K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災法21-2-D

2016-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-2-D」です。


【 問 題 】

給付基礎日額のうち、1)年金給付の額の算定の基礎として用いる
もの、2)療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が
生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる
もの、3)障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金
若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、
所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「年金給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額」と「療養
開始後1年6カ月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付
又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額」には、
年齢階層別の最低限度額・最高限度額が設定されていますが、
障害補償一時金もしくは障害一時金又は遺族補償一時金もしくは遺族
一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額には、年齢階層別の
最低限度額・最高限度額は設定されていません。


 誤り。
 

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2016年10月公布の法令

2016-11-22 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年10月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201610.html



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労災法19-2-C

2016-11-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-2-C」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則
として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、
毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額
の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における
平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った
場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた
額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎
日額として用いられる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金給付基礎日額に係るスライド制は、完全自動賃金スライドと
なっており、わずかな変動であっても行われます。
つまり、平均給与額の変動が10%を超えていなくとも、行われます。


 誤り。


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あと1点

2016-11-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10日前に、平成28年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験生、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、平成29年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。


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労災法21-2-A

2016-11-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-2-A」です。


【 問 題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額と
され、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき
事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは
死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害に
よる疾病の発生が診断によって確定した日である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

給付基礎日額の算定に係る平均賃金の算定事由発生日は、
● 業務上の事由又は通勤による負傷もしくは死亡の原因である事故が
 発生した日
● 診断によって業務上の事由又は通勤による疾病の発生が確定した日
です。


 正しい。


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平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2016-11-20 05:00:01 | 労働経済情報
11月17日に、厚生労働省が

平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

を公表しました。

これによると、

男女計の初任給は、全ての学歴で前年を上回り、大学卒、高専・短大卒、
高校卒においては過去最高となりました。


<男女計>

大学院修士課程修了:231,400円(前年比 1.3%増)
大学卒:203,400円(前年比 0.7%増)
高専・短大卒:176,900 円(前年比 0.7%増)
高校卒:161,300円(前年比 0.2%増)

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/dl/02.pdf

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労災法18-1-E

2016-11-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-1-E」です。


【 問 題 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、
その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省
令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度の
ものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動
は、通勤に該当する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で
定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの
である場合は、その逸脱又は中断の間は通勤となりませんが、
元の移動経路に戻り移動をするなら、その移動は通勤となります。


 正しい。 


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682号

2016-11-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成28年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成28年度の試験の
受験申込者数 51,953人(前年52,612人、対前年 1.3%減)
受験者数    39,972人(前年 40,712人、対前年 1.8%減)

そのうち、合格された方は 1,770人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 4.4%(前年 2.6%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、5%を下回っており、
過去2番目に低い水準です。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。


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└■ 2 合格基準
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平成28年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」、「健康保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点42点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」、「厚生年金保険法」、
「国民年金法」は3点以上です。


選択式の基準点、
総得点としての23点というのは、問題の質から考えると、少し低いイメージがありますが、
全体的に得点を伸ばすことができなかった受験生が多かったということでしょう。
科目別の基準点は、2科目の引き下げで、いずれも出題内容から、得点し難い空欄が
あり、厚生労働省発表の平均点でも、2点を下回っているので、順当なところでしょう。

「健康保険法」は、数字関連の出題が多く、そのような出題があると、科目別の基準点
が引き下げられるということが度々です。
「数字」関連は、正確に覚えていないと、正答を選べませんから、その辺で、得点が伸び
なかったのではないでしょうか。

「雇用保険法」も平均点が低く、2.2点となっていましたが、基準点を引き下げると、
基準点に達する受験者数の割合がかなり高くなることから、引下げが行われなかった
ようです。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点でした。
ですので、これらに比べると下がっています。
これは、個数問題が増加したり、事例問題が多く出たことから、苦戦された受験生が
多く、得点が伸び悩んだというところからでしょう。

また、科目別の基準点について、3科目の引下げというのは、平成16年度試験以来ですが、
たとえば、年金に関しては、応用的な問題に十分対応できていない受験生が少なからず
いたため、正解率が下がり、基準点の引下げにつながったのではないでしょうか。

平成27年度においても、合格基準点が極めて高かったわけではないにもかかわらず、
合格率が低く、平成28年度においても、問題、基準点との関係で考えると、やはり、
合格率が低いという感じです。

これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験生がかなりいるのではと推測されます。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成28年度試験は、残念な結果になった方、
平成29年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例の問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「自立と連帯という理念に即した仕組みである社会保険方式
を採用」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P81)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の医療保障制度は社会保険方式を採っている。
社会保険は、病気やケガ、失業など、貧困に陥る原因となる事故に対してあらか
じめ備え、現実にこれらが発生してもそれによって生活困難に陥らないようにする
もので、人々が集まって保険集団をつくり、あらかじめ保険料を出し合い、この
ような事故にあった場合に必要な給付をする仕組みである。
民間保険会社の保険も、加入者で保険料を出し合ってリスクを分担・軽減する仕組み
であるが、例えば病歴のある人など高いリスクを持った人は、保険会社から加入を
拒否されたり、保険料が極めて高額になるため実質的に加入できなくなったりする
ことが起きてしまう。

これに対して我が国の社会保険は、すべての人々のリスクを分かち合うため、法律
ですべての人々に加入を義務付けており、保険料は各自のリスク、例えば病気で
あるかどうかなどにかかわりなく、賃金などの拠出能力に応じたものとなっている。
また、社会保険の財源は保険料が中心であるが、被用者保険では被保険者(被用者)
本人のみならず、被保険者の職場の事業主も負担するのが原則となっている。
さらに、応能負担の見地から、低所得者を対象に保険料を軽減・免除するために、
国や地方公共団体も費用の一部を負担している。

このように、社会保険制度は、保険料を支払った人々が給付を受けられるという
点で、自立・自助という近現代社会の基本原則の精神を生かすと同時に、強制加入
の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯
や共助の側面も併せ持っており自立と連帯という理念に、より即した仕組みである
と言える。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険制度」に関する記述です。

社会保険の基本中の基本といえる内容です。
社会保険は、その名称のとおり「保険」の一種です。
白書では、まず、その「保険」の仕組みについて記載しています。

社会保険は、民間が行っている「保険」と異なる点がいくつもありますが、
「法律ですべての人々に加入を義務付け」という点も違いの1つです。

この加入の義務づけという点ですが、これについては、

【 13-選択 】

公的年金制度がいわゆる( C )を認めない強制加入の( D )である
ことから、未納・未加入者の増加は放置できない。

という出題があります。

答えは、
C:逆選択
D:社会保険
です。

社会保険制度は、保険事故に遭いやすい人だけが加入すると、「保険制度」が
成り立たなくなってしまいますから、加入する、加入しないを任意に決めら
れるようにはせず、一定の要件に該当したら、強制的な加入にするという
逆選択を認めない仕組みになっています。

社会保険制度の基本的な考え方です。


それと、白書に「自助」「共助」という言葉があります。
これらの言葉は、たびたび、白書に出てきており、
過去の白書では、それぞれの意味を
自助:国民一人一人が自らの責任と努力によって国民生活を営むこと
共助:国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障すること
というように記述しているものがあります。
また、これらの言葉のほかに、「公助」という言葉もあり、
公助とは、「自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活
水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行うこと」をいいます。


この白書の記述は、いろいろなキーワードが含まれており、選択式で出題しやすい
内容ですから、キーワードをしっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-安衛法問9-A「事業者と労働者」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」
とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者
(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
をいう。


☆☆======================================================☆☆


「事業者と労働者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-8-ア 】

労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他
その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべて
の者をいう。」と定義されている。


【 15-8-A 】

労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該
法人そのものを指している。


【 27-選択 】

労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば( D )を指し
ている。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法における「事業者」と「労働者」に関する問題です。

労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立した法律で、労働安全衛生法に規定
する「安全衛生」に関しては、労働条件の1つです。

ですので、保護の対象となる「労働者」に関しては、労働基準法と同じものに
なります。

これに対して、義務の主体となる者は、
労働基準法では、「使用者」として
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」
と定義しています。

労働安全衛生法では、「事業者」として
「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義しています。

これは、労働基準法では、法違反があった場合に責任の主体となるものとしている
ことからその範囲を広くしている一方、労働安全衛生法では、労働基準法上の義務
主体である「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体と
してとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしているためです。

ですので、【 28-9-A 】は正しいです。
【 26-8-ア 】は、事業者の定義について、労働基準法の「使用者」の定義に
置き換えているので、誤りです。

【 15-8-A 】は、「事業者」とはどのようなものかという点について、
より具体的に出題したもので、法人企業であれば当該法人、個人企業であれば
事業経営主を指すので、正しいです。

【 27-選択 】の答えは、「当該法人」です。


用語の定義は、基本中の基本ですから、
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。



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労災法11-1-B

2016-11-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法11-1-B」です。

【 問 題 】

家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む
自宅との間を往復するときに転倒して負傷した。この場合、当該
往復行為が直行直帰であり、反復・継続性が認められたとしても
通勤災害にはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の往復行為に反復・継続性が認められるときは、自宅を「住居」
として取扱うので、その往復行為中に発生した災害は、通勤災害と
なります。


 誤り。 
 

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2015年度福利厚生費調査結果概要

2016-11-18 05:00:01 | 労働経済情報
11月14日に、日本経済団体連合会が

2015年度福利厚生費調査結果概要

を公表しました。

これによると、
2015年度に企業が負担した福利厚生費は、初めて11万円を超えました。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/103.pdf



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労災法21-1-D

2016-11-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-1-D」です。


【 問 題 】

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生
労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険
法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤による疾病について、「厚生労働省令で定めるものに限る」と
されており、その厚生労働省令では、「通勤による負傷に起因する
疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と定めています。
具体的な範囲を告示で定めてはいません。


 誤り。 
 

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育児・介護休業等に関する規則の規定例

2016-11-17 05:00:01 | 改正情報
平成29年1月1日から、改正育児介護休業法が施行されます。

これに関連して、厚生労働省が
「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
に関するパンフレットをサイトに掲載しています 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html



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労災法19-1-E

2016-11-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-1-E」です。


【 問 題 】

業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その
後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病で
ない限り、業務上の疾病とは認められない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

再発は、原因となった業務上の疾病の連続とされ、別個の疾病
ではないので、業務上の疾病として認められます。


 誤り。 
 

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平成28年-安衛法問9-A「事業者と労働者」

2016-11-16 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-安衛法問9-A「事業者と労働者」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」
とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者
(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
をいう。


☆☆======================================================☆☆


「事業者と労働者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-8-ア 】

労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他
その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべて
の者をいう。」と定義されている。


【 15-8-A 】

労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該
法人そのものを指している。


【 27-選択 】

労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば( D )を指し
ている。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法における「事業者」と「労働者」に関する問題です。

労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立した法律で、労働安全衛生法に規定
する「安全衛生」に関しては、労働条件の1つです。

ですので、保護の対象となる「労働者」に関しては、労働基準法と同じものに
なります。

これに対して、義務の主体となる者は、
労働基準法では、「使用者」として
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」
と定義しています。

労働安全衛生法では、「事業者」として
「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義しています。

これは、労働基準法では、法違反があった場合に責任の主体となるものとしている
ことからその範囲を広くしている一方、労働安全衛生法では、労働基準法上の義務
主体である「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体と
してとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしているためです。

ですので、【 28-9-A 】は正しいです。
【 26-8-ア 】は、事業者の定義について、労働基準法の「使用者」の定義に
置き換えているので、誤りです。

【 15-8-A 】は、「事業者」とはどのようなものかという点について、
より具体的に出題したもので、法人企業であれば当該法人、個人企業であれば
事業経営主を指すので、正しいです。

【 27-選択 】の答えは、「当該法人」です。


用語の定義は、基本中の基本ですから、
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。


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労災法21-1-A

2016-11-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-1-A」です。


【 問 題 】

労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業に
ついて、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、
死亡等に関して行われる。
                

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【 解 説 】

労働者を使用する事業であっても、国の直営事業及び官公署の事業
(労働基準法別表1に掲げる事業を除きます)については、労災保険
法の適用が除外されています。
そのため、これらの事業に使用される労働者に対しては、保険給付は
行われません。


 誤り。  


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