平成15年8月19日
〒930-0046
富山県富山市堤町通り1-2-26 株式会社
北陸銀行代表取締役頭取 高木繁雄殿
東京都 申請人 辨谷 拓五郎
1 被相続人名義の財団 康楽寺承継の為の財団康楽寺の貴銀行口座及び資産確認の件
2 被相続人の貴行の預金残高金・・・・を申請人の下記銀行口座に即時振込要請の件
1 貴銀行の預金者であり、信託依頼人であり、且つ寄託者であった金沢市湯涌町へ25番地 本籍地石川県珠洲市上戸村ニ字143番地平成11年8月1日死亡した被相続人辨谷はし (以下被相続人をいう)に対して、昭和26年2月11日東京都中央区京橋宝町1-2(現在 東京都中央区京橋1-11-2)日本タイプライター株式会社ビル内自室で死去した本籍地 石川県鳳至郡柳田村主部91番地桜井兵五郎は自己の資産を全て金沢市湯涌町へ19 番地の康楽寺に寄付し、財団康楽寺(以下本財団という)設立し、申請人が成人する迠 の間 、本財団の資産の管理を被相続人に委ね,当財団の窓口を貴銀行としていた。 従って本財団の名義人は被相続人の名義となっていた。 被相続人の名義の本財団は本財団設立者の遺志に従い当然申請人が相続する事になる。 昭和26年2月11日本財団設立者が死亡後,被相続人及び他の相続人等は共謀し、申請人 を廃人する事を決議し、友人を使い申請人を鼻の手術をするように巧みに誘い込み、昭和 27年夏贋医師を使い申請人の人格を破壊する手術を行わせる事に成功した。 従って申請人が成人するに及んでも、本財団を申請人に引き渡す事なく、申請人から各種 の白紙委任状を騙し取り、被相続人及び他の相続人等は本財団から不当利得を私してきた。 平成11年2月⒖日東京都中央区京橋1-11-2日本観光株式会社は倒産したが、当会社は 実質的に本財団設立者の個人の所有になるもので、他の株主は名義人に過ぎず従って本財団 設立者の資産の管理を委任された被相続人がその管理にあたってきたが、被相続人は高齢の 為、申請人より騙したった白紙委任状を基に辨谷貞造を被相続人の代理人として届け出て 本財団を担保として金13億円の保証を貴銀行が行い、本財団を空洞化した。 本財団の資産は先にも述べたように、本財団設立者が申請人が成人するまで,被相続人に 委任したものであり、信託財産である。本財団の資産は日本観光株式会社の全株式であり その子会社であった日本タイプライター株式会社の過半数の株式、国債、,公社債,他会社の 株式及び不動産、現金である。仮に申請人が本財団の相続人でないとしても、被相続人が 死亡したものであるから、被相続人の遺言状があれば格別であるが、それも無いのであるから 相続人全員の承認がなければ本財団は辨谷貞造の自由になるものではない。 従って本財団の資産を他行に移転したり。また他行等の保証担保としても当然無効である。 本財団についての貴行に於ける資産口座のこれまでの経緯、資産の変動及び現状について、 貴行より明確にされることを要請するものである。 2 省略
以上趣旨の文面を本年7月28日付けで書留で、頭取宛下記添付書類を同封郵送、貴行には 同月30日到着したが本日まで何等回答がないので、内容証明で同趣旨の文章を送付する次第 である。尚本年7月28日付け書留で郵送して際同封した1乃至6の下記添付書類び内 4 株式会社北陸銀行宛相続関係届出書(預金用)の原本ー申請人を含めた相続人3人の実印を押し申請人の印鑑証明を添付したーを至急返送下さい。 本件の相続関係確認用の送付したものであり、他の相続人の貴行とのこれまでの関係から 誤用される危険性があります。 同時の上記1. 2.の申請について、正当な手続きが本内容証明が貴行に届いて2週間以内にななされない場合は、本件は相続人の相手方に通謀さら、相手方が有利になる 様共同謀議を測っているものと考え本件の解決は訴訟によるものといたします。 本年7月28日書留で貴行頭取宛送付した上記趣旨内容の書面に添付した書類。
記
1 被相続人の除籍謄本
2 申請人の戸籍謄本
3 相続人辨谷貞相の葬儀費用に関する手紙
4 相続関係届出書(印鑑証明二人分、辨谷貞造分は葬儀費 用取得の際提出済み)
5 日本観光株式会社株券名義書換判決書
6 辨谷貞造が日本観光株式会社に対して保証した金13億数千万円の保証債務の請求権(本財団設立者桜井兵五郎が設立した財団康楽寺の資産ー被相続人辨谷はしが管理人となっていたものーを担保に貴行が保証したもの)
上記の内4.株式会社北陸銀行宛相続関係届出書(預金用)-上記2.の最後の部分で記載した書面ーの原本を至急返送されたい。以上