財団康楽寺 西武発展(コクド、西武鉄道、プリンス・ホテル)の資金源になったのが、財団 康楽寺である。
先のプログで北陽産業株式会社が持ち株会社として、日本タイプライターを中心としてコンツエルンを形成していたが、戦後の持ち株禁止令で父の株式は各会社の経営者の名義株となっていることをはなした。 日本タイプライターは当初日本書字商会として、杉本京太氏の発明によりスタートしたのが大正6年であった。しかしその後菅沼タイプ、日輪タイプ等競合が激しく、またタイプの命である活字がなかなか旨く出来ず、また精密機械として完成するのが昭和10年頃である。父が昭和初年頃より日本タイプライターの社長となり、業績が飛躍的になびたのである。それまでは一台数百円する家が一軒買える機械はそう売れるものではなかった。 機械の改良に改良を重ね、活字の改良を日本亜鉛等の会社を傘下に収める事で可能となった。
昭和10年にはこのプログの写真の日本タイプビルが大林組により竣工されたのである。 こうした精密機械の長年の蓄積がら、工作機械、計測器,内縁機械、航空機等の関連産業に日本タイプが参入していくのである。
前のプログの写真は、昭和58年当時の日本タイプの社長桜井繁雄が、業績の低下中日本タイプを建て替えたてたもので、昭和60年には父からの名義株を同社長がキャノンに売却、会社を売り渡した事は前に述べた。
問題はこの時、日本タイプの親会社の日本観光所有の日本タイプ株や日本タイプ及び日本観光の経営者の持つ父の名義株(前のプログで話したようにこの父の名義株は康楽寺の本殿建築のため寄付を約したもの)を同時に、売却したことである。
それと日本タイプライターが持つ、日本観光が増資の際割り当てた日本観光の株式14万株
(日本観光の発行株式50万株の28%に当たり、それぞれの相手の会社に対する議決権を喪失している状況の下)を日本観光の社長桜井能唯が、自分の会社である江戸村の所有株とした。父が桜井清次や桜井能唯に経営を委譲する際に父の名義株1万6千を貸したのを自己のものとし、株合計25万5千株の日本観光の過半数の株式を取得したとして
日本観光株と提携と称した栃木県の観光会社が日本観光の不動産に抵当権を付け、高利貸しから借りた金を受け取り日本観光の株式を売却した。
私の父が北陽土地産業株式会社を戸籍上の父に贈与したが、この会社が日本タイプの大株主で、戸籍上の兄が康楽寺の株の処分も同時に行ったのである。
しかも康楽寺本殿の建築地まで金澤市に桜井能唯は売却したのである。
このことは前のプログで述べた如く、父の相続人である私を廃人として、白紙委任委任状を騙しとった経緯がああった。
しかし父の遺言状を開示することなく、また私の意志を確認せずに銀行や信託会社が
父の遺言を実行を守らなかったのは当事者をしての任務を疎かにした義務違反である。
金融機関としては戦前から安田銀行いまの富士銀行が主力で、三和銀行と第一勧業銀行が主力銀行に加わった。つまり戸籍上の兄が日本タイプ及び日本観光の株式売却、つまり両会社売却、倒産の重要なキー・パーソンなのであるが、上記の主力銀行が株式の売買に加わったことは云うまででもない。父はこの主力銀行の信託会社に株式を信託していたのに、父の遺言書を
守らなかったのは銀行及び信託会社の信託法違反ではないか!そうでなければ日本観光と日本タイプライター分離して売却は易々と出来るものではない。