私はリサイクル品の愛用者なのでショックでした。
使用済みカートリッジにインクを再注入した製品を中国から輸入し
販売する行為が特許権を侵害するかどうかかが争われた裁判で、
リサイクル品の輸入・販売差止めと製品の廃棄が命ぜられました。
キャノンの勝利です。
通関士の勉強という観点で考えると、
こんな難しい案件について税関長が認定できるかどうかは別にして
特許権の侵害と認定されれば、輸入禁制品ということになりますね。
ということは、水際で止められ輸入できなくなってしまいます。
カートリッジを再生したインクは、キャノン品だけでなく、
エプソンのものもありますね。こちらは大丈夫かな?
でもこの判決は、少し納得いかないところがあります。
メーカー品のカートリッジを購入した時点で、
その特許の代金込みで支払ったので、
そのカートリッジをどのように使おうと、
再販売しようと、部品としてリサイクルしようと、
購入した人の勝手じゃない?
商標権には、このような理屈があったような気がしますが・・・
訴えられたリサイクル・アシストには
是非、上告して頑張って欲しいものだ!
今後の経過に注目していきたいと思う。
それと数年前に、同業者で実際にあった話です。有名な米国のジーンズメーカーのジーンズを加工して、カバンを作り、日本に輸入しようとした時に、米国ジーンズ会社から、差し止め請求がありました。ちなみに、そのカバンには、ジーンズメーカーの商標(紙にメーカー名と3桁の番号印刷されてるやつです)がついていて、それが、問題になったようです。
税関側では、廃棄するか、商標を取り外し、その商標を燃やしたら、輸入を許可するとの見解でした。商標を取り外せば商品価値はなくなるので、廃棄したそうです。
その後、中古ジーンズで輸入し、日本でカバンに加工して販売したそうですが、値段が合わなくてすぐにやめたそうです。
これからは知財に関する係争が増えるのではないかと思います。
同じ意見の方がいらっしゃって心強いです。
また、ジーンズの例をご紹介頂き、有難うございます。
そのジーンズ社は日本で商品カバンで商標権を
持っていたのかな・・・
いずれにしても、知的財産権の占める地位は大きく
なりそうですね。
I always use url shortener
It is very helpful.