仮処分申立却下決定に対する即時抗告申立書
名古屋高等裁判所 御中
平成20年8月23日
住所 東京都 抗告人 辨谷 拓五郎
住所 富山県富山市堤町通り1丁目2番26号 株式会社 ほくほくフイナンシャルグループ
株式会社 北陸銀行
被抗告人 右代表取締役 高木 繁雄
5 名古屋裁判所に本即時抗告を提出した理由
抗告人と辨谷榮、ハシとの親子関係不存在の裁判は、名古屋高等裁判所 の審理を経て確定しており、当時は金沢支所の出来る前であったから、 昭和22年以前である。従って貴裁判所での抗告人の親子関係不存在の確定判決の顕出を申請するものである。 父は当裁判の確定を以って石川県鳳至郡柳田村の役場に届出、父の除籍簿に 抗告人を入れ認知をしたのである。 辨谷栄が自分の戸籍がよごれるからと、戸籍訂正に応じなかったからである。 父の死後、父の財産を狙う延命順作一派が(疎甲20号証、仮処分申立書15頁)柳田村の役場に放火、役場は全焼した。 犯人は捕まったが、延命順作から依頼されたことは頑として認めなかった。 併し延命順作は父の会社の経営から降りて能登に逃れ、間接的に父の会社を支配してきたことは13号証から18号証で疎明した通りである。 この延命順作と辨谷榮の父の財産を狙う行動は全く別々で始まったのである。 併し後で合体して父の会社をすべてこの世から抹殺したのである。 合体したのは抗告人を認知した父の除籍簿を、消失させる必要が両人の利害と一致したからである。 これまで述べた訴外辨谷貞造の株式会社住宅金融債権管理機構(以後整理回収機構と言う)に対する確定債務は下記の通りである。 {「疎甲4号証」東京地裁平成10年(フ)第2734日本観光株式会社破産事件に提出した辨谷貞造の判決による確定債務金額13億41百万円の届出書) 上記金額の内、整理債権回収機構に辨谷貞造が支払うべき確定債務保証金額即ち訴外日本観光株式会社の保証債務の内容は下記の通りである。 1) 名古屋地方裁判所平成9年(ワ)第3730号貸し金請求事件につき平成9年10月29日言い渡された判決正本に基づく原告会社住宅金融債権管理機構に支払うべき保証額一億円 2)名古屋地方裁判所の平成11年(ワ)第82号貸し金請求事件について、平成11年3月4日言い渡された判決正本基づく原告会社住宅金融債権管理機構に支払うべき債務保証金7億9千8百万円 3)金沢地方裁判所平成10年(ワ)室47号貸し金請求事件の平成10年12月11日承諾証書正本に基づく興能信用金庫に支払うべき金額3千万円 3)北国銀行の昭和57年6月付け銀行取引契約に基づき連体債務保証の4億 1千2百万円 上記金額の内住宅金融債権機構に支払うべき辨谷貞造の債務保証金額は約9億円であるが、北國銀行及び興能信金の債権を整理回収機構が買い取っておれば合計約13億円となるが、その可能性は高いのでるが、 他に連体保証人が二名いるが、支払能力は無く、辨谷貞造が支払うことになっていた。 併し以上のことは、被相続人が死亡した平成11年8月1日であるから、上記裁判による支払命令の確定は、被相続人が生存中であった頃であり、債権者の債務者北陸銀行頭取宛康楽寺財団及び被相続人の口座の問い合わせは、平成15年半ば過ぎの7月8月末であり、それまで債権者が「本届出書」類に捺印しないものであるから、被相続人死亡後、4年近く経過した後に起きたことであることが重要である。 債務者は辨谷貞造の整理回収機構の保証債務を、既に肩代わりしていたか 整理回収機構からの圧力があったからであろう。 兎に角早急に被相続人の「本届出書」の署名、捺印、印鑑証明が火急に必要であったのである。 尚辨谷貞造が死亡してから2年近くたって本年になり、辨谷昌造から被相続人の相続放棄を求める手紙(「疎甲40号証」)であることは重大である。 これまで債権者は被相続人辨谷ハシより度々白紙委任状を取られており、信頼関係が無くなっており、先に述べたような債権者に対する非人道的な行為があったので今回は簡単に捺印をしなかった経緯がある。 しかし再三述べるように、債権者は上記債務者宛てにて書留で被相続人の「本届出書」に実印を捺印し、債権者の訴外桜井兵五郎の相続確認のため、被相続人の「本届出書」を送ったところ債務者は、債権者の権利を無視し、勝手に相続関係書類を偽造して辨谷貞造の債務保証の金額を支払ったことは以上の経過から明らかである。 従って辨谷はしの「本届出書」により、債権者の承諾を得ず整理回収機構に支払った債務者右代表取締役の行為は、債務者の信義則違反であり、銀行に過失があった場合に当たり,しかも債務者の悪意ある過失である。 債務者は裁判所による支払い命令書に基づいて、債務者が予てから辨谷貞造の債務保証をしていたので債務金額を相殺したものであろう。 被相続人辨谷はしの口座は、昭和19年に訴外桜井兵五郎(「疎甲5号証」より、債務者銀行に開設されたものであり、口座開設契約により債務者銀行が信託的管理を行うべき契約になっており、財団康楽寺の財団の資産の信託とともに、社会福祉等たとえば奨学金の支払いなどを規定しており、債務者は当該信託とともに本口座を管理する口座開設契約をして今日までに至っている。 債務者が昭和29年債権者(債権者は昭和10年12月2日生まれである)が未成年時代に、大蔵省の方針として信託の業務から撤退したとしても、当該信託の契約の当事者として当該信託については 信託終了まで責任があるのである。(信託完了の責任、信託法26条一項「已むを得ざる場合は信託行為の客観的目的に沿う「よりよき執行者への信託事務の再委託または共同受託者があれば全員一致が原則である信託法24条 二項)信託法27条29条前受託者の信託違反により生じた損失補填など信託財産の復旧に関する請求権及び信託法弟51条など関連している。 以上信託法は旧信託法によっているが、平成15年「疎甲2号証」により債務者がわにも訴訟にするとの通告がしてあり、旧信託法が適用される。 ただ「疎甲40号証」は平成20年であるから新信託法が適用される。