事件の表示 平成20年(ク)第1066号
決定日 平成20年12月10日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 今井功
裁判官 中川了滋
同 古田佑紀
同 竹内行夫
名古屋高等裁判所金沢支部平成20年(ラ)第64号
平成20年9月18日決定
裁判官全員一致の意見で、次の通り決定した。
第一 主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする
第2 理由
民事事件について抗告が許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告
理由は理由は違憲をいううが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって同項
に規定する事由に該当しない。
平成20年12月10日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 後藤照幸
講評
本裁判の異常さは被告北陸銀行が一言も答弁していないことである。
被告、原告は対等に裁判されなければならないところ、被告の変わりに裁判所が答弁をしている。
これは裁判でなく茶番劇である。
これが憲法違反でなくて、裁判が成り立つのであろうか?
銀行は社会の公器であり、その公共性が失われれば、社会経済は破綻する。
政治が国民の声を聞かなくなったに等しい。
本件の裁判はあまりにも意図的であり、何故最高裁まで抗告があがってきた理由が隠されている。
明らかに銀行の尻ぬぐいを裁判所がおこなっている。裏には政治的意図が隠されている。
決定日 平成20年12月10日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 今井功
裁判官 中川了滋
同 古田佑紀
同 竹内行夫
名古屋高等裁判所金沢支部平成20年(ラ)第64号
平成20年9月18日決定
裁判官全員一致の意見で、次の通り決定した。
第一 主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする
第2 理由
民事事件について抗告が許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告
理由は理由は違憲をいううが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって同項
に規定する事由に該当しない。
平成20年12月10日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 後藤照幸
講評
本裁判の異常さは被告北陸銀行が一言も答弁していないことである。
被告、原告は対等に裁判されなければならないところ、被告の変わりに裁判所が答弁をしている。
これは裁判でなく茶番劇である。
これが憲法違反でなくて、裁判が成り立つのであろうか?
銀行は社会の公器であり、その公共性が失われれば、社会経済は破綻する。
政治が国民の声を聞かなくなったに等しい。
本件の裁判はあまりにも意図的であり、何故最高裁まで抗告があがってきた理由が隠されている。
明らかに銀行の尻ぬぐいを裁判所がおこなっている。裏には政治的意図が隠されている。