平成20年(ラク)第9号特別抗告申立書 平成20年10月15日 最高裁判所御中 東京都申立人 辨谷 拓五郎富山市堤町通り一丁目2番26号 相手方 株式会社北陸銀行代表取締役 高木 繁雄 上記当事者間名古屋高等裁判所金沢支部平成20年(ラ)第64号仮処分申立却下決定(原審富山地方裁判所平成20年(ヨ)第26号)に対する即時抗告事件に対して同裁判所が平成20年9月18日本抗告を棄却する決定をなし、当決定は平成20年9月20日(土)抗告人に送付されたが、憲法違反があり不服があるので、特別抗告の申立をし特別抗告平成20年(ラク)第9号として特別抗告定期通知書を平成20年10月2日受領し、特別抗告理由書を送付する。 原決定の表示 1 本抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 特別抗告の趣旨原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。特別抗告の理由 理由1 憲法の保障する人格権の侵害 憲法第13条、25条違反 上記写真は現在の申立人の頭蓋底を撮影したレントゲン並びにCTの画像である左の写真は申立人のレントゲン写真であり、右側の写真はその写真を反転した写真である。一番右側はCTの頭部頭蓋底の破裂した写真である。これは申立人が17歳の夏当時金沢国立病院の鼻の手術際受けた際の申立人の頭脳に受けた傷害である。本件については第一審の23頁乃至24頁原審5頁で示したが、上記の写真で示すように、私が17歳の時、鼻の手術の際、頭蓋骨を手術のノミで強打され、廃人となったのである。これは戸籍上の両親が申立人に行った傷害事件である。この傷がどの様な症状を起こすが、専門家でさえ驚嘆し、説明が出来ないほどである。一つの殺人事件に匹敵するほどである、医者の意図的な傷害行為である。生母が、大学時代の債権者に会いに度々訪ねてきても、生母を思い出すことが出来なかった。人間としての記憶、感情を喪失したのである。申立人が預けられた辨谷家では債権者が、申立人の過去の記憶や生母を思い出せないようにするために、頭を破壊したのだ。申立人が鼻の手術を受ける経緯については「疎甲19号証」能登ケーソライト「疎甲21号証竹端仁作」「疎甲36号証乃至38号証」に記載した。申立人の出生については、「相続関係届出書」が本件の中心であるので申立書には詳述してないが、「疎甲42号」証辨谷昌造、辨谷貞造の項に、申立人が辨谷家に預けられた経緯が書かれている。申立人が頭を破壊された17歳昭和27年以降は、狂った頭でどうにか生きていたが、段々と自分の過去を思い出してきたのである。延命順作を訪ねたのもその一環である。その間20年近く掛かっているのである。 昭和47年能登の延命順作(疎甲20号)を訪ね生母のことを聞くと、これ以上生母を探すと会社を潰すと言われた。会社とは疎甲13号乃至19号証のことである。特に当時存在が大きかった日本観光株式会社、日本タイプライター株式会社(共に東京都中央区京橋に本社があった。)の事である。申立人の実父はこれ等会社を創立、主宰していた桜井兵五郎(「疎甲」5号証乃至11号証、29号証)で、申立人をこれら会社の社長にすることを、子飼いの重役に一人一人頼んでいた。現実は申立人の頭脳が破壊されていたので、皆から馬鹿にされただけである。申立人はこれら会社とは疎遠となり、全然他人の会社で働いていた。 延命と会った頃、昭和22年増資して日本観光株式会社20万株の資本金に千万であった。それから会社を7割の無償増資34万株となりと一緒に日本タイプライター株式会社に14万株を必要もないのに割り当て、残り2万株を桜井能唯が取得、日本観光株式会社を50万株の2500万の資本金とした。昭和63年日本タイプライターはキャノンに業務提携と称して父が取締役の名義とした株式をキャノンに売却、その際日本タイプライターの所有する日本観光の14万株を桜井能唯(疎甲23号証、疎甲35号証)の子会社百万石文化園の名前で取得、辨谷貞造「疎甲」(4号証)、桜井宏明(「疎甲46号証」 原審)が日本観光の土地に60億の抵当を付け、それまでの日本観光の抵当残高60億円と併せて120億以上の借金を負い、会社は倒産は倒産に向けて走り出すのである。(「疎甲13号証乃至19号証」)以上第一審引用) 昭和27年申立人が金沢国立病院で鼻の手術を受けた際、当時の国立病院の院長種村龍夫(疎甲23号証、)と日本観光株式会社を倒産に導いた櫻井能唯および申立人を実際に手術した偽医師中村晃章の関係、及び実際に手術した偽医師中村章晃と辨谷栄との関係を詳しく記述した(「疎甲37号証―1.2」)申立人を手術に執拗にさそった同級生の浜谷徹夫(疎甲36号証)、日本観光株式会社を破産に追い込んだ辨谷貞造とその妻(疎甲26号証)、その社長桜井能唯の関係(疎甲27号証)他関係人の戸籍謄本など 同審疎甲26号乃至38号証に詳しく記載されている。以上のことは第一審申立書23頁乃至24頁及び原審「5頁」(3)保全さるべき権利(生命えの脅威に委細表示してあるが、原審及び第一審の裁判官は一顧だにしていない。憲法13条の法意とは、個人の尊厳、不当な干渉から自我は開放されこれにひって初めて確実なものとなる。(最大判昭和33年9月10日 人格権 憲法の保障リスト・・・一般的な自由または幸福追求権の権利の一部をなしている。)人間として生存する以上平穏自由で平穏自由で人間たる尊厳にふさわしい生活を営む事は最大限尊重さるべきであって、本条の趣旨に立脚した憲法25条生存権、国の生存権保障義務はこれを裏づけしており、このような個人の生命身体精神及び生活に関する利益は各人の人格に本質的なものであり、その総体を人格権と言う。人格権を侵害された被害者である申立人は、加害者に対して現に行われている侵害行為の排除を求める請求権を有するといわれている。申立人は上記の申立の如く、17歳にして脳に受けた傷害で、その後の人生を台無しにせられたのである。 17歳から現在74歳に至るもこの傷害のため日々肉体的、精神的、経済的負担を強いられ、それに基づく苦痛を背負わされてきているのである。これが原審の裁判官の云う申立人が「相続関係届出書」を請求する権利の疎明がないとして、申立人の申立を棄却した裁判官えの回答であり、原審の犯した憲法違反の最たるものである。原審及び原原審においては上記脳の損傷についての本件との関連は一言も触れられてない、辨谷ハシの「相続関係書類届出書」の申立人が有する最大の被保全権利、即ち「本相続関係書類」を請求閲覧する最大の権利は申立人が受けた17歳の金沢国立病院での偽医師による被害である、それに至る経緯は辨谷家内部の辨谷栄、ハシ、貞造、昌造ではあるが(「疎甲21条竹端仁作」)に申立人の脳の破壊の相談が行われている。) しかもそれが現在にも続いていることであ。「疎甲40号証」申立人の脳の破壊が行われたのは、実行されたのはしかも国に機関である。 国が守るべき個人の尊厳を国が破壊しているという憲法違反を、申立人の関係人が堂々と国の官吏を使い行っている。これが現在申立人が受けている北陸銀行、整理回収機構が、辨谷貞造との密約で申立人の父桜井兵五郎の資産を国に債務保証の肩代わりをさせるために、申立人の「相続関係書類」を必要としており、その申請内容を開示しない原因である。現在国である裁判所が公平であるべき審判に、国の整理回収機構から申立人の請求を却下しろといわれているに違いないのである。申立人が17歳の時うけた脳の傷害はこの「相続関係届出書」に関連しており、現在もその同様な危機に面していることは、原原審の「疎甲40号証」の辨谷昌造からの整理回収機構からの辨谷貞造(「疎甲4号証、疎甲26号証、疎甲39号証」)相続放棄を求められている事からも明からかである。特に「疎甲39号証中山博之」の項が重大である。この件に関しては後に説明する。その原因は申立人と父桜井兵五郎の関係は、実子の親子関係であることから来ている、したがって国および北陸銀行は、不明朗な関係を申立人の子孫にまで影響が及ぶことを指摘しておきたい。 ・ この写真は申立人が10歳の時昭和19年12月康楽寺の仮殿「疎甲5号証」の法要に出席した写真であり、辨谷ハシ「疎甲32号証」後ろに申立人が並んでいる。父桜井兵五郎と申立人の親子の裁判及び認知については、原審8頁・ 「5」 名古屋高等裁判所に原審申立書を提出した理由に詳しく記載した。・ 申立人と父桜井兵五郎は絶えず接触し、父子としての交流は続いていたのである。・ この康楽寺仮殿に出席したのは、申立人を辨谷ハシだけである。 理由2 財産権の侵害 憲法第29条違反原々審の申立書7頁乃至19頁及び原審申立書3頁乃至5頁にかけて記述している通り、財団康楽寺の信託財産についての、辨谷ハシについての口座についてである。原々審申立書「疎甲5号証乃至疎甲22号証」申立人の父桜井兵五郎は、財団康楽寺を設立し末永く地元の繁栄を願っており、付近一帯50万坪を境内とする康楽寺本殿を建築し、白雲楼を含め宗教、美術、保健の殿堂とすく自分の資産を寄付したのである。旧信託法には財団法人に近い、法人を設立しなくても財団を維持していくシステムが信託法に整備されている。現在の信託法には財団法人に関する条項があるが、旧信託法には同様のシステムが内在していたのである。故桜井兵五郎は自分の人生の残り少ないのを承知しており、申立人を辨谷ハシに預けるに当たり、財団康楽寺の管理を辨谷ハシに託したのである。ところが父桜井兵五郎の死後、原審申立書3頁及び第一審申立書17頁(「疎甲24号証」康楽寺本殿建設計画変更書)に記したように、申立人が戸籍上の両親の姦計に嵌まって、脳の破壊をされ、申立人の目の前で書かれたものが、疎甲24号証である。信託を事情変更による信託の目的の変更届を戸籍上の両親が作成、(疎甲24号証疎甲25号証)父の財団を宗教法人に変更したのである。康楽寺仮殿の所在地は、石川県金沢市湯涌町へ32ノ2であり、宗教法人康楽寺の所在地は金沢市湯涌町へ19番地である。辨谷貞造、桜井能唯等の設立した宗教法人は康楽寺仮殿と同じ所在地にある。宗教法人の登記は湯涌町へ19番地となってをり、父桜井兵五郎の本殿建設所在地所であるが、事情変更として本殿建築を放逐して父の資産を横領したものである。ここに桜井能唯は江戸村をたて、観光施設とし父の康楽寺の土地を昭和56年裁判で父の戸籍上の妻子を相手に、自分の土地とし金沢市に売却、康楽寺を撤去させようとしたが失敗、康楽寺は教育委員会の管理となっている。申立人の父個人の寺を宗教法人が乗っ取っとり、諸会社を倒産させ宗教法人さえ売却しよとしたが、申立人が辨谷貞造と桜井能唯の平成6年からの訴訟に割り要り、申立人が訴訟を起こそうとしたのでこの二人は直ちに、康楽寺撤去の訴訟を中止した。最高裁はこれまで事情変更による契約の変更を認めたことはない、上記のような事情変更による財団康楽寺の目的変更は、申立人を除外しなければ不可能なので、申立人の脳を破壊し、父桜井兵五郎の財団康楽寺を設立した父の財産、及び父の財産を承継した申立人の財産権の侵害することが目的であることが、これからも明らかであり憲法第29条の財産権の侵害である。下記の写真は康楽寺の仮殿の現在の映像である。この建物が父の資産を未来永劫に所つづける財団であるのである。辨谷ハシの口座はこの寺の資産の口座であり、資産は父桜井兵五郎の出捐になるものである。したがって口座の所有者は桜井兵五郎であり、父を承継した申立人である。 (康楽寺正面から建物をみる。) 理由3信託法を知らない裁判官の怠慢 憲法第99条違反日本における信託の法整備は大正3年の大隈内閣の時といわれている。当初英米法に属する信託という概念が、大陸系に属するわが国の法制と両立しうるかという問題もあったが、大正10年秋になってようやく信託法、信託業法まとまり、大正11年2月衆議院に提出せられ、後貴族院を通過4月に公布、大正12年1月1日から施行された。当時の政府の信託に対する考えかたは、営利的なものではなく、社会政策的なまた公共政策的な性格を持ったもので、政府の理想からいえば社会に心情のある富豪や資本家が社会に対する義務として信託業に資本を投下し、さらにこの信託業の発展とあいまって彼等自身の信用も高まってことが望ましかったのである。信託法、信託業法の成立は従来の不健全な信託会社を一掃し、大資本の社会的信用を背景にもつ信託会社の出現を促すことにあった。このような政府の方向に沿うように、信託法の中に財団法人の代用になるような公益信託―定の財産を宗教・慈善・学術当の目的に捧げ、その管理者の更迭に関係なく事業を永続させる制度としては、既に財団法人の制度があるが、之と同じ目的は、法人を設立することなく、信頼できる人物や施設を受託者とする信託を設定しても、達成する事が出来る仕組みが信託には存在するのである。父桜井兵五郎は大隈重信の高弟であり、当時の政府の望んでいた社会政策的な公共政策的な事業を金沢市郊外の康楽寺の事業にたくしたのである。信託法の権威四宮和夫氏が指摘した施設とは、康楽寺の施設である。この建物は昭和19年12月に申立人が出席た法要の行われた、施設であり所有権は父桜井兵五郎であり、父の死後はその相続人である申立人になっているのである。指摘するように、父は昭和19年の中ごろ康楽寺の仮殿を建設したのである。それが原々審の申立書12頁の写真である。この施設である康楽寺が父桜井兵五郎の資産の受託者とする信託を設定したのである。この口座を管理する管理人として、申立人を辨谷ハシに預けるに当たり、辨谷ハシの名義とて、その口座を北陸銀行本店に設けたのである。口座の実質の所有者は名前の辨谷はしではなく、口座に実際に出捐している父桜井兵五郎が本口座の真実の所有者である。本口座は康楽寺本殿建築が主体であるが、それのみでなく一般社会福祉特に奨学金の支給にも重点を置いていた。平成12年父の主宰した日本観光株式会社は、辨谷貞造及び桜井宏明が会社の不動産を抵当にして、60億の借り入れをし、会社が倒産に向かうが、康楽寺と一体になり美術、宗教、保健の殿堂の枠組みが破壊されようとしている。辨谷ハシの口座は辨谷貞造に移り、倒産し会社の借金の棒引きにするため、国の機関である整理回収機構に父の信託資産を移そうとしているのである。辨谷貞造は平成18年に亡くなったが、その弟辨谷昌造がその信託の跡を継ぎ、整理回収機構と一緒になって辨谷貞造の後を引き継いだのである。第一審申立書疎「甲40号証」の3通の手紙がぞの内容となっている。しかし信託の法意を理解できない原審、原々審の裁判官は、申立人の請求を棄却し、日本の法律を尊重し、遵守しなければならない憲法99条に違反しているのである。第一審の決定では本届出書を悪用して、上記債務保証を本件口座を用いて支払ったとは認められない。本件口座は桜井兵五郎のものとは認められない。など信託法を全く理解していない裁判官の決定である、まるで北陸銀行か辨谷貞造の弁護士中山博之に確認したような決定である。原審お決定においては今度は言い方を変えて、申立人が「相続関係届出書」等の請求権を有するなどの被保全権利を有している疎明がないとしているが、実質は第一審の決定を踏襲しているに過ぎない信託法の法意を理解していない裁判官の決定であり、法律を守るべき裁判官の責務違反である。 理由4 自己情報閲覧権 憲法第13条違反申立人は辨谷ハシに何度か白紙委任状や実印を渡したことがある。これは昭和42乃至3年ころであるが、冬近くなってから毎日のように辨谷ハシが印鑑証明を申立人の家にとりにきたのである。その用途が全然は話さなかったが、申立人に留守の間に、あまりにも度々きて、妻が印鑑証明を役場に取りに行くので、役場でも問題になり、当時生れたばかりの赤ん坊が風邪を引いたので、申立人は辨谷ハシに文句をいったので、辨谷ハシは怒りこり帰ってから、作戦通り白紙委任状を書くように手紙を送ってきたのである。申立人は妻子の健康を考え、白紙委任状を送ったのであるが、これが失敗だったのである。申立人としてはこの件で親子関係の真実が判明させる時期と考えていた。白紙委任状を辨谷ハシに渡さないと、何をされるかも分からない恐怖心もまたあったのである。これが桜井能唯(石川県金沢彦三1―6-30)の手に渡り、公正証書にされたのだ。日本観光株式会社を倒産に導いた桜井能唯、辨谷貞造の手に渡り、桜井能唯の親戚の公証人の手に渡り康楽寺の口座の委任状となり、辨谷貞造が本口座を管理することになったと思われる。その経緯は申立人が金沢国立病院で昭和27年脳を破壊された時、(原々審申立書17頁、原審3頁以降)桜井能唯、辨谷栄等により裁判認知された吉田宏明(会社倒産時の社「長疎甲46号証」)が出現し、財団康楽寺の事情変更による信託の変更がなざれ、宗教法人となり、父桜井兵五郎の会社が次々と解散、無くなっていくのである。整理回収機構と辨谷貞造との密約により、父の個人の寺の資産を国に渡し、辨谷貞造の個人補償を帳消しにすることが、辨谷貞造と債権回収機構との裁判の過程で行われた。因みに辨谷貞造の代理人は中山博之である。しかし申立人の実印、署名、印鑑証明がどうしても必要であったのである。これが第一審「疎甲一号証乃至第3号証」の北陸銀行頭取の不作為を招来したものであろう。北陸銀行の頭取は康楽寺の辨谷はしの口座が公正証書となっていたことをしっていたのである。北陸銀銀行小立野支店長までが頭取の意思表示に加担する結果となっている。 他人の保有する個人情報が真実に反して不当なものであり、その程度が社会的受忍限度を超えて損害を与えその個人は名誉権に基づく立場から、他人に対して不真実不当の情報訂正ないし抹消を請求し得るのは当然であり、申立人が申請した本件届出書の閲覧請求権があることは言を俟たない。上記の様に白紙委任状を辨谷はしに渡していればなおさらのことである。人格的な利益を侵害された被害者は、加害者に対して現に行われている侵害行為の排除を求め将来生ずる侵害予防を求める請求権を有することも当然である。本件の場合は辨谷ハシが平成11年8月1日死亡しており、申立人が書いた白紙委任状が康楽寺財団の口座を辨谷貞造とし、代理人は中山博之であり辨谷昌造は辨谷貞造の複代理人となっていたであろう。北陸銀行は代理人中山博之の複代理人である辨谷昌造に申立人の「相続関係届出書」を引き渡した可能性がある。本人の承諾もなく、多分北陸銀行の代理人中山博之に一任したのであろう。このような違法行為を弁護士を初め、国およびその支配下にある北陸銀銀行等は共謀し行ひ、裁判所がそれを容認しているのが現状である。以上のように裁判所は事実誤認、法理無関心か無知など、審理不尽、著しく正義に違反しているというべきである。本件仮処分の第一審第二審の申立人の請求は容認さるべきであり、原審の決定な破棄されるべきである。 理由5 整理回収機構及び北陸銀行頭取の有印私文書偽造罪、代理人中山博之 憲法第14条及び第29条違反申立人が提出した「相続関係届出書」(疎甲1号証、疎甲47号証)は申立人の実印、自書、印鑑証明がついており、金額覧は辨谷貞造の鉛筆での数字の記入したものであり、偽造され辨谷貞造の債務保証に使われたのである。先ず北陸銀行小立野支店長の「疎甲3号証」で、申立人の提出した「相続関係届出書」は届いていないと文面で明記しており、一方北陸銀行頭取高木繁雄は、意思を保留しているのか、5年経過しても何等回答がない。顧客の預貯金を管理すべき最高責任者が、意思表示を保留している事は許されない。整理回収機構と一緒になって申立人の申請書を改造、偽造等行使した事を認めるべきであり、申立人の申請書を提出すべき、銀行頭取としての職責をはたすべきである。仮に整理回収機構と辨谷貞造との密約で、辨谷貞造の指示に従い、申立人に開示しない約束があったにしても、本口座の本人故桜井兵五郎の真意に反したものであるから、真実を開示すべきである。まして申立人が申請した書類を行方不明とし、申立人の申請した5年前から吾知らずの態度は銀行マンとして失格である。平成15年7月28日付け本件「相続関係届出書」「疎甲47号証」申立人の自書実印、印鑑証明を添付して、北陸銀行頭取高木繁雄あて送付し、平成15年8月19日北陸銀行高木繁雄宛内容証明で確認書を提出したところ、平成15年8月29日付けで北陸銀行の小立野支店長より相続関係届出書が届いていないとの連絡があった。その際本件については何等銀行には何等調査権がjないとしているそのご平成18年1月6日辨谷ハシの遺産分割審判申立書が突然届いた。その内容は辨谷はしの遺産は、マイナス状況にあり、支払うべきもないということであり、申立人に請求が発生するというような内容であった。この書面の中には申立人が北陸銀行頭取に請求している「相続関係届出書」には一切の言及がなく、北陸銀行頭取と相談の上、申立人が申請した「相続関係届出書」はもはや不要で、辨谷はしの資産は赤字であるとしているのである。 北陸銀行頭取高木繁雄が回答すべき申立人の辨谷はし口座の回答について、北陸銀行の代理人である中山博之を使い、申立人に相続関係届出書は回答すべき義務がないことを、北陸銀行の代人中山弁護士に言わせているとすれば卑劣である。これは辨谷貞造、智子、辨谷昌造と北陸銀行がぐるになって、申立人の辨谷はしの相続関係届書を隠蔽する工作を行っていることの証左である。申立人が北陸銀行頭取高木繁雄に申請した辨谷はし「相続関係届出書」は、整理回収機構の支払に使ったのである。。何故なら辨谷貞造の死期が迫り、債務保証額が確定するからである。同時に北陸銀行頭取が申立人に回答を回避していることは、申立人の申請が真実のものである事の証左でもある。 理由6 憲法第31条32条に違反する 法的手続きの保証 裁判を受ける権利原審の決定は申立人が自筆で書き、実印を押印して、申立人の申請日の印鑑証明を添付した申請書「疎甲一号証」本特別抗告に添付する「疎甲47号証」に対して、それを閲覧請求権を有すとの疎明がないとしていることは、法的手続きの基づいて申請した自己の情報に関する申立人の人権を奪い去ったことを意味し、国家か他人から理由なく生命や自由を奪われる事がないことを保証している本条の基本的人権に反するものである。銀行が業務として相続に関わる申請を認めているのであるから、銀行頭取が自らその証明を拒否しなれば銀行業務の違反になり、新銀行法の趣旨お一つである、銀行として最も大切な信用秩序の維持、預金者保護の目的規定に反し、裁判官が申立を棄却したのは憲法31条に違反する。裁判官は疎明が不足としているが、相手方に申立人の訴状を送った形跡がないばかりか、相手方に対して申立人の主張を相手方に確認せずして、申立人の主張を反撃ばかりしている。相手方が申立人の「相続関係届出書」をどのように使用したか重要であり、第一審の裁判官がいかにも申立人の書類を検証したかの決定をしているのは、相手方との馴れ合いの裁判であり、裁判官の公平な手続きの保証に違反する憲法違反事件である。原審の裁判官は疎明が不足しているでけ棄却しているが、大決昭和11年6月12日決定でもって完結すべき事件であっても一旦口頭弁論を開き再び書面審理に戻しても違法とはならない。原審が疎明不足として直ちに棄却したのは本条に違反しており、審問すべきは両方の当事者を呼び審問するのが常道であり、本件裁判官が法律を知りながら釈明権を行使しなかったのは怠慢であり、本条に違反しているといわざるをいない。 以上
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