白雲楼、起雲閣、日本タイプライター、康楽寺

白雲楼、起雲閣、日本タイプライターは全て父桜井兵五郎の資産からなり、父個人の寺「康楽寺」に寄付したものである。

北陸銀行頭取宛申請書(1)

2008年08月19日 05時41分10秒 | 白雲楼

                     平成15年7月28日

〒930-004                   

 富山県富山市堤通り1-2-26

 株式会社 北陸銀行 代表取締役 高木繁雄殿                                  

       

申請人 東京都      辨谷拓五郎

 

1 被相続人名義の財団 康楽寺の承継のための財団康楽寺の貴銀行口座及び資産確認の件

2 義相続人の貴銀行預金残高のうち申請人の相続分である金・・・・を申請人の下記口座に即時振込要請の件

 

① 貴銀行の預金者であり、信託依頼人であり、かつ寄託者であった金沢寺湯涌町へ25 本籍石川県珠洲市上戸町二字143番地平成11年8月1日死亡した被相続人辨谷はし(以下被相続人という)に対して昭和26年2月11日東京都中央区京橋宝町1-2(現在東京都中央区京橋1-11-2)日本タイプライター株式会社内の自室で死去した本籍地石川県鳳至郡柳田村主部91番地桜井兵五郎は自己の資産を全て金沢市湯涌町へ19番地の康楽寺に寄付し、財団康楽寺(以下本財団と言う)設立し、申請人が成人するまでの間、本財団の資産の管理を被相続人に委ね、当財団の窓口を貴銀行としていた。 従って本財団の資産の名義人は被相続人の名義となっていた。 被相続人の名義の本財団は当然申請人が相続することになる。 しかるに被相続人及び他の相続人等は共謀し、申請人を廃人とすることを決議し、昭和26年2月桜井兵五郎が死亡と同時に、申請人を鼻の手術をするように巧みに友人を使い誘い込み、その手術の際申請人を廃人にするよう贋医師を使い申請人の人格を破壊する手術を行わせた。申請人が成人するに及んでも申請人から各種白紙委任状を騙し取り、被相続人及び他の相続人等は本財団を自由にしてきた。 平成11年2月15日東京都中央区京橋1-11-2日本観光株式会社は倒産したが、当会社は実質的に故桜井兵五郎個人の所有になるもので。他の株主は名義人に過ぎず従って故桜井兵五郎の資産の管理を委任された被相続人がその管理にあたってきたが、被相続人は高齢のため、申請人より騙し奪い取った白紙委任状を基に辨谷貞造が被相続人の代理人として届出、本財団を担保として金13億余の保証を貴銀行が行い、本財団を空洞化した。 本財団康楽寺の資産は先にも述べたように故桜井兵五郎が申請人が成人するまで、被相続人に依頼したものであり、信託財産である。 あその資産は日本観光株式会社の全株式であり、その子会社の日本タイプライター株式会社の過半数の株式であり、国債、公社債、他会社の株式でありその他現金である。 仮に申請人が本財団の相続人でないと仮定しても被相続人が既に死亡したのであるから、被相続人の遺言があれば格別であるが、相続人全員の承諾がなければ本財団は辨谷貞造のみの自由になるものではない。 従って本財団の資産を他行に移転したり、また他行の保証担保としたとしても当然無効でる。本財団についての是までの経緯、資産の変動及び現状について、貴行よのり、明確にする事を要請するものである。

② 省略

   添付書類

1 被相続人の除籍謄本

 2 申請人の戸籍謄本

3 相続人辨谷貞造の葬儀費用に関する手紙

4 相続関係届出書(印鑑証明二人分、辨谷貞造分は、葬儀費用取得の際提出済み

5 日本観光株式会社株券名義書換判決書写し

6 辨谷貞造が日本観光株式会社に対して保証した13億数千万円の債務保証の請求権  (被相続人辨谷はしの財団康楽寺の資産を担保に貴行が保障したもの)


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