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ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

税務調査が変わる? 《その3》 「説明&書面交付」編

2012年10月04日 | 日記
今月からの「税務調査手続き等の先行的取組み」として
実施されるのは「双方への事前通知」に加えて、

★「不服申立てをすることはできないが、更正の請求を
 することはできる旨」の説明と共に記載書面の交付

がなされることになりました。



【更正の請求】とは、決算申告の際に納税額を過大に申告して
しまった時に、納税額を減らするために行う手続きのことを
いいますが、上記はまさに法改正の目的「調査手続きの透明性」
が具現化された内容ですね。

税務調査において、

▼始まり … 双方に対する事前通知の遵守

▼終わり … インフォームドコンセントの徹底

が図られるわけです。



私たちの事務所においても、顧問先のお客様の調査に
おいてグレーゾーンの取引に関し論点となった場合、

★【書面】で当方の見解を記載

し、経理処理の妥当性を主張しています。



そうすることで調査官から「こういう形できちんと記載
されたものを提示されると否認しようがない。」という
コメントを頂きます。

やはり口頭ベースだけでなく、書面での交付というのは、
あらゆるビジネスの現場で認識を共有化し、共に深める
うえで効果がありますね。



調査手続きの今後の進化を税理士として大変期待して
います。

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