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あと1点

2016-11-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10日前に、平成28年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験生、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、平成29年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。


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労災法21-2-A

2016-11-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-2-A」です。


【 問 題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額と
され、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき
事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは
死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害に
よる疾病の発生が診断によって確定した日である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

給付基礎日額の算定に係る平均賃金の算定事由発生日は、
● 業務上の事由又は通勤による負傷もしくは死亡の原因である事故が
 発生した日
● 診断によって業務上の事由又は通勤による疾病の発生が確定した日
です。


 正しい。


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