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ファイト一発!税理士イワサの社長応援ブログ

税理士の岩佐孝彦が社長に“元気”と“勇気”をお届けするブログです。

「納税証明書」に惑わされるな!

2013年02月06日 | 日記
金融機関に融資を申し込む際、決算申告書一式以外に
決まって提出を求められる書類がある。

▼納税証明書 or 納付書控えコピー

納税証明書とは、確定申告書を提出した場合の納付税額や所得金額、
未納税額がないことなどを証明する書類。

所轄の税務署で交付を受ける。

「納税証明書」と一口に言っても、大きく分類して4種ある。

(1)納付税額等の証明

(2)所得金額の証明

(3)未納税額がないことの証明

(4)滞納処分を受けたことがない証明

提出を求められているのが上記のうち、どれなのかを確認しておこう。



金融機関としては、相手先の返済能力を審査する必要がある。

「銀行は晴れた時に傘をさす」

といわれる所以だ。

中小企業金融円滑化法の今年3月の期限切れを背景に、各金融機関の
融資審査は大変厳しくなっていることも見逃せない。

よって、

「きちんと納税している会社」

であることを納税証明書で客観的に証明しなければならないのだ。



このように考えると、銀行対策を有利に進めるために、

「利益を大きく出して、できるだけ多く納税しないといけないのか?」

と思われる経営者もいるかもしれない。

しかし惑わされてはいけない。


金融機関が見たいのはあくまで、

▼税金滞納の有無

であり、必ずしも税額の大小を見ているわけでないということ。



ただ通常は下記の方程式になる。

「利益が大きいとそれに比例して納税額も大きくなる」

銀行対策と節税対策はトレードオフの関係になりやすい。

銀行対策を優先し、利益を大きくし、結果として納税額を大きく
すれば、節税対策は疎かになる。

逆に節税対策を優先し、利益を圧縮すれば、銀行の評価が下がりうる。

▼銀行対策 ○ 節税対策 ×
▼節税対策 ○ 銀行対策 ○

の図式になり、両者のバランス調整に経営者は頭を悩ませる。



ただ【税額控除】であれば、

▼節税対策 ○ 銀行対策 ○

というように「一石二鳥」にできる。

前回のブログでお話したように【税額控除】が効果絶大である。

金融機関と税務署とそれぞれ賢く付き合うべし。

今日も社長業を楽しみましょう。





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