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ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

タックスヘイブン対策課税 ~ グローバル化の進展を受けて

2012年04月03日 | 日記
税理士の仕事をしていても、グローバル化の進展を感じます。

顧問先のお客様から海外展開の相談を受けることがほんとに多くなって
いるからです。

この背景には、日本の法人税率が国際的にみて高いことがあります。


確かに法人税率は平成24年4月1日以後開始事業年度より、以下の
ように引下げの改正があります。


★所得800万円超  (改正前)30% (改正後)25.5%

★所得800万円以下 (改正前)18% (改正後)15%


しかしながら、国際的にみるとまだまだ高いんですね…


これに加えて、平成24年4月1日以後開始する3事業年度において、

★復興特別法人税

が課せられ、いったん計算された法人税の上乗せ課税があります。


税制面で世界を眺めてみると、法人税率の低い国があります。

いわゆる「タックス・ヘイブン(tax haven)」です。

そうなると、こうしたタックスヘイブン国に子会社などを設立し、そこに
所得を貯め込んで租税回避するという流れが見られるようになります。

そこで、こうした租税回避行為に対処するための制度として、

★タックス・ヘイブン対策税制

が設けられています。


簡単にいえば、一定の要件を満たせば、タックスヘイブン国に設立した
子会社の所得において、その内国法人に対応している分を親会社である
内国法人の所得に合算して課税するというものです。

但し、「タックスヘイブン対策課税の適用除外」規定もあります。



私たち税理士もグローバル化の波に取り残されないように仕事をして
いかないといけませんね。







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