先日発表された「平成24年度税制改正大綱」の第1章の基本的な
考え方にこんな記述があります。
◎平成23年度税制改正における積残し事項への対応
という表題で、以下のように書かれています。
「平成23年度税制改正における積残し事項については、基本的に
税制抜本改革の一環として検討していきますが、課税の適正化等
の観点から特に緊要な事項については、平成24年度における
厳しい財政事情も踏まえつつ、平成24年度税制改正において
対応することとします。」
1年前の平成23年度税制改正大綱は、増税メニューがてんこ盛り
だったわけですが、国会審議の結果、上記にあるように積残し事項
がかなりありました。
その積残し事項として大きな柱となっていたのが、
★相続税の基礎控除(非課税枠)の縮小
という項目でした。
現在の相続税では、4人家族で法定相続人数3人の家族の場合、
8000万円の非課税枠があります。
つまり、遺産総額が8000万円以下であれば、相続税はかからない。
統計データ-では、96%がこの非課税枠で収まり、相続税の課税割合
はわずか4%。
いわば、相続税は一部の富裕層に限定された税金であるわけです。
これが平成23年度税制改正大綱では、
★相続税の基礎控除(非課税枠)4割カット
が明記されたのです。
例えば、4人家族の法定相続人数3人の家族の場合、従来は8000万
あった非課税枠が4割カットの4800万円に縮小されます。
もしこれが実現すると、相続税の課税割合は1.5~2倍以上に膨れ上が
るといわれています。
相続税が一部の富裕層から一般大衆層にまで課税される税金に生まれ変わる
わけですね。
わが社では今、複数の相続税申告案件を抱えておりますが、改めて感じる
のが現状の非課税枠の広さです。
「基礎控除5000万円 + 1人1000万円 × 法定相続人数」
この算式はやっぱりありがたい。
これが平成24年度税制改正大綱では見送られたとはいえ、平成25年度以降
に盛り込まれる可能性があります。
いずれにせよ、相続税の大増税時代はいつかやってくる。
こう覚悟して、相続対策は早めに手を打っておくべし。
税金の世界でも“予防”は大切です!
考え方にこんな記述があります。
◎平成23年度税制改正における積残し事項への対応
という表題で、以下のように書かれています。
「平成23年度税制改正における積残し事項については、基本的に
税制抜本改革の一環として検討していきますが、課税の適正化等
の観点から特に緊要な事項については、平成24年度における
厳しい財政事情も踏まえつつ、平成24年度税制改正において
対応することとします。」
1年前の平成23年度税制改正大綱は、増税メニューがてんこ盛り
だったわけですが、国会審議の結果、上記にあるように積残し事項
がかなりありました。
その積残し事項として大きな柱となっていたのが、
★相続税の基礎控除(非課税枠)の縮小
という項目でした。
現在の相続税では、4人家族で法定相続人数3人の家族の場合、
8000万円の非課税枠があります。
つまり、遺産総額が8000万円以下であれば、相続税はかからない。
統計データ-では、96%がこの非課税枠で収まり、相続税の課税割合
はわずか4%。
いわば、相続税は一部の富裕層に限定された税金であるわけです。
これが平成23年度税制改正大綱では、
★相続税の基礎控除(非課税枠)4割カット
が明記されたのです。
例えば、4人家族の法定相続人数3人の家族の場合、従来は8000万
あった非課税枠が4割カットの4800万円に縮小されます。
もしこれが実現すると、相続税の課税割合は1.5~2倍以上に膨れ上が
るといわれています。
相続税が一部の富裕層から一般大衆層にまで課税される税金に生まれ変わる
わけですね。
わが社では今、複数の相続税申告案件を抱えておりますが、改めて感じる
のが現状の非課税枠の広さです。
「基礎控除5000万円 + 1人1000万円 × 法定相続人数」
この算式はやっぱりありがたい。
これが平成24年度税制改正大綱では見送られたとはいえ、平成25年度以降
に盛り込まれる可能性があります。
いずれにせよ、相続税の大増税時代はいつかやってくる。
こう覚悟して、相続対策は早めに手を打っておくべし。
税金の世界でも“予防”は大切です!