私はリサイクル品の愛用者なのでショックでした。
使用済みカートリッジにインクを再注入した製品を中国から輸入し
販売する行為が特許権を侵害するかどうかかが争われた裁判で、
リサイクル品の輸入・販売差止めと製品の廃棄が命ぜられました。
キャノンの勝利です。
通関士の勉強という観点で考えると、
こんな難しい案件について税関長が認定できるかどうかは別にして
特許権の侵害と認定されれば、輸入禁制品ということになりますね。
ということは、水際で止められ輸入できなくなってしまいます。
カートリッジを再生したインクは、キャノン品だけでなく、
エプソンのものもありますね。こちらは大丈夫かな?
でもこの判決は、少し納得いかないところがあります。
メーカー品のカートリッジを購入した時点で、
その特許の代金込みで支払ったので、
そのカートリッジをどのように使おうと、
再販売しようと、部品としてリサイクルしようと、
購入した人の勝手じゃない?
商標権には、このような理屈があったような気がしますが・・・
訴えられたリサイクル・アシストには
是非、上告して頑張って欲しいものだ!
今後の経過に注目していきたいと思う。