財団康楽寺 西武発展(コクド、西武鉄道、プリンス・ホテル)の資金源になったのが、財団 康楽寺である。
平成6年ワ第184号(金澤地裁)原告株式会社百万石文化園,被告康楽寺(金澤市湯涌町へ19番地) となているが、被告宗教法人をすべきところでるが、法人となると、原告の百万石文化園の 代表取締役が桜井能唯で,宗教法人の代表取締役が同じく桜井能唯であるので、当然この訴訟は 成立しないものとなるので、宗教法人をはずして、いかにも一戸の寺のように見せかけてある。 原告の準備書面の中で、父が終戦後A級戦犯に指定され、・・・その建物土地を康楽寺に寄付し 康楽寺の仮殿として仏舎利を安置したものである。として康楽寺が戦後移築されたかの印象を あたえている。また建物の所在地は金澤市湯涌町へ32番1及び33番3となているが、 登記簿上では金澤市湯涌町へ19番地ト27番地となっているとして本ブログの図面を提出 したのである。 さきのブログで説明した様に公図を勝手に偽造して、土地と土地の繋がりが全く判らなくなっている。 従って昭和51年の東京地裁で父の戸籍上の妻子を相手とした訴状の証拠書類として提出された 康楽寺の本殿計画の変更の書面の、康楽寺の所在及び付近の地番の繋がりがの図面と全く違っているのが明見て見て取れる。 本月の16日のブログ参照 また康楽寺の建物の形も5月11日のブログの写真からも判るように、今日のブログの写真の赤い 建物とは全く違っている。 もし桜井能唯の言う様に康楽寺の仮の建物が登記してあれば、昭和51年の父の戸籍上の妻子を 相手どった名義書換訴訟で康楽寺の仮殿も宗教法人の建物に登記したであろう。 平成6年の金澤地裁のこの裁判は当然必要ではなかったのである。 桜井能唯が江戸村を金澤市に売却するため、康楽寺の建物が邪魔になったのである。 ところが康楽寺の仮殿は登記がなされてなかった。 ところが桜井能唯は康楽寺の建物の登記図面があるとしてその所在地は湯涌町ト27、及びへ19番地にあるとして建物図面を提出している。 その建物登記月日は昭和22年3月19日となっており、父がA級戦犯容疑で鎌倉の別邸に 軟禁されていたころである。 これは原告である桜井能唯が父が康楽寺を戦後移築したことを称するたために提出した。 が実際には本ブログの5月16日のブログの写真で判るように、康楽寺の仮殿の法要には私のみ が出席しており、この時は既に仮殿の建物が出来ていたのである。 このことは父の経営していた北国毎日新聞でも明らかである。 従って桜井能唯が康楽寺の建物や敷地の図面を偽造したものである。 康楽寺の建物は登記しなくても良い他の法律的理由があったのである。 この訴訟は弁谷貞造と桜井能唯が示し合わせた、組織的犯罪にあたる。 このことは私が金澤国立第一病院で偽医師から,鼻のの手術の際、頭の脳天を頭の内側より強打 せられた時より始まっている。 桜井能唯は私が頭の脳天を叩かれるとき、金澤国立病院の院長で私の鼻の手術をするはずの 種村医師を白雲楼で接待しており、その偽医師が一人で私の手術を行い私の脳天を強打して 頭を破壊したのである。 この様に各人が各立場で、父の遺言に背いて事を行なってきたのである。 本ブログ写真の赤く囲った建物の左側に建物が二つあるが、この建物がさきのブログで説明した松下家、山川家の建物であり、昭和41年の登記当初は金澤市湯涌町へ19番地となっていたが、昭和63年になって湯涌町32番地2とその所在の登記を変更した経緯を説明してある。