もずの独り言・goo版

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【みんな生きている】第1回人権・環境大会編

2010-02-27 04:06:36 | 日記
《世界の法曹界の人たちが金総書記提訴を討論》

韓国最大の弁護士団体である大韓弁護士協会(大韓弁協)が2月22日、第1回人権・環境大会を開催して金正日(キム・ジョンイル)総書記をはじめとする北朝鮮の指導者たちを国際刑事裁判所(ICC)に回付する問題について話し合った。
オランダのハーグにある旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(ICTY)で副所長を務める権五坤(クォン・オゴン)氏は

「韓国と日本政府は拉致問題をもって金総書記をICCに提訴出来る」

という内容の論文を発表した。
この日の討論では金総書記をICCで処罰出来るかやICCに提訴するための法律的要件等が最大の争点となった。
昨年12月、韓国の市民団体が連合し北朝鮮の人権に対する実態調査を求める嘆願書をICCに提出したが、この問題が法律的な観点から公の場で話し合われるのは今回が初めてだ。



◆金総書記を「人道に対する犯罪」で処罰出来るか?

権副所長はこの日「『人道に対する犯罪』に関する国際刑事裁判権」というテーマで論文を発表し、

「脱北者たちの証言によって明らかになっている北朝鮮の政治犯収容所での公開処刑・拷問・殺害・性犯罪等の残酷な犯罪行為はICCが処罰の対象とする『人道に対する犯罪』に該当する」

と述べた。
ICCは「人道に対する犯罪」・集団殺害犯罪・戦争犯罪及び侵略犯罪を裁判の対象としている。北朝鮮の問題は民間人に対する広範囲の攻撃行為である「人道に対する犯罪」に該当するのだ。「人道に対する犯罪」は拷問・殺害・強姦・強制拘禁及び強制移動・拉致・奴隷化等で構成される。
ただし、権副所長は

「北朝鮮はICC加盟国ではないため、国連安全保障理事会の決議がなければICCが裁判管轄権を行使することは出来ない」

と説明した。
権副所長は

「この方法については、安保理常任理事国である中国が拒否権を行使する可能性があり、現実的には難しい。ICC加盟国の韓国と日本が自国民拉致に関する処罰をICCに要請すれば、裁判にかけることが可能になる」

との見通しを示した。
拉致自体は韓国や日本で発生した犯罪であるため、北朝鮮が被害者の送還要求を拒否し続ける限り犯罪が継続しているとみなすことが出来るという。
権副所長は

「大法院(最高裁判所)の判例によると、金総書記も大韓民国の国民だが、南北が同時に国連に加盟している点等を考慮すると、これが国際法的に通用するかどうかは疑問。こうした難関を避けるためには拉致被害者を媒介とすることで前提条件を充足出来る」

と付け加えた。



◆「犯罪の立証」がカギ

この日の討論に参加した人々は理論的には提訴は可能だとしても、「事実関係や故意性を立証することが最も重要だ」との点を強調した。
権副所長は

「『北朝鮮の住民は飢えに苦しんでいるのに、金総書記は贅沢三昧』という抽象的な言葉だけでは『人道に対する犯罪』を立証出来ない。民間人に対する攻撃が広範囲かつ組織的に行われたという事実を立証するための資料を収集する必要がある」

と語った。また、

「金総書記が人権蹂躙行為を指示し、知っていながら黙認していたという事実を立証しようとする場合、金総書記に対して人権の実態について引き続き改善を促さなければならない」

と語った。
討論に参加した張哲翼(チャン・チョルイク)司法研修院判事は

「事実関係を徹底的に調査しなければ『人道に対する犯罪』の構成要件を満たすかどうかを立証出来ない。事実関係の調査は(朝鮮半島)統一後、北朝鮮政権の犯罪に対する清算を準備する作業でもある」

と語った。
また、対北朝鮮ラジオ・開かれた北朝鮮放送のハ・テギョン代表は

「国連安保理決議のためにも、まずは事前調査が重要であることから、国連内部に北朝鮮反人道犯罪調査委員会を設置するよう引き続き促す計画だ。国際社会の共感が形成されれば、中国も同意せざるを得なくなるだろう」

と語った。



◆「北朝鮮人権記録保存所」を設置・運営すべき

この日の討論会にはウィティット・ムンタボーン国連北朝鮮人権状況特別報告者も参加し、国連に報告した北朝鮮の人権の実態を発表するとともに、現在韓国国会で審議されている北朝鮮人権法案の改善点についても議論した。
最近韓国国会の外交通商統一委員会を通過した北朝鮮人権法案は北朝鮮住民の生存権と人権を保障しようという趣旨で、北朝鮮への食糧支援・配分を監視したり北朝鮮人権財団・北朝鮮人権諮問委員会を設置するという内容を盛り込んでいる。
これについて鄭鶴鎮(チョン・ハクチン)弁護士は

「北朝鮮の人権侵害の実相から見て、これ以上(成立を)遅らせてはならない法律だ。人権侵害の実態調査・記録保存のために北朝鮮人権記録保存所を設置・運営するという内容を追加しなければならない」

と語った。
これについて、ソウル高検の金圭憲(キム・ギュホン)検事は

「政治的動機によって過度に抽象的な法律を設けてはならず、執行の実行性や対北朝鮮政策等を考慮してもう少し具体的に立法する必要がある」

と指摘した。
なお、この日の大会には国際法曹協会(IBA)のフェルナンド・パレス・ピエール会長やローエイジアのレスター・ファン会長、そして金平祐(キム・ピョンウ)大韓弁協会長をはじめ韓国内外の法曹人たち約200人が出席した。



※日本の法曹界でも金総書記提訴は可能かどうかの議論があってもいいじゃないかと思う。

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