いと思います。

しかし、今は違います。

ホワイトカラーの外国人労働者の方が仕事の現場で大きく活躍
されているという光景を顧問先のお客様でもたくさんお見受け
するようになりました。



ですから例えば、輸出商社の場合、外国人が役員に抜擢される
ということもあるでしょう。

そのときは上記の英語が役に立つと思います。



グローバル化の進展の中で、税理士として日本の税法を外国人
にどうお伝えするかが大切になってきました。

日々勉強あるのみ! 頑張ります。







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